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委員会会議録

質問文書

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平成26年9月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:宮沢 正美 議員
質疑・質問日:10/08/2014
会派名:自民改革会議


○宮沢委員
 それでは、一問一答方式でお願いをいたします。
 最初に、第135号議案の補正予算の関係について2点質問をさせていただきます。
 いただいた厚生委員会資料の19ページに、ふじのくに少子化対策特別推進事業費の増額補正ということで2000万円の補正予算が載っております。説明にもあるとおり、従来は4000万円が上限ということでありましたけど、これは特に内閣府特命担当大臣(少子化対策)が必要と認めた場合に認められるという増額を2000万円されるというようでありますが、この増額になった理由、大臣がどういう点を認めていただいたのかということと、この2000万円を増額することによって、どのように少子化対策に取り組んでいく予定でいるのか、お聞きをいたします。

○河森こども未来課長
 地域少子化対策強化交付金についてです。
 大臣がどのようなところをごらんになって、2000万円の追加を認めてくださったかということです。実は4000万円という都道府県枠を本県については満額認めてもらえておりました。満額を認めていただいたことから、さらに2000万円の追加はいかがという声を国からかけていただきまして、特に先駆性という条件がついておりましたので、静岡県にとって初めて行う事業、それから効果の高い事業、他県に先駆けて行う事業、こういった視点から新しい事業を提案しましたところ、それについてまた認めていただけたということでございます。
 どういった事業をやっていくのかということです。今回補正予算に提案させていただいてお願いしております事業であります「子育ては尊い仕事」を未来につなぐプロジェクト推進事業と妊活応援プロジェクト事業の2つの事業について2000万円を認めていただきました。「子育ては尊い仕事」を未来につなぐプロジェクト推進事業は、本県は子育てはとうとい仕事という理念のもとに少子化対策の事業を進めているわけですけれども、この出会いから子育てまでのライフイベントをテーマとしまして、今考えておりますのは、県民それから広く全国に向けて短歌を募集しようと思っております。皆様が結婚ですとか出産、子育て、そういったときに抱いた思いを短歌に寄せていただいて、それを募集いたしまして優秀作品を表彰し、そして応募していただいた作品を活用した啓発物を作成いたしまして、意識啓発や広報を実施していこうと考えております。これによりまして、さまざまな場面での気づきとか広がりを期待しているものでございます。それにより、社会全体で子育てや結婚、そういったものについて大切にしていくという機運の醸成を図ってまいりたいと思っております。
 また、妊活応援プロジェクト事業は、本県では将来2人から3人の子供を持ちたいと考えておられる人が多いという調査結果も出ておりますので、子供を持ちたいと希望する人に対して早いうちから妊娠に関する情報を収集することの重要性を周知するために男女がともに活用できるリーフレットを作成するですとか、あるいは近年男性不妊に対する関心も非常に高まっておりますので、男性不妊を克服した方を講師に招いたシンポジウムなどを開催して意見交換を行う場を提供していくといった事業を提案いたしまして、採択をしていただいたということでございます。

○宮沢委員
 補正予算の質問の2点目。
 別冊資料の平成26年度9月補正予算事業概要の7ページに説明されております認定こども園等整備事業費助成の中で、活動指標とか効率指標とか成果指標とか数値の指標が載っております。特に効率指標は、どういう観点で見たらいいのかわからなかったので説明をお願いしたいということと、この中で効率指標が平成24年度は1億2300万円余、25年度が1億5600万円余、26年度には5000万円余ということで今年度に限り大変差異があるわけです。その辺について、どういうふうに捉えたらいいか説明を願います。

○河森こども未来課長
 認定こども園等整備事業費助成の効率指標についてです。
 これは、2の事業費・人件費に表がございますけれども、その一番下に総コストの欄がございます。平成26年度予算で申しますと、総コストの金額を活動指標の平成26年度予算、認定こども園整備数28園で割ります。1施設当たり幾らかかったかというのが、この効率指標になっております。
 それで、平成24年度、25年度と比べて26年度が非常に少ないということについてです。実は今回補正予算でお願いしております事業は、待機児童解消、それから新たな制度に向けて施設整備をとにかく早急に進めたい、きちんとやっておきたいということから、平成27年度に整備する予定だった施設について前倒しをして今年度着手するように、これは市町それから施設と話をして、前倒しで着手をするということにいたしました。その結果、2カ年事業の1年目でありますことから、今年度に実施できる費用というのが限られてまいります。ですので、施設によっていろいろではありますが、進捗を1%から5%と見込んで金額を今年度計上させていただいておりますので、施設数は多いんですけれども、金額がその分少ないということから、1施設当たりの単価が少なくなってきております。

○宮沢委員
 次に移ります。
 第141号議案「静岡県安心こども基金条例の一部を改正する条例」についてです。
 先ほども説明をいただきましたように、5年間延長するということで、このような提案になっているかと思っております。中身としては、保育所のハードの整備は進んでいるんですが、やっぱり保育士の確保が非常に難しいという新たな課題も浮かび上がってきたわけです。そうしたことに対応する内容を組み入れた5年間の延長ということになっておりますが、今後支援事業としてどのような事業が想定されるのかお答えをいただきたいと思います。
 また、県では、この基金を活用して保育所とか認定こども園の整備を推進してきているんですが、こうした施設整備についても5年間延長の中に入っていくのかどうか、その2点についてお答えをいただきたいと思います。

○河森こども未来課長
 今回の期間が延長になります事業は、保育所等保育士資格取得支援事業でございます。この事業は、現在保育所ですとか認定こども園、幼稚園などで雇用されている保育士の資格を持っておられない方たちに保育士の資格を取得していただくための経費の一部を補助するという事業でございます。補助対象は、その養成施設の受講料となりまして、養成施設の受講料に要した経費の2分の1に対して国が2分の1、県が2分の1という形で助成をしてまいります。この場合、養成期間を修了するなどで保育士の資格を取得してから、さらに1年間現場での勤務を経ていただくことが支給の条件になるということなので、受講を始めてから少したってから御本人と施設には費用が届くという形になります。
 それからもう1点、施設整備についてです。
 今回この安心こども基金がさまざまな事業で期間の限度が決まっております。今回、施設整備に関しましては、平成27年3月までが事業の期限となっておりますが、国で今年度着手したものにつきましては、来年度も補助対象とするという方針を示していただいておりますので、今回、この保育所等保育士資格取得支援事業の期間延長によりまして、条例が1本になっておりますので、安心こども基金条例全体が期間延長となったことで、施設整備の平成27年度分も補助対象としていただけるということになりました。

○宮沢委員
 補正予算のところでも聞きましたけど、認定こども園整備数は28園、ことしの補助対象の施設が多いということは、ここで期間が切れるということで、この条例を改正することによって、そうしたものも延長して今後考えていけるということでよろしいでしょうか。
(「はい」という者あり)
 それでは、次に議案第142号、第143号の関係について質問するんですが、幼保連携型認定こども園と幼保連携型こども園以外の認定こども園ということでありますが、中身としてどう違うのかというのを簡単に説明いただければと思います。

○河森こども未来課長
 幼保連携型こども園と申しますのが、幼稚園も認可されている幼稚園、それから保育所も認可されている保育所、両方が認可があるもの。今回、新しい制度になりますと、全てが認可の手続が一本化されるんですけれども、全く同じように両方が認可された施設でございます。
 そのほかの認定こども園は、幼稚園型は認可のある幼稚園が保育に欠ける子供のための保育所という部分の運営をするものです。そこの保育所部分に関しては、認可をされていない状態のものになります。保育所型は認可のある保育所が今現在でいいますと保育に欠けるというのが条件でございますけれども、保育に欠ける子供以外の子供の受け入れについては幼稚園部分を追加で設置するということになるので幼稚園部分につきましては、認可をされていない形の幼稚園部分を併設するというものでございます。
 それからもう1つ、地方裁量型というものがございます。この地方裁量型につきましては、どちらも認可をされていない状態のものとなります。そういった違いがございます。

○宮沢委員
 認定こども園制度ができたときに保育所型とか幼稚園型ということは従来から言ってきたと思うんですが、そうしますと幼保連携型認定こども園というのは、認可されている両方が一緒になった場合のことですが、従来言われてきた保育所型とか幼稚園型とか地域裁量型とかいう認定こども園をそれ以外の認定こども園ということの理解でよろしいでしょうか。

○河森こども未来課長
 そのようなことで間違いございません。

○宮沢委員
 それでは、議案第142号からお聞きをいたします。
 この幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例ですけども、幼保連携型認定こども園は先ほどお答えいただいたように、それぞれ認可を受けている幼稚園、保育園が一緒になっていくということであります。来年スタートすると言ってもなかなか現場では、いろいろな情報が伝わってこないとか制度の内容がわかりにくいというようなことで、混乱をしているというお話も、この間、厚生委員会の視察で河森こども未来課長にも行っていただいた私学の幼稚園でもお話を伺ってきました。また新聞にもたびたびそういうことについても報道されているようであります。今回条例を制定することによりまして、幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を設けるものとなっております。その内容について、当然国が示した基準に従って規則を決めていくということになりますが、その内容についてお尋ねいたします。
 特に、現行の条例からどこがどう変わるかということの対比した説明というのが非常に大事だと思いますが、具体的にお答えいただければお願いをいたします。

○河森こども未来課長
 子ども・子育て支援新制度によりまして、幼保連携型認定こども園についても法的位置づけが変わりまして、これまでの認可幼稚園、認可保育所、この2つの施設の集合体から幼保連携型認定こども園という新たな1つの施設ということに考え方が変わります。そういう位置づけとなりましたことから、これまでの認定こども園の基準とは別に幼保連携型認定こども園についての新たな基準が国によって定められましたので、それに基づいた認可基準を今回条例で定めるとされております。
 特に、今までの規則と比べまして大きく変わる点は2点ございます。1つは乳児室及び匍匐室、匍匐室というのは、はいはいするためのスペースです。現在乳児室または匍匐室に必要な床の面積が子供1人当たり3.3平方メートル以上とされておりますところ、新しい基準では、乳児室は匍匐しない子供――はいはいしない子供について1人当たり1.65平方メートル以上、それから匍匐室については、匍匐する子供1人当たり3.3平方メートル以上という形で今まで乳児室と匍匐室が全て1つとして3.3平方メートル以上となっていたんですけれども、そこを乳児室と匍匐室に分けて基準を決めたということになります。ですので、乳児室が1人当たりの面積が少なく済むようになりましたので、施設にとって少し基準が緩和されている状況にあるかと思います。
 もう1点が開園日数と開園時間でございます。現在、原則として土曜日11時間開所となっていますところ、新しい基準では地域の実情に応じて施設長が定めるとされました。これは新しい制度に移行することに伴いまして、保育の対象がフルタイムの方たちだけではなくて、パートタイムですとか求職中といった場合にまで拡大されることになります。ですので、短時間保育8時間での利用が可能になっていくということから、土曜日と11時間の開所を必ず求めるものではなくて、そこは臨機応変にやっていただいていいよという改正になります。

○宮沢委員
 そのように改正をされていくということで、特に基本的な理念として、保育に欠ける子供から保育の必要性のある子供に拡大し、今後利用できるということになってくると思います。先ほど言いましたように、来年4月から新たな法律のもとに施行されていくことになってくるんですが、一般の利用されている方にとってみると、例えば利用料金の問題でありますとか、入園の申し込み等についてのさまざまな手続とか非常にわかりにくいということもあったりしているんですが、既に10月1日からいろんな園によっては入園の申し込みを受け付けしている現状にあって、そうした利用者の利便性が損なわれないようなさまざまな啓発活動とか対策も必要になってくるかと思います。あわせて市町もこうした計画を定めて現場でやっていくということになっておりますけれども、そうした市町の取り組みの支援というのも県として必要になってくるかと思いますが、その辺の現時点までの取り組みについてどのようになっているかお答えをいただければと思います。

○萩原こども未来局長
 市町や事業所の皆さんに対して、どのような支援をしていくかという点です。
 実は、9月に市町の担当の皆様に集まっていただきまして、新制度についての話をさせていただきました。そうしましたところ、市町の皆様から事業所の皆様からいろんな問い合わせ、あるいは利用される保護者の皆様からいろんな問い合わせがあって、大変苦しんでらっしゃるという意見をいただきました。今現在、それに対して真摯にお答えするためのマニュアル、あるいはQA集を早急につくっておりまして、それをできる限り早い時期に市町の皆様のところにお配りしたいと思っておりますので、しばらくお待ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○宮沢委員
 そうした対応のマニュアルをつくっていただけるということでありますが、今言ったように時間がないということもありまして、大変だと思いますが、市町あるいは利用者の皆さんが混乱のないようにしっかりと対応をとるようお願いをしておきます。

 次に、条例の関係でいきますと、きょうも配付をしていただきました静岡県薬物の濫用防止に関する条例の制定についてということで、骨子案についての説明をいただきました。我が会派でも政調会で検討し、知事への要望もさせていただき、あるいはまた、小楠県議が一般質問でも質問をしていただきました。前回の厚生委員会でのさまざまな議論も経て、こうした具体的な取り組みにつながっていったものかとも思っております。
 そこで、最初に条例の中身について質問をしますが、この条例全体の中のポイントはどこにあるかということを考えてみた場合に、知事が薬物を指定する知事指定薬物、もう1つは知事監視店も指定できるということの中身になっております。この条例によってこういう規制をした場合にどのような効果が期待できるものか、その点について、まずお尋ねをいたします。

○杉井薬事課長
 静岡県薬物濫用防止に関する条例の骨子案の知事指定薬物と知事監視店の指定についてです。
 県ではこれまで条例を制定している都道府県について調査をしてまいりました。その多くで採用されている手法は東京都が導入している条例のように国が薬事法で薬物を指定する前に知事が知事指定薬物として規制する方法です。これは東京都が指定した薬物を知事指定薬物として各県が横並びで指定をするもので、国に先駆けて流通している危険ドラッグの販売を禁止することができます。我々が各店舗にいろんな調査へ行くと、店員が客にこの製品を愛知県に持って行くとやばいよという話をしているのを聞いたことがあります。それはどういう意味かというと、愛知県も同じような条例を制定していて、東京都で指定されたものを愛知県も横並びで指定しているということで、危険ドラッグが条例のない県内で販売されている可能性が高いということでございます。東京都、愛知県、それから大阪府等が導入しておりまして、現在、岐阜県、それから神奈川県でも導入を検討していると聞いております。この条項を導入することで、東京都が指定する薬物を本県でも規制することによりまして、流入阻止が図られると考えております。
 また、知事監視店につきましては、10月6日に兵庫県議会で成立した条例がございます。これをいろんな情報交換で参考にさせていただいて、危険ドラッグ販売店自体を知事監視店として指定をして販売時に製品に販売者等の表示とか仕入れ先の記録、購入者へ摂取しないことの説明義務を課すものです。同様な手法としては、6月議会で和歌山県のお話が出ましたが、和歌山県の場合は製品をそれぞれ指定する形でありますが、この方式ですと店自体を指定してしまいますので、そこで売られている危険ドラッグ全てを規制できるというメリットがございます。特に先月、沼津市内の販売店で販売された危険ドラッグが起因した交通事故の発生とか複数の方が意識障害等で1日で5人ぐらいが救急搬送されたという事案が発生をして、沼津署が家宅捜査をしたという事案が発生しております。健康被害、事故が発生した場合に、どの店舗で販売されたものか仕入れ先がどこかというトレース――たどることが容易になりまして、本条項の導入によりまして、健康被害等の拡大防止に迅速に対応することができると考えております。

○橋本委員長
 ここでしばらく休憩をしたいと思います。
 再開は13時15分といたします。

( 休 憩 )

○橋本委員長
 休憩前に引き続いて委員会を再開いたします。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

○宮沢委員
 条例のことについて、知事指定薬物、知事監視店の指定のことについては、お聞きをいたしました。
 次に、この条例の中で静岡県宅地建物取引業協会とか全日本不動産協会静岡県本部等との協定を結んで、非常にこれは効果があるというお話は6月議会のときにもお聞きさせていただきました。静岡モデルといいますか、全国的にも注目されているという評価をいただいているようでありますが、61−2ページ、条例骨子案の中にも改めて6番目にうたうようでありますけど、協定を結んであってもこうしてまた条例に盛り込むということの必要があるのかどうか、その辺のことについてお尋ねをします。

○杉井薬事課長
 県では、8月、9月に公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会、それから公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部と建物の賃貸借契約書に危険ドラッグの販売をした場合には契約解除できる規定を設けることを柱といたしました協定を全国に先駆けて締結させていただきました。この取り組みは全国から非常に注目されておりまして、現在15府県2政令指定都市から同様の取り組みを進めたいということで照会が来ております。
 協定でそういったものを契約書の中に盛り込むという形にさせていただいているんですけれども、今後両協会が会員への周知徹底を図って行く上で会員への説明、取り組みを進めてもらうために、その取り組みの後ろ盾、根拠となるものをぜひ条例をつくって入れていただきたいと、そういうものがあれば協会としても取り組みがしやすいと要望がございました。似たような規定については県暴力団排除条例の中で「不動産の譲渡等をしようとする者等の責務」ということで同じように建物等の契約にそういう解除条項を設けてくださいという内容が入っています。それを参考にして本条例に規定をすることによりまして、協定に基づく不動産業界団体の取り組みが促進して危険ドラッグ販売店の排除により効果を発揮すると考えております。

○宮沢委員
 同様なことになるかと思いますけど、61−4ページ、骨子案の11番にも警告というところがありまして、その中で警察官に立ち入り権限を与えることも書かれています。これも現行では県警と県が立入調査していると思うんですけど、やっぱり改めてここに書いたということについては、同様の趣旨でしょうか。お伺いします。

○杉井薬事課長
 現在は、警察官については、相手方が了解した上で任意で立ち入りすることは可能でございます。拒否されれば立ち入りできないということで、現在、立ち入り権限を持つ県の薬事監視員と同行して立ち入りをするという方法をとっております。この条例で警察官への立ち入り権限を付与すると警察官単独で店舗に立ち入りができるようになります。これについては、立ち入りを拒否した場合には罰則を適用することも考えておりまして、警察官単独で立ち入りができて、迅速な取り締まりができると考えております。

○宮沢委員
 わかりました。任意でやられたものを今度は警察官の単独の判断で立ち入りができるということで、より迅速な対応ができることに期待したいと思います。
 条例の骨子案全体を見てみますと、他県等のいろんな情報収集をされた中で、大変厳しめな条例になっているという印象は受けました。ただしこうしたことというのは、法の目をくぐって非常に巧妙な取引がされているようでありますので、いろいろ漏れのないようにしっかり盛り込んでこの条例が危険ドラッグの撲滅につながるようしっかりと12月議会に提案をしていただきたいと思いますので、この点についてはお願いをしておきます。

 次に、所管事務の質問をします。
 厚生委員会資料11ページに人権週間啓発事業の概要が記載されております。これは12月4日から人権週間が始まるということで、それに合わせてのことになっていくかと思います。基本的人権は憲法にうたわれているとおり、人間が人間らしく生きていくために必要な権利で、非常に大切な権利としていかなくてはいけないと思いますが、そうした中で静岡県の現状を見たときに、人権侵害に当たる事例を把握されているものがありましたら御報告を願いたいということと、12月4日から始まる人権週間、特にことしはこういうところに力を入れていきたい、こういう目的でやっていきたいということがありましたら、この際、御報告を願いたいと思います。

