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委員会会議録

質問文書

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平成22年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:小田巻 進 議員
質疑・質問日:09/30/2010
会派名:民主党・無所属クラブ


○小田巻委員
 それでは、私のほうから4点ほど質問をさせていただきます。
 まず、1点目が、平成22年度の9月補正予算の追加分の事業の件です。雇用、経済で99億幾ら。そしてまた、台風関係で77億幾らということで、本当に時期に合ったいい追加となっているのではないかと思うんですけれども。
 細かくこの中を見てみると、雇用問題なんか、もう少し、私はこういうところにも手当してほしかったなというところもあるんですね。そんな細かいことは、私の思いは話しませんけれども、もうちょっと違う面にも手当できたのではないかなということを踏まえて、この事業の項目の、そしてまた、事業内容などの予算の組み方、考え方を、今回の追加補正予算に関してお知らせいただきたいと思います。

 次に、第115号議案の「静岡県公告式条例の一部を改正する条例」について伺います。
 今、3番委員の質問に対して、文書局長より答弁があったんですけれども、私からはこの条例を改正するのが平成23年4月1日ということで、新旧対照表を導入して、わかりやすくというお話ですけれども、この方式を導入することによって、どのようにわかりやすくなるのか。
そして、この方式を導入することによると、公報の記載量がふえてしまうから印刷経費がふえるということで、同時に県公報を電子化するということですけれども、この県公報の印刷経費、どのくらい削減できるのか、お知らせください。
 そして、2点目が他県の状況なんですけれども、こういうことを他県でもやっていらっしゃるのか、そんな進捗状況もあわせてお知らせをいただきたいと思います。

 そして、3点目が事業仕分けですけれども本会議でもまたこの委員会でも、またほかの委員会でも、この事業仕分け、いろんなお話が出ているかと思います。私も事業仕分けを、傍聴参加させてもらって、去年、ことしと2回傍聴させてもらいました。県の職員の方々の答弁が上手になったと思ったと同時に、仕分け人側が何か勉強してこなかったんじゃないかなというのをすごく感じたんですね。
 昨年、厚生委員会に入って、母子家庭の方々とおつき合いして、今回、仕分け対象になったものですから、そのことをちょっと勉強させてもらって、話を聞きに行ったんですけれども。
 職員の方が一生懸命説明されている半面、仕分け人が書類を見て、その書類の上辺だけで話をしているような――中には関係する方がいらっしゃったもんで、かなり深くまでお話があったんですけども――ほかの方は何か上辺だけの話で、どのように議論するかということが仕分けの本望だと思いますよね。仕分け人が何か切って切ってというような話ばっかりしているようなそんな印象を受けたんですけれども。
 いろんなところで、いろんなお話を経営管理部長はされていると思うんですけれども、2年たったこの事業仕分け、どのように今考えていらっしゃるのか。
そして、来年に向かって、知事がまた、来年は一般の市民も参加したらどうだというような話をされているという話もちょっと聞いたんですけれども、そのようなことをあわせて、部長の所見、思いを聞かせてください。

 それと最後に、静岡市との基本協定の見直しについて、お聞きします。
 平成17年静岡市は政令指定都市になって、その折に県と市の間で基本協定が結ばれました。大幅な事務権限の移譲が実現したんですけれども、基本協定書では、県が市に単独助成していた事業については、原則廃止して、市が独自に実施するようになったんですけれども、例外として、医療の3助成。母子家庭の医療費だとか、それから重度障害児・者の助成とか、乳幼児の助成、これらは3年間の経過措置をとられたというようなことで、3年間たって、そしてまた3年間、また新たに同じようにこの措置がとられているんですけれども、今度、ここでまた平成23年度以降の見直しがされると思うんですけれども、本年度は経過措置の期限がきているということになるんですよね。そんなことをあわせて、改めて県が市との間で協議されると思うんですけれども、協議に当たっての県の考え方をお聞きしたいと思います。
 以上4点になりますが、よろしくお願いします。

○田(泰)委員長
 それでは、ここでしばらく休憩をいたします。再開は13時15分とします。
( 休 憩 )
○田(泰)委員長
 それでは、休憩前に引き続いて委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 発言を願います。

○丸山経営管理部長
 それでは、事業仕分けについてお答えをいたします。
 2カ年やってみての総括のような話ということでございます。まだ十分に総括はできておりませんけれども、私の感想みたいな話で恐縮ですけど、昨年はちょっと傍聴する機会がなかったんですけれども、ことし2日間――一部ですけれども――聞かせていただいたわけです。
そこで感じたことは、やはり、プラス面としては我々が前提として疑ってかかっていないと言いますか、そういうことについて、いろんな意見が出るということは、ちょっと新鮮だなというのは、幾つかはございました。
 あと、一番困ったといいますのは、やはり僕らがアウトカム指標を議論するときに非常に困ったのと同じなんですけれども、要するに効果があるというふうに言うけども、それを数値なり何なりでどういうふうにあらわすんだということがよく議論に出ていたんですけれども、それについては、やはりなかなか難しいなというのを一層感じたと。それに対して、例えば委員のほうから、こんなことがあるんじゃないかというようなレベルの議論は、なかなか向こうもないということで、依然としてどういうふうに効果を測定するかというのは宿題として重くのしかかってきたかなということ。
 それからまた、プラスの面でいえば、県民にとってあれだけの形でやったということは注目を集めて、県政に対する関心――比較的県政は低いと言われていますので――そういうことを呼び起こしたことについては、プラスだったのかなというふうに思っています。
 あと説明員の県職員ですけれども、技術がばらばらだという点は、去年から見たら大分よかったというふうにおっしゃっていただきましたけれども、やはりその辺のプレゼンテーション能力と言いますか、説明する能力も、今後磨いていかなきゃいけないかなというのも、私としては感じました。
 ただ、課題としてよく言われたのが、時間が短過ぎるであるとか、それから仕分け人のレベルがいかがなものかとか、それから、議論の進め方が、やはり、最後もう結論ありきみたいな形に、どうしてもならなきゃいけないという仕組みになっているものですから、それが果たしていいのかどうかというようなことが、いろいろ指摘をされたというふうに思っております。
 今後、来年以降どうするかということを検討したときに、私、一番気にしているのは、県職員の立場としても、県ですので考えてしまいますけれども、そうしたときに、やらされていると言いますか、そういう感じの見直しですね。結局、見直しをやるのは我々ですから、やらされているという感覚で、どうしてもまだ受けてしまう。ああいう場ですので、どうしても被害者意識的なものが強いと思うんですけれども、それを何とか新しい仕組みのほうでは、払拭をして、なるほどなという形で、職員のほうも納得をしながら取り組みをできるような。例えば、ひとり一改革運動なんていうのはある程度、十分納得しながら自分のアイデアを出していくというところがあるものですから、何かそういうことと似たような形のモチベーションを持った、そういう仕組みにできればいいかなというふうに思っています。またそれは先生方とも議論しながら、模索をしていきたいというふうに考えています。以上です。

○増井財政課長
 補正予算の追加提案分の雇用経済対策の考え方について、お答えいたします。
 9月10日に国が新成長戦略実現化三段構えの経済対策の閣議決定をいたしまして、これ3つのステップになっているんですけれども、このうちの第1ステップということで、経済危機対応地域活性化予備費を活用した円高・デフレ状況に対する緊急的な対応と、これが第1ステップとしてあるわけなんですが、これに対応したのが、今回の追加補正予算の経済対策部分でございます。
 この中には、幾つか柱がありまして、そのうちの1つが雇用の基盤づくりでございます。その中には、ハローワークが実施する事業のほかに県が対応できる部分がございます。今回、補正として提案しておりますのが、その中の緊急雇用創出事業臨時特例基金と森林整備加速化・林業再生基金、この2つへの積み増し、これが内容となっているものでございます。
 実際はこれ、基金に積み増しをいたしまして、そこから今年度やる事業分を、担当部のほうで実際に事業化しているわけでございますけれども、現在、非常に深刻化しております雇用情勢に対応するべく、必要性の高い部分が事業化されメニューとして載っているというふうに理解をしております。以上であります。

○古牧経営管理部理事兼文書局長
 公告式条例について、お答えいたします。
 議案の23ページの115議案、あるいは次の25ページの116号議案をごらんになっていただきたいんですが、今現在、県では条例とか規則を改正する場合「○○条中AをBに改める」、あるいは「○○条を削る」とか、あるいは「○○条を1条繰り下げ、○○条を次のように加える」とかという改正文方式、あるいは溶け込み方式という方式でつくっております。
 ところが、この溶け込み方式は別に法律でとか、条例でこういう方式でやれと決められたものではありませんで、過去の慣例とか慣行とかということでやっております。
 今度行います新旧対照表方式は、左側が旧、右側が新としまして、改正する箇所について書いて、下にアンダーラインをつけると。一目瞭然でわかり、非常にわかりやすくなります。
 ただ、これをやりますと、今、県公報は紙で発行してますけれども、枚数が約3倍になります。そうしますと、印刷経費が300万円ほど多くなってしまうということで考えまして、この際、公報の電子化を図る。もちろん電磁的記録ですから、パソコン等をお使いにならない方にも配慮した上で、電磁的記録にしようと考えているわけです。
 そうしますと、今現在1100万円ほどかかっていたものが、約100万円以下になります。1000万円減ということになります。
 それから、ほかの県の状況なんですが、まず新旧対照表方式を導入した団体が6県あります。それから、さらに今度は公報の電子化をやった県が11道県あります。そのうち、両方やっているところが3県あります。以上であります。

○増田自治局長
 静岡市との協定に基づく医療費助成の今後の取り扱いについて、御説明申し上げます。
 政令市の場合には、税財源を移譲したことによりまして、他の一般の市町村に比べまして充実した行財政基盤を有しているというふうに言われ、政令市の場合には、県並みの権限と財源を有しているというふうに考えております。
 このため、静岡市、あるいは浜松市が政令市に移行する際には、静岡市と県、それから浜松市と県という、その両者の合意に基づきまして、原則として県の単独助成は行わないこととして、政令市独自に事業を実施していただいているところです。
 ただ医療費助成につきましては、県民の生命などに係る補助金のうちで、県全体で一定の水準維持が望ましい事業などということで、御指摘のように、経過措置として本年度まで助成を続けているところです。
 来年度以降につきましては、この助成というのは本年度までの経過措置になっておりますので、原則としてこの助成は今年度で終了するという、その原則に立って、今後、静岡市と協議していきたいと考えております。
 また政令市にそれぞれ移行した際に、御質問のあった医療費助成の経過措置のほかにも、河川管理事務だとか、あるいは県有財産の譲渡についても、双方で協議していくということになっておりますので、こういうものも含めて、幅広く静岡市とは協議していきたいと考えております。以上です。

○小田巻委員
 どうも御答弁、ありがとうございました。
 丸山部長の仕分けの所感ということで伺って、私も同じような思いをしたところもあるんですけれども、ともに納得して事業を進めるというのは、本当に大切なことだと思います。来年以降、仮に行われる場合には、ぜひそのように話し合いをしながら、いい方向で進めていっていただきたいなと思います。
 昨年からこの事業仕分けが始まって、県民の皆様というか、私の知っている周りのみんなもこういう事業、県の内容がよく、少しでも見えてきたよというようないい評価をしている人が多いもんですから、県の行政を表に出すということでも、またこの事業仕分けをいい方向に持っていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

 それから、追加予算の関係なんですけれども、補正予算の追加ということで、まさに緊急雇用を含めて、待ったなしの状態でいろいろ事業を進めるということで、財政課の方々本当に御苦労されているかと思いますけれども。
 一度、施策を打っているところにはスムーズにいくんですけれども、なかなかまだ、光の当たってないところ、特に厚生関係なんかも、本当に苦労されて、自分の生活、そしてまた資産を投げ出してでもやっているような方たちもたくさんいるんですよね。
 また、ぜひそういう人たちのところにも、少しでも思いが届くような、そんな予算を組んでいただきたいなと思います。

 そして、公告の件なんですけれども、1つ質問するのを忘れてしまったんですけれども、この資料の2番目にある背景のところで、冒頭「本県では条例等の改正を県民によりわかりやすいもの」と書いてあるんです。「条例等」っていう、その「等」っていうのは、条例とほかに何があるのかなと聞こうと思ったんですけれども。もしお答えができるようだったらお願いします。

 それと、過去の慣例だとか慣行、いいものは残せばいいんだけれども、少しでもスリム化して、今、この経済大変厳しい中ですから、経費の縮減は本当にいいことだと思います。引き続きお願いを申し上げます。

 それから、市との協議ですけれども、話にもありましたけれども、幅広い中でいろいろ関係を築きながらやっていくというお話ですけれども、よろしくお願いいたします。
 質問、「等」というところ、もしお答えができるようでしたら、お願いいたします。

○古牧経営管理部理事兼文書局長
 条例等の「等」は、規則です。地方自治法の第15条1項に基づきまして、地方公共団体の長が制定するものです。
 条例そのものは、地方公共団体が制定すると。規則のほうは長が制定すると、この違いです。ですから、条例よりも一段低いという、上下関係ではそうなります。以上です。

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