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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和2年9月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:西原 明美 議員
質疑・質問日:10/05/2020
会派名:自民改革会議


○西原委員
 分割質問方式です。
 初めに、あざれあ運営・管理費についてお伺いしたいと思います。
 今回の補正で234万3000円。この内訳でインターネット相談をやったことと指定管理者へのキャンセル料の返還とのことですけれども、インターネット相談を9月になって行う理由をお伺いしたいと思います。
 キャンセル料については、条例を見てもキャンセル料補塡に関するものはないわけですけれども、このキャンセル料相当額を補塡することは、どういった性格のものに対して補塡する考えなのか伺いたいと思います。

○高橋男女共同参画課長
 インターネット相談で9月補正とした理由です。
 4月から6月の相談件数が顕著に増加しました。令和元年度は888件でありましたところ、今年度は1,096件で1.2倍です。特に6月に急増して前年度の1.45倍となりましたので、それを鑑み直近の補正で対応することといたしました。
 次に、指定管理のキャンセル料についてですが、補塡の根拠といたしましては、条例ではなく令和2年4月9日付の県有施設における新型コロナウイルス感染症に係る使用キャンセル時の料金の取扱いについてが根拠となっております。そこでキャンセル料相当額については県が補塡するものとなりまして、令和2年度の利用料金還付分は還付金額確定後補正予算で対応することとなっております。
 どういった性格のものかですが、通常であれば予約取消が無料でできる期間の15日前を過ぎてのキャンセルの申出については、利用料金の全額を徴収しています。しかし今回は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、県からの要請により使用を中止していただいた形になりますので、キャンセル料を予約者に返還しその分を指定管理者に返還したものです。

○西原委員
 1点目のインターネット相談ですけれども、どこの部署も大体こういったことに対して件数が増えたとのことでありますけれども、通常6月とかもっと早く手当てをするべきことではないのかなと思いました。
 件数が増えたから一番近い補正でやったのはあまりにも計画性がないというか、こういったことで問合せが増えるのが分かっているわけですから、今回のコロナ対応のインターネット相談であれば、もう少し早めに手当てがあってもよかったのではないかなと思ったので質問させていただきました。

 キャンセル料ですけれども、実害がどこかに生じているかどうか。それと条例の第6条に知事は特に必要があると認めるときは臨時休館または休館することができるとあり、休館であればキャンセル料という名目のものが発生しなかったのではないかと思うんですけれども、その点について伺います。

○高橋男女共同参画課長
 特に実害は生じておりません。コロナウイルス感染を防止するために御協力をお願いしたいと指定管理者に打診しまして、指定管理者から各利用者、予約者に1件ずつ事情を説明してお願いしました。了解の上で会場を使わないことになりましたので、実害と呼べるものは発生していないと考えます。
 それから、休館につきましては、4月18日から5月6日までを全面休館といたしまして、5月7日から5月31日までは再開できるところから順次再開しておりました。これは3密などを防止するために必要な措置であったと考えますので、指定管理者に対して稼働できなかった部分を補塡する状況であります。

○西原委員
 実害がないのと指定管理者と利用者に了解を頂いた時点でキャンセル料を県が補塡することは指定管理者に通常どおりの利益が入ることなんですよね。そういった意味では、この「あざれあ」だけではなくて県所有施設の全部が同じようなことをやってるんですけれども、指定管理者が運営できなかったから、それに対する何日間の指定管理料をお支払いしてるので、その足りない分を払うならまだ理解できるんですが、キャンセル料を補塡する考え方が少し理解しにくいと思ったので質問させていただきました。
 今回実害がない中、このキャンセル料で指定管理者に利益が上がったわけですよね。指定管理者に利益が出たんですよ。県民の税金を使うのに少し理解がしにくいなと。一般の企業等ではこういったことはできてませんので、若干お手盛り感があると思いました。

 危機管理くらし環境委員会説明資料13ページのふじのくにライフスタイル創出住宅リフォーム助成の件ですけれども、補助件数400件はどのように算出されたのか。
 また、テレワークスペースの改修が本当に必要とされているのか。
 また、主要事業参考資料4ページの新しい生活様式の具体例として、リビングの一角を小上がりの和室に改修する例の意味も分かりにくい。
 あと、民間団体を通じて申請を受け付けるとのことでありますけれども、どのような団体を想定しているのか、まとめて伺います。

○星野住まいづくり課長
 400件の算出根拠ですけれども、県内企業のうち在宅でのテレワークを継続して実施している企業の割合、テレワークを実施した世帯のうち仕事専用スペースがないなどの不満を持つ世帯の割合や過去のリフォーム実績、また県外からの移住希望世帯の数を加えて補助件数を算出しました。
 次に、本当に必要なのかどうかですけれども、民間のリクルート住まいカンパニーが本年4月に実施した調査によりますと、テレワークに対する不満として最も多い回答がオンオフの切替えがしづらい、その次に仕事専用スペースがないなどが続きました。そのほか1人で集中するスペースがない、子供を見つつ仕事可能な環境がないなど、住宅におけるテレワーク環境の整備が追いついていない実態が分かりました。
 一方で、コロナ禍をきっかけにテレワークを導入する企業が一気に増えましたが、住宅におけるテレワークの環境整備が追いついていないのが実情です。テレワーク定着への移行初期である現在、本事業は住宅のテレワーク環境整備のスタートアップ支援として実施したいものであります。
 次に、リビングの一角を小上がりの和室にすることですけれども、小上がりの和室はベンチのように腰かけたり、あるいは寝転んでリラックスでできる空間です。このため新しい生活様式として快適な住環境となるこのような小上がりの設置工事についても補助対象としたいと考えます。
 次に、民間団体ですけれども、建築関係会社と資本関係がなく建築士が所属している公共的な団体を想定しております。

○西原委員
 400件の数もすごく分かりにくいんですれけども、県の職員でテレワークする方が大体何人くらいいらっしゃるのかと思うと、これがきっちり周知されないと県の職員だけがこの内容を知っていて一般の人まで知れ渡らないんじゃないかなと少し懸念いたしました。しっかりと告知していただかないことには、本当に望んでいる人のところに助成できない感じがします。ですからぜひ告知をしっかりしていただきたい。

 今の御説明で小上がりの和室でベンチみたいに座ったり、ゆったりできるとかそんなことは分かってます。そうじゃなくて、これが新しい生活様式となると。新しい生活様式の定義をお伺いしたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。

○星野住まいづくり課長
 新しい生活様式の定義ですけれども、あくまでも今回の事業は不足しているテレワークスペースを確保することが第一義の目的です。在宅時間が長くなったりとか、子育てとか介護などとの両立などがなかなかできないといった声も聞こえましたので、そういったものに対しても併せて補助する考え方です。ですから新しい生活様式に対応したテレワークスペースの整備プラスアルファの生活様式を対象としております。

○西原委員
 テレワークをされる方だけが新しい生活様式になるための補助金ではないようですが、私はこの例を外したほうがいいんじゃないかなと。この例が上がってきて認めるのは構いませんけれども、これを例えとして挙げられると、家に小上がりスペースが欲しい老人世帯とかも対象になるのか非常に分かりにくいです。何のために必要なのかが今の説明を伺わないと分からないので、例えとして挙げていただくのはいかがなものかなと思いましたので、質問させていただきました。

 説明資料2ページの減額補正についてですけれども、環境衛生科学研究所移転整備事業費です。
 8725万8000円マイナス計上されていますけれども、移転整備に伴う備品購入などの年間見込みの減とのことで、この言葉を読むと、例えば入札差金といったマイナスではなくて移転のための年間を通した見込みの減ですが、新型コロナウイルスが終息していない中で、これからいろいろな検査含めた活躍の場が環衛研に求められていると思うんですけれども、年間見込みの減とはどういうことなのか伺いたいと思います。

○清環境政策課長
 環境衛生科学研究所移転整備事業費の減額補正についてお答えいたします。
 今回の減額補正の内容ですが、備品購入費が8694万7000円、8月20日に行った開所式に伴う事務費の契約差金31万1000円となっております。
 主な減額要因が備品購入費となっておりますが、ここで計上しております備品購入費につきましては、新庁舎へ移転するに当たって必要となる新規購入や更新が必要となる備品購入に伴う経費となっております。6月末で移転が完了しておりまして、環衛研が移転整備に伴って必要とする備品は全て購入しまして、契約差金を減額補正いたしました。
 なお、新型コロナウイルスの感染症の対応につきましては、健康福祉部とも情報共有しながら対応を図っているところですが、PCR検査の新たな検査機器等新型コロナウイルス感染症の対応で必要となった場合は健康福祉部にて予算措置されると伺っております。

○西原委員
 契約差金なら差金と備考欄に記載していただくと分かりやすいかと思います。年額で予定してたものが、これだけの金額が要らないことになったことは、正直なところ何をたくさん見積もっていたのか、逆に何が不用だったのかといったことになります。今の御説明を聞いて分かりましたので、そのような表記を御検討頂ければありがたいと思います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

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電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

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