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委員会会議録

質問文書

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令和4年6月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:和田 篤夫 議員
質疑・質問日:06/28/2022
会派名:自民改革会議


○和田委員
 説明資料の23ページ、性の多様性理解等の促進について一問一答方式でお願いいたします。
 要旨を読むと性的指向及び性自認を理由に困難を抱える人を支援するために県パートナーシップ宣誓制度を導入すると書いてあります。
 私は御殿場市に住んでおりますが、コシヒカリしかないと知事がコマーシャルしてくれましたけれども、そんな田舎町に住んでいると今までなかなかこういう人に接触する機会がなかったもので、性自認を理由に困難を抱える人の困難はどのようなものなのか、少し丁寧に説明してもらいたいと思います。

○山口男女共同参画課長
 性的指向や性自認を理由に抱える困難は、多様な性に対してはまだ偏見や無理解がある中、いろいろな社会のルールは異性愛を中心としたつくりになっていたり、あるいは男は仕事、女は家庭といった固定的な性別役割分担意識などにより生きづらさが生じております。
 性的指向の場合、自分のパートナーが病院に救急搬送され病状説明や面会などを受けるときに自分は家族であると説明することが難しいとか、住宅を借りるときに自分たちの関係を理解してもらえないとか、同性愛自体がおかしなものと思われて自分自身の存在が地域社会から認められていないといった声がございます。
 性自認に関して申し上げますと、自分の戸籍の性と自分で思う性が必ずしも一致しているとは限らないため、例えば戸籍の性がその人の性別だと判断されたときに、本人の望まない性で扱われたことで尊厳が傷ついたということがあります。

○和田委員
 今の性的指向の説明は男性が男性を、女性が女性をという思いですよね。それはそういうこともあるでしょう。性自認とは自分は男の肉体を持っているけれども気持ち的には女性の特性を持っていると自認しているという話だと思うんですね。これは自認だから自分の問題であって他人が認める認めないとは別の問題だと思うんですが、性自認を理由に困難を抱える人だと判断する根拠は何かあるんですか。判断基準を説明してください。

○山口男女共同参画課長
 判断する基準はその人自身の認識ですので、客観的な基準はございません。

○和田委員
 いずれにしてもなかなか難しい問題ですよね。2令和4年度の取組を見ると電話相談も受けており、今御答弁があったような御相談は実際に問題が起きているということなんでしょう。そのため性の多様性理解等促進事業では新たに県パートナーシップ宣誓制度を導入すると高らかにうたっていますが、この制度について説明資料24ページの下に概要が少し書いてありますが、もっと詳しく御説明をお願いいたします。

○山口男女共同参画課長
 県パートナーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーとして相互に責任を持って協力し合い共同生活を行うことを約束したお二人が必要書類をそろえて宣誓書に署名して宣誓し、宣誓書を受領したことを県が証明するものになります。
 想定している対象は、法的に婚姻が認められていない同性カップルや様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできない事実婚カップルの方たちが中心となります。
 要件としては、双方に配偶者がおらず、ほかの方とパートナーシップの関係にない方、パートナーのいずれか一方が県内に住所を有すること、パートナー双方が成年に達していること等です。
 当事者が第三者に対して自分たちの関係性を説明するときに県が発行した証明書を活用する制度になっております。

○和田委員
 それは同居が前提なんですか。

○山口男女共同参画課長
 要件上はパートナーのいずれか一方が県内に住所を有することとなっており、同居を要件とはしておりません。

○和田委員
 分かりました。パートナーシップ宣誓書受領証を県が渡しますが、その法的根拠はどこにあるんですか。

○山口男女共同参画課長
 これは当事者が宣誓書を提出し県が受領したことを証明するものであり、法的根拠はございません。

○和田委員
 根本的な質問なんですけれども、法的根拠のないものに 県、いわゆる自治体が証明書を出すことについての問題点はないんですか。

○高松県民生活局長
 ただいまの御質問でございますが、このパートナーシップ宣誓制度に法的根拠はございません。先ほど申し上げたように婚姻と同様の法的な効果が生じるものではありませんが、制度の目指すところは通常の婚姻制度の規定には当てはまらない、生きていく上で困難をお持ちになっている方々の日常生活での生きづらさや困りごとが少しでも解消されて安心して暮らせる環境を行政として提供させていただくものでございます。
法的に基づいたものではありませんが、実態としてふだんの生活にお困りになっている方がいらっしゃるので、先行して実施している自治体もそうですが、誰もが自分らしく暮らせる共生の実現を目指し、県の新ビジョンでも誰一人取り残さないという目標もございますので、後押しになればとの目的で導入を進めようと考えているものでございます。

○和田委員
 法的根拠がない証明書をお渡しすることでどうして安心して暮らせるんですか。よく分からないんですが。

○高畑くらし・環境部長
 このパートナーシップ制度には法的根拠はないんですけれども、カップルがお互いを認め合って大切なパートナーとして宣誓したものを県が受領した事実に基づいて交付するものですから、法的制度に基づくものとは少し違います。

○和田委員
 なかなか理解に苦しみます。
 認めてくださいという要望に対して応えたけれども、どうしても同性と一緒に過ごしたいんだ、一緒になりたいんだという人に対しては今の法律上日本は異性婚しか認められていませんからこういうことしかできない。もっとやれることがあるんじゃないかという気がするんですよ。この制度を否定しているわけではないんです。日本は法治国家ですから法に基づいてやらないといけないんです。
 これには根本的な問題がありますよね、どこだと思いますか。根本を変えればいいと思うんですけれども、御答弁願います。

○山口男女共同参画課長
 性的指向及び性自認を理由に困難を抱えている方たちを苦しめている根本的な問題は、もともと男と女という性別二元論から性の多様性を重要視するようになりましたが、社会の仕組みではまだまだ男女の区別を前提に制度や手続が行われていますのでそういった社会構造が生きにくさにつながっていると考えております。

○和田委員
 実態はだんだん変わってきましたが、これは法律で決まっているわけでしょ。法律で決まっているからどうにもならない話でしょ。じゃあそこを変えなければどうにもならないことじゃないんですかね。つまり皆さん御承知のとおり憲法では婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するとなっているので同性婚は認められません。北海道の札幌地裁ではこれを法の下の平等に違反していると判決を下していますが、そうは言っても今の憲法は同性婚に関して定めたものではないとなりました。婚姻の自由に関してはそうなっているんですよ。
 これは根本を変えないとどうにもならないと思うんですけれども、そういった動きを県としてリードする気持ちはないんですかね。お聞きします。

○高松県民生活局長
 県は同性婚を認めることをリードする考えは今のところ持ってございません。

○和田委員
 分かりました。なかなか難しい問題なのでそう動けないのはそのとおりでしょう。
 説明資料24ページのパブリックコメントで本当に大事なことがコメントされています。主な意見の内容の@制度創設の目的・基本的な考え方の一番上に、伝統的な家族・婚姻制度の崩壊が危惧されると書いてあるんですよ。
 日本の社会の根本が崩れる可能性があるというコメントですけれども、このことについて県はどのようにお考えですか。

○山口男女共同参画課長
 県パートナーシップ宣誓制度は法律上の婚姻とは別の制度でございまして、婚姻と同等の法的な効果が生じるものではなく、現在婚姻制度を利用されている方々に何か影響を与えるものではないと認識しております。婚姻制度を利用しない、できない方々の気持ち生きづらさ等を尊重して安心して暮らせる環境を提供するためにやっていく制度でございますので、そういったことを丁寧に説明していく必要はあると思っております。

○和田委員
 今の御答弁のとおり、これは非常に難しいんですよ。根本がそれぞれ違うのでなかなか理解が進まないと思います。説明資料23ページに戻り、県民の理解促進としてこういうことをやっていますよと載っています。これ自体は令和4年度に始めたわけではないでしょうから、それ以前からやっているでしょうけれども、今の答弁の中にこの理解の促進が進まない根本的原因があるのではないかと思うので、本当に腰を据えてやらないと理解が進まないと思います。それに対して何かコメントはございますか。

○山口男女共同参画課長
 自分の周りに当事者がいないと思っている方が多い中で、当事者は偏見等を恐れて自分から申し出ることができない構造も多様性の問題の難しいところだと思っていますが、だからこそこういった取組をやっていくことで県民の理解を深めていきたいと思っております。

○和田委員
 同性同士の同居は前提ではないと言っていますけれども、こんなに社会が多様化すると一緒の部屋に住んでいる形態は家族もあれば友人同士、あるいは同性愛に基づかない人たちも一緒に住んでいる、あるいは性的少数者でないけれども一緒に住んでいる、あるいは仲間同士で一緒に住んでるなど世の中いろんな形態でいろんなところにいろんな人が住んでいるんですよね。
 県がやろうとしてるパートナーシップ宣誓制度は同性愛者同士が認められないので県が認めてあげますよ、でも法的なバックアップはないですよというものですよね。今の法律は家庭がしっかりと守られています。同性愛者が一緒に婚姻という形で住んだとしても法的に社会保障や税制上の優遇がないわけですよね。それは友達が一緒に住むのと同じです。家族だから、親子関係があるから、戸籍上ちゃんとしているからということでいろんな優遇制度があるわけです。日本はそういったシステムになってるわけです。
 しかし、性的少数者だけ、いわゆる同性愛者だけにスポットを当てることがSDGsの誰一人取り残さない社会を行政がバックアップすることにつながるのかという見方もあるわけですよ。そういう人たちを認めるんだったら仲間同士で住んでいる人、あるいは性的マイノリティーじゃないと思っていても一緒に住んでいる人だって連携を組んだという証明書が欲しいという意見だってあるんじゃないですかね。その辺についていかがですか。考え方が違いますか。

○高松県民生活局長
 性的マイノリティーの方々は法的な制度に当てはまらない、守られていない少し不利な立場にあるため、当事者の話や他県の状況などを聞きながらパートナーシップ制度を導入しようと考えました。やはり法的に守られない部分がありますので、行政として誰一人取り残さないSDGsの趣旨にものっとった形で考えてまいりたいと思っております。

○和田委員
 いずれにしてもこれは多様化の中でいろんな意見があると思います。全国的な流れや世界的に進んでいるという理由で取りあえずやってみようとしているのでしょうが、いろんな意見があることも承知の上で進めていただければと思います。証明書だけで済ませるのはちょっと手落ちかなと思います。いろんな意見があって非常に取扱いの難しい事業だと思ったのでいろいろ確認させていただきました。

○伴委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は14時40分とします。

( 休 憩 )

○伴委員長
 休憩前に引き続いて委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

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