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委員会会議録

質問文書

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平成27年決算特別委員会総務分科会 質疑・質問
質疑・質問者:天野 進吾 議員
質疑・質問日:10/30/2015
会派名:自民改革会議


○天野(進)委員
 2点ですので、一括して質問させていただきます。
 まず、平成26年度主要な施策の成果及び予算の執行実績についての説明書127ページの防災訓練の実施の中にインフルエンザのことが書かれておりますけれども、防災訓練の中でインフルエンザというのはどうなっているのだろうと考えたら、いささか異質じゃないだろうかと。海外で発生し、国内に病原体が侵入した場合を想定したとなっているのですけれども、具体的に教えていただきたい。

 もう1点は住民監査請求の関係で説明書220ページにありますけれども、先ほどの説明の中で却下したと聞いたのですけれども、もう一度その内容について教えていただきたい。
 以上2点です。

○植田危機対策課長
 説明書127ページ記載の防災訓練の実施並びに149ページ下段から記載の新型インフルエンザ等対策訓練についてお答えいたします。
 この内容につきましては、インフルエンザは伝染病の中で特別措置法がございまして、その伝染性の強さ、また危険性の強さから社会的な対応を大幅に打たなくてはいけない。具体的に申しますと、先ほどお話がありましたように県内でもし蔓延が始まった場合には学校でありますとか、いわゆる公民館活動についても状況からして、蔓延防止のために社会的活動にも規制をかけなければいけない、規制をかけることができるという内容の法律がございます。したがいましてそういったものの発動に関しましては従前にその対象の研究とか、どのタイミングで発動すべきか、判断すべきかということが必要になりますので、そういった法的な運用の訓練といいますか、一種の演習でございまして、実働を伴うといいますよりは行政の判断をどこでやるかといった図上演習の形をとった内容となっております。

○稲野監査委員事務局監査課調査監
 平成26年度は静岡市教育委員会が採用しました代替教員の給与等の県費負担に関する住民監査請求がございました。請求人は静岡市立の小学校の教諭で、請求の要旨は監査委員が知事に対し、静岡市に対して静岡市教育委員会が平成26年度に請求人の代替として採用しました代替教員に静岡県が支給した給与等相当額の不当利得返還または損害賠償を求めることを勧告することを求めたものであります。請求の理由といたしまして、請求人は平成26年4月1日から特別休暇や休職をすることとなったため、静岡市教育委員会はその代替として代替教員を採用いたしました。請求人が特別休暇を取得し、続いて休職することを余儀なくされたのは請求人の健康状態や人事異動に対する意向を無視して通勤困難な小学校への異動命令が発せられたからである。この異動命令がなければ請求人が特別休暇を取得することも休職することもなく、代替教員を採用する必要もなかったのであるから、代替教員への給与等の支払いも必要のない支払いである。それにもかかわらず、代替教員の給与等の情報を静岡県に送付して代替教員に対する給与等の支払いをさせた静岡市教育委員会は不法行為によって静岡県に代替教員に支払った給与等相当額の損害を与えたか、本来ならみずから負担すべき代替教員の給与を法律上の原因なくして静岡県に負担させて、その給与相当額の不当な利益を得たことになる。したがいまして、知事は給与等相当額の返還を静岡市に請求すべきであるという理由でございます。監査対象機関は静岡県教育委員会義務教育課、静西教育事務所でございました。監査結果といたしまして、静岡市教育委員会が平成26年4月に発した異動命令は有効であり、請求人が特別休暇や休職したことに伴いまして代替教員を採用した行為も、その給与等の情報を静岡県に送付して県に支払いさせたことも法にのっとったものであるから、静岡市の県に対する不法行為はなく、また不当な利益も得ていないことを理由に請求には理由がなく、認められないとして棄却と決定されたものでございます。

○天野(進)委員
 今の住民監査請求は当然の結論だと私も考えます。しかし同時に、極めて先生の中には我利的な発想で私たちに相談する方もいらっしゃいます。そういうことを考えて見ると、本当にこういう意味では強い姿勢ではっきりとした姿勢で臨むべきだなと、つくづくそれは感じます。わかりました。

 最初のインフルエンザのことであります。
 確かにインフルエンザというのは相当の伝染力があり、危険性があるわけでありますけれども、これが危機管理部で対応する仕事だろうか、これこそは本当は健康福祉部で全面的に対応していかなければならない課題だなと私には思えるのですけれども、そのことについてもう一度教えていただけますか。以上です。

○植田危機対策課長
 御説明が不足しておりました。先ほど申し上げました新型インフルエンザに対します特別措置法、それから一般の伝染病予防法につきましては健康福祉部の所管であります。ただ先ほども申しましたように、法律の内容に総合調整として、各県が対策本部を設置し、蔓延防止策を行うというのは、例えば学校管理者に対する要請であったり、もっと極端な例を挙げますとデパートを閉店にするように要請してくれといったものが含まれてきますので、そうなりますとまさに全社会的な対応を考えていく必要から対策本部を設置して、災害対策基本法に定めます対策本部と同様に総合調整を行っていく必要がある。その総合調整を行う立場として危機管理部があるという位置づけでやっております。

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