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委員会会議録

質問文書

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平成26年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:良知 淳行 議員
質疑・質問日:10/09/2014
会派名:自民改革会議


○良知委員
 それでは、分割方式で質問をさせていただきたいと思います。
 西川警察本部長が着任され、きょうが初めての委員会ということで、本当に新たな心意気も感じるところでございます。ただいま所管事項の説明がありましたけれども、取り組みとその意気込みについて、改めてお願いしたいと思います。

 それから、第140号議案の説明がありましたけれども、この静岡県の地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の改正の理由。

 そして、あとは遠隔地での警戒作業の特殊勤務手当としまして、どのような手当なのか。

 そして、本県警察官の派遣の予定について、お伺いさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○西川警察本部長
 お答えを申し上げます。まず意気込みということでございます。これは全力で頑張るということでございますが、私は3点着任時に申し上げたところでありました。
 1つは、世の中の動きに敏感になろうということであります。これは警察もいろいろ失敗事例がございまして、ドメスティック・バイオレンスとか、ストーカーとか、こういう事案が現在、多発をいたしております。ドメスティック・バイオレンスも非常に昔からあるところでありますけれども、夫婦げんかと捉えまして、余り大げさに捉えていなかったということでございました。その結果、大きな事案に結びついてしまったということがございました。ストーカー事案も性質が違ってきているにもかかわらず、余り敏感に反応できなかったということで、大きな批判を受けたことがございます。
 こういった反省事例が今までもあったわけでございますけれども、今後もこういった事例がまた別のところで、いつ何どき起きるかわかりませんので、世の中の変化に敏感になって、それに対応をした新しいいい仕事をしていこうじゃないかということを申し上げた次第でございます。
 それから、一人一人が仕事の意義をよく理解して、主体的に取り組もうということを申し上げました。これは命令されてやるのが、基本的に警察の仕事の印象でありますけれども、命令されて、はいそうですかと言ってやるのでは、全然つまらないということもございますし、命令されたことだけをやっている、それだけでいいんだということになってしまいますと、なかなか応用がきかないということになります。上の者が全てを見通して、全て命令することができるというのは、これは原則でございます。そういったことからいたしましても、やはり一人一人がしっかり考えて、自分は何を求められているのかを意識して仕事をするようにしようということを申し上げたところでございます。
 それから、3点目といたしまして、一体感のある職場組織をつくろうということを申し上げました。昔は、警察というのは割とウエットな組織でありまして、それなりにいいこともありましたし、また、いろいろ身内をかばっているという御批判を賜ることもありました。最近の改革などをしていく過程で、御批判を受ける点は相当改善されたと思いますが、そうした中で、昔、警察が持っていたよい部分も少なからず失われてきてしまったところがあるのかなと。これは社会の動向からしてそういうところなのかもしれません。ドライになり過ぎたところについては、少し修正をしていかなくてはいけないと思っております。
 我々の仕事というのは、割と部下、同僚にも無理を承知でお願いをしなくちゃいけないところも、多少ないわけではありません。やはり上司、同僚、部下の間に信頼関係、お互い尊敬できる関係が成立していないと、なかなかそういったことが組織としてやりにくいところもございますので、そういったところについては、よく注意をして、双方の信頼関係が強くつくられる組織にしていきたいということでございます。
 それから、静岡県警察特有の問題というか、いいところでございますけれども、静岡県では、県の気風といたしまして、警察行政に対して御理解を大変深くいただいておるところでありました。民間事業者の方々等も、かなり自発的に協力をいただけるということが、伝統としてあるんだろうと思います。これは全国を渡り歩いている私からしますと、夢のような話でございまして、これをすごく大事にしていかなくちゃいけないと思っております。その関係をさらに深く進展をさせていきたいということとともに、不祥事、不適切事案が発生いたしますと、こういった信頼関係に少なからず傷をつけることになりますので、こういったものがないように努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。

○杉本警務部参事官兼警務課長
 第140号議案についてお答えいたします。
 先ほどの岡本警務部長の説明にもございましたように、最近は近隣諸国の海洋進出が活発化して、我がほうの遠隔地の離島周辺においても、外国公船が領海に侵入する事案が増加しているということで、警察は今も海上保安庁と一体となって、遠隔地の離島周辺海域の警戒活動を行っているところであります。こういった場合、また外国公船が領海とか、それにつながる接続水域内に侵入した場合に、外国公船の間近に接近して進路規制だとか、警告活動等を行っていくということで、極めて危険な状況の中で勤務することになるわけであります。
 こういった危険でなおかつ精神的にも負担が大きい作業に対する給与処遇を図っていくということが、本案の理由ということになります。

 最後に、内容については今申し上げましたように、外国公船に間近に接近して進路規制、警告といった警戒警備作業を海上保安庁の職員と一緒になってやるということでありまして、従事した場合に1日当たり1,100円を支給しようというものであります。

 現時点においては、本県警察についての派遣要請はございません。今のところ予定もないといったところでございます。以上です。

○良知委員
 ありがとうございました。
 それでは、次の質問に移らせていただきます。
 警察官の体力強化についてであります。
 この間の県警の柔道と剣道の大会に伺わせてもらいました。真剣に試合に臨む警察官の姿を見まして本当に心強く思ったところでありますけれども、こうした警察官がいてこそ、静岡県の治安が守られているんだなという気持ちを改めて感じたところであります。
 警察官は、時としては現場で犯罪者と対峙し、また犯罪者の反撃に遭うことがあろうかと思います。日ごろからの柔道、剣道や走行といった体力強化の訓練は必須だと思いますが、一方では警察の非常に多忙な業務の中で、こうした訓練に時間を割かなければならないことの苦労をいろいろと感じるところもあります。そういったことから、警察官はもっとこうした業務上の苦労を県民にアピールするというんですか、そういったことをやっているんだということを改めて質問させていただきたいと思います。
 警察官の柔道、剣道に対しての体力強化の訓練は、どのような形でもって、いつ行っているのか。

 そして、あと体力強化の訓練も仕事のうちだといいますけれども、多忙だと思います。そういった中での通常の業務の負担を軽減していかなきゃいけないんですけれど、その辺はどのような状況になっているのか。

 それと、めったに使うことはないと思いますけど、射撃の訓練でもいろいろな御苦労もあろうかと思います。その辺についての状況をお伺いさせていただきます。よろしくお願いします。

○杉本警務部参事官兼警務課長
 体力強化についてであります。
 どのようなものを、いつやっているかということでありますけれども、我々警察官は各所属において、毎月1回以上出席する柔道、剣道、逮捕術の術科訓練を推進して気力、体力、あと当然、現場執行力の強化を図っているところであります。それと夏、冬の厳寒期、酷暑期については、それぞれ冬季訓練、夏季訓練ということで集中的に訓練を実施して、心身の鍛錬に努めておるところであります。
 また、ふだんの警察官の体力の強化状況としては、警察の体力検定、それから文部科学省の体力テストの2種類の検定を行っており、体力に応じた、また計画的な自主トレーニングをするように指導教養をしておるところであります。

 それで、訓練の実施状況でありますけれども、先ほど言いましたように、毎月、術科訓練強化の日というのを各所属で設けて、職務の中の一環として訓練を実施しているところであります。訓練時間は、基本的には勤務時間内に訓練の時間を設定しておりますけれども、当然、勤務時間中にできないものもありますので、所属によっては早朝とか、それから夕方などの勤務に支障のない時間帯を取り入れて訓練を行っているということであります。
 また、署によっては、朝礼のときに短時間で逮捕術訓練を行うということもやっております。そのほかの訓練については、現場の執行力の向上の関係では、教養課の術科指導員等が直接交番とか駐在所に赴きまして犯人役をやって、犯人からの攻撃とか抵抗を想定した訓練を実施しておりまして、その場合、備えつけの警棒、警杖やさすまたを活用して逮捕術と拳銃使用を含めての総合的な術科機能をロールプレイング形式で行うなどという訓練も実施しているところであります。そのほか警察学校ではいろんな専門の専科という授業があるんですけれども、そういった各部門の入校生に対しても、術科の時間帯を設けて訓練をしているところであります。

 また、拳銃の訓練に関してですけれども、細かい時期とか体制については、警察官の技能練度の関係が明らかになってしまうということで、具体的な数字を申し上げることはできませんけれども、計画的に警察学校の射撃場で実射訓練とか、それから各署の道場などでプラスチック弾を使った訓練とか、映像のシミュレーターを使った射撃判断の訓練などを実施しているところであります。以上です。

○良知委員
 ありがとうございました。さらに技術の向上を図りながら、県民の生命財産を守っていただきたいと思います。

 それで、今度は健康管理についてであります。
 やはり警察官には体力強化というのが必要でありますけれども、それを維持するというのも非常に過酷なことじゃないのかなと思います。聞くところによりますと、現場の警察官は意外とデスクワークも結構あるように伺いまして、またそういった仕事から警察官が受けるストレスとか、一般的な仕事とは、かなり違いがあって過酷ではないのかなと、そんなことをすごく感じるところもあります。県警の警察官の健康状況、仕事に支障はないのかどうか。その辺についてお答え願いたいと思います。

 そして、警察官の健康管理についての組織としての取り組みについてもお願いしたいと思います。

 それと、健康を害しまして長期の休暇をとられる場合もありますけれども、そのときは職場の人員が減ることになります。その場合の補助の措置について伺いたいと思います。よろしくお願いします。

○杉本警務部参事官兼警務課長
 警察職員の健康管理についてであります。
 実際、警察職員の中でも、けが・病気等で休暇を、長期療養をとっている者も数十人の規模でおるところでありますけれども、基本的には職場の中で欠になった部分は周りの職員、同僚等で補完して業務を行っている状況であります。

 警察として健康管理の取り組みについては、どの組織でも行っている定期健康診断だとか、人間ドックの受診を徹底すると。そこで再検査等がありましたら、必ず精密検査を受診するという指導を推進しているところでありますし、また長時間勤務に及ぶ職員については、医師の面接を行ったり、生活習慣病対策としては個別の指導とか、各種のセミナーを実施するということを行っているところであります。
 また、そういった健康診断の結果等について、疾病が見つかった場合には、職員健康管理審査会というものを設置しておりまして、この審査会に諮って健康管理区分の指定を行って、指定を受けた者に対しては、それぞれにあった勤務措置とか、医療指導を講じているところであります。

 補完措置については、まず病気になると特別休暇ということで、休暇を取得するわけですけれども、そういう場合には特に補完措置がとれないものですから、その所属において同僚等が業務を分担して対応するという状況でやっております。また、その後なかなか復職できない場合には休職に入りますけれども、休職になった場合は定員外ということで、新規にまた職員を採用して、定期採用で補充しているという状況にあります。以上です。

○良知委員
 ありがとうございます。次の質問に移らせていただきます。
 交通事故の死者数です。
 きょうの説明資料にもありますけれども、所管事項の説明の中で、資料6交通事故発生状況の資料の中の3事故類型別発生状況の人対車両、4死者の状態別の歩行中のところの数字がちょっとわかりにくいんですが、歩行者の死者数がともに28と書いてあるんですね。それで、増減数でいきますと、3の表はマイナス11ということで、4の表ではマイナス12と。この11と12の違いがちょっとわからないんですが、それについてお伺いさせていただきたいと思います。

 あと、表3の人対車両のうち横断歩道での事故の件数が増加している中での死者数の半減というのは、どういう所見なのか。

 それと、表1交通事故発生状況ですけれども、死者、負傷者ともに大きく減っているんですけれども、その理由はどういったことなんでしょうか、所見をお願いします。

 あと、冒頭の説明でもありましたけれども、年末にかけまして、事故がふえる傾向があるんですけど、その理由についての所見が、もしありましたら。またその防止策というのはどのようになっているのかについて、お伺いさせていただきます。

 それと、もう1点は、環状交差点です。
 これは新聞等でも結構出ておりますけれども、道路交通法の改正により、新しいルールに基づきまして環状交差点――ラウンドアバウトの運用が9月1日から変わりました。県内でも浜松市、焼津市、菊川市で運用が開始されていますけれども、このほかにも新東名高速道路の中で新磐田のスマートインターの下り線ですか。県の管理道路としては、白糸の滝付近でも今後計画があるようなことを伺っています。環状交差点の特徴と長所、そして、環状交差点の問題点について伺います。

 それと、もう1つ、一部には通行方法がわかりにくいという声も幾つかありまして、周知、広報等について、現在の警察側の所見をお伺いさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○平川交通部参事官兼交通企画課長
 まず、最初に御指摘をいただきました資料6の3の交通事故類型別発生状況と、4の死者別状況の増減数が異なる理由について申し上げます。
 交通事故はその形態が単純なものから、車両が多数関係した複雑なものがございます。そこで統計上、全国で統一したものにするために、事故誘発行為が2個以上の場合は、最初の誘発行為を捉え、その誘発行為に関した当事者種別により決定するという方法をとっております。ちょっと難しい言い方をいたしましたが、例えば具体的に申し上げますと、最初に車と車が衝突して、その反動で付近を歩いていた歩行者の方がはねられて死亡してしまったという事故を捉えますと、最初に車と車がぶつかりましたので、この事故の類型は車両相互というところに計上をいたします。そして、歩行者がお亡くなりになっているわけですので、この歩行者につきましては、車両相互の事故から生じた死者として、この車両相互の死者に計上いたします。
 一方で、4の死者の状態別ですが、この見方に関しましては、交通事故で死亡した人がその事故の際にどのような状態にいたかというところから見ます。運転していた方とか、歩行していた方ということになりますので、この3と4の表では、分類方法が異なっております。
 実は昨年、車両が単独事故を起こしまして、そばにいた歩行者の方が巻き添いになって死亡した事故がございました。この事故は、ただいま申し上げましたとおり、歩行者が死亡しておりますが、3の事故累計では人対車両でなくて、車両単独事故に死者が計上されております。一方で、4の死者状態別では、歩行中に計上をされます。御指摘の歩行中の事故と人体車両の増減数が異なるのは、この理由によります。

 次に、3の人対車両の横断歩行事故の件数が増加している中で、死者数が半減しているという御質問でございます。
 横断歩道上の事故件数が増加した要因といたしましては、昨年8月中の横断歩道上の事故が、過去平均の44件と比べまして、大幅に少ない27件であったのに対して、ことしは平年並みに戻ってしまいまして、47件発生したことが件数の増加と考えております。
 反面、横断歩道上の死者数が半減した理由につきましては、詳細を分析中ではございますが、現在のところ、夜間の横断歩道上での死者が昨年に比べて4人減少しておりますことから、ふじさん運動等を中心にしながら、反射材の着用促進、それからライトの点灯、このような施策を講じたことがこの減少の効果の一定の要因として考えられます。

 続きまして、8月末で交通事故の件数、負傷者、死者数が大きく減っているということにつきましてでございます。
 件数、負傷者数につきましては、出会い頭事故が8月末では最も多く減少しております。このうち自転車の関係する事故が減少数の約半数を占めておりますことから、自転車に関係する事故の減少が、これまでの減少の要因の1つと考えております。また、死者数は36人減少しておりますが、減少の中の8割が高齢者の方でありましたので、高齢者に対する官民一体となった対策によって、65歳以上の高齢者の方の死者が減ったということが1つの原因と考えております。

 最後に、年末にかけて事故がふえる傾向があるということで、その理由と対策についてでございます。
 過去5年間の高齢、歩行中の死者を月別に見ますと、秋口から年末にかけて増加する傾向がございます。そして、その半数の方がおおむね16時から20時の間に事故に遭われているという状況が見られます。この理由といたしましては、日没時間が早まるということに関連して、見通しが悪くなり、歩行者の車の発見が遅くなったり、運転側から見ても歩行者の発見が遅くなったりして、相手をお互いに見落とすという傾向があると考えております。科学的にそれが実証されたところではございませんが、統計から見て、このような傾向があると捉えております。
 そこで、対策としましては例年秋口から年末にかけて増加傾向にある交通事故を抑止するために、本年は先制的に9月、10月を夕暮れ時の歩行者安全対策強化期間に指定いたしまして、この時間帯における、特に高齢歩行者を中心とした事故防止に重点を置いた施策を行っているところでございます。以上です。

○出雲交通規制課長
 環状交差点について説明をさせていただきます。
 まず、環状交差点の特徴としまして、2つ挙げられます。1つは車両同士が交差する地点が少なくて、いわゆる通常の交差点での右折直進事故がなくなるということでございます。
 もう1つは、交差点進入時に速度が落ちますので、速度超過が原因となる重大事故が減少することでございます。
 2つ目の特徴としましては、災害への備えが言えるかと思います。地震などの大規模災害発生時に信号機が滅灯をするおそれがありますけれども、そういう信号機滅灯による交通混雑が回避できるという特徴、長所があろうかと思います。
 次に、問題点でございますけれども、環状部分が必要になりますので、新たに多くの用地が必要になるということ。
 それと、とまるか進むかの判断なんですけれども、信号機が設置された交差点では、皆さん信号機を見ていただいて、信号機に従って走っていただくということでありますけれども、導入後は交通法規に従って、ドライバーみずからが進むかどうするかを判断していただく形になろうかと思います。
 3つ目としては、交通量が非常に多い場所に設置するということは、なかなか困難であるということが言えようかと思います。

 周知、広報についての警察の対応でございますけれども、施行前後で県警ホームページに通行方法について掲載させていただいたり、あるいは広報用チラシをお配りいたしました。また運転免許の更新時、あるいは免許取得時などさまざまな機会を捉えて環状交差点の通行方法の周知徹底を図っているところでございます。以上です。

○良知委員
 ありがとうございました。それでは、次に移らせていただきたいと思います。
 先般、兵庫県の小学校1年生が連れ去られて、非常にショッキングな事件がありました。犯人は逮捕されても、報道によればいまだ黙秘を続けていると。
 そんな状況の中、警察庁によりますと、13歳未満の子供の連れ去り事件が2013年だけで94件もあるということで、大半が下校時にそういった被害に遭っているということも聞いたわけであります。そういった中で、本県における子供の連れ去り事案の発生の有無。あれば発生時間帯ですとか、あとは事件に至らなかったけれども、子供への声かけやつきまといが多いということも含めて、一般に事件の前兆として捉えられる、そういった行為にどのようなものがあるのか。警察で把握しているところを、前兆行為などについて状況を教えていただきたいと思います。

 あと、このような悲惨な事件を、静岡県で絶対に発生させてはならないと、当然、誰もが思っていると思います。こうした事件を防止するための警察の取り組みと、兵庫県の事件を受けての措置について、何かありましたら概要を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○鈴木生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 本県における子供の連れ去り事案の発生状況についてお答えいたします。
 本県における13歳未満の児童の連れ去り被害の認知、昨年は本県でも2件発生をしております。本年はこれまでに発生をしておりません。
 昨年の2件の連れ去り事案でございますけれども、これは2件とも離婚した御夫婦によります親権トラブルで、1件目については1歳の幼児、2件目につきましては4歳と2歳の幼児を離婚によって親権を失った父親が連れ去ったという未成年略取事件でございます。
 2件の発生時間帯は、ともに午後7時ごろということで承知をしております。
 次に、事件の前兆として捉えられる行為の種類等についての問題でございます。
 事件の前兆は、予兆事案という言い方をしておりますけれども、これには声かけであるとか、つきまとい、連れ去り、こういうもののほかに、わいせつ行為であるとか、写真撮影、脅迫とか、暴行、そのほかずっとにらみつける――凝視と言っておりますが――こういうものがございます。警察で認知している予兆事案につきましては、18歳以下の子供に関するということで限定いたしますと、平成25年中は1,249件、本年8月末では916件という数字が出ております。この予兆事案の中で一番多いのが、子供の体に触れたりとか、自分の陰部等を見せたりするわいせつ行為。次が声かけ、つきまといというものになります。

 警察の取り組みについてお答えいたします。
 子供を犯罪から守るための対策といたしましては、特に下校時間帯を中心にしました制服警察官による通学路の警戒であるとか、学校への立ち寄りの強化、あと防犯ボランティアが今たくさんいらっしゃいますけれども、こういう方々との連携によりまして、登下校時の子供の見守り活動の推進、安全安心マップや危険場所の地図の作成配布。またスクールサポーターの活用であるとか、学校などとの連携による防犯教室とか、防犯訓練を開催しております。
 また、先ほど話をさせていただいた予兆情報等につきましては、県警のホームページを活用した子供安全情報の提供であるとか、エスピーくん安心メールという携帯電話を使った情報提供も実施しております。兵庫県の事件を受けまして、我々も大きな問題意識を持ちまして、県下の27署に対しまして、学校とか、自治会等の関係機関と緊密な連携をとった通学路の安全対策について、改めて警戒強化の指示をしたところでございます。以上です。

○良知委員
 ありがとうございました。あと子供の虐待について、ちょっとお伺いさせていただきたいと思います。
 全国の児童相談所が、2013年に対応した児童虐待の件数が前年度比でいきますと、10.6%の増の7万3765件、そんな数字が出ておりますけれども、過去最多を更新したと。県内でも9年連続で増加し、過去最多の1,725件。そういった中で厚生労働省から2013年までの10カ年の虐待によって死亡した方が546名いらっしゃるという調べが出ておりました。この44%の240人が1歳未満児ということで、この場合の加害者は実母が91%、また県内ではこの期間に11人の子供が虐待等により死亡しておるという状況。1歳未満5人と、また加害者は4人が実母で、また1人が実父だということであります。虐待の一義的な責任官庁は児童相談所だと思いますけれども、そういった特に身体的な暴力に加え、虐待は立派な犯罪でもあるということで、警察がそれなりの場面に遭遇することもいろいろあろうかと思います。そこで質問させていただきたいんですけれども、児童虐待の検挙の状況と、特に児童が死亡したというものの状況。

 それと、虐待防止についての児童相談所との連携状況。そして虐待に伴って相談した連携の好事例というんですか、そういった例。

 あと、警察官の児童虐待防止に係る独自の活動で何かあれば、教えていただきたいと思います。

 そして、行政書士会から要望がございました。昨日、県行政書士会との会合の中で警察への要望が2件ありました。
 1件目は、車庫証明の受付の窓口に係る行政サービスについてであります。
 県内で車庫証明の申請をすると1週間ぐらい交付にかかる場合もあるそうでありまして、近県ではほぼ提出してから2日後、また軽自動車は即日交付といった状況であるわけであります。県内の行政サービスの観点からは、もっと早く処理をしてほしいという内容の申し出がありました。
 2件目は、生活安全課への提出書類に係る代理権についてであります。平成14年から行政書士会の各種申請の代理権が付与され、行政書士が依頼人の代理人としての申請業務を行うことがふえてきたわけでありますけれども、古物商とか、あとは金属くず商の申請で警察署が代理申請の受け付けをしている中で、代理権の範囲をはっきりしてもらえないかということがございました。この2点について、お伺いさせていただきたいと思います。
 車庫証明における行政措置手続法の標準処理期間というのが定められたと思いますけれども、改めて、その期間について。
 また、申請を受けての車庫証明の交付状況と、標準処理期間を照らし合わせてどうなのか。

 あと、提出書類に不備があった場合、結果的にその処理を遅延することがあると思いますが、書類不備のときの対応状況を教えていただきたいと思います。

 それと、古物商と金属くず商の申請における行政書士の代理権などの規定とか、実際はどのような運用をされているのか、代理申請における受け付けの事例等を教えていただきたいと思います。

 それと、古物商と金属くず商の申請における標準処理期間を定めているかどうか。これが東部とか、地域によっては、結構格差があるようでございます。その辺についてお願いしたいと思います。

 あと、古物商と金属くず商の許可状況について、標準処理の期間と照らし合わせてどうかということついてお願いします。以上です。

○木村少年課長
 先に児童虐待の関係でお答えをいたします。
 児童虐待に関する検挙状況でございますけれども、昨年までの10年間――平成15年から平成25年でありますけれども――児童虐待事案として警察が認知し、その中で当該行為が犯罪に該当するとして、当事者を傷害などの罪で123人検挙をしております。
 また、委員御指摘のとおり、過日の厚生労働省の虐待死の人数として、本県で11人ということでありましたが、警察の統計といたしましては12人の児童が亡くなっているということになりまして、行為者の12人をそれぞれ殺人で7人、傷害致死で4人、重過失致死で1人を検挙しているところであります。
 本年の状況としては9月末までに児童に対する傷害などで21人を検挙しておりまして、このうち1人の児童が亡くなっており、行為者を傷害致死で検挙しております。

 次に、児童虐待防止について、児童相談所との連携状況でございます。
 児童相談所との連携といたしましては、1つが児童虐待ケースの警察への連絡に関する基準に基づく連携。それから関係機関等との連絡会の中での連携。それから警察と児童相談所との合同研修会の開催をしておりますので、この3点が連携の事案として挙げられます。
 1点目の連絡基準に基づく連携ですが、これは警察と児童相談所がより一層連携して、児童虐待に対応していくために、児童相談所から警察への連絡基準を明確化することを目的に、平成24年10月10日から運用しておるものでございまして、本県の施策が全国初となっております。
 そのほか関係機関との連絡会による連携でございますけれども、定期的な会合ですが、静岡県で言いますと、静岡県子どもと家庭を守るネットワークという会議がございますので、これに警察も参加して関係機関、児童相談所との協議を行って連携を深めているところでございます。
 3点目の児童相談所との合同研修会でございます。
 これにつきましては、年1回、平成24年度からではありますけれども、警察官と児童相談所の職員がグループ演習をしまして、具体的なケースを想定して立入調査、臨検、捜索などの方法等の実務能力の向上に努めているところでございます。
 児相との連携の好事例でございます。
 児童虐待防止の法律がございますけれども、この第10条に規定する児童相談所から警察署長に対する援助要請を受けて、警察が児童相談所とともに、現場に赴いて児童を一時保護したものなどがございます。
 具体的には本年1月、浜松市でございますけれども、ネグレクト家庭への立入調査の際、保護者等から物理的な抵抗を受けるおそれがあるとして、警察に出された援助要請を受けまして、警察官が児童相談所員とともに現場に赴いて男児を無事一時保護した事例がございます。

