本会議会議録


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平成25年12月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:四本 康久 議員
質疑・質問日:12/13/2013
会派名:民主党・ふじのくに県議団


○四本委員
 ではよろしくお願いします。
 分割方式でいきます。
 いただいた資料から何点かお尋ねしてまいります。
 まず、今6番委員も取り上げられましたけれども、9ページの民生委員・児童委員のところです。
 前回の委員会でもこの辺をお尋ねしたんですけれども、(4)委員の年齢基準、米印で「地域の実情を踏まえた弾力的な運用が可能」となっています。6番委員への答弁の中でちょっと触れられたかなと思うんですけれども、これ具体的にどのような運用をしているか、もう少し細かく教えていただきたいということと、この(3)の委員配置基準にも、こういうような地域の実情を踏まえたものというものが適用されていくのかどうなのか、まずお尋ねをします。

 その次は、17ページのエンゼルパワー街道のところです。
 この冊子をいただきまして、よくできてるんじゃないのかなと。主には若者たちがこれを見て、ここにデートに行ってみようかなというような気になってくれて、実際に行って、それが結婚とか出産に結びついてくれれば本当にいいなと思ってるところですけれども、そんな中で配布するところは市役所だとか観光案内所だということです。実際に若者がこれを手にして、よし行ってみようと、こういうふうにつなげるにはやっぱり工夫が必要だと思うんですけれども、その辺のこれからの展開についてどんなお考えがあるのか、特に若者対策についてお尋ねをいたします。

 続きまして、23ページの授産製品コンクールのところですね。
 今回受賞された方々は本当におめでとうございます。これは障害者働く幸せ創出センターがいろいろアドバイスをしながら、調整をしてこういったものになっていくんだと思います。
 私が以前、厚生委員会に所属していたときにこのセンターができて、ちょっと申し上げたんですが、当初は緊急雇用等の事情の中で、そこの担当者は福祉のこと、あるいはビジネスのことについても余り専門ではない方がつかれていたと思うんです。やっぱり本来はこのA作業所、B作業所といろいろ特徴があるんですよね。何が得意だと。そして市場ではどんなものが求められているのか。複合することによって付加価値が出てくるということで、このセンターのコーディネート力がこれから試されていくんではないかなと思っています。この受賞作品の中にそういった実例、いわゆるセンターが企画されたものがあるのかどうなのか、お尋ねをします。

 あわせて、この総合計画後期アクションプラン(仮称)の215ページ下段に、障害者働く幸せ創出センターのことが書いてあります。雇用機会の確保と就労支援のところのポツの2番目にしずおか授産品の共同製造や品質向上とありますが、やっぱりここに共同企画というような発想が必要ではないのかなと思ってるんですけれども、この辺の御見解をお尋ねをいたします。

 続きまして、委員会資料1の37ページ、53万人超の特定健診データの分析結果についてです。
 またきれいなほど東部地域にメタボ該当者等が多くて、何でこんなに東部地域がと非常にびっくりしました。いろいろと分析を事前に聞きましたけれども、早食いの人が多いだとか、朝食を抜く人が多いとか、別に東部だけに限らないんじゃないのかなと思いましたが、そういうふうにアンケートに答えた人が実際東部に多くいたということなんでしょう。
 これは、実際に現段階で、東部地域の人にどんな対応策といいますか、どんなふうに働きかけていくのか。ちょっとこの辺の分析について、もう少し詳しいところを教えてください。以上、答弁を求めます。

○勝山地域福祉課長
 まず、民生委員の年齢基準の弾力的運用につきましてお答えいたします。
 年齢基準を超えた委員が市町から推薦された場合には、市町から意見書の提出を求めまして、その方の健康状態であるとか、ほかに適当な候補者がいないという地域の実情を確認をした上で、社会福祉審議会の民生委員専門分科会に諮りまして承認をいただき推薦するということをしております。
 具体的な事例ですけれども、ことし1つ、かなり高齢の方を弾力的に運用した事例がありましたので御紹介いたします。81歳の女性で今回最高齢であったわけですけれども、健康状態は非常に良好で、以前保健師をやられていたということ、担当する地区が高齢者専用のマンションという特殊性もあり、ほかに適任者がいないということもありまして選任に至った事例がございます。
 それから、2点目の配置基準についての弾力的運用でございます。こちらも先ほど一部説明いたしましたけれども、国の通知で参酌基準が示されております。さらに市町の人口、あるいは面積、地理的条件、世帯構成の類型等総合的に勘案をいたしまして、地域の実情を踏まえた弾力的な設定が可能とされております。
 今回の一斉改選におきましても、4つの町におきまして地区担当委員が配置基準の下限を下回っている事例がございました。これにつきましては、町へ意見照会をしておりますけれども、ある程度都市化が進んだ地域でございまして、仮に市の基準に当てはめれば基準の範囲内であること、またそれぞれの町では、今回の定数の設定に当たりまして要支援者の状況であるとか、現場の民生委員の声も踏まえて必要な見直しをしたものでございますので、配置基準の下限を下回っても、十分に住民サービスが維持されるということが判断されましたので、今回そうした弾力的運用を図ったものでございます。以上でございます。

○望月こども未来課長
 エンゼルパワー街道の関係でございます。
 先ほど委員がおっしゃったように、11月25日に3万部このガイドブックが納品されまして、今、行政機関はもとより図書館とか観光協会等々に送っています。手にとって持っていってもらう、もちろんそれもそうですけれども、観光協会や旅行業者さんに、私どもがつくったプランを活用して新しい独自のツアープランをつくって実施していただくというところにも、この冊子を活用していただきたいという思いもございます。
 今年度は、私どもの出先の健康福祉センターにおいても、このプランを活用した実際の婚活事業といいますか、出会いの場の創出事業を市町や地元の団体等と協力しながらやっております。引き続きそういうノウハウを活用していくことが、1つの目指す方向でございます。
 それから、この委員会資料にも載せましたけれども、多くの方に知っていただくための1つの手法として、先ほど部長からも説明いたしましたが、東京スカイツリーで新たに県外の若者も対象として、静岡県でこんな取り組みをしている、こんな場所があるよという広報もあわせて進めていきたいと思っております。
 いずれにいたしましても、1人でも多くの若者にまずは興味を持っていただいて行ってみようかなという思いを持っていただくため、一生懸命やっていきたいと思っております。以上です。

○大野障害者政策課長
 私からは、障害者働く幸せ創出センターの関係で2点お答えいたします。
 委員から御指摘がございましたように、よい授産製品、付加価値の高い授産製品をつくるには、やはり企業と福祉とのコーディネートが非常に重要でございます。それを担っておりますのが障害者働く幸せ創出センターでございます。
 ここでは、会員企業の皆さんや授産製品コンクールの審査員の皆さんを招いて、縫製部会であるとか、木工部会であるとか、食品部会であるとか、いろいろな部会を設けております。その中で売れる商品をつくろうという勉強会をして、いい商品をつくることにつなげておるわけですけれども、どんなコーディネートの具体例があるのかという御質問でございました。今回コンクールの縫製部門で県知事賞を受賞されましたワークショップくるみのタオルハンカチ――受賞製品一覧の上から2段目、一番左でございますけれども――がございますけれども、これは非常に好評でセンスもいいということで、センターがコーディネートいたしまして四季彩堂というお店で販売されることになっております。

 2点目のセンターにおける共同企画の実例が必要だよということでございます。
 この授産製品の問題点というのは、納期がうまく守れないとか、多量な発注に対応できないとか、品質の確保ということでございます。それらを1つずつクリアしていく中で、この共同企画の例でございますけれども、ことしのお歳暮商戦におきましては、障害のある方がつくってらっしゃるクッキーの詰め合わせセットをお歳暮商品としてセンターが企画しました。それは1つの事業所では対応できないので、幾つかの事業所に共通した企画で、こういうクッキーをつくろうねとセンターがコーディネートいたしまして、お歳暮商戦に合わせたクッキー販売というものを行っております。また県のキャラクターでありますふじっぴーを使った缶バッジであるとか、ぬいぐるみであるとか、そういった商品もセンターが中心となってコーディネートして、各作業所のほうで同じものをつくってもらうということをしてございます。以上です。

○柳本健康増進課長
 私からは、特定健診の結果分析において東部地域がなぜ悪いのかということと、東部地域における対策について御説明いたします。
 まず、38ページの表にありますように、市町別のメタボ該当者が東部地域に多いよという結果が出ました。皆さん御存じのように、特定健診の問診表ではいろんな質問項目があります。運動していますかとか、食事をどうされていますかというものがありますので、それらもあわせて分析して、市町別にどんな特徴があるかという表をことしから初めてつくりまして市町に提供いたしました。
 その中で、運動関係では東部、中部、西部で際立った差が出なかったんですが、食事関係で、ちょっとこれは生活習慣的に悪いんじゃないかというのがありまして、週に3回以上夕食後に間食や夜食をとる人が東部地域に多い。さらに週3回以上朝食を抜くという人も東部地域に多かったです。またお酒の関係で言いますと、毎日お酒を飲んでいるという方がこれも東部地域に多かったということで、運動のほうで差はなかったんですけれども、こういう食生活をすると肥満に結びつくかなという問題行動が見られました。
 それから、食生活について何をどれだけ食べているかという県民に対するアンケート調査を5年に1回行っています。まだ平成25年のデータ分析が終わっていないので、平成20年のデータ分析の結果を見ると、東部地域では男性、女性ともに油脂類、脂っこいものを食べている人の割合が多く、次に塩分の関係で言いますと、伊豆では干物類を県の平均の1.8倍ぐらい、漬物も1.5倍ぐらい食べています。同様に東部でも、それほど数はいきませんが干物や漬物等を食べている人が、県の平均よりも多いという結果が出ています。
 こういう状況については、またいろいろなデータを分析しながら、各地域にどういう傾向があるのか今後も検証を進めていきたいと思います。
 次に、対策でございます。
 メタボ、いわゆる生活習慣病はその生活習慣を改善しなければいけないということがありまして、県ではふじのくに健康長寿プロジェクトという形で、まず生活習慣を改善するためのプログラムでありますふじ33プログラムを使った健康づくり教室を県内16市町で行っています。そのうち東部地区につきましては、優先的な働きかけということで7市町で行っておりまして、委員の地元の富士宮市でもやっていただいております。
 さらに、生活習慣を改善すると褒められる仕組みとしまして、健康マイレージ事業を進めております。現在行われているのが8市町で、東部地区では6市町でございます。先日御前崎市議会でも市長が来年度からやるよと言っていただいたように、来年度は10市町がやろうと言ってくれておりまして、富士宮市もやっていただけるということを聞いております。この健康づくり活動を市町を通じて県民の皆様方に広めていきたいと考えております。以上でございます。

○櫻町委員長
 ここでしばらく休憩いたします。
 再開は13時15分といたします。

( 休 憩 )

○櫻町委員長
 休憩前に引き続きまして、委員会を再開いたします。
 質疑等を継続いたします。
 では、発言願います。

○四本委員
 民生委員の配置のところで、前回の委員会でもちょっと申し上げたかもしれませんが、私の地元の富士宮市でこういうことがありました。
 自分の担当する範囲が多様化してきてなかなか大変だから、もう1人で半分やってもらおうと、そっくりそのままほかの人にお願いするというのはなかなか難しいので、今期、半分だけ助けてくれというようなことで、3年間やって交代していくというような例があったのですが、そういう1つの区域を半分に割るようなことも、その地域の実情に応じた弾力的な運用という範疇で考えていいんでしょうか。
 民生委員の負担を減らすためにということで、これもやっぱり私の地元なんですが、ふじさんシニアクラブ富士宮――今は老人クラブと言わないんですね――では、年齢は若いけれども民生委員がそのシニアクラブに入って、日常的に共同作業をしています。なので個々に訪問しなくても、クラブに行ったときに顔を合わせていろんな情報交換ができるということで、お互いに大変よいと聞きましたので、これはちょっと実例として紹介をしておきます。
 区域を半分に割るというところがどうなのか、御回答をお願いします。

 それと、エンゼルパワースポットですけれども、休憩中に7番委員、6番委員と雑談をした中で、ああそういうアイデアもあるのかなって出たんですが、スマートフォンのアプリケーションにこういうものを入れたらどうかと。今の若い人なんか特にスマートフォンをすごく活用するでしょうから、そういうものも1つのアイデアとしてやっていただきたいなと、これは意見としてお伝えしておきます。

 あと東部地区の健診結果でございますけれども、これも大変深刻な問題なのかなと思います。市町別の結果では、もっと極端に傾向が出ているということも拝見しました。
 そんな中で、東部地区の勤務形態が交代勤務の人が多いとか、そういう傾向も関係があるのかなってちょっと思っているんですけれども、やはり職場への啓発、こういった傾向がありますよというような情報提供を積極的にしていっていただきたいなと思います。これも要望です。以上、お答えをお願いします。

○勝山地域福祉課長
 ただいまの民生委員の関係でございます。
 例えば半期だけ、半分だけ分割してということができるかということです。この民生委員は、先ほどもお話しさせていただいたように非常勤で特別職の地方公務員ということもありまして、厚生労働大臣からの委嘱状も出ており、基本的には任期3年となっておりますので、分割してというのは現行の制度の中では難しいです。例えば、担当する地域の範囲ということであれば、その市町の中で検討いただきまして、ここは非常に要援護者が多いから1人のところを2人でということは可能でございますので、市町のほうから要望があれば検討していきたいと思っております。

○四本委員
 わかりました。ありがとうございました。
 では、次の質問にまいります。
 まず1問目、これも私の地元の話ですが、富士宮市立病院では整形外科が休診してしまうのではないかと、これは結構大きく新聞報道されました。現在のところは、今4人いる整形外科の医師のうち来年度もお1人残っていただいて、休診という最悪の事態は免れたかなと思っているところでございますけれども、今後救急の体制がどんなふうになっていくのかという心配はございます。
 12月2日に富士地域医療協議会ということで関係の皆さんにお集まりをいただいた中でも、富士医療圏だけで賄うことはなかなか難しいのではないかというような報道がありました。もしそうであるならば他の医療圏との連携が必要であり、医療圏外との連携となると、やっぱり静岡県としていろいろアドバイスとか助けていただかなきゃならないところだと思うんですけれども、その辺の状況はどのようになっているか、お尋ねをいたします。

 続きまして、人工透析のことについてお尋ねをいたします。
 御案内のとおり、人工透析とは血液のろ過が十分に行えず、体の水分や老廃物のコントロールができなくなった方に、人工的に血液の浄化を行うことで、基本的に週に3回――月・水・金と、火・木・土というパターンで――1回に4時間から5時間ぐらいかかるということです。
 この人工透析につきましては、先ほどのメタボではないですが、そういった生活習慣病が最悪、こういったところに結びついていくんではないのかなと思います。
 現在、県内の透析患者の状況はどんなふうになっているのか、お知らせいただきたいと思います。

 あわせて、阪神・淡路大震災の時も、東日本大震災の時もそうでしたが、人工透析は電気と水がなければできないということで、透析患者が非常に遠くの病院に運ばれたというニュースを実際に聞きました。
 これは危機管理の部分もあるのかもしれませんけれども、現在、災害時も含めた広域搬送システムがどんなふうになっているのか、現在の医療体制における広域搬送システムがどのようになっているか、お尋ねをいたします。

 続きまして、短期入所生活介護、いわゆるショートステイのことをお尋ねいたします。
 ショートステイというのは、介護が必要な方を一時的に預かってもらう、例えば何日後に結婚式に行くよとか、あるいは家族介護をしていて、たまには休息をとりたいよというレスパイト的な場合とか、いろんな使い方があるんだと思います。しかし実際にはショートステイを使いたいとき、必要なときになかなか申し込めないよということをよく聞きます。
 今、ショートステイの実態がどのようになっているのか、まずお尋ねをいたします。

 次に、これに関連してお泊りデイサービスについて伺います。
 これも前回の委員会でお尋ねをいたしましたけれども、その際には、東京とか大阪の先進的な事例を参考にしながら、本県でもたしか年内に指針をつくっていくというお話だったと思いますが、この指針の策定状況がどんなふうになっているのか、お尋ねをします。
 そして、これも前回のときに本県独自の指針も折り込んでいくという御答弁があったと思いますが、この辺具体的に、どんな独自の指針案を考えているのか、お尋ねをいたします。以上、答弁をお願いします。

○竹内地域医療課長
 富士宮市立病院の整形外科のことに関しましてお答えいたします。
 富士宮市立病院の整形外科の診療状況について、直近の平成24年度の診療データで申しますと、手術件数が771件、それから入院患者数が延べ2万人を超えるということで、この近隣で申しますと沼津市立病院と同じぐらいの診療規模を有すると伺っております。その診療体制が来年度から常勤医師1名に縮小されると伺っておりまして、それに伴いまして、基本的に入院を要する手術はできないという状況と伺っております。
 このような状況で、市はもとより富士医療圏の中でどのような体制を組むかということにつきましては、11月に市の懇談会、そして委員御指摘のように12月2日には富士保健所が主催いたします富士地域医療協議会で協議が行われております。
 その結果といたしまして、県の富士保健所と富士宮市が一緒になりまして、今後対策会議を立ち上げて救急受け入れの問題を検討していくということになっております。それに当たりましては、富士医療圏だけではなかなか対応が難しいということで、隣接圏であります駿東田方医療圏、あるいは静岡医療圏――この静岡医療圏は静岡市の行政区域と一致しておりますけれども――にも協力を求めながらやっていくと伺っております。
 県といたしましては、引き続き富士宮市と連携しながら隣接する医療圏との調整を図りまして、必要な救急医療体制が確保できるように努めてまいりたいと考えております。以上です。

○岡山疾病対策課長
 人工透析についてでございます。
 人工透析患者の状況でございますが、県内には1万107人いらっしゃいまして、この透析を受けている人の医療機関につきましては、県内116の施設の4,016床で週に二、三回の透析を受けているという状況でございます。

 もう1つ、災害時の透析患者の広域搬送システムについてでございます。
 患者の搬送を含めた災害時における透析患者への対応につきましては、透析病院の医師から成る県腎不全研究会と、患者団体であります県腎友会というのがございまして、この2者に県も含めた3者で協議を今進めているところでございます。
 協議内容につきましては、第4次地震被害想定をもとにして、津波被害がなく透析に必要な水が使える、そして自家発電装置が完備されている人工透析医療機関から、災害時の透析拠点病院――仮称ですが――を指定して対応する方向であります。この拠点病院で対応し切れないような場合については、県外への搬送も含めた患者の搬送ということになります。
 東日本大震災のときには、被災地の透析医療機関が独自に患者の搬送をしたという事例がありますことから、腎不全研究会からは、拠点病院等が中心になって搬送もしていきたいと、そのほうが早く搬送できるというような御提案もいただいております。この拠点病院を中心に各都道府県の透析医療機関と独自に調整をして搬送対応する方向で、今、腎不全研究会、腎友会と協議を進める予定でございます。以上でございます。

○田光介護保険課長
 ショートステイの状況でございます。
 介護保険制度が施行されて以来、県では在宅サービスの提供体制の整備とあわせて、ショートステイの整備も進めてきておりまして、県内のショートステイの利用日数では、制度施行時の平成12年度は約32万4000日、これに対して平成24年度は129万3000日余と、約4倍に利用がふえている状況でございます。サービスを提供する事業所につきましては、施行当時113事業所でありましたけれども、本年の4月1日現在ですと260の指定事業所、ベッド数で4,395人分の整備ができているという状況でございます。
 また利用日数につきまして、例えば要介護認定者の数で比較いたしますと、全国の平均を大きく上回っている状況がありますので、本県は全国の中ではショートステイがよく利用されている状況と考えてございます。以上でございます。

○橋介護指導課長
 お泊りデイサービスの指針案の策定状況について、まずお答えをいたします。
 現在、県内の各市町の御意見を伺い、取り組み方針、指針案を策定しているところでございますけれども、この間、関係団体の皆様とも協議を重ね、8団体と延べ23回の協議をしております。利用者の尊厳の保持でありますとか、安全・安心の確保につながるよう、サービス向上に資するものとなるよう取り組んでいるところでございます。
 また、本県独自の指針案の内容についてのお尋ねでございますけれども、現在都道府県でお泊りデイサービスの基準を設けているのが、東京都、大阪府、千葉県でございます。これらの先行事例も参考にしておりますけれども、本県の独自性といたしましては、非常災害対策として従業員への防災教育や食料、水など物資の備蓄に努めること、事故が起きた場合に保険者へ報告すること、事業所の状況を毎年度報告し、県が公表することなどを規定することとしております。利用者の安全・安心の確保や透明性の確保に一層配慮した内容となるように検討しているところでございます。以上でございます。

○四本委員
 どうもありがとうございました。
 富士宮市立病院の件でございますけれども、イメージとしては間に合わないのではないか。
 例えば富士宮市の中で交通事故があったときに、現在であれば救急車は富士宮市立病院に行くんだろうと思いますが、これが対応ができなくなると、沼津に行くのか、静岡に行くのか――現実的には静岡じゃないのかなって思いますけれども――こういう状況になってしまいますので、やっぱり何としてでも富士宮市でしっかりと対応できるように、何とかぎりぎりのところでというような交渉を今していると伺っております。
 その中で、静岡県としては多分医療圏の輪番制というようなことも考えざるを得ない状況――そうなると困っちゃうなとは思いますが――いずれにしても他の医療圏との連携となると、これは富士宮市が主導権をとって調整というのはなかなか難しいと思いますので、静岡県が積極的なイニシアチブをとっていただけたらなと思いますが、輪番制についての見通し、可能性、イメージ、その辺をもし持っていればお尋ねをしたいと思います。

 それと、県内の透析患者の件ですね。透析をやる人は昼間ばっかりじゃなくて、夜やる人もかなりいると聞いております。昼間仕事をして、仕事が終わってから4時間、5時間、夜の10時、11時までかけてやり、そしてまた次の日仕事に行くというようなことを働き盛りの人はしているということです。この夜間透析については、平成18年に診療報酬が変わって非常に低い点数になってしまったのか、それをきっかけに中止したよとか、縮小しちゃったよと。経営上のことだからそれをどうこう言うつもりはないんですけれども、そういうように透析を行う機関が少なくなっていると聞いています。夜間透析をしっかりやることによって、仕事というか、生活も安定してくるということですから、現在の夜間透析の県内の状況について教えてください。
 それとそういった夜間透析を行うところに、県として助成をすることができるのかどうなのか、ちょっと唐突でございますけれども、その可能性についてお尋ねをいたします。

 次はショートステイであります。
 はっきり解釈できなかったんですけれども、利用が多いということは、逆に言うとなかなか申し込みができないような状況なのかなと。結婚式は前もって何月何日とわかりますからお願いができますけれども、例えば緊急のときですよね。きょう行ってきょう、またはあしたショートステイをお願いしたい、こういう対応がなかなか難しいんじゃないのかなというところが、今実態どうなっているのかもう少し知りたいです。
 そういったところの裏返しが、お泊りデイサービスにつながってきている部分があるのかなと思いますので、もう少しショートステイの実態について、例えばきょう何かあってあしたお通夜行きたいよ、こういう場合に現実的に対応ができるのか、その辺をお尋ねいたします。

 それと、同じくショートステイの中で、基準該当サービスをやっている事業所が県内で1カ所、静岡市が行っているということを伺っておりますけれども、この辺の概要をお知らせください。
 政令市の静岡市のことだから違うのかどうか、県内で1カ所だということですから、その静岡市の状況を教えてください。

 次に、お泊りデイサービスのところであります。
 今ありましたように、やっぱりショートステイがなかなか利用ができないから、例えばきょうデイサービスを利用していたけれども、きょう泊まらざるを得ないようなことが生じてきて、こういうお泊りデイというのが発生している1つの要因ではないのかなと思っております。
 お泊りデイサービスというのもいろいろタイプがあると思うんですね。突発的な予定に対応する部分、あるいはレスパイト的に家族の休息を担う部分、あるいは施設のかわりになる部分――要は特養だとか老健へは待機者が多くてなかなか入れないということでお泊まりデイサービスが使われている――いろんなタイプあると思いますけれども、そのタイプによって状況が違うんですね。全国大手のフランチャイズチェーンのようなやり方と、今まで宅老所的にやってきた、せいぜい緊急対応で1人、2人の対応でやっているところと、これを同じような土俵で話をしちゃうと、他団体からいろんな指摘も受けたりするんでしょうから、やっぱりタイプ別というものを、しっかりとこの指針の中で本県独自に示していく必要性があると私は思っています。その辺の御見解をお尋ねいたします。以上、御答弁をお願いします。

○竹内地域医療課長
 富士宮市立病院の問題についてお答えをいたします。
 委員御指摘のとおり、非常に市だけでは難しい問題ですし、圏域の中でも今のところは解決が難しいという判断の中で、先ほど申し上げましたように富士宮市と県の富士保健所が連携をして、今調整を図っているところでございます。具体的には、まだ委員御指摘のような状況にまで至っておりません。いずれも管内、管外含めて、非常に現場は厳しい状況にございますので、今の段階で確定的なものはございませんが、どのような御協力が得られるか情報収集をしながら医療機関、郡市医師会、消防並びに隣接する圏域を含めた保健所など、全体でこれからどのような形が組めるか検討を進めてまいりたいと考えております。以上です。

○岡山疾病対策課長
 人工透析についてでございます。
 透析患者の夜間診療につきましては、県内の医療機関の登録情報によりますと、116医療機関のうち52カ所、45%において夜間診療を実施している状況でございます。これは8つの二次医療圏全てに対応病院がございます。
 それとベッド数でございますが、先ほど申しました4,016床中、この52カ所のベッド数が2,374床ということで、約60%で夜間透析が対応可能となっております。
 また、夜間透析の需要でございますが、働きながら夜間透析を受けるということは非常に重要なことだという認識はございます。夜間のベッドの稼働率につきましては大体46%程度であり、患者全体の中で夜間に透析を受けている割合は19%程度ということで、この数字だけ見ますと、少しまだ余裕があるのかなと感じております。
 また、夜間透析の県費助成につきましては、診療報酬上の保険点数の加算制度におきまして300点が加算されるということでありまして、他の分野と同様に、非常にこれは難しい状況だと思っております。
 今後、この夜間診療につきましては、県の腎不全研究会、腎友会と詳細な情報を収集いたしまして協議し、対応を考えていきたいと考えております。以上です。

○田光介護保険課長
 ショートステイの利用ということでございます。
 国の調査研究事業の資料によりますと、ショートステイは利用の2カ月前から予約受け付けを開始する事業所が約7割であるとか、1カ月か2カ月前に利用申し込みをする利用者の方が約5割ということで、ケアプランに位置づけるということもありますけれども、やはり利用のかなり前から予約をする方が多いという状況でございます。
 それに対して利用に対する要望では、やはり緊急時の受け入れや利用日程の柔軟な調整ということが多くあるということで、そういったところが課題であると考えてございます。
 県といたしましては、利用される方の需要は今後もさらにふえてくる状況がありますので、現在でも特別養護老人ホームを整備する中でショートステイの併設をお願いしております。そういった中で整備を進めてきておりますので、今後も利用したい方が利用したいときに利用できるように、ショートステイの整備も進めていきたいと考えてございます。以上でございます。

○橋介護指導課長
 まず、県内の基準該当ショートステイサービス事業所についてお答えをいたします。
 少し制度の御説明をさせていただきますと、高齢者生活福祉センターとはデイサービスセンターに併設された居住部門で、本来日常生活に支障はないけれども自宅で生活することに不安がある御高齢者が、一定期間生活できる施設として整備したものでありまして、居室は個室または夫婦部屋でございます。
 また、基準該当サービスとは、人員や設備など指定基準の一部を満たしてはいないけれども、それに準ずる水準にある事業所について、地域の同種のサービス提供が不足している場合に市町の判断で保険給付の対象とすることができるサービスでございます。
 県内の基準該当ショートステイサービス事業所はただ1つで、静岡市葵区井川に静岡市が設置して、社会福祉法人に運営委託をしている静岡市井川高齢者生活福祉センターがございます。
 静岡市の当該施設は、井川地区という山間部で、短期入所生活介護事業所が存在していない地域の実情から、高齢者生活福祉センターの居住部門の個室3室でショートステイサービスを提供した場合に、静岡市が介護保険の適用を認めているものでございます。

 次に、お泊りデイサービスの指針をタイプ別に分けたらいかがかという御意見でございます。
 現在のお泊りデイサービスの実態を調べますと、制度外であるため外部のチェックが入りにくい、または長期の連泊が多く、これは施設的サービスではないか。またよく報道等で言われます男女雑魚寝でプライバシーが確保されていないのではないかという課題が浮き彫りになっており、これら喫緊の課題に緊急に対応するため、一定のルールをまずもって設ける必要があると判断をいたしまして、取り急ぎこの課題に対応するためのルールづくりに努めているところでございます。
 国の介護保険部会でも、お泊りデイサービスへの対応について検討しているところでございますので、この状況も見ながら、新たに必要な措置は講じていく考えでございます。以上でございます。

○四本委員
 ありがとうございました。ぜひ富士宮市立病院のことはよろしくお願いします。

 そしてショートステイについては、やはり前もって予約する人がたくさんいる。これはある一面では、レスパイト的に家族が予約してくれて、経営が安定するということはいいことなんですよね。やっぱり事業者もしっかりとした経営をすることが必要です。
 でも本来の、緊急的にきょう、またはあした使いたいよというときになかなか予約がとれないというようなことについては、やっぱりもう少し考えていく必要性があるのかなと思いますし、その中で今の基準該当サービスなんかも、1つの案ではないのかなと思います。現に井川地区では、基準該当サービスを使ってレスパイト的なものを行っているということでございますから、これは県内で1カ所しかやってないということであるならば――経営的にどうなのか、そこまでは私はわかりませんけれども――そういった制度に介護保険で対応ができるのであるならば、これをもう少し県内に広げていくということで緊急的にショートステイのカバーをするということでもあるんではないのかなと思いますので、その辺はまたいろんな機会で広報してください。

 あとお泊りデイサービスのところであります。
 そうですね、調べていただいていることですから、しっかりと調べていただいて、その次として、今いろいろ課題を上げていただきました。決めつけるとあれですけど、例えばある1つのフランチャイズが県内の3割ぐらいのシェアを持っているということでありますから、そういうやり方が本当にいいのか。制度外ですから悪くはないんでしょうけれども、そうじゃなくて今までの宅老所的なものの延長でやってるようなところは、対応しているのが大体1人か2人なんですよね。そういったところとは、ちょっと分けていかないといけないんではないのかなと思っておりますので、その辺も考慮に入れながら検討していっていただきたいなと要望いたします。

 最後にもう1問だけやります。
 この2月には高齢者のグループホームで火事があったり、あるいは10月には整形外科医院で火事がありました。そういう中でスプリンクラーの設置状況のことをお尋ねいたします。
 高齢者福祉施設については、275平方メートル以下もだんだん義務化になっていくということを報道で言っていました。それにあわせて、現在、小規模の障害者施設については義務化されていませんけれども、こういったところも義務化されるのではないかという報道も聞きました。
 そして有床、無床の診療所、ベッド数が少ないいわゆる病院ではないようなところについては、もともと6,000平方メートル以上のところに義務があるということですが、そもそもそんな大きい診療所は県内にはないということであります。
 それらの施設のスプリンクラーの設置状況が現在どうなっているのかお尋ねします。また今後どういう方向になっていくのかもあわせてお尋ねをいたします。

○田光介護保険課長
 スプリンクラーの設置状況ですが、高齢者のグループホームにつきましては、現在延べ床面積275平方メートル以上が義務となっております。小規模多機能型居宅介護事業所につきましては、本年3月に消防法令が改正されまして、平成27年4月から275平方メートル以上の設置が義務化されるという状況になっております。
 県内の状況ですけれども、設置義務のある施設につきましては全て設置されているという状況でございます。また義務のない施設につきましても、介護基盤緊急整備基金の補助対象になってございますので、現在設置を働きかけているところでございまして、現在、グループホームで設置がされてないところが10カ所、小規模多機能型居宅介護事業所は39カ所というところでございます。
 本年の消防庁の検討会の中では、自力避難困難な方が入居する高齢者施設につきましては、面積要件をなくして全ての施設にスプリンクラーの設置が義務づけられる方向で報告案が示されているという状況であります。新設につきましては平成27年度から、既存の施設は平成30年度から適用という内容になってございます。
 県といたしましては、既に基金を活用してスプリンクラーの整備を進めてきているところでございます。既設の施設につきまして、引き続き基金の活用を働きかけまして整備を進めていきたいと考えてございます。以上でございます。

○大野障害者政策課長
 障害者のグループホーム等小規模施設への対応について、御説明させていただきます。
 障害者のグループホームにつきましても、高齢者施設と同様に、275平方メートル以上が義務化されておりますが、このたびその義務設置の面積要件が撤廃されるという方針が示されております。ただ障害者施設に関しましては、避難に介助が必要な利用者が少ない施設でありますとか、火災時に避難しやすい構造を持っている施設、こういったところにつきましては免除する方向で検討も進められていると聞いております。詳細につきましてはまだ検討中ということで、追って国のほうから示されると思いますので、県としては国の動向を注視してまいりたいと考えております。
 ちなみに、スプリンクラーの設置状況でございますけれども、本年2月にケアホーム、グループホーム合わせて調査をいたしました。調査対象施設が295カ所で、そのうち設置済みが25カ所と少ない状況ではございますが、設置義務のある7カ所については全て設置が完了しております。
 この設置義務がないところにつきましても、社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金を使いまして、手を挙げていただければ整備をしていくという方針でございます。以上です。

○橋医務課長
 私からは診療所の防火体制、スプリンクラーの設置についてお答えいたします。
 先ほど委員の質問の中にもお話ありましたけれども、基本6,000平方メートル以上の診療所についてスプリンクラー設置義務が課せられております。県といたしましても、先般10月の福岡の有床診療所の痛ましい事件を受けまして、すぐに病院、それから有床の診療所、助産所のうち入所機能のあるところ、要するに患者さん等をお預かりするところについては、防火防災体制の注意喚起をいたしました。その上で、まず実態がどうかというところで、国からの全ての有床診療所等についての調査依頼を受けて、県でも調査を行っているところであります。
 まだ中間の第1弾の速報値なんですが、まず対象となる県内の有床診療所が医科が259施設、歯科が3施設、それから助産所で入所があるところが21施設で、計283施設ございました。これ全てが回答あったわけじゃなくて、全体で76%の回答の段階なんですが、その状況を見ますと、スプリンクラーを設置しているのは医科の11診療所のみで、それ以外はスプリンクラーは設置してませんと。そもそも法律的にも設置義務は課せられてない段階です。ただ、いつ事故が起こるともわからないということで、今、国でこういったところに対して補助制度を検討していると聞いておりますので、現段階ではその動向を注視しているところでございます。以上でございます。

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