○佐藤人権同和対策室長
 1点目の静岡県で人権侵害に当たるような事例を把握しているのかということでございます。
 静岡地方法務局の人権侵犯事件の件数によりますと、平成25年中には518件ありました。中身を見てみますと、騒音などの相隣関係などの住居、生活の安全関係が一番多くて、その次にDV、セクハラ等の強制、強要、そのほかに暴行、虐待が多くなっておりました。また個別の相談機関に寄せられている相談件数は、厚生委員会資料にもありますとおり児童虐待、あるいはDVなどが高水準にやはり推移しているかなと思っております。こうしたことから人権啓発をしっかりと引き続きやっていかなければならないと感じているところでございます。
 次に、人権週間における事業の目的と概要について、あるいは力を入れている点でございます。
 人権週間というのは御承知のとおり1948年12月10日に世界人権宣言が採択されましたことを記念して、その12月10日を人権デーと定められておりまして、その前1週間を人権週間とされております。そのときに集中的に人権啓発を行うことによりまして県民の人権尊重意識の高揚を図ってまいりたいと思っているところでございます。そうした目的に従いまして、事業を展開しようということで県内3カ所において、厚生委員会資料にありますとおり講演会を実施してまいります。講演会を実施するのは、やはり人権を考えるきっかけなどを提供していきたいということでございます。さらに、ふじのくに人権フェスティバルにおきましては、コンテストの表彰と今年度は新たに親子の方の参加も得ようということでキャラクターショーも実施してまいりたいと思っております。そのほかにマスコミ等を活用した啓発活動ではあらゆる広報媒体を使いまして、多くの県民の方に届くような啓発を実施してまいりたいと思っているところでございます。

○宮沢委員
 人権という概念というのは、非常に幅広く、ある意味では難しいところもあるかと思いますが、こうした機会を捉えて人権についてきちっと社会の中で守られていく地域社会をつくっていっていただきたいと思います。518件というのが多いのか少ないのか、私の印象では多いな、こんなにあるんだなという印象も持っておりますので、こういうことがなくなるように、特に最近の社会問題となっている児童虐待であるとか、DVであるとか、頻繁に報道もされるわけでありますので、みんながそうしたところへときちっと目を向けてそういうことのない社会をつくっていっていただきたい思いますので、よろしくお願いします。

 続いて、次の質問に入ります。がんセンター局の質問をさせていただきます。
 厚生委員会資料4ページの――これも先ほど御報告いただきましたが――看護師確保対策のことについてであります。
 これは、再三申し上げておりますように、静岡がんセンターの全床開棟を考えてみるといつもここの問題に突き当たるわけであります。静岡がんセンターでもリクルーター等を採用してさまざまな取り組みをしていただいているようでありますので、引き続き努力をしていただきたいんですが、この採用試験実施状況の実績が数値で報告をされております。これを見ると大変残念ながら、募集人数と応募者数、受験者数に、非常に数字的乖離がありまして、ある意味では苦戦もしているのかなと思いますが、この募集人数というのは、そもそもどういう根拠に基づいて決めているのかということについてお聞きをいたします。あわせて、応募者数、受験者数がこのように少ないという、例えば第1回で見ると募集人数80人に応募者数13人であったということであります。こうした原因をどのように分析しているのか、お尋ねをいたします。

○滝マネジメントセンター長兼経営努力室長
 まず1点目の募集人数の根拠ということでございます。
 静岡がんセンターが現在589床で看護師定数が537人になっております。それに対しまして、現員573名の人がおるわけですけれども、中には産休、育休で勤務ができない職員が50人ほどおりまして、実働で14名ほど定数を下回っているという状況でございます。
募集人数80人のまず考え方です。この定数と実働との差、これにやはりどうしましても年度内に退職する者がございますので、それを見込みまして定数を満たすためにあと80人程度必要ということで募集をかけているというところでございます。
 2点目です。受験者数が少ない要因でございます。
 静岡がんセンターは高度ながん専門医療を提供しているということで全国的には高い評価を得ているとは思っているんですけども、まだ東京ですとか大阪などの大きい病院に比べますと、看護学生にはまだまだ十分知られていないのかなということもあると思いますし、全国屈指のがん専門病院ということでレベルが高いというイメージも持たれているのかなと思っております。そうしたことでまず、静岡がんセンターというものをよく知っていただきたいと考えております。先ほど宮沢委員にもおっしゃっていただきましたけれども、リクルーターを2名にして全国の養成学校を訪問して丁寧に説明に回ったり、看護師のいろんな専門誌ですとか新聞なども使いまして全国的な広報を行ったり、あるいは、静岡がんセンターを知っていただくということで病院を体験いたしますインターンシップ、従前は秋だけだったんですけども、春にも開催をして、まずは静岡がんセンターを知っていただく努力をしているところでございます。そうしたことによりまして、今後の受験者増につなげていきたいと思っているところでございます。

○宮沢委員
 この厚生委員会資料4ページの採用試験実施状況実績の一覧の中には来年4月からの採用予定者に対する募集と中途採用――すぐにでも看護師さんが欲しいんだということの中途採用の2つに分かれているかと思うんですが、中途採用が30名で、実際には24名の方が合格をしたということでありますが、この辺について病院経営の中で支障はないものか、24名でとりあえずは、いろいろなところが賄っていけているのか、その辺についてはいかがでしょうか。

○滝マネジメントセンター長兼経営努力室長
 中途採用試験での採用ということでございます。
 現在も今年度30名ほど応募いただきまして試験を受けていただいた結果24名の合格者というところでございます。病院といたしましては、看護体制の維持と新人看護師の教育という観点からも新卒者と経験豊富の既卒者をバランスよく採用できることが大切と思っております。今年度9月末まで24名の採用状況でございますけども、これまでの経緯を見てまいりますと、おおむね毎月2名程度は中途採用で採用ができておりますので、これからも毎月採用試験を実施し、新卒者にあわせ多くの既卒者につきましても採用ができればと考えております。

○宮沢委員
 さまざまな取り組みをして看護師の確保に努めていただきたいということをお願いしておきますが、厚生委員会資料4ページAにあります看護師修学資金貸与制度も確保策の1つとしてやられていると理解しております。この中で貸与実績の人数が平成25年度は67人、平成26年4月30日現在が49人となっています。そもそも制度上何人の枠を設けて貸与者を募ったところこういう実績になっているということなのか、制度の基本的な人数としては何人になっているんですか。

○滝マネジメントセンター長兼経営努力室長
 看護師修学資金貸与制度でございます。
 制度的には予算上78名を予定しております。それで厚生委員会資料の4ページA(イ)の貸与実績は49名でございますけれども、2次募集を実施しておりまして、現時点では予定を上回る応募をいただいております。現在その内容につきまして精査をしている状況でございます。

○宮沢委員
 78名を予定しているということであります。せっかくこういう制度があるんですから、皆さんに活用していただいて、それが看護師確保につながっていくように努力をお願いしておきたいと思います。
 当然こういう制度というのは、いろんな病院でも取り組んでいると思っております。静岡がんセンターの場合には月額5万円、年間60万円ということで制度をつくっているようですけど、この5万円とした根拠はどこにあるのか。お金が多ければ多いほうがいいとは思うんですが、5万円ということでとりあえずやっているということですので、どういうところで5万円に落ちついたのかということと、ほかの病院のこういう事業について、いろいろ精査をされ比較をしたことがありましたら、そのことについてお尋ねをいたします。

○滝マネジメントセンター長兼経営努力室長
 看護師修学資金貸与制度の5万円ということでございます。
 5万円を決定する際には、県内の公立病院、民間病院も含めまして、まず状況調査をさせていただきました。確かに病院によりまして、いろいろ差はございましたけども、おおむね月5万円程度が多かったかと思っております。そうした中で、静岡がんセンターといたしましては、同じ県の病院であります県立病院機構との整合性を踏まえまして、現在5万円で運用しているところでございます。

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