• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成22年12月定例会企画文化観光委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中沢 公彦 議員
質疑・質問日:12/02/2010
会派名:自民改革会議


○中沢(公)委員
 1点伺います。全体的な話になりますが、地域主権という言葉で、新しい時代の地方のあり方を総合計画の中に盛り込んでいると思いますが、聞きたいのは、地域主権という言葉を今回使うに当たって、地方分権という言葉との違いをどうとらえているか。つまり、地域主権という定義はどういうふうにとらえているか。例えば、この基本構想の2ページのところに、地域主権がどうあるべきかということは書かれております。地方分権とは違うということをあえて言っているんだと思いますので、その辺を教えてください。

○伊藤総合計画課長
 地域主権という言葉の使い方、地域分権との違いという質問でございます。中沢委員からお話がありましたとおり、今回の総合計画を策定するに当たりまして、地域主権というものをどう考えているかというのを、基本構想の2ページに示したところでございます。その考え方というのは、地域主権の究極的な姿を一国多制度と考えていると。その一国多制度の枠組みというのは、地域の多様性であるとか、住民の主体性を重んじて、地域の実情に応じて地域の方々が決定していくことでございます。またそれを地域主権のあり方とすることでございます。
 地方分権という言葉につきましても、大変これはすばらしい言葉でもありますし、これまでも県、それから国レベルの中で取り組んできたことだと考えています。地方分権というのは、中央集権に対応する1つの言葉であろうかなと思いまして、現在、国に集中しているさまざまな権限を地方に分けるというようなイメージでございまして、ある意味で、その取り組みであったりとか、過程を示すような言葉の1つとしてもとらえられるのかなと考えています。
 そのような意味で、地方分権が進んだ究極的な地方の姿を地域主権としてとらえているところでございます。確かに今回、国におきます地域主権関連法案の中では、憲法との関係で主権という言葉は国ないし国家に属する概念ではないかというお話がございましたけれども、今回この総合計画に当たりましては、ふじのくにとして自立していくということを最終的な姿としているところでございますので、まさに国の自立という意味で、地域主権という言葉につきましても、そのような思いを込めて使用しているというところでございます。以上です。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp