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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成22年12月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:鈴木 洋佑 議員
質疑・質問日:11/30/2010
会派名:自由民主党県議団


○鈴木(洋)委員
 あしたから施行するということですから、しっかり聞いておきたいなと思うんですけれども、企業局関係で、自宅に係る住居手当は何人ぐらい支給されているんですか。それで、この条例改正によって出る影響額っていうのはおよそいかばかりかなと思うんですけども、どうなんでしょうか。

 勧告は、この住居手当以外にも出てますよね。こちらのほうはどんなぐあいなんですか。以上、2点をお聞きしたいなと思っております。

○堀井経営課長
 まず、1点目でございますが、企業局で現在、自宅に係る住居手当を支給している職員は66人でございます。その結果、月額で29万7000円、年間で356万4000円の支給の減ということになります。

 それから、2点目でございますが、説明が少し長くなって恐縮でございますが、先ほど局長の説明にもありましたとおり、企業局職員の給与については、地方公営企業法第38条第4項で企業職員の給与の種類及び基準は条例で定めるとなっております。この規定に基づきまして、議案にあります静岡県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例が定められております。この条例では、給与の種類は、給料及び手当とし、給料及び手当の基準については基本原則のみが定められております。
 今回、この条例の第6条の3に、住居手当の支給対象者は定められていることから、支給対象者から自宅に居住する職員を削除するための改正のお願いでございます。他の改定事項のうち、給料月額の引き下げ等については、企業職員の給与の額、支給方法等の細目事項については、条例で規定することを要せず、管理者が定めることができるとされているため、静岡県企業職員の給与に関する規程で定めております。
 このため今回、この規程を知事部局に倣って、企業局において改正する予定でございます。具体的には、企業職給料表の給料月額を、改正について御審議いただいている知事部局の行政職給料表の給料月額に合わせることといたします。
 また、期末手当及び勤勉手当の支給率の改定につきましては、この給与規程の第11条で、期末手当及び勤勉手当の支給率は知事部局に準拠するということになっているため、職員の給与条例は改正されれば自動的に改定されるものでございます。以上のようなことから、今回、この委員会にて改正について御審議いただくのは、静岡県職員の給与の種類及び基準に関する条例のみということでございます。以上でございます。

○鈴木(洋)委員
 そうしますと66人で356万4000円。これで、県の他の職員との均衡をおおむね図れると、こういうことの理解でよろしいんですか。
 それから、もう1点、2点目の説明長々としていただいたわけですが、要は、知事部局の動きに準じてやりますよと、こういうことですね。

○堀井経営課長
 1点目の住居手当の件でございますけれども、知事部局において、自宅に係る住居手当4,500円、今まで支給していたのを今回から支給しないと企業局についても同様の措置といたします。そのような改正でございます。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp