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委員会会議録

質問文書

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令和2年6月定例会建設委員会 質疑・質問
質疑・質問者:桜井 勝郎 議員
質疑・質問日:07/06/2020
会派名:無所属


○桜井委員
 リニアについて、一問一答方式でよろしくお願いします。
 先日もお話ししたように、ほんとは知事か副知事に言いたい、皆さんに言うとちょっと心苦しいので。それでも県の担当ですし、ましてや水利権並びに河川法の関係は交通基盤部ですので、答えにくいこともあるかもしれませんけれども二、三お尋ねしたいと思っております。
 知事が、本会議で最初はリニアについては大変理解があって、東海、東南海地震が来たときに、東名だとか新幹線の代替として大変重要である、そして大井川流域また静岡県にとっても経済的に相当な利益をもたらすだろうと言ってた。それでどういうわけか急変して新幹線空港新駅。つれないJR東海はあんなこと言わんでもええだけどね。前向きに検討しますって、ずっと言っていたらいい話。いずれ知事は替わるんだから。だからJR東海も私に言わせれば下手なんだよ。
 ただ、知事がうまい具合に、トンネルを掘ることによって水が毎秒2トンだか3トン減るだとか、山梨県側へ流れていっちゃうだとか、工事中はそれを回収できないだとかいろんな形で言って、最初60万人って言ってたんだけれども、62万人の命の水だって言った。命の水って言うと誰も反対できなくなっちゃうんですよ。水のことを言われると。これは原発再稼働と似たようなもんです。昨年度の県議会一般質問で出た質問に対し、リニアが通ったら600キロのスピードで、1,200キロで擦れ違ったらジェット機みたい、音速を超えたら衝撃波が出てそれを健康問題だ、リニアは電磁石で電磁波が脳に障害を起こすんだと。じゃ、携帯電話はしちゃ悪いのかという話にもなるんですが、そういったことを平気で本会議で言う。確証、科学的なものもないのに不安を起こすことを答弁するのは、JR東海にすると感情的な、要するに嫌がらせと私は見てるんです。
 命の水は大事ですよ。だけれども私も大井川流域に住んでる市長をやった人間だからわかる。最初の頃は各首長はリニアについては賛成で、水のこともあんまり心配していなかった。それで私も質問したんですけれども、JR東海と協定を結んで当時のくらし・環境部長もオーケーでいこうと言って、知事に持ってっいったら結局駄目になっちゃった。首長たちはみんな何で決まったのにあんなことをやるだかねって言って最初は疑問に思ってたけれども、知事がうまいことに命の水だって言い始めたもので、各首長はそれに対して一向に反対できなくなっちゃってね。命の水だって同調するようになったのが実情なんですよ。今でも各首長は本音と建前が違うの。
 ただ、知事のああいった異質の性格を持つ人間に歯向かったらいろんな問題が起こるので、首長としてちょっと自分たちの使命――県の補助だ何だかんだ――をね。道路の整備にしても交通基盤部の世話にならなきゃいかん。取りあえずそのしっぺ返しが怖いからあえて言わずに知事に同調してる。これは私でもそうしたかもしれない。だからそういった状況を踏まえてやらないといかんと。皆さんの力では知事の――暴走じゃないけれども――うまい言い回しには負ける。大したもんだ、命の水なんて。
 しかし、国は国策だと言っている。だからあれを国策としたときに、命の水だ、まかりならんと言いながらリニアについては賛成だよって言う。賛成だったら賛成で、それなりの妥協する余地があると思うんですけれども、知事が逃げ道を作らずにあれだけ威勢よく言っちゃうとどうしようもない。
ましてや丹那トンネル掘ったら丹那村の水が涸れてどうのこうのの話もあって、丹那村は丹那トンネルのすぐ近くで、今までは湧き水で生活してたけれども、トンネルがあることによって上水道だとかいろんなインフラ整備がされた。かえって湧き水なんてのは年ごとに増えたり減ったりして変わるんだよ。それが常に一定の量が確保できて生活が満たされた。粟ヶ岳も新東名のトンネル工事で水が涸れたって言うが、今は何にも問題はない。そのときに当時の道路公団、中日本高速道路、国鉄だとかがいろんな形で手当てしたんだ。それを今回の場合は、JR東海が信用できないと。でも公的な機関は下手なことをしたら、今は住民は意志が強いですからある程度JR東海の話も信用してやらないと大変なことになるぞと。62万人の命の水を守るのは確かにいい。だけれども360万人の県民の経済的なことも考えた場合、これで果たしていいのかなと私は常に疑問に思っている。
 この前答弁で、河川法とは利水、治水を加味して土地の占有だとか、構築物を造ることについて許可を下ろす下ろさないことがあるとの話ですけれども、河川法の幅とはどこまでが適用となるのか。取りあえずそれをお聞きしたいと思います。

○伊藤河川砂防管理課長
 河川区域とは、川が自然物として存在しているところ、ダムや堤防などの施設が存在しているところ、それらと一体となって管理が必要となる土地となっております。

○桜井委員
 そうしますと、あそこの土地は全て特種東海製紙と旧東海パルプの土地、川は県、国の管理とのことで、自然に流れている川とみなすところの下を通ったり上を通る場合は、県が管理すれば県知事の許可が必要ですわな。それでは知事のことだからうまい言葉で余計世論を沸き上がらせる可能性があるんですけれども、JR東海の立場で考えたら大井川の手前まではトンネルを掘ることはできるんだよね。山梨県側あるいは長野県側から大井川の直前まで。それについてお答えして。

○伊藤河川砂防管理課長
 お尋ねの河川法に関しましては、河川区域外には権限が及びませんが、全体の工事に関しましては国や県の専門家会議の議論を待つことになると思います。

○桜井委員
 今の答弁は、要するに大井川の手前まではやろうと思えばできないことはないと解釈してよろしいですか。

○伊藤河川砂防管理課長
 昨日の委員会で述べましたとおり、環境保全条例や基本協定に関係すると思います。

○桜井委員
 だけどその話は、大井川の河川の土地を占有するだとか、構築物を造ることを前提とし、大井川の水に影響することを加味して許可を下ろすことであって、大井川に関係しない、大井川から離れたところまでのトンネルなら掘ることができるじゃないんですか。

○光信河川砂防局長
 河川法の適用についてお答えいたします。
 7番委員おっしゃられるとおり、河川法の及ばない部分については、河川法の権限で何かをするとことはできないのは事実です。

○桜井委員
 まだ、細かいことがいっぱいあるけれども別に今議会で結論が出るような話じゃないし、9月も12月もありますので、これはこの次といたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

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