本会議会議録


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令和3年6月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:木内 満 議員
質疑・質問日:08/10/2021
会派名:自民改革会議


○木内委員
 それでは、一括方式で質問させていただきます。
 まず、議案第94号で静岡県立特別支援学校に係る損害賠償事件について控訴するということですけれども、控訴の理由についてまた事件の概略など教えていただけたらと思います。

 議案第96号のハートフルサポート充実事業費は、熱海市で今回被災された地域の児童生徒のためのスクールカウンセラー派遣だと思いますが、1人工なので常勤で派遣する形になるのでしょうか。具体的にいつからいつまでスクールカウンセラーを派遣して、どのような役割を期待しているのか教えてください。

 そして、修学旅行に関してお聞きしたいんですけれども、新型コロナまん延防止等重点措置も静岡県内で出されたところです。この期間は修学旅行シーズンではないので、まん延防止等重点措置に基づく延期とか中止は少ないかもしれないんですが、今年度及び昨年度県内の義務教育、高校、特別支援学校それぞれでどのように修学旅行が実施され、実施体制が現状どうなっているか簡単に教えていただければと思います。以上です。

○伊賀特別支援教育課長
 それでは、静岡県立特別支援学校に係る損害賠償事件の判決に対する控訴理由についてお答えいたします。
 平成26年12月に県立東部特別支援学校におきまして母親の付添いの下、歩行訓練をしていたところ生徒の体調が悪化し心肺停止になりました。その後救急搬送されて心肺蘇生はされたものの、低酸素脳症を発症して障害が以前よりも重度化したということでございます。このことに対しまして、生徒の安全確保に配慮すべき義務を怠った過失により後遺障害を生じさせたとして、原告側が国家賠償法第1条に基づき損害賠償請求を行ったものでございます。
 令和3年5月に、教諭らの対応に過失があったということで原告に対して7906万9542円の損害賠償金の支払いを命ずる判決が言い渡されました。その判決におきまして、AEDの使用や心肺蘇生法の実施がなされなかったことが教諭らの過失とされておりますが、その判決理由が不十分であったことと当時の原告の日常の実態から事故であることを認識する材料があまりにも乏しい中、何らかの体調異変が起こり対応し、マニュアルに沿って懸命に救命措置に取り組んでいたもので過失と認められるものではありません。職務を行うに生ずべき作為義務の範囲を超え国家賠償法第1条に該当しないと考えられますので控訴し上級審の判断を仰ぐことにいたしました。

○宮ア参事兼義務教育課長
 スクールカウンセラーの派遣につきましては、被災直後に緊急派遣ということで7月5日から1学期の終業式まで派遣を行っておりますが、今後さらに夏季休業中の3日間と休業明けの8月24日から年度末の3月末まで1日当たり6時間、常駐体制で派遣を行う体制を準備しております。
 また、スクールカウンセラーに期待される役割でございますが児童生徒へのカウンセリング、それから担任や保護者への指導助言等を継続的に行うとともに、教職員に向けた心理教育や児童生徒ヘ向けたストレスマネジメントといった教育が求められております。

○小関義務教育課指導監
 私からは、昨年度の修学旅行の実施状況と今年度どのように実施しているのかにつきまして、小中学校における状況をお伝えしたいと思います。
 まず、昨年度は当初の計画どおり修学旅行を実施することができた学校は少数でありまして、多くは実施時期、実施期間、旅行先を変更したり中止したりしております。
 本年度も、多くの学校で実施時期や旅行先の変更を検討している状況でございます。例年中学校では9割以上の学校が4月から6月に実施しているわけですが、本年度は4月から6月に実施する中学校は半数程度、数字で言いますと54.1%にとどまり9月以降に実施を計画している学校が増えている状態でございます。また小学校ではほぼ全ての学校、97.4%が9月以降に実施する予定でございます。

○小川高校教育課指導監
 私からは、高等学校における修学旅行の昨年度の状況そして今年度の予定をお話しさせていただきます。
 まず、昨年度につきましては県立高校の全日制88校中53校、定時制、通信制の課程につきましては21校中3校が修学旅行を実施いたしました。実施した学校におきましても、海外修学旅行を予定していたところは実施できず多くの学校が目的地を変更いたしました。主な目的地としては、全日制は九州や中国地方そして東海地方が多くございました。定時制、通信制では長野県、広島県、長崎県でございました。
 本年度につきまして高等学校は10月以降が実施時期になりますので、現状の感染状況を見極めながら計画をどうするかなどを考えていくと思われますが、今の段階で決定している事項としては昨年度と同様海外修学旅行につきましては実施できないとしております。国内の旅行につきましては今まさにふじのくにシステムの警戒レベルが6なんですけれどもその場合は中止や延期あるいは代替行事への変更としております。警戒レベル5以下の場合は、県境をまたぐ場合の移動制限において回避に指定されている都道府県を訪問先としないなど、目的地の状況や旅行の規模等を勘案して学校が実施を判断することになっております。もちろん実施する場合につきましては生徒、保護者に十分説明し感染症対策を徹底して行うこととしております。

○伊賀特別支援教育課長
 特別支援学校におけます修学旅行の状況についてお答えいたします。
 昨年度の特別支援学校における修学旅行の実施状況についてですが、昨年度は5校で保護者の希望もあり中止したものがありました。また高等部の修学旅行におきましては5校が今年度に延期、高校2年生の時期に計画していたものを3年生で実施する形にいたしました。そのほかの学校につきましては目的地を県内に変更して実施しております。
 本年度につきましては、年度当初から県内を目的地にした学校も多くありましたが県外を目的地とする学校も幾つかあり、1学期の間のコロナの感染状況を踏まえて県外を予定した学校につきましても目的地を県内に変更して実施する予定になっております。
 修学旅行の実施要件につきましては、先ほど小川高校教育課指導監からも説明がありましたがレベルによって条件をつけております。特別支援学校におきましては、レベル5につきましては県外の修学旅行については行わない、県内のみでやっておりますので状況を見ながら目的地等を変更して実施する形になっていくと思います。

○木内委員
 御答弁ありがとうございました。
 まず、スクールカウンセラーは常勤6時間でずっとということなのでぜひとも有効に活用していただきたいと思っています。特に学校の先生方に対する心理教育、あとは保護者の家庭における関わり方、ケアに関する指導とか直接関わること以外で児童を取り巻く環境そのものが心理的なストレス軽減につながると思っていますので、その点しっかり活用していただけるようにお願いします。
 修学旅行についてですけれども、なかなか難しい判断の中でコロナに関しては保護者の価値観とか感度がそれぞれのなりわい、医療関係の方はセンシティブだったりとか様々ある中で一律に全員行きましょうかといったときに、なかなか気持ちよく行きましょうとならない状況もあるのかなと思っています。そういった中でそれぞれの保護者の考え方が十分に反映されるような対応を取っていただけるようにお願いしたいと思います。以上です。

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