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委員会会議録

質問文書

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平成26年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:前林 孝一良 議員
質疑・質問日:12/15/2014
会派名:公明党静岡県議団


○小野委員長
 休憩前に引き続いて委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

○前林委員
 よろしくお願いします。一括質問方式で3問、質問をさせていただきます。説明資料の順で質問いたします。
 最初に、資料3で以前の委員会でも御説明があったかもしれませんけれども、改めて教えてください。2の非行少年の検挙・補導状況の中で、不良行為少年が平成20年度からぐっと伸びていく形で、依然として高い水準にあるんですけれども、そもそもこの不良行為少年とは一体どういう内容なのかということと、平成20年度から急激にふえている状況に対して警察ではどのように取り組みをされているのかについて、まずお答えをいただきたいと思います。

 それから、資料4です。
 振り込め詐欺を初めとする特殊詐欺の推移については、先ほど西川警察本部長から御説明があったとおりで、警察としても非常に御苦労されながら取り組んでいると思います。今、手口が非常に巧妙で、どんどん進化しているという部分を含めて、検挙は難しいのかもしれませんが、平成23年度の検挙件数はわずか28件で検挙率が非常に低いことが残念です。そこで警察の御努力といいますか、どんな内容でどんな御苦労をされているかについて状況を教えていただきたいと思います。

 それから、3点目は資料6です。
 110番通報の内容ですが、悪質なものは検挙という形で取り上げてありますけれども、悪質でないにしても不要不急というのは、やはりかなり深刻な問題だと思います。不要不急の110番通報が非常に多い中、警察としてはどのような対策を考えているのか、対策の効果は上がっているのか、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。以上、3点お願いします。

○木村少年課長
 不良行為少年の御質問がありましたので、私から御説明させていただきます。
 この資料3の非行少年の検挙・補導状況の表でございますけれども、非行少年という言葉に誤解があるのかと思います。本来、非行少年というのは犯罪少年、触法少年、虞犯少年、この3つを含めて非行少年という言い方をします。刑法等の罪を犯した少年、いわゆる刑罰法令に触れる行為をした少年、またはこのまま放っておくと罪を犯すおそれがある、家庭裁判所の審判の対象となる少年を指す言葉でございます。それが資料3の中には刑法犯少年、特別法犯少年、不良行為少年という形で書いてございます。不良行為少年とは、喫煙、飲酒、家出、退学、その他自己または人の徳性を害する行為をした少年ということで、直接、刑罰法令に触れるような行為ではないんですけれども、これを放置しておくと非行に走っていく、非行の前段階にある少年ということが言えるんじゃないかと思いますけれども、こうした少年のことを指す言葉でございます。
 平成20年度から検挙・補導状況が増加したのはなぜかという話でございます。コンビニエンスストアですとかネットカフェ、ファミリーレストラン等の深夜まで営業する店舗が多くなったこと、子供たちがスマホや携帯電話で、保護者が知らない間に深夜に友達と落ち合って遊び回ったりすることなど社会情勢の変化が認められます。警察では、少年たちが夜出歩いて非行や犯罪の被害に遭わないようにということで、深夜に出歩く少年たちを適切に補導するために夜間における補導体制を強化してまいったということであります。
 ですから、この不良行為少年がふえたのは、警察の対応を強化したということで捉えていただければいいのかなと思います。行く行くは出歩く少年等が減っていくのがベストではありますけれども、そういう子たちがいる以上は、適切に補導をしていきます。適切に補導していけば、いずれは減っていくんだろうと思いますけれども、まだその途上ということで御理解をいただければと思います。

○太田刑事部参事官兼生活安全部参事官
 振り込め詐欺の検挙方策であります。
 いろんな施策により、本年はようやく件数も金額も前年に比べて減少という状態になっております。先ほど西川警察本部長から説明があったとおり、検挙件数については、本年10月末では前年同期に比べ62件減少という状態でありました。
 検挙方策としては、先ほど申し上げましたとおり、だまされたふり作戦による現場検挙、他県との情報交換による共同捜査の推進、私書箱等のツール対策等を行っております。これによって、現在捜査中の事件ではありますが、1つは静岡県、警視庁、和歌山県の合同で住吉会系暴力団が関係する社債販売の事件、本県独自で検挙した山口組系暴力団が関与する社債販売の事件によって、最初の受け子の検挙からアジトの発見、長期にわたる行動確認の捜査が実を結びまして、中枢被疑者等30名ほどを12月になって検挙しております。
 これ以外に、特殊詐欺に悪用される他人名義の携帯電話や預貯金の口座を不正に取得した者、かけ子やアジトの事務所、宅配便の受け取り場所として使う私設私書箱を特殊詐欺グループに提供する道具屋と呼ばれるグループも現在検挙しているところでございます。

○口山地域部参事官兼地域課長
 110番の不要不急電話の対策についてであります。
 まず、広報に力を入れておりまして、交番・駐在所から出しております各家庭向けのミニ広報紙がありますけれども、この中で不要不急の110番はやめていただきたいという広報をしております。
 また、1月10日は110番の日ということで、この日を捉えまして、県警本部や各警察署で大きな広報イベント等をやっております。著名人に来ていただきまして、一日警察署長とか、一日司令官とかそんな形でいろいろと広報をやっているところであります。
 次に、不急な110番の中には相談等が大分入っておりまして、これを防ぐために、そもそも急がない相談については専用ダイヤルがありますので#9110という電話番号を、道路情報等もよく質問がございますので、それにつきましても専用ダイヤルを教示して電話をかけていただくようにお願いをしております。
 いたずらにつきましては、今までに偽計業務妨害とか、軽犯罪法違反等で12件ほど検挙をしております。
 次に、効果でありますけれども、平成20年のころには9万件強の不要不急電話がありましたが平成25年1年間では6万7000件。平成20年には全体の37.2%であった不要不急電話が平成25年では29.5%となり、減少しております。いろいろな広報等をやった中で、効果として出ているのではないかと考えております。

○前林委員
 ありがとうございました。
 不良行為少年については、犯罪はしていない、犯罪前の段階で補導をして犯罪に至らないようにするという、ある意味、声かけ運動みたいなものだということで認識をさせていただきます。それにしても数の多さは気になりますので、補導されないような生活習慣というのか、そういう部分も含めていろんな形で教育委員会等と連携をとりながら、この不良行為少年が減るような御努力をお願いしたいと思っております。

 それから、振り込め詐欺を初めとする特殊詐欺対策については、やはり先ほども説明がありましたように広報活動が非常に大事ではないかと思っております。そういう意味で、新しい詐欺等が発生したときには、その情報を提供していただくとか、県民にいろんな情報提供をしっかりとしていただくという部分も含めて、犯罪防止の取り組みに御努力いただきたいと思っております。

 それから、不要不急の110番通報については、十分効果も上がっているということで、確かに相談はあくまで相談であって110番ではないということも当然でございます。いざというときには110番が必ず通じる体制にしてほしいと思います。110番に電話をして話し中で通じないことはあるんでしょうか、それだけ最後に質問させてください。

○口山地域部参事官兼地域課長
 大きな災害があったときに通報が集中するものですから、もしかしたらそのときに滞留があったかもしれません。大きな災害があった場合には、通信指令課員を全員招集して対応するようにしております。何もないように努めているんですけれども、一時的に通じないことがあった可能性はあります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

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