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委員会会議録

質問文書

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令和3年12月定例会建設委員会 質疑・質問
質疑・質問者:林 芳久仁 議員
質疑・質問日:12/14/2021
会派名:ふじのくに県民クラブ


○林委員
 一括質問方式で、よろしくお願いします。
 まず議案第133号で、先ほど5番委員からも話がありましたけれども港湾管理条例の一部を改正する条例です。
 この中で、受益者負担の適正化を図るとうたっています。既存の食堂とかは清水港含めて港湾区域内にあったと思うんですけれども、その実態を聞きたいです。今まで区域の中に食堂とかがあったかどうかを確認したいと思います。

 それと、この改正案で区分と算定単価、あるいは土地の価値、場所の問題について適正化を図ると受け取れますが、他県でも同じような状況の港湾でこうした条例をつくって適正化を図っているのか、状況が分かれば教えてもらえますか。

 次に、盛土の規制に関わることであります。
 これからパブリックコメントとかいろんな作業が始まりますが、市町が県の新しい条例と同等以上の効果を持つ条例をつくることを想定してこれをうたってあると思います。
 県の場合は、今のところ第1項から第21項までありますけれども、市町でこの項目が県より上回る条例をつくるということは、県の21項目を全部直す市町はないと思うけど中身によっては県の条例と同等以上のものをつくるところが出てくるかもしれません。この場合も除外でよろしいかどうか確認します。

 それから3番目に、熱海市の逢初川のことであります。
 堆積した土砂で多賀地区の埋立てをするということでありますけれども、工期が来年の2月から6月ということです。
 土砂の量と埋立ての面積がどのくらいになるのか。それから埋立てた周りを補強して土地利用ができる状態にしていくのか。その土地利用はどういう形なのか。公園の話も聞いていますけれども、説明を頂きたいと思います。

 最後に軽石の漂着状況です。
 特に沖縄県、鹿児島県が大変な状況になっていますけれども、11月には伊豆半島にも漂着して今月に入って本県にも漂着が確認されたということであります。
 今後大量に軽石が押し寄せた場合、物流や漁業への影響について想定して何か対策を打っているかどうかお尋ねします。

○北川港湾企画課長
 私からは、港湾管理条例の改正について2点と軽石についてお答えいたします。
 まず1点目ですけれども、臨港地区の中に占用があったかという話だと思うんですけれども、清水港をはじめとして陸上にはレストランなどの占用はございます。

 それから2点目、他県の条例につきましては、我々の調べたところでは東京都と広島県で同じような料金設定がございます。

 続きまして、軽石の漂着の対策でございます。
 軽石が漂着した場合は、情報共有するとともに初動態勢を確保する必要があることから、漁業者等から情報があった場合に県の関係者及び国、市町等に連絡する体制を11月半ばに確保しております。
 それから、実際に軽石が漂着したときの対応につきましては、まずは伊豆半島の南部に軽石が漂着するおそれがあると考え賀茂地域内にある県の管理している下田港、稲取漁港、妻良漁港においてすぐにオイルフェンスを設置できるように12月4日までに現場に準備を行いました。
 さらに、伊豆半島の西海岸の中央部に位置する松崎港、宇久須港、土肥港においても12月10日までに同様にオイルフェンスの設置の準備を完了しております。
 また、沼津港、静浦漁港、御前崎港においても少量の軽石の漂着の情報が入ったことから、水門で閉鎖する対応が可能な沼津港を除く戸田漁港、静浦漁港においてオイルフェンスの設置場所の検討を行っております。それから御前崎港については必要量のオイルフェンスを既に港内で確保してあります。
 なお、現時点では全ての港湾、漁港において船舶の航行とか漁業の通常の活動に支障がないと聞いておりますが、引き続き軽石の漂着に備えて情報収集に努めてまいりたいと考えております

○上原土地対策課長
 県の新条例と市町の独自条例との関係でありますけれども、同等以上であるかどうかにつきましては個々の規定が一つ一つあるかないかではなくて許可制、土壌汚染に係る環境基準、地方自治法上の罰則の上限、土地所有者の義務・命令・罰則などに着目して総合的に判断することになります。
 現行の市町独自条例は、現状においては県の新条例の内容と同等以上の効果が得られるとは認められないため、基本的には県の新条例が県内全ての市町にかかることになります。
 独自条例を持っている市町にも意向を確認したんですけれども、独自条例でいきたいということではなくて基本的に県で全てやるべきだという考え方でありますので、市町が県の新条例と同じような内容に改正をするとは考えておりません。
 そうすると、県の新条例と市町の独自条例の二重に規制がかかることになりますので、独自条例を持っている市町につきましては、廃止するか県の対象面積とかぶらないように改正する手続を行うものと認識しております。

○杉本港湾整備課長
 私からは、熱海市の伊豆山地区の土砂の受入れについて説明させていただきます。
 土砂の受入れは熱海港の海岸の2か所で行います。渚地区の第4工区では約7,600立方メートル、多賀地区では約4万2000立方メートルの土砂を受け入れ、海岸の津波対策事業と連携して背後の整備を行う計画でおります。
 この土砂の受入れによって渚地区では約3,000平方メートル、多賀地区では約1万2000平方メートルの土地が生み出され公園として利用する計画であります。埋立て後の利用方法につきましては芝生広場や駐車場などを想定しておりますけれども、詳細につきましては今後両地区とも市や地元自治会、観光協会などと意見交換しながら決定していく予定でございます。

○林委員
 軽石の関係ですけれども、いろいろ情報をしっかりとキャッチして各漁港で対応することが分かりました。
 ただ、中部も西部も漁港がありますので、いつどうなるか、どこへ来るか分からないんですね。気象庁も含めて情報が事前に入ると思うんですけれども、軽石が来たときには静岡県はこう処理するという計画をつくっておいていただきたいです。
 それから、盛土の規制の関係でありますけれども、日本一の条例とうたってありますので中身はある程度市町も分かっている、説明していると思うんですね。これならということで進んでいるかもしれませんし、総合的に判断してくれれば一番いいわけです。市町もしっかりと見ていただいて、この条例が本当に日本一になるようにお願いしたいと思います。

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