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委員会会議録

質問文書

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平成26年2月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:四本 康久 議員
質疑・質問日:03/11/2014
会派名:ふじのくに県議団


○四本委員
 分割質問方式でお願いします。
 まず、資料1の27ページに垣根のない福祉サービスの推進ということです。ふじのくに型福祉サービスのきれいな冊子もいただきました。確かこれ3種類目だったと思うんですが、本当に毎年毎年中身が充実をしてきて大変わかりやすいことからも、静岡県のふじのくに型福祉サービスに向ける期待というか、力の入れようというものを非常に感じるところでございます。高齢者の施設に障害を持った人がいたり、あるいはそこに子供たち、小さい子が飛び回ってお年寄りとしゃべっているというのは、非常に見てても心が安らぐ風景だと思います。
 そんな中で、これをたくさんふやしていくということが必要だと思いますけども、実情としてはこの28ページを見ると、この3年目を迎える中でちょっとまだ数が少ないのではないのかなというのが、今、私の実感でございます。
 この27ページにも課題が載ってますけど、こういう課題のほかに施設側で何でできないのか、ハードルが高いのか、どんな課題があるのかお尋ねをします。

 それとあわせて、平成26年度関係の議案説明書の48ページに関連するふじのくに型福祉サービス推進事業費の予算が出ております。これは私の思いだけかもしれませんが、非常にこれに力を入れていく中で、平成26年度は25年度に比べてかなり予算が減ってしまっているんじゃないのかなと。数をもっともっとふやしていかなきゃならないのに、ちょっと予算の減りようが目についたものですから、この辺の御説明をいただきたいです。

 続きまして、この同じく資料1の29ページ、総合的な認知症対策の推進でございます。主要事業概要は137ページの中で、まず認知症サポート医養成研修と認知症かかりつけ医対応力向上研修、この辺についての内容を知りたいと思います。
 というのは、若干その下の段の若年性の認知症のところにもかかわってくるんですけれども、よく家族会の人たちの話を聞くと、いろんなところに行って、いろんな先生に診てもらって最終的に行きついたよ。診断に何年もかかりましたよというお話をよく聞くんですね。
 その中ではお医者さんでも認識の温度差が違うようなことをよく聞きます。医者ではないので専門的なことはわからないですが、お医者さんが早目に気づいてくれるということが、特に若い人には必要だと思いますので、この辺の養成研修の内容を詳しく教えてください。

 それと、同じページの認知症理解普及促進ということで若年性認知症実態調査、意見交換会が新規に予算計上されています。私もこれについては何回かこの委員会で取り上げたり、本会議の一般質問でも取り上げてまいりました。具体的にようやく実態調査が進むということで、非常にありがたいことだと認識をしております。
 そんな中で、この実態調査をどのような方法でいつ誰がどんなふうにやっていくのかと仕組みを教えてください。
 あわせてこの意見交換会でございます。これもどんなふうに進めていくのか。どこで誰がどんなふうにというような具体的に御説明をいただければと思います。

 次が、主要事業概要の125ページの障害者働く幸せ創出センターのところでございます。
 その中の新規の予算で、障害者就労支援事業所のスキルアップということでございます。そもそも就労支援事業所というのは、就労をしていく人のための訓練を行うところだと思うんですけども、そこにあえてスキルアップということは、そこに何か現状の課題があって、こんなことが必要だなということでやっていくと思います。これはもちろんいいことだと思いますが、こういうことでどんな効果を期待しながら、具体的にどのようにスキルアップ講座を実施していくのかお尋ねをいたします。以上、御答弁をお願いします。

○大野障害者政策課長
 私からはふじのくに型福祉サービスの関係、そして最後に御質問いただきました障害者の就労支援の関係、この2点につきましてお答えをさせていただきます。
 まず、ふじのくに型福祉サービスの関係でございます。年齢や障害の有無にかかわらず垣根なく福祉サービスの提供をするということで、数多くある高齢者施設で障害のある方にサービスを提供していただくために、平成24、25年度と2年にわたりましてモデル事業を実施してまいりました。その中で課題が何点か浮き彫りになってまいりました。
 その1つといたしましては、やはり高齢者施設の現場の職員の皆さんが、新たに障害のある方たちを受け入れる場合、どのように支援したらいいんだろうかというような支援技術に対する不安を非常に強く感じているんだということ。そして、その不安を払拭するためにはある程度の研修が必要だということが、この2年間のモデル事業で把握できました。
 したがいまして、平成26年度はこのモデル事業により課題が浮き彫りになって何をすべきかということがわかりましたので、モデル事業は廃止をいたします。そして、モデル事業の中で必要だと言われました研修事業を拡大していくという形で考えております。
 予算の関係でございます。平成24、25年度にわたったモデル事業のときは500万円で事業を実行していました。このときは実際に障害のある方を受け入れていただいて、どんな問題があるかという受け入れ研修というのが1つ。それともう1つは技術研修、この2本立てで行ってまいりましたけれども、受け入れ研修で問題点が明らかになりましたので、こちらの事業は平成26年度はやめて、そのかわり技術研修のほうを金額をふやして充実させていくと。ただし全体的には少し減るというような形になっております。
 いずれにしても障害のある方になるべく住みなれた地域でいろんなサービスが提供できるように、高齢者の施設も活用させていただいて事業を進めていきたいと考えています。

 そして、2点目の障害者の働く幸せ創出センターがらみの就労支援の新規事業でございます。
 今回、平成26年度新規事業といたしまして、障害者就労支援事業スキルアップ事業を実施する予定でございます。まず背景といたしましては、ことしの4月から障害者雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられたということで、一般就労に向けてさらなる努力が必要だと認識をしております。
 ちなみに、平成24年度の統計でございますけれども、24年度1年間で福祉施設から一般就労された方が年間で319人いらっしゃいます。そのうちの大半の方、約60%を超える方たちが、福祉施設の中でも障害者就労移行支援事業所、つまり一般就労を目指す人たちが訓練するところを経て就職しております。
 したがいまして、法定雇用率を伸ばすためには一般就労をふやさないといけないということで、まず力を入れるべきところがこの障害者就労移行支援事業所だと認識をしております。
 ただ、この障害者就労移行支援事業所は、現在、県内で81カ所ほどございますけれども、やはり濃淡があるというか、一般就労に向けた支援技術や企業とのつながりというところででこぼこがあるのも現実でございます。ある事業所はすぐれているし、ある事業所はまだまだというところもございますので、しっかり一定の水準を保つ、一定の水準以上の力を持っていただこうということで、今回研修事業を考えたところでございます。
 この事業を実施するに当たりまして、障害者就労移行支援事業所に、今お困りのことはどんなことでしょうかというようなアンケートの実施をいたしました。その中で苦慮していると言われたのが、例えば精神障害の方であるとか、発達障害である方への訓練は対応がなかなか難しいというようなお話。それと一般企業へ就労させるために企業とのつながりがまだまだ不十分であるというような御意見をいただいたところでございます。したがいまして、その点を今回のこのスキルアップ事業で研修をしていただこうと考えております。
 この事業の具体的な中身でございます。主に障害者就労移行支援事業所の職員の皆様――来年度は30人程度を考えておりますけれども――こういった方たちを対象にいたしまして、講座とワーキングというような形で、具体的に支援技術の習得であるとか、実際に企業に働きかけるテクニックであるとか、そういったものを学んでいただく。さらには精神障害の方であるとか支援に配慮が必要な方たちの技術という困難事例に対するケースワークといったものをしていただいて、押しなべて就労に向けての支援技術をアップさせていただこうと考えております。以上です。

○尾上長寿政策課長
 私からは認知症に関して、研修と若年性の認知症のことについてお答えいたします。
 主要事業概要の137ページでございます。3つの研修が書いてあります。まず初めに、真ん中にございます認知症かかりつけ医対応力向上研修でございます。こちらのほうは認知症につきましては早期発見、早期対応をすることが非常に大事で、そういうことによって進行を抑えることや、家族の介護の負担軽減が図られるということから、この認知症かかりつけ医対応力向上研修につきましては、日ごろから診察をしている身近な主治医の方に認知症の基本知識、診断、治療とケア、地域での医療、介護、福祉の連携について1日かけて学んでいただくことによって、認知症の早期発見、早期対応を図っていくものでございます。
 その上にあります認知症サポート医養成研修です。これは認知症サポート医が、今言ったかかりつけ医のフォローをしていただく、地域でこういったかかりつけ医の相談に乗っていただくとか、医療、介護、福祉の連携の中で医療の部分の中心となっていただくということで位置づけられてます。こちらにつきましては2日間の研修を国で行っており、そちらへ派遣をしております。
 3番目の一般病院勤務医療従事者向け認知症研修です。今後、認知症高齢者が増加することに伴いまして、病気やけがで一般病院への入院等もふえてきます。そのため一般病院勤務の医師、看護師等についても認知症高齢者への適切な対応が求められてまいります。そのためにこの研修を来年度から行うことといたします。
 こちらにつきましては、今、考えておりますのは病院勤務の看護師を中心に認知症の人や家族を支えるために必要な基本知識、医療と介護の連携の重要性等の知識について習得するための研修を行って、病院での認知症の方の手術や処置等の適切な実施の確保を図っていくことを考えております。このときに一般病院勤務のお医者さんをどうするんだという話になるかと思いますが、それにつきましては一番初めに御説明いたしました認知症かかりつけ医対応力向上研修が、勤務医にとっても認知症の理解に十分役立つための研修になっておりますので、こちらの受講を病院協会等を通じてお願いしていきたいと考えております。

 次に、若年性認知症実態調査と意見交換会についてでございます。
 調査方法につきましては、まだこれから検討していくことになりますが、他県で行っている調査を参考にしながら検討していきたいと考えております。まず市町や地域包括支援センター、医療機関、介護保険事業所、障害福祉サービス事業所等で、若年性認知症の方の把握や利用状況を調査します。若年性認知症の方がサービスを受けていればそこでわかるものですから、そういうところで洗い出しをして、次にその該当の方や家族に認知症の程度や医療への受診状況、介護や障害のサービスの利用状況、さらにニーズを聞く調査をしていきたいと考えております。これらの調査を行うに当たりましては関係機関から御意見を聞きながら進めていきたいと考えております。
 次に意見交換会でございます。こちらについては実態調査で把握できた若年性認知症の方や御家族の方にお願いしまして、医療・福祉サービスの利用状況やニーズ、日常生活の不安、地域での生活、現在の楽しみや今後やりたいことなどについて意見交換を行う予定であります。これはできれば県内複数箇所でやっていきたいと考えております。以上です。

○櫻町委員長
 ここでしばらく休憩といたします。
 再開は13時15分といたします。

( 休 憩 )

○櫻町委員長
 再開に先立ち申し上げます。
 本日は、東日本大震災から3周年に当たります。震災において犠牲となられた全ての方々に対して哀悼の意を表するとともに、御冥福をお祈りするため、黙禱をささげたいと思います。
 全員、御起立願います。
 それでは、黙禱。
( 黙 禱 )
 お直りください。
 御協力ありがとうございました。
 御着席ください。

 それでは、休憩前に引き続いて委員会を再開いたします。
 質疑等を継続いたします。
 では、発言をお願いいたします。

○萩原こども未来局長
 先ほど6番委員より御質問のありました平成25年度を持って終了する事業についての答弁につきまして、私から放課後児童クラブとこども医療費という形でお答えいたしましたけども、正式にはこども医療費助成と母子家庭等医療費助成でありましたので、訂正をお願いしたいと思います。申しわけありませんでした。

○四本委員
 まず最初に、ふじのくに型福祉サービスのところでございます。
 いろいろ課題を言っていただいたのですけど、やはり施設側が運営の中で、やろうというメリット的なものを余り感じてないのではないのかなという気がしてなりません。
 施設運営上のメリット、要は採算が合うか、合わないかというようなところに課題があるのではないのかなと思うのですが、その辺の御見解があればお願いします。

 次は、障害者就労支援事業所のスキルアップのところでございます。
 就労移行施設で訓練して一般就労につなげるために、職員のスキルアップをしていくということですけれども、訓練している人を一般就労に送り出すのに課題があるのではないのかな。
 一般就労に送り出すということは、せっかく訓練している人を出すことによって、定数を維持していくのが難しいという声を現場では聞きます。
 その辺の仕組みというか、就労移行施設がしっかりとスキルアップして、一般就労に向けて送り出していく動機づけが必要ではないのかなと思っていますけども、その辺をお尋ねします。

 それとあわせて、現在は特別支援学校の高等部の人の中には、卒業後、就労継続支援B型事業所に行っている人たちもいると思いますが、平成27年4月からは就労移行施設を経ていくという形になると聞いております。
 そういう中でも、就労移行施設から一般就労、あるいはB型継続に行くのに、そこで行きにくいものがあっては困るなと思っておりますので、就労移行施設のスキルアップは大変大事だと思っております。
 あわせて、結果的にB型事業所の経営に多少影響があるのかどうか、その辺をお尋ねします。

 あと、認知症総合対策のところでございます。
 医師の研修のところです。この研修でも若年性の認知症は1つの大きなテーマになるのかどうか確認します。
 というのは、さっきも申し上げましたけども、いろんな施設や病院を回って回って、何年かしてたどり着くというようなケースが大変多いと聞いております。最初に行ったところで的確な診断ができて、こっちへ行きなさいと言ってくれれば、余計な苦労もしなくて済むということだと思いますので、その辺の研修で若年性認知症がしっかりと取り上げられるのかお尋ねします。

 それと、意見交換会の部分です。
 家族会だとか、あるいは今年度富士市においては若年性認知症の委託事業を1年間やっています。こういったところの委託を受けてやっているコーディネーター等の人たちは非常に生の情報を持っていると思います。
 ぜひとも意見交換会でも、こういった人たちをメンバーに入れていくことが必要だと思いますが、その辺の考え方をもう一度お尋ねします。以上、答弁お願いします。

○大野障害者政策課長
 3点、御質問いただきました。ふじのくに型福祉サービスの関係、それと障害者就労スキルアップ事業、そしてそれに絡めてB型についてということだと思います。
 まず、ふじのくに型福祉サービスに取り組んでいただく介護保険施設にとって、メリットがあるのかという御質問だと思います。
 この2年間モデル事業を実施しまして、いろんな事業所の皆さんからさまざまな御意見をいただきました。その中では、やはり通常の介護保険請求と違う障害独自のシステムということで非常にやりにくい、わからないと。それとか市町の担当者がまだまだ理解してないということでやりにくかったというような御意見がございました。また単価的な問題としても、介護保険に比べて障害がそんなに著しく高いというものではございませんので、介護保険施設の皆さんが障害のある方を受け入れてくれるメリットは、そんなにないような感じがします。
 ただ、それでも手をたくさん挙げていただいて取り組んでいただいております。もともと高齢者施設で障害者福祉関係の事業をやっているところはもとより、そうじゃないところも地域の福祉施設として困っている方を助けてあげたいという使命感というのをひしひしと感じております。
 まだまだ制度的には基準該当、十分な制度ではないかもしれませんけれども、足りないところについては国のほうにも訴えていきたいと考えております。

 それと、障害者就労支援事業所のスキルアップ事業の関係でございます。
 障害者就労関係の事業所は、就労移行支援事業所、それと一般就労が困難な方たちが働く場として就労移行Aがありまして、これは雇用契約を結ぶということで比較的高い賃金――六、七万円の賃金をいただくことができます。それとB型、こちらは就労困難、さらには雇用契約を結ぶほどの能力もないというような方たちが働く場で、この3つのところがございます。
 今回はそのうちの一般就労を目指す就労移行支援事業所のスキルアップを図るというものですが、この就労移行支援事業所が頑張れば頑張るほど確かに利用者は就労していく、つまり定員が減っていく、なかなかすぐ次の方を入れるというのは難しいという現状にあります。
 ただ、一般就労していただくことによって加算をいただける制度もございます。就労移行支援体制加算と言いまして、就労して半年間でどれくらい定着率があるか、その定着率に応じて加算がもらえるという制度もございますので、本来の就労移行の目的である一般就労をしっかりやっていただいて、加算をしっかり取っていただくということをお勧めしていきたいと考えております。

 そして最後に、就労移行継続B型事業所でございます。
 例えば平成24年度の統計で言いますと、特別支援学校高等部を卒業された方は577人いらっしゃいます。そのうち大体30%の190人ぐらいが一般就労する。そして60%くらい、数字的に言いますと370人から380人くらいの方たちが福祉施設に入っていきます。残りの10%は在宅というような形になるのですけれども、この福祉施設の中で就労移行支援事業所に行かれる方たちが190人ぐらいで、150人ぐらいが就労継続支援A型・B型事業所に行きます。
 従来、一般就労は無理だねという方たちについては、特別支援学校を出て直接B型事業所に行くということになっておりましたけれども、法律改正によりまして平成24年4月からは、一度就労移行支援事業所に行って、そこで適正を判断していただいて、この子はやはり一般就労は無理だね、じゃあB型が適してるねというような判断をしてからB型事業所へ行く、ワンクッション移行をかまさないといけないシステムになっております。ただ3年間の猶予期間があったので現在は直接行くことは可能なのですが、平成27年4月からはそうなります。
 そうなるとB型事業所に行く子が減るんじゃないのかという御懸念だと思いますけれども、やはり障害がある子供たちでB型事業所が適するという子供はたくさんいらっしゃいます。平成27年4月から、あくまでもワンクッションとして就労移行支援事業所へ行きますけど、行くのはアセスをするためで、そこで一般就労は無理だね、B型事業所で頑張ろうねという判断をしていただいて、最終的にB型事業所へ行くということなので、B型事業所の需要がなくなるとは考えておりません。以上です。

○尾上長寿政策課長
 私からは若年性の認知症に関してお答えいたします。
 まず初めに、医師の研修に若年性認知症について組み入れられないかという御質問でございます。この研修につきましては国のほうで大体こういうことをやりなさいということが決まっており、今の研修の中では、若年性認知症というのは、ほとんど触れられてないかと思います。
 委員御指摘のとおり、若年性認知症の方が若年性認知症だと診断されるまでに長い年月がかかっているということは御本人や御家族等からも聞いております。そういった事態を防ぎ、できるだけ短い期間で診断ができるということは重要なことと思っておりますが、決まったカリキュラムがある中で対応していかなければいけません。大きなテーマというところまではいかないかもしれませんが、できるだけ若年性認知症のことについて触れられるような方向では検討していきたいと思っております。

 次に、意見交換会についてです。
 委員がおっしゃっていましたように、富士市でことし何回か家族会が委託を受けて、若年性認知症の人と家族の集いということでやっていることは存じております。県の意見交換会につきましても、これからメンバーを考えていくことになるかと思いますので、そういった方々に御協力いただけるということであれば、前向きに検討していきたいと考えております。以上です。

○四本委員
 次の質問に移ります。
 資料1の21ページ健康福祉部組織定数改正の概要で、健康福祉センターのところがマイナス25人ということです。本庁へいろいろ業務を集約化していくということだと思うのですが、二、三週間前に私の地元で障害福祉サービスをやっている事業所から「今までは近くの健康福祉センターにいろんな書類とか相談をすればよかったのだけども、今度からは県庁になっちゃって大変なんですよ」ということを聞きました。そのときはどのことかすぐにわかりませんでしたが、この21ページの説明を見ると各健康福祉センターでの業務が本庁に行くというです。
 業務が集約されていくということは一方でいいことかもしれませんけども、センターを使っていた人にしてみるとデメリットも出てくるのではないのかなと思います。今回の改正がどういう狙いで行われていくのか教えてください。
 そして一方で、なるべく申請の方たちとかの利便性を低下しないようにしていく必要があると思いますが、どのように対応していくのかお尋ねいたします。

 次は、平成26年度関係の議案説明書260ページの第22号議案「静岡県食肉衛生検査所設置条例の一部を改正する条例」でございます。
 これは東部食肉衛生検査所が閉鎖をされて、今度は掛川市の西部食肉衛生検査所1カ所に集約するということだと思います。東部地域にある岳南食肉センターが閉鎖されるため、このようなことになるということで、これはこれで私も承知をしています。実際に仕方のないことなんですけども、今まで岳南食肉センターを使っていた人たちが今度は菊川市まで行くことになるということで、全部が全部ではないのかもしれませんけども、業者の利便性をどのようにカバーしていくのか。
 また、今度から西部食肉衛生検査所の1カ所に集約されて、キャパ的に十分対応ができるのかどうなのか、その辺をお尋ねいたします。

 次は資料1の49ページ、障害者総合支援法の平成26年度改正内容というところでお尋ねします。
 この主な改正内容のところであります。最初に(2)のイのところからお聞きします。障害程度区分から障害支援区分へ変更されるということであります。具体的にどのような認定方法になっていくのか、この辺をお尋ねいたします。

 それと前後しますが、ケアホーム、グループホームへの一元化ということで、次の50ページに詳しい図があって説明がされております。この中の介護サービス包括型からお尋ねします。
 ここの具体的に管理者とかサービス管理責任者、あるいは世話人、生活支援員の具体的な役割はどのような役割になっていくのかお尋ねいたします。
 また、外部サービス利用型のところであります。ここも居宅介護事業所に委託をしていくとことでありますが、この辺はどんなふうになっていくのか。今までグループホームでは身体介護なんかはできなかったと思うのですけども、このような点がどんなふうにされていくのか、お尋ねいたします。
 それと、サテライト型住居のところでございます。定員が1人ということですが、いわゆるひとり暮らしとどのように違いがあるのかお尋ねいたします。以上、答弁をお願いします。

○高橋総務監
 健康福祉センターで行っている業務の一部を本庁に集約化する件でございます。
 健康福祉部の組織、あるいは定数につきましては、これまでも市や町への権限移譲、あるいは法律改正などに並行しながら絶えず見直しを進めておりますが、この4月に向け、健康福祉センターで行っている補助金の申請とか、福祉サービス事業所の指導監督、こういった業務を本庁へ集約化しようとしているところでございます。その中で、障害福祉関係事業者に対する指導監督、あるいは申請受け付けについても本庁に集約しようとしているところであります。
 障害福祉関係事業所につきましては、平成18年度に障害者自立支援法という新しい法律が施行されて以降、法律に基づく事業所が年々増加している状況であります。こうした中で、ごく一部の事業所でありますけれども不正受給をしたり、あるいは基準を逸脱したりする業者もときに見受けられるところでありまして、ここ何年か事業所の指定取り消しとか、改善を勧告する行政処分を行ってきたところであります。
 事業所が提供する福祉サービスが適切になされるということは、そこを利用される障害者の方々の利益の保護につながることであるのはもちろんなのですけれど、あわせて事業者全体の信頼を確保して維持していくといった意味でも、非常に意味があることだと考えております。
 このために、事業者に対する指導監督を行う職員の専門性をさらに向上したり、あるいは法律制度が非常に複雑なため、そういった制度の解釈や指導の方針を統一していくためにも、このたび事業者指導業務の本庁への集約化を図るところでございます。
 こうして指導業務を本庁で集約化いたしますと、それぞれの事業者には定期的に県に対して申請をしていただく、あるいは届け出をしていただく事務があるのですが、今までは健康福祉センターを経由したものが、今後は直接に県庁に届くといったことになります。申請書類が健康福祉センターを経由しなくなることによって、まず第1にスピードアップが図れると、それぞれの処理の時間が短縮される。さらに申請に先立ついろんなお尋ねとか、県に照会があるのですが、それに対する正確で迅速な回答が可能となるといったような、事業者にとっても非常に便利なものとなると我々は考えております。
 一方におきまして、県庁との距離というのは現実に存在しますので、そこを心配される事業者もいらっしゃいます。しかしこういった事業者指導などに関する事務につきましては、実は4年前の平成22年度に介護保険に関する事業者指導の事務を本庁へ集約化いたしました。今回それと同じようなことを障害福祉サービス事業所に対して行おうとしているところでございます。この4年間で培ってきました事業者に対する負担の軽減の措置――例えば説明会を各地域で行うとか、電話による相談をしっかりと受け付けるとか、こういったものにつきまして蓄積がありますので、これからも事業者に対して、あるいはこれから事業者になろうとする人たちに対するサービスについても、負担をなるべく軽減していくように努めてまいりたいと考えております。以上であります。

○梨衛生課長
 第22号議案の件に関してです。
 委員がおっしゃるとおり、東部食肉衛生検査所管内の岳南食肉センターがことしの3月をもって廃止となり、それに伴う東部食肉衛生検査所の廃止によります西部食肉衛生検査所の名称と所管区域の変更ということで提案させていただいております。
 実を申しますと、昨日を持ちまして岳南食肉センターは屠畜業務を終了しております。今まで岳南食肉センターを利用されておりました業者は、二十数業者いらっしゃいますけれども、廃止後の受け入れ先としまして県内の菊川市にございます小笠食肉センター、それから神奈川県厚木市の神奈川食肉センター、それから山梨県石和市の山梨食肉流通センターの3カ所で今まで運び込まれていた肉を受け入れることになりました。今までと違いまして距離は延びますので、業者の搬送時間はかかってしまいますけれども、今のところいずれの受け入れ先に関しても準備は整っているという情報を得てございます。
 県所管の小笠食肉センターは、JAの経済連が運営しておりまして、処理能力の問題とか、あと汚水処理能力の問題とかございますけれども、東部からの業者の負担にならないようにするため、今現在、家畜の受け入れ時間は午前中と定めておりますが、これを柔軟に運用に対応していただくとか、あと県の検査所から検査員をそこに派遣しておるのですけれども、時間等を朝早くから夕方ちょっと遅くなっても適正に対応できるような体制を整えていきたいと思っております。
 それから、キャパシティーですが、小笠食肉センターは1日1,200頭受け入れられる能力があります。今現在、720頭か730頭程度を毎日処理してございますので、受け入れには問題ないと考えてございます。以上でございます。

○大野障害者政策課長
 私からは、先ほどの業務の集約化に関して担当課としてもう少し具体的な対応を説明させていただきたいと思います。さらに障害者総合支援法の改正内容について、2点を回答させていただきたいと思います。
 まず、業務集約化の関係でございます。
 障害福祉サービス事業所の指定に関してですが、新規指定がことし1年間で133件、更新件数が64件、合わせて200件程度でございます。1センター当たりにしますと平均24件ということで、月になりますと2件程度が現状でございます。
 委員御指摘のように、事業者の皆さんの利便性の確保は非常に重要な問題と思いますので、私たちのほうも集約化したのち、月1回地域に出向いて巡回相談をするとか、照会・相談事例をホームページに掲載してわかりやすくするでありますとか、申請マニュアルを作成してホームページに掲載するなど対応を図ってまいりたいと考えております。さらに実地指導、集団指導等の機会を活用して皆さんに丁寧に御説明をさせていただきたいと考えております。

 次に、障害者総合支援法の改正内容のうち、まず障害者支援区分の改正内容についてでございます。
 この障害者支援区分につきましては、現状の方法ですと知的障害のある方、精神障害のある方に不利な判定が出る。そして2次判定において、上位の区分に変更されるということが多くございました。というのも、もともとこの制度自体が介護保険制度から準用してきておりますので、介護という観点からの制度ということでそのようなことが多くございました。
 今回の改正ではそれを改めようということで、大きく3点の見直しがなされています。
 まず障害者支援区分について、名称変更はもちろんですけれど、そのほかに評価項目を見直そうと。なるべく知的障害・精神障害の程度、支援がわかるような評価項目を追加する。さらに今まで106項目ほど評価項目があったのですが、少し多過ぎるだろうということで、86項目に減らすというようなことがまず第1点。
 2点目といたしましては、支援区分は調査項目をコンピューターに入れて1次判定し、1次判定の結果を受けて今度は審査会で2次判定するというシステムですけれども、その1次判定のコンピューターの判定式を改めております。なるべく知的障害・精神障害の程度が反映されるような仕組みになっております。
 そして3点目です。今まで医師意見書は2次判定のときにだけ使っておりましたけど、医師意見書を書いていただければある程度の――精神障害の機能評価の点が主なんですけれども――それらについても1次判定のコンピューターにデータを入れて判定していこうというような、大きな3つの改正がなされております。それが障害支援区分の関係でございます。

 次に、グループホーム、ケアホームの関係です。
 資料1の50ページにポンチ絵を掲載してございますが、まず1点目の御質問で今回のグループホーム、ケアホームの一元化についてです。
 つまりケアホームがなくなって、グループホームになるということなんですが、これはもともとどういった考えから行われたかと言いますと、グループホームに入ってらっしゃる方がだんだん高齢化して障害の程度が重くなってきているという現状があります。そうしますと介護が必要になってきますが、グループホームは介護する施設じゃないのでいられなくなり、ケアホームに移る、もしくはそのグループホームをケアホームに変えるということが必要になってきますが、このグループホーム一本化によってそれが必要なくなるということです。
 つまり、利用者にとっては、同じところで暮らせて、事業者にとっては、指定を取り直すという行為が必要なくなるというようなメリットがあります。
 この介護サービス包括型の管理者、世話人、生活支援員はそれぞれ何をするのかというお問い合わせです。この介護サービス包括型というのは、実はケアホームがそのままグループホームに移行したパターンでございますので、もともとケアホームにいたサービス管理責任者は、利用計画、総括の責任者であります。そして世話人というのは御飯をつくったり身の回りのことを世話をしてくれる人、そして生活支援員というのは、ヘルパー的な介護をする方という役割分担になっており、ケアホームと全く変わってはいません。
 次に2つ目の御質問です。外部サービス利用型は、もともとグループホームが移行したものでございます。したがってグループホームには資料1の50ページ上段に書いてありますように、もともと介護が必要じゃない方が入っておりますので、ここにいるのはサービス管理責任者と身の回りの世話をする人しかいません。
 ただ、利用者さんの状態が重くなってきたときに、やはり介護が必要だよということにも対応するために、同じ法人の事業所内でも結構ですけれども、外部の居宅介護事業所と委託契約を結んでヘルパーを派遣してもらい、派遣されたヘルパーがそのグループホームで介護をするというような仕組みになっています。
 そして3点目のサテライト型住居は、ひとり住まいとどこが違うんだというような御質問です。
 これは今度新しくできた制度なんですけれども、もともと入所施設にいらっしゃった方に地域で暮らしていただこうということでグループホーム、ケアホームをつくってまいりました。ただ本当の目的というのは、グループホーム、ケアホームからさらに1人で暮らす、在宅で暮らすというのが本来の目指す姿だと思います。それに少しでも近づけようということで、グループホームからひとり住まいまでの訓練期間というような意味でサテライト型としています。
 ひとり住まいとの違いは何かということです。50ページの下段に書いてございますように常に世話人は支援者と携帯電話で連絡を取り合うとか、定期的に巡回をするとか、こういったような点です。以上です。

○四本委員
 ありがとうございました。
 要望ですけども、介護サービス事業者に比べると、障害福祉サービス事業者って小規模なんですね。小規模なところが多いので、その辺は丁寧に対応していっていただけたらなと思います。

 食肉衛生検査所の部分も実際に距離が遠くなっちゃいますから大変です。その辺もしっかりとカバーをしてあげてください。

 次の質問に移ります。
 資料1の一番最後の79ページのところです。
 違法ドラッグの販売施設――違法ドラッグと言うのか、脱法ドラッグと言うのか、いろいろ言い方があるようですが、脱法ドラッグのほうがよく聞くのかなと思いますが――県内にも数カ所あるということです。この4月から薬事法が変わってくる中で購入だとか、所持するのも罰則が加えられてくるということです。
 現在、県内にある脱法ドラッグを販売している業者に対し、どんなような指導をしているのか。

 また、薬事法が改正される中、各自治体でも特に和歌山県が、しっかりとこれに対応した条例をつくっていて、知事監視製品制度ということで販売業者の届け出制度を設けています。本県でもこういった個別の条例が必要だと私は考えますけれども、その辺の御見解をお尋ねします。

○吉野薬事課長
 違法ドラッグについて御説明させていただきます。
 まず、県内の違法ドラッグ販売店の状況です。ただいま6店舗を把握しております。一昨年では10店舗ありましたけども、現在は6店舗まで減少しています。
 店舗の把握につきましては、県下にいる保健所の薬事監視員118人、それから各地域で薬物乱用防止の活動をお願いしている薬物乱用防止指導員400人、また警察等から情報を集めているところでございます。
 それから、どのような対策を講じているかということでございます。
 まず警察本部と連携して、事前通告なしに店舗に立入調査いたしまして、販売の実態を調べます。それから違法ドラッグについて有害性を店の者に説明し、そういうものは危ないものだからということで、口頭または文書によりまして販売の自粛を要請いたします。これについては商品の中に指定薬品が入っている、入ってないにかかわらず自粛するように要請しております。そしてもう1つ、店で販売しているものを買い上げまして、その中の成分を関係機関研究所で分析しまして、指定薬物が入っているならば厳しく対応しております。平成23年度には1品目からそういうものが出てきまして、警察に刑事告発を行いました。その販売者はその後逮捕され、店は閉鎖されたというようなことがあります。

 そして、委員からお話がありました和歌山県の条例の件です。
 私のほうでもこの条例は承知しております。この条例は平成24年12月に制定されまして、平成25年から施行されております。
 薬事法では有害な物質を化学物質名で販売等を規制しておりますけども、この条例の大きな特徴は、含有する化学物質に関係なく製品の名称、使用方法、それから表示内容、販売方法、広告などの情報から体に使う可能性があるならばということ、その場合に精神的な作用が出るおそれがある製品を、知事監視製品として指定しております。このものを販売するには事前に県に届け出ること、また販売者は買う人に対して注意をしなさいということを義務づけている条例でございます。
 現在、和歌山県内でこの届け出をしている店舗は1店舗、それから知事監視品目ということで指定している物は58品目になっております。これら届け出店舗につきましても、製品についても県のホームページで公表しております。このような条例になっております。
 この条例は県でも検討していまして、どんな効果があるかということですが、まず1点目は販売業者に届け出が必要だということ、購入者は店でサインをしたりすることが必要になるため、そういうところから抑止的な効果が考えられます。それから事前に届け出をするということで、店の把握が容易になります。また届け出がない店舗で販売したならば、中止を求めることができます。
 こういう効果がある反面、課題としましては、製品は次々にたくさん出てきます。その中でこれだけおかしいと判定するのは困難じゃないかなと思います。また指定しない物については、安全なものだと県民の皆様に示すようなことになります。
 それから2点目ですけれども、販売業者は事前に届け出をして、お客から誓約書を受けさえすれば違法ドラッグを販売することを認められるようなものです。行政のお墨つきを得たというような宣伝に使われるんじゃないかと。
 具体的に私もホームページを見てみましたが、合法ハーブ店新規オープンという書きぶりでお香ハーブ――ちまたでは合法ハーブ、脱法ハーブと呼ばれている専門店が、県条例に沿って届け出をして堂々とオープンいたしました。ということで県に届け出済みの店舗だということをコマーシャルに使っています。こんなふうに宣伝に使われてしまうのじゃないかということです。
 一方、届け出をしたくない業者はインターネット販売等に流れていって、潜在化してしまうというような危険性もあります。こんな効果と課題があります。
 そしてもう1つ考えなければいけないのは、国の動向でございます。昨年度来、国は指定薬物の包括指定、それから迅速な指定、さらには使用者の規制――先ほど委員からもお話ありましたけど所持や使用を禁止する法改正をしております。指定薬物の種類も、平成24年4月には68品目だったのが、現在は1,370品目まで増加しております。
 こうした国の動きや先ほどの条例の効果とか課題を考慮しまして、これからの展望を考え、対応方針を検討しつつ、県警本部など関係機関と協議いたしまして本県独自の規制について引き続き研究してまいりたいと考えております。以上です。

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