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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成24年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:渡瀬 典幸 議員
質疑・質問日:10/02/2012
会派名:自民改革会議


○渡瀬委員
 おはようございます。よろしくお願いいたします。
 3点ほどお伺いしたいと思います。
 まず最初に議案関係からでございます。
 ただいま御説明にございましたけれども、第130号議案「静岡県教育委員会委員の任命について」でございます。今回、提案されている内容は、加藤文夫氏、溝口紀子氏の両人について、再任をしたいというものでございます。
 本会議の部長答弁、また職員局長さんの再任理由の説明でお聞かせ願いましたけれども、教育行政のあり方検討会において、教育委員会のあるべき姿を議論されていると思います。教育委員会委員としての活動を通じて、教育行政に練達をしていて、必要不可欠という御説明をいただきました。
 あり方検討会は2回ほど開かれたと思いますけれども、6月に開かれた第1回に御出席をされた両名が、教育委員のあり方についてどのような意見を述べられたのかお伺いしたいと思います。
 また、その再任に当たって、その中での御発言、そちらも考慮されたのか、あわせてお聞きしたいと思います。

 次に、第132号議案「静岡県公害審査会委員の任命について」でございます。
 今回、12名の任期が切れるということで、再任が7名、新任が5名の任命について、議案が提出されています。任期は3年間ということでございました。
 任期中に、審議された審議案件の件数並びに審査会が数回開催されたと思いますけれども、その回数をお伺いしたいと思います。

 次に、説明資料の8、9ページにございます平成23年度決算に基づく健全化判断比率についてお聞きしたいと思います。
 8、9ページに、県と市町の健全化判断比率の状況がそれぞれ記載されておりますけれども、数値を見させていただきますと、昨年度と比べますと県も市もおおむね改善をしておると見受けられます。これは大変喜ばしいことでございますけれども、基本的な疑問についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 実質公債比率は、おおむね市町の平均は加重平均で10.5、県ですと15.3、似たような数字になっていると思いますけれども、将来負担比率は、県は市町に比べますと約4.5倍ぐらいの値となっていると思います。これはどんな要因でこのような数字になるのか。また県の理由、市町の理由をそれぞれ教えていただきたいと思います。
 また、これは全国的に見て静岡県だけの問題なのか、全国的にそういった傾向が見られるのか、あわせてお伺いをしたいと思います。
 以上です。よろしくお願いいたします。

○西田職員局長
 私からは、議案2本につきまして、お答え申し上げます。
 まず、第130号議案、静岡県教育委員会委員の任命につきまして、今回提案いたします2人の教育行政のあり方検討会の意見と、再任に当たりまして、発言を考慮されたかということでございます。この6月に行われましたあり方検討会におきましては、教育委員会制度そのものの課題、問題点、あるいは県教育委員会と市町教育委員会、あるいは学校現場との関係における問題点の掘り下げを行ったということで、座長の指示に従いまして、両委員が意見を述べていただきました。
 加藤文夫氏からは、教育委員会委員につきましては、誠実に県民を代表して意見が偏ったところを直していくというのが大事な役割である、御自身といたしましては、民間の教育機関の仕事に携わっていたということから、公の教育――公教育が少しずれているかもしれないという見方で意見を述べていただいたということでございます。
 さらに、具体的な対応はこれからということでございますが、基礎学力を上げるということも大切でございますが、より日本あるいは世界のトップレベルまで子供たちの能力を上げるという教育も必要であるということも述べていただいてございました。
 溝口紀子氏につきましては、中学校の武道必修化に当たりまして、他県に先駆けて武道の安全指針を検討した際に、柔道の専門家としての意見を提案されたということと、不祥事につきまして、次々と起こる事件の対応に追われまして、いかにしっかりとしたビジョンを描くかというところに関しては、まだまだ議論が十分されていないという御自身の反省も含めた御意見も頂戴したところであります。
 両氏からは、教育委員会が活動していることに対しまして、県民の方が持たれている認識に少しギャップが生じているのではないかなということもおっしゃっておりましたし、またこの検討会で教育委員会がもっと仕事をしやすくなるための組織のあり方、守備範囲等につきましても、議論していただきたいというような意見もございました。
 再任に当たりましては、こうした両氏の意見につきましても、当然ながら考慮するということでございます。再任に当たりましては、それぞれお2人とも前任者が任期途中で辞職されました後を受けて、本来4年ではございますけれども、加藤氏につきましては3年2カ月、溝口氏につきましては1年6カ月という任期でございました。
 任期途中からでございましたけれども、それぞれお持ちの教育に関する高い見識、あるいは委員に就任されてからの活動全般や今回あり方検討会にいただいた意見も踏まえて、総合的に考慮して、再任を適当と判断したというところでございます。

 次に、第132号議案の公害審査会委員の任命についてでございますが、公害審査会委員につきましては、この審査会が事業活動等に伴って生じる相当の範囲にわたって起こる大気汚染、あるいは騒音等の紛争に関しまして、あっせん、調停、仲裁を行う機関でございます。
 現任期における審議案件でございますけれども、騒音2件、大気汚染1件の3件でございます。
 さらに、審査会の開催件数でございますけれども、全体会が2回、個別案件の審議が6回ということで、計8回でございました。以上でございます。

○秋山財政課長
 私のほうからは、将来負担比率の関係につきまして、お答えいたします。
 説明資料の8ページに書いてあります将来負担比率ですけれども、標準財政規模に対して、将来負担すべき地方債残高の債務残高等が書いてあります。占める割合が、県の場合は地方債残高の85%以上ということで、かなり起債の割合が多いという状況があります。将来負担比率につきましては、総務省の基準で、まず都道府県につきましては早期健全化基準が400%という形になっておりまして、市町村のほうは、9ページのほうの資料の表の上のほうに進んでいただきますと、350%ということで、もともと基準が違うというのがあります。
 それで、この理由ですけれども、基準を設計したときの総務省のお話によりますと、大きなウエートを占めているのが地方債残高ということで、建設時の関係がベースになってきます。都道府県と市町村の建設事業の事業規模が、まず違うというのが1点目。やはり、都道府県のほうが道路とか河川とか、いろいろ守備範囲が広く事業規模が大きい。市町村ですと、学校とかありますけれども、インフラ的なものが少ないので事業規模が違うよというのが、1点目でございました。
 もう1点は、この地方債の償還年数の違いになります。都道府県につきましては、平均すると約20年間で償還する。一方、市町村につきましては、約15年間で償還するという状況です。これは何をいうかというと、市町村のほうが5年間償還期間が短いものですから、当然のことながら、毎年毎年返す償還額が大きいんです。ですから、その地方債残高の減りぐあいが、都道府県よりも大きくなります。大きくいうと、この2点を勘案して、都道府県と市町村の将来負担比率の基準の違いが設定されたということです。
 基本的に、詳細な分析というのはわからないんですけれども、そのようなことで、県のほうが市町村のほうよりも、大きく数字が上がっているということになります。
 あと、全国の状況なんですけれども、都道府県につきましては、平成23年度の決算ベースでいいますと、217.5%です。全国の市区町村のうちの市と区の平均ですと、46.5%。あと全国の町村ですと、37.6%ということで、本県の県と市町の倍率が約4.2倍に対して、全国の市区と全国の都道府県の倍率が約4.7倍。あとは、全国町村を考えると、全国の町村と都道府県ですと5.7倍ということで、やはりその5倍、4.何倍から5倍ということは、本県の状況と大体同じ状況にあるかなと認識してます。以上であります。

○澤野自治財政課長
 将来負担率の算定に当たりまして、私のほうから1点、御案内申し上げます。
 市町村分の将来負担率の算定に当たりましては、その将来負担額から控除する財源といたしまして、市町村税でございます都市計画税。これについて、都市計画税の財源となります地方債のその償還に充当する都市計画税が、将来負担額から控除する財源として掲げられておりますので、県分と、それから市町村分のその算定に当たっては、その点が異なる点でございます。以上でございます。

○渡瀬委員
 御説明ありがとうございました。
 健全化判断比率については、今、数値を示していただきましたけれども、平均に比べると、若干高いような雰囲気があるわけでございます。それ以上になっていただきたいなと思います。
 再質問を1点、それから要望を1つお願いしたいと思います。
 132号議案でございますけれども、ただいま御説明いただきまして、審議案件件数が3年間で3件、全体会も含めると、計8回の審査会が行われたということでございますけれども、3年間で3件といいますと、1年に1回ぐらいの割合になるかと思います。
 そうすると、委員が12名おるわけでございますけれども、単純に委員の数が多いような感じを受けるわけでございます。議案資料のほうの7ページに、公害紛争処理法第15条第1項で、9人以上15人以内という、この中の範囲ということで12名という選定があるかと思うんですけれども、条例で決められておるのか、教えていただきたいと思います。
 また、新たに3年間を迎えるわけでございますけれども、12名の必要性を教えていただきたいと思います。

 それから、1つ要望があります。6月の委員会で、私も質問させていただいたわけでございますけれども、県有財産を活用した新エネルギーの導入についてでございます。エコパを例に御質問させていただいた件がございますけれども、今回も本会議で藤田議員が質問の中で取り上げられておりまして、県有財産の利活用計画への位置づけを検討してまいるというお答えだったと思います。
 新エネルギーの全量買い取り価格は、今年度についてはかなり配慮されており、かなり高額で買い取っていただくことが設定されていると思います。そういったことから、ぜひともスピード感を持った対応が必要になるかと思います。
 企画広報部との調整も必要になるかと思いますけれども、どうか早い実施を期待しております。これは要望でございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。

○西田職員局長
 公害審査会委員の御質問についてお答えいたします。
 委員がおっしゃいましたとおり、公害紛争処理法におきまして、9人以上15人以内となっておりますけれども、これにつきまして、県の条例規則では人数を定めているところはございません。ただ法律の中で、あっせん、調停、仲裁という業務がございますけれども、あっせんの場合は3人以内、調停、仲裁の場合は3人ということで、審査会委員の中から指名して、その審議案件に携わることになっております。
 これまでの県における審議案件でございますけれども、過去年間で最大4件まで重なったということがございました。1件に当たりますのが3人で、最大12名いれば4件まで対応できるので、過去のそういう例に従いまして、今人数を定めておるというところでございます。以上でございます。

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