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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成23年2月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中谷 多加二 議員
質疑・質問日:03/01/2011
会派名:自民改革会議


○田(泰)委員長
 それでは、休憩前に続いて、委員会を再開します。
 これより質疑等に入ります。
 なお、所管事務調査もあわせて行います。
 それでは、発言をお願いします。

○中谷委員
 時節がら簡潔に聞きますので、簡潔に答弁願います。
 まず、県債についてでありますが、平成22年度関係の134ページ、先ほど説明がございました。退職手当債を当初予算計上額の100億円から20億円を減額しています。この理由と考え方を伺いたいと思います。
 団塊の世代と言われる人たちが退職期を迎えているわけですが、例えば平成22年度末で、我が会派の佐原議員がとうとうと数字を述べておりました。知事部局が226名、教育委員会825名、公安委員会195名、これは本年の1月28日現在で、一寸先はやみですので、この先3月末までにはどのようになるかわかりませんがという注釈つきの1,246名ということでしたので、その減額の理由と考え方を伺いたいと思います。

 それから次に、別添資料の2にありました静岡県行財政改革大綱(案)の39ページ、県債の計画的管理に「建設事業債の残高を、計画期間中に着実に削減する」という記載があります。これは今後も引き続き、道路等々の公共事業を縮小していくという県の強い姿勢といいますか、業界にとっては恐ろしい姿勢のあらわれなんですが、投資的経費の考え方につきましては――昨今の経済状況もよくないということなんですが――いろんなことを考慮して事業量なんかを考えていくと。その結果、県債の発行額が決定されるというわけですが、その辺の考え方も伺いたいというふうに思います。

 それから次に、委員会説明資料42ページです。ふじのくに権限移譲推進計画(案)です。
 三位一体の権限移譲の具体策ということで、これはよく使われる言葉ですが、財源、もちろん人材、権限もあるわけですが、具体的に最近の市町の状態は、決して余剰人員があふれているということはないわけです。権限がどんどんどんどん移譲されていくということですが、実際に財源と人材といった面で、具体的にはどのように措置をしたのか。
また、あわせて、権限の移譲事務の数ですが、過去の計画と比較して、3年間で3倍強の事務移譲が見込めるという本会議での知事答弁がございました。簡単に県と市の協議がしゃんしゃんといいですよといったかどうかということは甚だ疑問でありますが、この計画案の中で事務移譲の数を増加させた要因ですね、その辺をお聞かせ願いたいと思います。

 次に、説明資料の44ページ、一番最後になります、静岡県過疎地域自立促進計画の策定。
 私の住んでいるところが過疎なんで聞くということもあるわけですが、昨年の3月に過疎地域自立促進特別措置法が6年間延長されました。今回の過疎地域自立促進特別措置法については、ハードの部分だけじゃなくてソフト事業にも使えるようになったということで、非常にありがたいことだなというふうに思いますが、今年度4月から運用されて1年間がたとうとしています。過疎の市町はそれぞれ計画をつくっていると思いますが、今回県計画を策定したと先ほど報告がございました。計画の策定に当たって、過疎の市町と県との連携はしっかりと図られているのかということとあわせて、先ほど林道関係がどうのこうのという説明があったと思いましたが、ちょっと聞き取りにくいというか、私の理解度が薄かったので、再度あわせてこの点も説明を願いたいと思います。

 次に、説明資料の34ページ。ちょっと行ったり来たりして申しわけないんですが、静岡県職員の自己啓発等休業に関する条例についてです。
 本県は既に大学等の課程の履修とか国際貢献活動に参加できるという制度があって、今回、地方公務員制度の一部改正を受けて条例の改正に踏み切ることにしたと思いますが、既にこの制度があるという中で、実際に大学院へ行ったり、それから国際貢献活動に参加した実績はどの程度あったのか伺いたいと思います。
また、参加者の傾向ですね、例えば部でどうだとか、技術屋さんでどうで、事務屋さんでどうでとか、教育委員会ですとか、公安委員会ですとか、そういった分類、区分けもわかりましたら、お教え願いたいと思います。

 それともう1つ、先ほどの議案説明書270ページの第27号議案について、条例改正の理由と内容の説明がありましたが、ちょっと理解できませんでしたので、もう一度詳細にお教えをいただきたいというふうに思います。

 それから次に、今議会で企画広報部の事務の関係で組織改正等々が上程をされています。これにかかわるというか、かかわらないかもしれませんけれども、例えば私どもが大いに関係するところでありますし、川勝知事は木を使えと、いろんな制度を新たに再構築をして、非常に県産材に関する理解度というか、応援の気持ちがあるというふうに思っています。現在、県の組織の中において、例えば環境局環境ふれあい課に県有林の管理があります。それから自然保護課にヒノキの芽とかを食べる食害対策に関する野生鳥獣対策事業があります。経済産業部に林業振興費――担い手の確保・育成という部門があります。また、交通基盤部では森林費の中で、例えば林道、作業道森林施業計画等の森林計画、それから森の力再生事業等々の間伐、このように同じかかわりを持つ森林事業なのですが、各部に分散をしているわけですね。
 この組織は、平成19年から始まっていまして、要するに平成23年度末――来年度末で5年を経過するということになります。その間に、特に人事の方々を含めて、出先等々へいろいろ実際に聞き取りに行ったりして、本庁が考えることが素直にというか、すっきり伝わって、スムーズに事業化されているのかどうかとか、そういった確認を多分されているというふうに思うんですが、私が見ていて――私は天竜なので、天竜農林局ということがあるわけですが――あえて言うと、何頭立てのほろ馬車みたいなもので、それが時々、方向が違っちゃって、どっちへ行っていいかわからないというような傾向が――ちょっと具体的に言うと差しさわりがあるんで、あいまいな表現にしましたけれども――そういった事例もあるのではないと。あるというふうに実は思っていまして、その辺のところで、ぼちぼち組織を変える時期に来ていると。
 実は私、昨年の末にも少しお願いをしたのですが時期的に12月に入ってからだったので、ことしはいいじゃないのと、やむを得んということでした。しかし本来ですと、もう4年、5年ということですから、県当局でも当然こういった事例を確認しながら、もう少し――知事がせっかく木を使ってくれと、こう言っているんですが――実際その事業に対する組織がうまく機能していないという、この現実だけは把握しておいてもらいたいし、していると思いますが、この組織改編について考え方を伺いたいと思います。

 それから、原点に返って、もうじき4月1日に告示をされます県議会議員選挙執行経費10億5000万円。いろいろ投票所の経費ですとか――ちょっと資料をいただきましたが――期日前投票所経費、選挙カー経費、公報発行費ですとか氏名掲示板、ポスター掲示、いっぱいあります。
 この中で、例えば人件費の単価ですが、業務内容で差があるとか、例えば選挙の立ち会いですとか開票ですとか、夜遅くまで当然、残業手当もあるんでしょうけれども、その辺の具体的な数字をちょっと教えていただいて、投票に行ったときにちらっと、あんたこのぐらい入っていいね、とかということは言いませんので教えていただきたいと思います。
近年、国政選挙がありましたが、期日前ということで、投票できる要件というか条件が緩和されて非常に増加傾向にあるというように思いますが、この辺の傾向、考え方を伺いたいと思います。以上です。

○増井財政課長
 お答えいたします。
 最初に、退職手当債の関係ですけども、平成22年度は当初予算で100億円計上いたしたところでございますが、この2月の補正で20億円減額をいたしまして80億円にしたということでございます。その理由でありますけれども、企業収益の改善というのが見られまして、税収が2月補正で260億円ほど増額補正することができましたので、そのように税収増等が見込まれたことから、交付税の裏づけのない起債でございますので、今回、それを減額したということでございます。

 次に、静岡県行財政改革大綱の中の県債の計画的な管理ということで、建設事業債を今後減額していくというようなことで、着実に削減するという記載をし、その考え方というところでございますけども、特に臨時財政対策債を含めた県債全体の残高が非常に増加傾向にあるという中で、県としても将来に向かって安定的な財政運営をしていくためにどうしたらいいかというようなことの中から、県がコントールできる部分は着実に削減をしていく必要があるというような考え方で、そのような方向性をそこに示したところでございます。
 投資的経費の水準につきましても、これは国の予算の動向でありますとか、その時々の経済状況等を考慮して、その水準等を考えていかなければいけないということでございまして、県債発行の額と償還とのバランスをとりつつ対応をしていく必要があるというふうに考えております。必ずしも削減ありきで明記をしたものではないということでございます。
 なお、今回、予算の発表と同時に5年間の中期見通しというものを示しているところでございますけども、その中では、投資的経費につきましては、平成23年度当初予算と同水準に見込んでいるところでございます。中期見通しの中におきましても、県債残高、特に通常債につきましては着実に減少していく見込みであるというふうに考えております。以上です。

○韮沢地域主権室長
 三位一体の権限移譲と新たな権限移譲推進計画についてお答えいたします。
 まず、三位一体の権限移譲のうち財政的な支援についてでございますが、これまで権限移譲事務につきましては、権限移譲事務交付金によりまして所要額を交付してきたところです。新たな権限移譲推進計画の策定に当たりまして、市町と意見交換を行いましたところ、市町のほうから、交付金の増額を希望するという声が出されまして、特に小規模市町を中心にいたしまして、受け入れ事務の処理体制の充実を図りたいと、充実が必要であると、そういう声が多く出されました。
 こうした状況を踏まえまして、来年度予算におきまして交付金の移譲初年度における初度調弁費、具体的に言いますと、研修への参加費であるとか、あるいは県との連絡調整費、こういったものを計算要素に入れ込むという形で、交付金の拡充をいたしました。こうすることによって円滑な事務処理体制を構築していただくこととしたところでございます。
 それから、人的支援についてでございますが、これまで2つの制度、1つは県市町職員人事交流制度。これは県と市町の双方派遣になっておりまして、人件費は派遣元機関という制度になっております。それから、もう1つ技術職員派遣制度。これは県から市町への一方通行による派遣で派遣先である市町が人件費を負担するという制度になっております。この2つの制度により人的支援を行ってきたところでありますが、やはり市町との意見交換の中で、権限移譲に当たりまして、県からの職員派遣をお願いしたいという声が強く出されました。
 こうした状況を踏まえまして、この2つの派遣制度のうち双方の交流である県市町職員人事交流制度。こちらにつきましては、これまで双方通行が基本だったわけですが、権限移譲に伴いまして、一定の要件のもとに県から市町に対して一方通行で派遣をするというような制度の弾力的な運用を図ることといたしました。
 それから次に、権限移譲事務数が過去の計画、前回の計画に比べ多くなったと、その要因についてでございますが、大きく分けて3点ほど考えられるかと思います。
 1点目につきましては、現在、国の改革が進んでおりまして、新たな計画の計画期間が平成23年度から25年度ということになっておりますが、今の通常国会に国の地域主権改革の一括法が提案されて成立をすれば、平成24年度からの移譲というのが見込まれております。こうしたことから、これらの事務についても計画に盛り込むということで、数が多くなったというのが1つの要因でございます。
 それから、2点目といたしましては、平成の大合併が一区切りとなりましたが、この結果、市町において自治能力が向上したということがございまして、より多くの権限を受けられる力がついてきたということが1点あろうかと思います。
 それから、3点目といたしましては、事務の選定方法ですが、従来、事務の選定については、人口段階別を基本としまして事務移譲を行ってきたわけですが、今回の計画におきましては、手挙げ方式を導入するということで、できるだけ市町の意向を反映させたいということで、事務数が多くなったのかなというふうに考えております。以上でございます。

○鈴木自治行政課長
 御質問いただきました過疎地域における自立促進計画ですけれども、基本的に過疎に対する基本的な施策というのは市町村が行い市町村が過疎地域における市町計画をつくり、みずから行う部分、そして県計画につきましては、県が過疎の市町に協力して講じようとする施策を定める、そういう形で役割分担をしております。
 また、市町の計画の策定につきましては原案を事前に県に協議をしていただき、そして県庁の関係各課に意見をいただき、それをまた市町に戻すというような形で、個別に相談、助言等を行って、相互に連携をとりながら定めております。
 先ほど部長の説明の中の林道等というところの話ですけれども、具体的には、今回、添付資料につけました別添資料3過疎地域自立促進計画の11ページの部分の話をいただきました。具体的には、県が代行して行う事業、ここにあります市町道及び農道、林道14路線を県が代行して行うという内容です。

 続きまして、選挙管理委員会の経費のお話をいただきました。選挙の執行経費につきましては、基本的には、国が定めております国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律で全国的な基準が定められておりますので、そちらの基準を地方選挙においても使って積算をしております。
 具体的に人件費等ですけれども、投票所の経費がどうしても一番多いところになりますけれども、具体的には、先ほどの国の基準表に基づきまして、そこのところの選挙人の数、そしてそこのところの要件によりまして、具体的に、例えば投票人の数が500人未満のところですと、投票立会人の費用負担を単価としては、1人1万700円の投票立会人を2人というような形で積算をするようなことになりまして、1投票所当たりの単価を決めまして、そこの市町の、そこの具体的な投票所の選挙人の数等を考慮して、それを区分ごとに積算をすると、そういうやり方になります。
 期日前投票のことですけれども、昨年7月11日執行の参議院議員の通常選挙ですけれども、期日前投票の投票率とすると10.04%という形になります。その1年前の知事選挙が7.99%という状況です。ただ最終的には投票者に対する期日前投票をした人の率というところでいきますと、昨年度の参議院議員の通常選挙ですと17.58%というところになりまして、全国ですとこれが20.06%、5人に1人が期日前投票。投票箱に入っている数字――最終的な投票者数に対して2割が期日前投票の率、本県が17.58%という状況です。以上です。

○西田人事課長
 まず自己啓発関係の条例を出しているけれども、従前の制度の利用状況はどうかという質問からでございます。
 まず、大学等で課程を履修する場合につきましては、従前は休職という制度がございまして、その中で運用で行っていたわけでございます。知事部局では、平成14年の制度創設以来、12名をこの制度で送っております。中身といたしましては、いわゆる一般行政が4名、看護師が4名、他の技術職が4名という形で、事務職員、技術職員両方、この制度を利用しております。
 もう1点、外国への派遣という関係でございますけれども、これにつきましては、いわゆる派遣法に基づく派遣条例を設けておりまして、これによりますと、過去昭和63年の制度創設以来75名の職員を送っております。知事部局は26名、教育委員会が45名、警察が4名ということでございます。教育委員会は基本的には学校の先生ということであります。

 次に、第27号議案でございますけれども、いわゆる職免に関する規定ということで、この理由をもう一度ということでございます。
 大変恐縮でございますけど、お手元の議案資料に別の17という議案がございます。ごらんいただければと思います。
 職員には通常勤務時間は職務に専念する義務が課せられているわけでございますけども、合理的理由がある場合につきまして、例えば法律、条例等に特別定めがあるという場合につきましては公務優先の原則の特例ということで、職務に専念する義務を免除することができるという規定がございます。その地方公務員法の規定に基づいて本県条例をつくっておりますが、その条例を今回一部改正したいということであります。
 改正内容につきましては、そこの条例の本文にございます第2条の4号のところでございますけれども、これまでいわゆる職員組合、職員団体の総会、委員会、執行委員会等々に従事する場合、それに加えまして、「その他任命権者が特に必要があると定めた場合」というのをつけ加えてございました。今回、このつけ加えてございます「任命権者が特に必要があると認めた場合」という、いわゆる特認事項を削除するということでございます。
 これにつきましては、従前、本県では特例といたしまして、組合の総会あるいは執行委員会のほかに職員団体の規約において位置づけられた機関ではない支部代表者会議とか県職技能職部会、支部幹事会というものについても、この特認事項の中で認めてきたということでございます。これにつきまして、全国一律といいますか、勤務条件については、同様に扱わなければならないということもございまして、国からもいわゆる条例準則というのが出ておりまして、その中にこの特認事項と認めるものはございませんでしたので、平成20年3月31日をもって、この運用指針はもう既に廃止してございました。平成20年3月31日に運用指針を廃止した以降も、この規定に基づいて認めるということはしてございませんし、今後もその可能性はないということで、今回、条例上もこれを削除するということでございます。

 続きまして、もう1点、組織関係の御質問でございます。
 委員、御指摘のとおり、現在、林業に関する部門につきましては、県庁内の3部局にまたがっているところでございます。これにつきましては、平成19年度に、いわゆるそれまでの国省庁の縦割り組織を改めまして、サービスの受け手である県民の方等の視点に立って、目的別に組織を改めたということでございまして、その観点からいきまして、先ほど委員から御説明していただいたとおり、それぞれ目的ごとに3つ部局のほうに分かれてしまっているということでございます。
 私も人事課長3年目でございまして、農林事務所の所長さん等にもお話を聞く機会がございました。実際にうまくいかない部分があるのかということで聞いたところ、私が聞いた範囲内では、大きなそごということについては生じていないという答えがございました。
 ただ、確かにどうつくろうかという視点視点で組織というものは構成できるということがございまして、既に目的別に分けた組織につきましても4年たつということでございますので、私どもとしても、もう少ししっかりと数字的なものも把握しつつ、現在の組織をこのまま続けていいものかどうかというものにつきまして、十分、今後とも検証して――来年度は今の体制でいきますけれども――そういう点を研究していきたいということで思っています。以上でございます。

○中谷委員
 ありがとうございました。再度、2点ほど。
先ほどの県職員の自己啓発等休業に関する条例についてですが、よくわかりました。
 現時点で、先ほどの説明でもちょっとありましたが、他県での自己啓発等休業条例の制定状況も勘案したという意味の説明があったように思うんですが、実際のところ、他県の状況をちょっと教えていただきたいということと、それから先ほどるる説明のあった大勢の方々がそれぞれJICA等々へ出かけているということです。
制度を利用した職員の方々のその後、結構まじめにやって――例えば丸山部長がそうだったとか、それは冗談ですが――そういった例があればちょっと教えていただきたい。
 もし、この中に実例があれば、あの人そうだと言っていただければ、この制度がいかに効果があるかということは目の当たりにできるということもありますので、個人名はちょっとまずいかなと思いますので、その辺の考え方というか、実際こうだという事例等々がありましたら、お願いしたいと思います。

それから西田課長、先ほど言われた組織なんですが、ヒアリングをしたら――どこへ行かれたかわかりませんが――それほどのそごはないよと言ったということです。私の耳に入ってくるのは、何とか早く変えたほうがいいぜという、そもそもそこがそごなんで、西田さんに言うセリフと私が聞いたセリフのそごが実際としてあるんですよ。
 私がこれ以上言うと、どこのだれだかわかっちゃうという感じですが、あの人がぜひ変えてもらいたいなと、早くしないと、なかなかうまく機能しなくなっちゃうと。
 これは個別の全然関係ない事例ですけど、例えば天竜農林局へちょっと行って、来年度から何か変わったことがあるのと聞いたら、森林整備課と林道課、今までばらばらだったんだけど、今度は隣同士にしたと。簡単にいろんな情報が交換できて、林道と森林整備ですから、当然、一体感があるのは当たり前の話で、これは経済産業部でないんでこれ以上言いませんが、そういった事例も工夫したいと思っているという事例もあるわけで、そういったことを考えると、やはりそれほどのことはないんじゃないかというんじゃなくて、早急にやるべきだと思うので、これは丸山部長も今期をもって勇退されるかどうか私は知りませんが、その辺のところの考え方もお聞かせいただくと喜ぶ方もいるんではないかなと思いますが、よろしくお願いします。

○丸山経営管理部長
 組織についての御質問にお答えをしたいと思います。
 実は平成19年度に組織改革の際に、私、職員総室長という名前だったもんですから、このときかなり石川知事と何度も議論をしてやった覚えがあります。さきほど西田も言いましたように、縦割りで国の省庁に合わせた形で組織をずっとやってきたんですけども、そうすると、例えば道路なんていうのは、国道、県道、林道、農道といろいろありますね。そういうのを結局ばらばらにみんな計画していると。そこに何のストーリーもないと。これはいかがなものかというのが端的な例なんですけれども、それはほかの漁港整備だとか、産業のつなぎなんかのことでも言われていまして、そこを何とかしたいなということで、ある意味での試みだということでやったんですね。
 それはそれで1つの効果は確かにあったんじゃないかというふうに思っていますが、これは当初から、既に今、中谷委員が言われるような懸念がございました。今、交通基盤部と経済産業部みたいな端的な例がありますね。そういうところは、よっぽど連携をうまくしないとまずいねということでもっていろいろ連絡会議などを設置したりしてやってきました。
 もう1つ現場の事務所、農林でいえば農林事務所といった形で、それは変わっていないという形もあったもんですから、そういうことからすると、とりあえずこれでしばらく走ってみて、またこれがぐあい悪ければ直そうというふうに前の知事もそんな言い方をして、必ずしも朝令暮改は否定するものじゃないというような言い方もしていました。
そういう意味では、これで5年たちますので、さっき西田のほうからも説明があったように、もう少しデータとしてきちんと持っていないと対外的に説明しにくいと。あれだけのことをやったので、今回、その効果はどうだったんだ、デメリットはどうだったんだと、きっちり説明しないと恐らく団体の方には納得してもらえないと思っています。
 ですから、そういう意味で、さっきいろんな意見がある、端的にはそごがあるという言われ方をされましたけれども、確かに我々の聞き方もある前提に立って聞いているというようなケースももちろんあるかと思いますので、そういうことから出てくる答えというのはおのずと制限されているということもあり得ます。その辺は、きちんと全体を見通した上で検証して、前にそのまま戻るんでは余り芸がないと私は個人的には思っていますので、それをどういう形で、前の形を残しつつやるのかなという、そういうところを見定めていく必要があるかなというふうに思っています。
 そういう意味では、やり逃げみたいな感じで非常に恐縮でありますけども、職員局長以下も同じような認識を持っていると思いますので、そういう方向でもって、大変な作業になるので、先生方にもいろいろ恐らく御協力をいただかないときちんとしたものにならないと思いますので、そこはぜひ力を入れてやっていきたいと思っています。以上です。

○西田人事課長
 自己啓発の関係でお答えいたします。
 現在の制度でございますが、休職制度を利用して大学等へ就学していた職員につきまして、例えば法科大学院に行った職員がございまして、その者が戻ってきてから、いわゆる法システムの関係の部署に配置をして、それで十分活躍していただいているということもございます。
 今回、地方公務員法が改正されまして、休職ということでなくて新たに自己啓発制度ができましたので、さらにこれについて活用をPRいたしまして、職員についてそれぞれ自分の能力をこれまで以上に高めてもらうということについては十分配慮していきたいと思っています。
 他県の状況ですが、今、38の県でこの制度に係る新しい条例を制定しております。

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