• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和元年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:市川 秀之 議員
質疑・質問日:12/16/2019
会派名:自民改革会議


○市川委員
 皆さん、おはようございます。自民改革会議所属の市川秀之です。よろしくお願いいたします。
 いよいよ年末に差しかかりまして、県警の皆様方におかれましては防犯、特殊詐欺等の取り締まり、それから日没も早まり交通安全対策と本当にお忙しい日々をお過ごしと思います。県民の1人といたしまして大変心強く、また心より感謝申し上げます。ありがとうございます。
 では早速ですけれども、大きな項目で委員会付託議案1件、所管事務調査事項2件を分割質問方式にて質問させていただきます。
 まず、第162号議案「静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について伺いたいと思います。
 今回の改正では、初任給及び若年層の給料月額を引き上げるとのことですが、初任給と若年層に限定している理由を伺いたいと思います。
 また、若年層とはどの程度の年齢を指すのか、月額でどの程度を引き上げようとしているのか、対象となる警察職員の人数は何人なのか伺いたいと思います。
 さらに、0.4カ月多く支給される特定幹部職員とは、どういったクラスの方々で何人ぐらいいらっしゃるのかを伺いたいと思います。
 今回の改正により、職員1人当たりどのくらいの増額になるのかお尋ねしたいと思います。

 また、関連いたしまして勤務成績が優秀な職員等に対する昇給制度があると聞きましたけれども、どのような制度であるのか。
 警察の業務は、勤務形態から業務内容まで非常に多岐にわたるとのことです。数字にあらわれるものと、数字にあらわれにくいけれども地道でたゆまぬ努力を必要とするものがあると思います。どのようにして皆様が納得できるような適正な評価をされているのか伺いたいと思います。

○手老警務部参事官兼警務課長
 まず、給料表の引き上げ対象が初任給及び若年層の給料月額である理由についてですけれども、これは人事委員会の勧告に沿ったものであります。年齢層別の公民の給与を比較した場合に初任給と若年層における給料の較差が大きいことから、今回の改定となったものと承知しております。
 若年層についてですけれども、30歳代半ばまでの職員を指しております。対象者につきましては約3,000人と試算しております。
 次に特定幹部職員についてですけれども、管理職手当てを受給している職員を指しておりまして警察官でいうと警視、警察行政職員でいいますと管理官級以上の職にある者を指します。
 そして、今回の改正によりまして職員1人当たりの増額金額は約2万7000円程度になると試算しております。

 次に、適正評価の関係でございます。
 初めに、勤務評価の概要について御説明いたします。
 県警察では地方公務員法に基づき、勤務評価は定期の人事評価により行っております。人事評価は能力評価と業績評価からなり、評価基準の明示や自己評価、面談等の仕組みにより客観性を確保しております。
 まず、能力評価は職員の執務についての評価で、職員が職務上の行動等を通じて発揮した能力を、階級ごとに発揮することが求められる能力として、定められた項目について評価期間の終わりに自己評価と評価者による評価を行っております。
 一方、業績評価は職員が所属する組織において職員が果たすべき職務をどの程度達成したかを評価するものでございまして、評価期間の始めに担当する職務に関して具体的な業務目標、課題を幹部と面談して設定し、評価期間の終わりにその達成度について自己評価と評価者による面談を行って評価を行っております。
 適正な評価方法ですけれども、人事評価には能力評価と業績評価がありそれぞれ7段階で評価を行っておりまして、評価に当たっては独断や偏見に基づく評価を防ぐ必要性から、複数の評価者により段階を踏んだ総合的な評価を行っております。
 また警察の業務は多岐にわたり、検挙等の結果が顕在化するものもある一方で顕在化しない業務もあることから、実績が顕在化しない業務につきましても評価者において日々の業務を通じて被評価者の能力、業績を観察しまして人事評価に反映し、数字としてあらわれない部分を含め適正に評価しています。

○市川委員
 御答弁ありがとうございます。
今おっしゃるように複数の方々で達成度を評価されるとのことですので、偏った見方等が出ないように今後も適正な評価を心がけていただきたいと思います。

 それでは、次に所管事務事項で山岳遭難の対策についてお伺いしたいと思います。
 まず富士山についてでありますけれども、先日動画を投稿しながら登山して滑落した等、冬の富士山における遭難が相次いで発生しております。冬の富士登山は遭難のリスクが非常に高いことから国や県が定めたガイドラインで原則的に禁止されております。
 しかし、強制力や罰則がないことから入山者が後を絶たないと聞いております。
 こうした現状から、先日御殿場市内におきまして行政や警察、消防等の関係者による対策会議が開催されたと伺いました。事故の未然防止には装備等の準備を万全にすることはもちろんですけれども、何よりもまず冬山登山の危険性をあらかじめ周知し、安易に入山させないことが重要かと思います。
 そこで、冬の富士登山中の遭難防止対策に対する県警の取り組み方針を伺いたいと思います。

○植田地域部参事官兼地域課長
 山岳遭難防止対策のうち、冬の富士山登山中の事故防止に対する県警の取り組み方針についてお答えいたします。
 6番委員御指摘のとおり、冬期の富士山は氷点下の気温に加えまして雪面がかたく凍結しているほか、身体が浮き上がるような突風が吹くなど常に滑落や低体温症などによる遭難が発生する危険性を有しております。
 そのため、県警としては県や関係機関と連携して冬期における富士登山の危険性や万全な準備の重要性について広報するとともに、登山計画書が提出された際には、まずは自粛を求めた上で環境省、静岡県等で構成される富士山における適正利用推進協議会が作成しました富士登山における安全確保のためのガイドラインに沿って防寒具、アイゼン、ピッケル等の冬登山に必要な装備品を携行しているのか、あるいは危険箇所や山小屋は閉鎖されていることを把握しているのか等を確認し、必要に応じて指導を行い危険性の排除に努めているところでございます。

○市川委員
 御答弁ありがとうございます。
新聞報道等によりますと、冬の富士山は非常に危険でヒマラヤ級との報道もありました。対策をしていただきたいと思います。

 もう1点関連した質問になるんですけれども、静岡県は富士山だけではなく南アルプスなど多くの山を抱える山岳県でもあります。
 そういった中で、県警の方の山岳遭難救助の出動を報道等で目にいたしますと、その活躍ぶりを頼もしく思う一方で遭難が相次いでいることは本当に痛ましく感じております。
 そこで、県警の山岳遭難救助隊の出動状況について伺いたいと思います。
 また、隊員には危険を伴う高度な技術が求められておりますけれども、訓練の実施状況と体調管理等を含めた救助隊の安全確保対策について伺いたいと思います。

○植田地域部参事官兼地域課長
 まず、山岳遭難救助隊の出動や訓練の状況についてでございます。
 同救助隊では、本年1月から10月末までの間、富士山や南アルプス等で発生した69件の山岳遭難に出動し77人を救助いたしました。
 救助訓練は、安全対策の面からも極めて重要ですので冬に2回、春と秋にそれぞれ1回の年4回富士山や南アルプス等で実施し気力、体力の錬成や救助技能の向上に努めているところでございます。
 次に、山岳遭難救助隊自体の安全確保対策についてでございます。
 救助活動現場での安全確保は何よりも優先すべきものと考えております。そのため計画的に救助訓練を行い、登山や救助技能の向上に努め事故防止を図っているほか、隊員の命を守るアイゼン、ザイル、ピッケルなどの装備品については確実な点検と整備更新を行っております。
 また、隊員の体調管理は救助活動を行う上で重要であり厳しい環境下において遭難者や重い荷物を搬送することから、通常の定期健康診断に加えまして脊柱機能テスト、腰椎エックス線撮影、医師の診断などの重量物取り扱い業務健診を年に1回受診させておりますほか、救助活動終了後には十分な休養を取れるよう配慮しているところでございます。

○市川委員
 ありがとうございます。
今の御説明にもありましたけれども、隊員の大変な御苦労と言いますか、県警自体の取り組みも本当に大変だと思います。
 先の質問でいたしました富士登山それから南アルプス等々もそうですけれども、身勝手な登山ですとか夏場の遊泳禁止区域である海や川等での事故や遭難も必ず毎年と言っていいほどに報道等で聞きます。そのたびに遭難した本人もそうですが、隊員の皆様、救助に向かわれた方々の身の危険がある中で事件事故が絶えないことを考慮しますと、罰金や罰則、例えばかかった費用の弁償等を含め、軽率な行為が少しでも抑止できるような対策を検討されてはどうかと。もちろん前提として、そのことにより遭難時の通報がおくれることがあってはならないわけですけれども、そういった対策も一方で必要ではないかなと感じております。

 次の質問に移ります。
6月の委員会でも質問させていただいた可搬式防犯カメラの件についてです。
 11月8日の朝刊にも報道されておりましたけれども、犯罪被害の防止や住民の防犯意識の向上を目的とした可搬式防犯カメラが沼津市内で第1号が設置されたとのことでございます。防犯カメラの設置が決まった警察署と地元が協議書を締結したことも報道で目にいたしました。
 まず、設置場所が決まってから設置運用までの流れを教えていただきたいと思います。
 また、協議書を取り交わすということは報道で初めて聞いたもんですから、その意味とか意義が何かおありでしたら教えていただきたいと思います。

○古橋生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 防犯カメラが設置されるまでの手順について御説明を申し上げます。
 まず、設置する地域の会合におきまして自治会の代表者などに対し事業概要と設置目的などの住民説明を行い設置についての理解と協力を得ます。理解が得られましたら防犯カメラを設置する箇所の町内会長などを介して具体的な設置場所の推薦をいただきます。推薦いただいた管理者の同意が得られた上で現地確認を実施し、物理的に防犯カメラの設置が可能であれば管理者から設置に関する同意書の提出を受け、警察官が防犯カメラを設置して運用を開始する手順となります。
 続きまして、協議書を締結する目的について御説明を申し上げます。
 設置地区の代表者と管轄警察署長が防犯カメラの管理運用に関して協議し、相互に確認したことを書面で明らかにするほか、設置地域における防犯意識の機運を高め、撤去後における自主防犯活動の促進を図ることを目的として協議書を交わすことになります。

○市川委員
 御説明ありがとうございます。
設置運用までの流れがよくわかりました。
 また、地元の推薦をもって設置場所を決めるとのことで、地元で犯罪の多い場所や夜間に不審者が出やすい場であろうかと思いますので、今後ともそういったところをよく注意されて可搬式カメラの設置をお願いしたいと思います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp