• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和5年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:河原崎 聖 議員
質疑・質問日:10/06/2023
会派名:自民改革会議


○遠藤人事課長
 昨日御質問頂きました本県の退職手当の取扱い等につきまして、補足説明をさせていただきます。
 全体について改めて説明させていただくため資料をお配りしておりますので、そちらを御覧頂ければと思います。
 まず、退職手当支給の法的根拠については地方自治法に定めがございまして、手当の支給については条例で定めなければならないとなっており、本県では静岡県特別職職員の退職手当に関する条例を定めて支給しております。
 この条例の制定により、退職した職員には退職手当の請求権が発生いたします。2に退職手当請求権と書いてございますが、退職手当は公法上の権利であり、本人は条例上の権利として請求することができます。
 退職手当の請求権の放棄について3の表に書かせていただきましたが、国の取扱いについては退職手当法において請求権の放棄等に関する規定がないことから、民法第519条の債権が消滅する部分を適用し、本人の意思表示によって債務が免除されて債権が消滅することを用いております。
 退職手当請求権の放棄に当たる本人の意思表示の確認につきましては、口頭のみでなく文書にすることが好ましいと国の取扱いでなっております。
 一方、本県では退職手当条例に債権を放棄するが記載されておりません。ですので、国と同様に民法第519条の規定に基づき退職手当の辞退を表明した職員の意思を確認し、退職手当の辞退届を徴した上で退職手当を不支給としています。
 本県の取扱いにつきまして総務省に確認したところ、この取扱いで法的には問題ないとの回答を頂戴しました。
 引き続きもう1点、退職された3人の副知事の退職手当の辞退届の提出時期について御質問を頂いております。
 お配りした表に、在任中の意向確認とは別に辞退届の日付と任期が書いていますが、お三方とも任期終了後の退任後に辞退届を提出頂いており、この提出をもちまして本人から請求権が放棄され、本県としては手当を支払っていません。
 なお、この日付と退職手当の関係につきましては、委員長と5番委員に確認を頂戴しております。

○河原崎(聖)委員
 法律上の裏づけについてこういった考え方に立っていると理解いたしました。これだけを見ればそうかなと思いますが、この場でこれ以上掘り下げる知識等もございませんので、今回はここまでとさせていただきます。

 それから辞退届の提出時期ですが、副知事3人体制の話になっている状況下で、知事も副知事になる条件の1つとして退職金を受け取らないと話をされたと残っております。そういった中で、副知事に就任する前に文書によるかよらないかは別にして、辞退の意思があるかどうかの確認を何かしら行った事実はないでしょうか。

○遠藤人事課長
 事務方の認識としましては、そのような事実はないと考えております。

○河原崎(聖)委員
 状況からして非常に不自然と言わざるを得ません。書面がもう出てるとのことですのでとりあえず今の段階ではこれ以上の掘り下げは困難かと思いますが、どうも腑に落ちないことについて言わせていただきたいと思っています。
 昨日来申し上げているとおり、同じ仕事をしていて一部の人だけ退職金を辞退しなきゃいけないのはやっぱりおかしいと思います。
 副知事を3人にするのに伴い人件費が増えるという批判に対しての対応であったとしても、そのときはそういった熱がある意味あって通ってしまったのかもしれませんけれども、冷静に考えれば、知事に対してものを言えない立場の人たちの退職金だけを受け取れない状況に持っていったと見るのが普通だと思います。それをあえて受け入れた副知事の皆さん方におかれては、やはり県の組織を守りたい、後輩の職員を守りたいお気持ちもあったんだろうと思います。そういった情けにすがっている、また副知事の皆さんが受け入れたもう1つの要素は、1期目に知事が退職金を受け取らない判断をしていたからこそ、そうしたことも甘んじて受けたと思います。しかしながら2期目以降は報酬審議会を理由にして受け取っている。もしそうだとしてもしっかり条例を変えて知事の給料を1か月何%減らすといったやり方があるとも聞きました。
 そういった意味で本当に弱い者いじめをしているように受け取られる。これは私が昨日人権上の問題だと言った中身でございますけれども、やはりもう1回しっかり考えてみる必要があるんじゃないかなと思っています。
 ちなみに辞職届の提出の日付から推測するに、今の副知事お二人から意思表明といったものは出ているんでしょうか。

○松行政経営局長
 現在就任されている2人の副知事につきましては、現在のところそういった意向を表明されていることは確認しておりません。

○河原崎(聖)委員
 私の意見としては、やはり辞退届が出ていたとしても仕事をしたことに対してはしっかり報いるべきかなと。もし可能であれば、出せるものは出してあげたほうがいいんじゃないかなと思っております。これは意見です。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp