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委員会会議録

質問文書

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平成23年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:曳田 卓 議員
質疑・質問日:10/06/2011
会派名:民主党・ふじのくに県議団


○曳田委員
 おはようございます。
 4点ほどお聞きしたいと思います。
 1点目は少年非行の問題ですが、実は私は沼津市、沼津駅の北口、つまり富士山のほうに住んでいます。夏なんか歩いて帰れる距離なもんですからたまに歩いて飲みに行きます。そこで実は少年による路上強盗事件があったと。新聞では番地は書いてないんですけども、非常にやっぱり背筋が寒くなるような話、沼津市でこんなことが起きるのかなというのが率直な感想です。
それにつけてもいろんな意味で最近少年犯罪が多いんですけども、ことしに入っての県内の少年犯罪の発生状況、それからどんな特徴があるのかをお聞きしたいと思います。
 それから、このことに関する2つ目として、夏休みに街頭活動をかなり強化されたというふうにお聞きしていますけれども、どういう効果があったのか、それもお聞きします。
 それから、このことに関する3点目は、いわゆる懸念することなんですが、私ども夜、それも11時、12時に近くで歩いて帰れないような状況というのは非常に怖いし、また我々の立場としては、やっぱりもっと安全なまちづくりをしたいなという思いがあるもんですから、県警として今後どのような対策を講じていくのかお教え願いたいと思います。

 それから、大きく2点目は子ども110番の家についてです。
実は私の家も市街地にあるものですから、当然ステッカーを張ってあるんですが、ステッカーを張っていても1度も子供たちが来た記憶がないんですね。それはそれでいいんですけども、ちょっと過日のマスコミ報道で、子供は知らないと、さはさりとて例えば登下校のときなんかは、地元のPTAの方々とか、それから老人の方々がちゃんと見張りはしてくれているんですけど、やはりそうでない部分もあるもんですから、今現在、県内の子ども110番の店の現況、約何軒ぐらいの店、あるいは車も活動していると思うんですけども、大体何台ぐらいが活動しているのかお聞かせください。
 それから2点目は、これまでの主な活動事例、どのようなものがあったのかお伺いをしたいと思います。
 それから3点目は、せっかくあるわけですから、さらに効果的な活動をするために、どんな啓発活動を行っていくのかお伺いしたいと思います。

 それから大きく3点目は、先ほども5番委員さんのほうから自転車の件であったんですけども、かなり前の新聞なんですが、自転車を一方通行で規制するというお話がございます。必ず今、一方通行は軽車両は除くと書いてあるんですけども、これはかなり、ああ、なるほどなと思いました。一応これは警察庁がそういうことをやろうということで始めたみたいなんですが、警察庁のホームページで意見などをいろいろと募集したというふうに聞いているんですけども、どんな意見が多かったのか、1点お伺いします。
 それから、この2点目は、昨今自転車の事故が結構多いと聞いてますけども、この一方通行の規制の目的は、何のためにこういうことをされるのか伺います。
 それから3点目は、本県ではどういう形で導入されていくのか、お伺いをしていきたいと思います。

 それから、大きく4点目なんですが、8月1日から施行された静岡県暴力団排除条例、この前も本会議でも質問したんですが、知っている人は知っているけど知らない人は知らないんですよね。私もたまたま息子の同級生が、これは暴力団ではなくてテキ屋さんで、PTAなんかで会うと、こんにちは、さよならというくらいの話をするんですが、果たしてそういうことがいいのかどうかというのが非常に気になるところでございまして、この暴力団排除条例の特徴、それから最近ちょっと雑誌で見たんですけども、静岡県警では弁護士との連携という特徴的なことを取り入れているというふうにお聞きしてるんですけども、その内容をお聞かせ願いたいのが1点。
 それから、ちょっとこれは逆説的になるんですけども、暴力団排除条例が施行されたんですけども、一体この排除条例が出される前は、例えばこういうことに至る経過の中にいろんな事例があったと思うんですよ。どういう事例があってこういうことになっていったのかという顕著なものがあったら教えていただきたいと思います。
 また当然こういうことを条例化することによって何が期待されるのか、お聞きします。

 それから最後に、これは老婆心というかやっぱり最近島田紳助さんの例以来、とにかく雑誌なんて、すごいんですよ、暴力団の特集が。私も結構見るんですけども、その中で、こういう記事があったんですね。昨年4月、一足先に暴力団排除条例が施行された福岡県では、暴力団との関係を拒んだとされる建設会社に対し発砲事件がことしだけで8件起きたと。やくざは住まいは借りられず、宅配便も届けられず、銀行口座さえつくれなくなる、その先に待っているものは何かと、未解決の凶悪事件がふえていく恐れがありますと、いわゆる半ぐれ、暴走族OBによる関東連合には、やくざの破門、絶縁者を集めた組織があり、やくざでさえためらうような犯罪に手を染めるケースがあると。当然これは2008年の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の改正以降やくざが地下にもぐり、マフィア化すると言われてきたが、今後その傾向に拍車がかかることは必至だろうと。これは雑誌の記事ですから、あれなんですけど、やっぱりこういうのを見ますと――非常にこの条例そのものは私も見ていて、ああと思うんですけども――やはり先ほど私も身近にそういう方がいると、ああそうか、こういうのがあると実際、この方々はどういう生活になっていくんだろうなと若干懸念するところもあるし、さっき言ったマフィア化――この非常に言葉はあれかも知れませんけども――見えないところでもって犯罪がまた起こってくるんじゃないかと、そういう懸念があるものですから、そういうことに対してどういうふうなお考え、あるいはどういう方向でもっていかれるのかお聞きしたいと思います。以上です。

○岡田少年課長
 少年非行の現状、実態について申し上げます。
少年非行は10年スパンで見ますと減少傾向にあります。しかし平成22年――昨年の少年非行の実態は前年に比べますと1.6%微増しております。人数にしますと38名ふえております。また本年1月から8月末、同じ時期の去年に比べますと人員にして48名、パーセントにして3.4%ふえております。
ただ微増でありまして、平成22年の少年非行は2,354人という数字が出ております。これは平成13年に比べますと半数以下となっております。これが少年非行の現状です。
 特徴といたしましては、窃盗犯が1番多いと、この中でも万引き、自転車盗、その他は占有離脱物横領、これらが刑法犯。特別法犯でいきますと、出会い系サイト規制法、あるいは軽犯罪法違反、これらが主な罪種となっております。
 続きまして、夏休み中の非行・被害防止対策でございますが、本年7月から8月にかけまして少年補導を主眼としました街頭活動を強化しました。その結果、喫煙、深夜徘回等の不良行為により、前年を283人上回る4,320人の少年を補導しまして、非行・被害防止に効果を上げたものと考えております。
 次に今後の非行防止対策といたしましては、現在進めております非行少年を生まない社会づくりという施策をさらに推進してまいります。
 この施策、具体的には1点目としましては、少年の規範意識の向上を図るため、非行防止教室の開催、あるいは中学生、高校生自身が参加し、みずから考える自転車盗被害防止活動を推進してまいります。
 2点目としましては、地域の非行情勢や非行要因等を地域住民に情報発信し、少年の健全育成について理解や協力を求めるとともに、あいさつ運動、あるいはスポーツ活動等の促進により、少年を見守る社会機運の醸成を図ってまいります。
 3点目としましては、非行を犯した少年が再び非行を繰り返さないように少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動を推進してまいります。
 4点目は、街頭補導活動の強化であります。
 このほか学校や教育委員会との連携、警察官OBによるスクールサポーターによる学校訪問。少年サポートセンター職員による継続補導なども推進してまいります。以上です。

○佐藤生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 子ども110番の関係について御答弁いたします。
 まず、子ども110番の店、あるいは車の現況でございます。この子ども110番は平成9年から開始されておりまして、学校、PTA、青少年健全育成会の協力によりまして、子ども110番の家、または事業所や企業が行っている子ども110番の店や車など、本年8月末現在で、県内には子ども110番の店、家がおおむね10万7000カ所ございます。車につきましては、おおむね2万台がプレートやステッカーを標示するなどして子供の見守り活動や保護活動を実施しているところでございます。
 引き続きまして、どんな効果的な事例があるのかということでございますが、まず1つは下校途中の小学生の女の子2人が見知らぬ男に追いかけられまして、付近のコンビニに駆け込み、そこの店員に保護されて被害に遭わずに済んだ、また帰宅途中の女子高校生が男に跡をつけられて、近くのコンビニに駆け込みまして、店員が保護して110番通報して、被害を未然に防ぐことができたことなどがありました。
 今後の県警としての効果的な啓発活動でございますけども、子供が駆け込んできた際の対応要領を記載した活動実施マニュアル、これを作成、あるいは不審者事案や犯罪発生状況などの情報発信、さらにこれらの情報などを県警のホームページに掲載するなどして活動に対する支援、啓発を行っているところでございます。
 また児童や生徒に対しましては防犯教室等を通じて、もし不審者に遭遇した場合には、その対応要領や子ども110番の店に駆け込むように指導をしているところでございます。
今後も学校や防犯ボランティアなどの関係機関、団体と連携いたしまして、啓発を継続させていきます。以上でございます。

○武村交通規制課長
 自転車の一方通行の関係についてお答えをします。
まず最初に、実施に当たって警察庁で行ったパブリックコメントに対する意見についてでありますが、現在把握しているところでは、マナーを見直すきっかけになると。もう1点は無秩序な通行に歯どめがかかるのではないかという賛成意見がある半面、反対意見では、すべての道路で行うものではないので不便だというような意見が寄せられたということであります。
 次に、自転車の一方通行規制の目的は、自転車の通行を単純化することにより、自転車と自転車、または、歩行者との交錯による交通事故の減少を図ることです。これまで幅員が狭いため整備できなかった自転車道を自転車の一方通行規制を実施することで、より多くの道路に自転車道が整備できるようにするために導入されたものであります。
 本県での導入につきましては、道路構造や交通実態、沿道状況等を踏まえ道路管理者等関係機関と協議しながら可能かどうかを含めて検討してまいります。以上です。

○渡辺組織犯罪対策局長
 まず静岡県の暴力団排除条例の特徴について御説明をいたします。
静岡県の条例の特徴的なものにつきましては、委員からお話がありましたとおり相互に連携する、協力する団体ということで、静岡県暴力追放運動推進センターに加えて、この静岡県弁護士会が明記されているということが、まず1点ございます。
 それから、暴力団事務所の禁止区域以外の地域での事務所開設を阻止する措置を講ずるために不動産等を譲渡する者への禁止規定のほか、事務所を建設する場合における建設事業者への請負契約締結禁止規定を盛り込んでいる、これが2つ目であります。
 それから、祭礼等からの暴力団排除の規定によって、この祭典やイベント等の行事主催者が行事に関して暴力団等への利益の供与を禁止することで暴力団への資金源の遮断、これが3点目。これら大きく3点がこの特徴的なことでございます。
 それから静岡県弁護士会との連携でございますけれども、通常やはり相談を受けました場合につきまして、早い段階でこの弁護士等との相談によって暴力団排除が推進できるということで見えなくとも大きな力になってございます。
 それから、この条例が出される前、それから条例制定の経緯の関係でございますけれども、委員からお話がありましたとおり、暴力団は近年、潜在化と申しますか、不透明化を進めております。例えば合法的な企業を装った表の経済活動への介入でありますとか、それから社会運動を標榜しての民事介入、こういったものへの介入がございます。行政対象の暴力行為もございます。暴力団周辺者、共生者、こういったものを利用した資金活動が進められていました。このため、この条例をもとにいたしまして、この特に資金源獲得活動を防止することの大きな力になってまいるというふうに考えております。
 いずれにしましても警察といたしましては、暴力団がいかに不透明化しようが潜在化しようが着実に内偵捜査でありますとか情報収集、こういったものをきちんと進めまして、やみの活動、やみの組織というものを白日のもとにさらけ出して、暴力団の弱体化、壊滅に向けて取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。

○曳田委員
 資金源を断つ、当然のことなんですけども、いわゆるその最近やくざは住まいは借りられず、宅配便も届かず、銀行口座さえつくれない、そういうものを表に出すのはいいんですけども、いわゆる潜在化、今度は地下に潜るとか、いろんな見えない部分での犯罪、あるいは凶悪化ということが懸念されるんですが、そういうことについてはどういうふうにお考えなのかということを伺いたいと思います。

○渡辺組織犯罪対策局長
 暴力団の潜在化、それから不透明化ということについては、これからもますます進んでいくのではないかというふうには考えます。しかしながら、やはり警察の活動を通じまして、先ほど申し上げましたとおり、徹底した内偵捜査でありますとか情報収集、そういったものを通じて、白日のもとにさらけ出して、事件にできるものはどんどん事件にして検挙してまいりたいというふうに考えているところでございます。

○曳田委員
 ありがとうございました。ちょっと要望と質問をさせていただきます。
少年犯罪につきましては、私の息子が沼津駅の南口でアルバイトをしていて、駐車場までちょっと距離があるんですけども、いつも通る道で実は例の殺人事件があったんです。ちょっとこれは前の話ですけどもね。そういうことも含めますと結局こういう沼津市みたいな小さな――20万人都市ですけど――そういうところでも、こういう犯罪が起きるという時代なのかと、やっぱり非常に危惧します。
そういう意味では、本当に私どももそうですけど、やっぱり皆さん方にお任せというかお願いをすることが多々あると思うんです。特に治安という意味では本当に安心して住める町、これは当然のことなんですけども、今後そういうことに向けての、ある意味で決意なりをいただければ、また県民に対して、県警の方が一生懸命頑張っているということも私ども、お伝えすることができるもんですから、そういう意味での御決意を伺いたいのが1点。

 それから、子ども110番のことはわかりました。

 自転車のことにつきましては、今のような反対意見がある中で、こんなところが一方通行になってしまうのかというのがやっぱりあると思うんですよ、いろんな意味で。例えば自動車だったら切符を切られるんですけども、例えば今言ったようなところで、もし規制された道を逆走したのが見つかってしまったという場合のいわゆる罰金なり罰則というのはどういうふうになるのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

 それから、今の暴力団の排除条例の件なんですけども、やっぱり弁護士さんとの連携というのは非常にいいことだと思うんです。特にこれは直接関係ないのかもしれませんけども、よく借金の取り立てで非常に苦しんでおられる方々が私どもの周りにも結構おります。弁護士さんに委任をしますと一切そういう督促がなくなるという事例も私ども何度も見ています。そういう意味では非常に画期的なことかなというふうには感じます。
 それで、さっき渡辺組織犯罪対策局長さんのお話の中で締めつけると、非常に大事だと思うんですけども、やはり実際私の身近で子供が同級生の親がいて、恐らくテキ屋さんだから、ここ一、二年見かけないんですよ、祭りでも。どうなるんだと心配もするわけですね。だからそれは警察がどうこうしようじゃなくて、我々が考えるのは、そういう方々がどうなっていくんだろうかなと。生活できなくなっていった人間が本当にまじめに更生していってくれるのか、それともさっき言ったような凶悪化していくかと、やっぱりそういう漠然とした不安があるものですから、そういうものに対するやっぱり、これはお答えいただけるかは別にしましても、そういうことに対する見通しなり、対策なりがどういうふうになっているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