 最後に、警察が行います独自の児童虐待防止活動でございます。
 警察が単独で行う児童虐待防止活動としては、システマチックなもの等は特にございませんが、県民の皆様から寄せられます児童の泣き声通報とか、迷子通報、こういったものについて、よくその理由を確かめて背景に児童虐待等がないかどうか、この辺をよく確認して、児童虐待の早期発見に努めているということでございます。以上です。

○出雲交通規制課長
 自動車の保管場所証明事務について御説明申し上げます。
 まず、保管場所証明の標準処理期間でございます。
 行政手続法の規定を受けまして、本県警察では、その事務処理期間は土日休日を除いて6日以内と規定をしております。保管場所証明の交付状況につきましては、平成26年は9月末現在でおおむね15万1000件の証明書を交付しておりまして、その処理期間の平均の割合ですけれども、受付から3日までが約71%、4日までが約96%、6日までが約97%となっております。

 次に、提出書類に不備があったものですけれども、例えば申請内容に記載漏れがあるとか、あるいは添付書類が不足しているような不備ですとか、現地調査をしたところ、保管場所の地番が違っているとか、そのようなものがございます。受け付けのときに、不備が判明すれば、直ちにその場で申請者に対して補正のために一度持ち帰ってもらうこともあろうかと思いますけれども、現地調査の結果等、受け付け後に申請内容の不備が判明したものにつきましては、担当から速やかに申請書の連絡先に連絡をとって、補正を促しているところでございます。

○鈴木生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 古物商、金属くず商における代理権の問題について、その規定と運用等についてお答えいたします。
 まず、行政書士の代理権についての行政書士法の趣旨は、十分理解をしております。また昨年6月の法改正によりまして、行政書士の方々の業務が、代行という形から代理人となったことも承知をしているところであります。したがいまして、警察といたしましては、代理人の方の身分確認でありますとか、届け出人本人にかかわる事項の申請内容の確認など、形式的な不備がないと認められる場合には、その申請を受理するものでありまして、これにつきましては、各警察署に通知を出すなどして、その旨を徹底しているところであります。
 代理申請について受け付けない事例はということですけれども、代理申請を受け付けないという事例は承知をしておりません。ただ警察におきましては、申請を受ける際に古物商、金属くず商の営業を行う上での遵守事項であるとか、法律に基づく警察官の立ち入りの関係。また犯罪収益の防止法にかかわる疑わしい取引等に関する警察への届け出義務。また廃業時の許可証の返納義務、いわゆるこういった営業に関する指導、説明を行う必要がございまして、このためにもできましたら申請人本人の方に警察に一緒に来ていただきたいということを、お願いしていることは事実でございます。これはあくまでも強制というわけではなく、お願いという形でやっているものでありますので、来られないからといって、代理申請を受け付けないということはございませんので、御承知おきいただければと思います。
 今後も必要に応じまして、警察署への指導は徹底してまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。

 2点目が古物商、金属くず商の標準処理期間等の問題につきましてですけれども、古物商につきましては、許可申請は40日以内ということで、標準処理期間が定められております。金属くず商については、これは条例での規定になるんですけれども、6週間以内ということで定められております。金属くず営業条例は、静岡県を初め、現在全国で16道府県が導入しておりまして、大分役割が薄れて廃止した県もあるんですけれども、本県はまだ残っていると。廃止した県におきましても、また今、中国等における建設ラッシュで、金属くずの問題が出ていますので、また復活しようかという動きがあることは承知しております。

 3点目が許可状況と標準処理期間等の問題でございます。昨年末の本県におけます古物営業の営業所数は2万1098件、金属くずが2,081件ということで、年々増加をしております。昨年新規に許可されたのは、古物営業が749件、金属くずが63件であります。
 標準処理期間内でも、場所によって変動があるんじゃないかという話ですけれども、地域的な変動は承知しておりません。全体的に見まして、約300件の申請のうち、おおむね200件強を30日以内、残り100件弱を40日以内で処理をしていると承知しております。

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