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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年9月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野崎 正蔵 議員
質疑・質問日:10/07/2022
会派名:自民改革会議


○野崎委員
 4205ページが指導内容だということですけれども、よく見ていただくと、真ん中から下辺りから、以上のとおり、貴社から林地開発許可申請書類を訂正したい旨の回答があってから、1年が経過した令和4年3月31日に至っても訂正が完了していません、また、洪水調整池の設計に用いる狭窄部を見直す必要があるとすれば、林地開発許可申請時に柿沢川の河川管理者と十分な協議がなされたとは認められないことから、県としましては、林地開発審査基準に適合しているとは確認できませんって書いてあるんですね。基準に合ってないって言っているんですよ、事業者に対して。自分たちが合ってないって言っていて、その上で指導しているわけですよ。昨日からずっと集中調査をやっていますけど、この審査基準に適合していて正しいというのはどこから出てくるのか全く理解ができない。どういうことなのか説明頂けますか。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 4205ページの指導ですが、林地開発許可基準に適合しているとは確認できませんということで、林地開発許可基準に不適合という話もまだはっきりしていませんので、そこは今考えております。

○野崎委員
 審査基準に適合していると確認できるから許可を下ろすんじゃないんですか。どうなんですか。審査基準に適合しているか分からんけれども、許可は出せるんですか。どういうことなんですか。もう1回説明頂きたいと思います。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 4205ページの指導の下から11行目になりますが、洪水調整池の設計に用いる狭窄部を見直す必要があるとすればということで、今そこの確認はできておりませんので、今の時点で不適合という話ではございません。

○野崎委員
 また繰り返しになるけど、柿沢川の河川管理者と河川協議はできているんですか。できているとすれば、できていることを証明する書類がどこにあるのかお答え頂きたいと思います。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 柿沢川は県の管理河川で、十分な協議がなされたとは認められていません。県の河川管理者との調整は、認識のずれがあってできておりません。町の河川管理者の調整については、私たちは行っていたという認識でおります。

○野崎委員
 調整池に関わる河川協議の柿沢川の管理者は県ですよね。県との河川協議が済んでいない。その河川協議はこの許可に必要ないということでいいですか。

○浅井森林・林業局長
 令和元年7月に許可した時点のお話をさせていただきたいと思います。その時点では、事業者とそれから県河川管理者である県土木事務所との協議記録簿等を確認しまして、河川管理者との協議が県管理河川も含めて整っていたという認識で判断いたしました。その後、事実関係の中で両者に行き違いがあったことが判明したため、現時点では河川協議が整ったとは言いがたい状態であると認識しています。

○木内委員長
 5番委員の質問は、県との河川協議は許可を下ろす上で必要かどうかということですのでお答えください。

○浅井森林・林業局長
 失礼しました。
 当然のことながら、河川管理者である県土木事務所との協議は許可においては必要な要件であると認識しています。

○野崎委員
 許可に必要な協議が終わっていなくて何で許可が出ちゃうのか不思議でなりません。なぜ許可が出たのか理由をお答えください。

○浅井森林・林業局長
 許可をした時点、令和元年7月においては、協議記録簿で事業者と県河川管理者である土木事務所との協議はなされていることが確認できましたので、その時点においては河川管理者との協議は終わっているという認識で、それに基づいた事業計画に対して許可をしたものであります。

○野崎委員
 河川協議が終わった。それを証明するものはあるんですか。認識と言うけど、誰がどういうふうに認識しているのかね。河川管理者といえば、函南町で言えば町長、県で言えば知事となると思いますけど、その書類があるなら出してくださいよ。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 資料の3048ページを御覧ください。
 3048ページから3050ページが、事業者が作成しました事業者と土木事務所の協議記録になります。
 まず、県の森林部局としましては、事業者が作成しました河川管理者との協議簿を基に、土木事務所にこの内容が合っているのかどうかを直接確認しております。その確認の結果が、またメモでしかありませんが、3050ページの右下に当時の担当が土木事務所に確認した結果が記載してあります。
 こういったことで調整が整ったと判断して、法令に基づいて許可をしております。手続は適切に行われたと認識しております。
 しかし許可後に、事業者と県の河川管理者の間で協議内容の認識の相違があったことが判明しましたので、県として再度調整が必要であると判断したところであります。

○野崎委員
 必要な河川協議ができていないまま許可を出したということじゃないですか。それは瑕疵じゃないですか。
 この3050ページには、県管理河川については協議不要なんてメモ書きで書いてあって、これは認識も全く間違っている。要するに、必要だと言われる県との河川協議が終わっていないまま、許可を出したことは正しいことなのか正しくないのか、どちらなんですか。

○大川井森林保全課長
 許可当時は、今、記録簿があるとおり、県の河川管理者にも我々としては確認しておりまして、その当時は適正に処理されたと認識して許可しております。

○野崎委員
 適正じゃないから直してるんでしょう。当時はって言うけど、当時が間違ってるからこうなっちゃってるんじゃないですか。その当時の判断、審査基準、手続についておかしいからこうやって特別に集中調査してるわけじゃないですか。当時はよかったなら、当時はよかったという証明をしてくださいよ。

○浅井森林・林業局長
 重ねての答弁になりますが、当時の判断としては協議記録簿などで河川協議者と事業者の協議をしたことを客観的に確認したので、それに基づいて判断したことについては手続としては適正に行われたと考えています。

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