○ア田生活安全部長
 少年犯罪の中で特に路上犯罪が身近になったという関係でございます。
警察における対策として考えられますのは、1つは防犯対策、もう1つは非行防止対策ということになるかと思います。防犯対策につきましては、街頭犯罪抑止ということで今までも取り組んでいたんですけども、例えば青色防犯パトロールも含めて、民間の皆様、あるいは警察官自身がパトロールを強化すると、街頭活動を強化するということ、それから安全対策として防犯灯や防犯カメラを設置していただくということ、特にこの防犯カメラ等の安全対策につきましては、各警察署でいろんな犯罪が多発する地点、場所、区域を選びまして、そこを重点的にやるということで行政のほうと連携しながら、そういった対策を進めているというところでございます。
 非行防止対策の関係ですけども確かに少年犯罪の一つの特徴として粗暴化が見られるという状況がございます。
 これにつきましては例えば再犯率を見てみますと自転車盗よりもオートバイ盗のほうが非常に高い。自転車盗の場合は1割から2割くらいなんですが、オートバイ盗になると5割ぐらいの状況になっております。
 それから恐喝とか強盗なんかも再犯率は5割を超すような高い数字になっております。これを見てみますと非行の深化、深くなるという問題と絡んでおりまして、それと同時にグループ化というんでしょうか、オートバイ盗、それから、こういった粗暴犯、凶悪犯はグループで行う傾向が強いということでございます。こういったものについては、先ほど塚本委員からの質問のところでも御答弁させていただいた部分ですけれども非行を犯してきた少年の立ち直りをさせるようにしていく、その中でグループ化を排除するとか勉強に専念させる、あるいは就職支援をする、いろんなこともさせていただいております。それによってグループ化をなくす、再非行をなくすということで凶悪化を防ぐという流れでございます。
 もう1つは、防犯教室、非行防止教室のようなものですけども、これは普通の状態でいる子供たちが何かをきっかけに夜遊びをしたり、いろんなことからだんだんと自転車盗をし、またオートバイ盗に進むというような、非常に非行の深化を防ぐ意味では出発点である在学中の子供たちに対して規範意識を植えつけるということもやっていかなければいけないだろうと、そんなことを総合してやることで対応していきたいと考えております。
 ただ残念ながら最近の世情、いろんなことを背景といたしまして、少年非行もなかなか粗暴化がとまらないという状況もございますので、なお引き続き頑張ってやっていきたいと思っております。
 よろしくお願いいたします。

○武村交通規制課長
 自転車の一方通行違反をした場合の罰則ですが、道路交通法8条の通行禁止違反に該当し、3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金の罰則となります。
 ただし、自転車の一方通行規制を実施する場合は自転車利用者に自転車の交通ルールを理解し守っていただくことが重要ですので、実施に当たっては周知徹底、広報活動等を十分行っていきたいと思います。
 また、他の自転車の違反と同様にほとんどについては指導、警告で臨むこととしております。
 しかし、悪質な違反、または警察官の指示に従わないものに対しては交通切符による検挙をすることとしております。以上です。

○渡辺組織犯罪対策局長
 委員のお話のとおり、そういう可能性もなきにしもあらずでございますけれども、この暴力団排除条例では暴力団からの離脱の促進ということもうたってございます。県は事業者、それから静岡県暴力追放運動推進センター等と連携しながら暴力団員の暴力団からの離脱というものを促進いたしまして、それで円滑な社会復帰を図るために就労支援、その他必要な措置を講ずると定めてあるわけでございます。以上でございます。

○曳田委員
 今の最後のお話、なるほどなというふうに合点がいきました。
 それで、最後に1点だけ今の弁護士との連携ということの中で、これを見ると、その辺のところをうたってないような気がするんです。というのは、先ほどちょっと事例を出しましたけれども、やはり借金、つまりいろんな例えばサラ金なんかの借金で困っている方々は右往左往するんです。例えばそういうことを弁護士に相談したら、ほとんど解決するよということと同じように、例えばすぐに警察に駆け込む、つまり我々も相談を受けるわけですね。やっぱりどうしても警察に相談する、とにかく弁護士さんに相談するというお話をするんですけども、今、言ったような、弁護士との連携というのをいわゆる県民にどんな形で周知されるのかということがちょっとわかりづらい、つまり端的に言うならば借金した人たちは弁護士に頼めば、とりあえずその悩みから解放されると、とりあえず。同じように例えば暴力団に絡まれたら、弁護士がいたらとりあえず何とかなるよというふうなニュアンスのものがあるのかどうか、そこだけちょっと確認をしたいのでよろしくどうぞ。

○渡辺組織犯罪対策局長
 弁護士にお任せしてすべてが解決するものではないというふうに私は思います。弁護士との連携でいろんな事件関係を扱いますけれども、その中でやはり弁護士と打ち合わせをしながら、いろいろ相手方に対する対処方法を検討していくとか、そういった面のバックアップというふうにお考えいただきたいというふうに思います。

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