本会議会議録
質問文書
令和4年12月2日逢初川土石流災害検証・被災者支援特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者: | 藤曲 敬宏 議員 | |
質疑・質問日: | 12/02/2022 | |
会派名: | 自民改革会議 |
○藤曲委員
今日は、お二人の方に貴重な時間を取っていただき、お越しいただきましてありがとうございます。
永野先生にお伺いしたいんですけれども、被災者支援の中で、先ほど被災者支援カードを御提示いただきました。その中で今回の場合も、静岡市の水害の件もそうなんですが、罹災証明の基準ですが、全壊、そして大規模半壊、また中規模半壊までは、ある程度こうやって国の制度の中で支援があるんですけれども、今、中島さんからもお話があったように、半壊以下になると、がくっと、このラインを見ても、いきなり何もないラインが多くなってしまっている。地震とかの場合はいいんでしょうけれども、水害に関してとか、土石流とか、こういうことを想定した制度ではない。実際には住めないような状況になっていても、半壊にもならないケースがあって、これは、これから私たち委員会の中で当然、県に対して求めていくもの、市に対して求めていくもの、また、国に対して要望していくものも必要だと思っているんですけれども、この国の制度自体が、半壊以下のものに対する支援が非常に薄いと思うんですが、その辺の国に対する法律の不備というか、こういう災害が多くなってくるときに、この部分はもうちょっと手厚くしたほうがいいということがありましたら、その辺の御意見をお聞かせいただきたいのと同時に、今現在は大規模、または中規模半壊までは支援があるんですが、それ以外にはない。これに関しては、やはり県や市がその部分を補うべきなのか、その観点で2点お聞かせください。
○永野海氏
2つ目の御質問から行きますけれども、こういう罹災証明と支援の関係は災害救助法という法律あるいは被災者生活再建支援法という法律や、あるいは特定非常災害措置法、激甚災害法と、そういう法律の適用で左右されます。例えば竜巻が起こって神奈川県で100件家が壊れました。その竜巻はもちろん県境を越えて熱海市にも来ますと。そのとき熱海市は10件壊れましたというときに、神奈川県で100件壊れたら、災害救助法の適用があって支援が受けられる。ここに書いてあるのは、救助法の適用があって初めて使える支援制度ですから。しかし、静岡県に来たら10件しかない。そうすると件数を満たさずに、救助法が適用されないこともあるわけです。
つまり、日本の制度は、そもそも同じ被害を受けても、同じ支援が受けられるわけではない。ここに一番、根本的な問題があるわけです。何件壊れたら初めて支援金が出るとか、これはもうナンセンスなんですね。
2つ目の御質問の関係でいうと、それは国の制度設計も悪いんですけれども、国が災害救助法とか支援法で何をやっているかというと、これだけ提供すればいいという支援のメニューを示しているわけではないんです。さすがにそれだけの件数が壊れたら自治体の財政負担が大変だろうから、国と都道府県の基金で支援しますと言っているだけで、あとは自治体が覚悟を決めてやらないといけないんです。
同じ被害を受けても適用にならないのであれば、自治体が支援をするように、静岡県は被災者生活再建支援法適用がなくても、同じ支援をする独自の条例を持っていますけれども、それはすばらしいことですが、それは救助法のときだって言えるし、今回台風15号で、例えば磐田市は、国の仮設住宅なんて、要件が厳しくて絞ってくるので、もう待っていたらいつまでたっても時間がないし、半壊の人は入れないので、もう自分の財源で困っている人は全員助けようといって制度を早い段階でつくったわけです。
それは結局、正しい基礎自治体、あるいは自治体の態度であって、救助法などで適用される国の支援メニューは本当に最低限の一部を、国が補助することにすぎない。本当に困っている人は自治体が、自分の覚悟を決めて自分の財源で、最終的に交付金から若干塡補があるかもしれませんが、助けないといけない。その基本に戻らないといけないと思っていますし、発想としても自治体は、救助法だ、支援法だと言っているうちは自分で何とか、自分の市民を助けようという発想になっていないわけです。国の補助があるときだけやろうということですから、そこを常に静岡県も基礎自治体も考えないといけないというのが1つ。
もう1つは、それでも熱海市の場合には、いいこともしっかり言わないといけないと思うんですけれども、さっき公費解体、まさに問題の1つなんですが、今回の台風15号は全壊の人しか適用されていません。大規模半壊も中規模半壊も半壊も全員、公費解体の対象外です。これは特定非常災害に指定されていないからですけれども、そのときに熱海市は、半壊まで拡大したわけです。熱海市伊豆山の土石流だって特定非常災害ではないですから、それではどうするべきかという中で、自分の費用でやろうと決められたんだと僕は想像してますけれども、そういう発想はやっぱり大事なんです。
特に、あのカードにもありますけれども、半壊の人には支援金は1円もありませんが、半壊の家を解体したら、例えば全壊と同じ支援金300万円をもらえるわけです。その解体が熱海市の場合には、半壊の人には公費解体が適用されるので、そこは最低限救われている部分もある。
もう1つは、警戒区域の設定があったことで物すごくマイナスもたくさんある。もうこれは計り知れないんですけれども、同時に、災害対策基本法63条で警戒区域の設定をしたことで、仮設住宅に全員入ることができたし、あるいは長期避難世帯、僕はもう早い段階で要望したんですけれども、長期避難世帯という支援法の概念に適用されることで、全員が少なくとも100万円の支援金を警戒区域内の人は、受取ることができた。そこでまた外か内かで差が出ていますけれども、そういう前向きな判断も、今回は長期避難世帯を静岡県が認定するものですから、やっていただきましたし、いいこともあった。足りないことは自治体の覚悟で、どこまで救うかが問われていますし、先ほど中島さんからお話があったように、今後、帰るためには、どんな支援があれば帰ろうという気持ちになるのか、現実的に帰れるのか、もう一回寄り添わないといけないですよね。国の支援があるところだけでやる、小規模住宅地区改良事業は国から補助金をもらうという、それだけの話ですから、それをもらえないところはやらないのかというと、また覚悟が一つ問われるわけです。
どこの災害でも警戒区域みたいに設定されると、住民はばらばらになります。どうしても戻ってもらえない、一番の転機は、例えば陸前高田市みたいなところだと思いますけれども、ずっとこの10年間地方は見ていて、何をすれば、みんなが戻ってコミュニティも維持できるのか、みんなで知恵を絞って、場合によっては覚悟もしないといけないと思います。
○藤曲委員
貴重な意見をありがとうございます。実際、災害は起きてみないと、具体的に何が漏れてしまっているだとか、どの部分が支援が少ないか、私たちも分からない部分があって、今日、永野先生に来ていただいて、実際に多くの方の話を聞いているからこそ、また、中島さんのお話を具体的に聞くからこそ、できることが見えてくる部分がありました。せっかく永野先生は静岡県にお住まいですし、今回、台風15号もそうですし、熱海市の件もそうなんですが、具体的に、この辺が隙間になるというものを私たち今まで、法律的なもの、条例的なものの間、不備みたいなところが十分に把握できてない、こういう災害が起きて初めて分かってくる部分があるので、一端として、半壊以下のものが支援が少ないとか、まだたくさんあると思うんですけれども、その辺のところをまた改めて、委員会に、こういうものがあるんだよと具体的例として、県がやれること、今言ったように各自治体がやらなきゃいけないこと、国に要望していくことがそれぞれあると思うんですが、せっかく貴重な被災者の声を聞いていただいているので、その声をまたぜひ参考にさせていただけたらと、ぜひまとめていただけたらと思います。お忙しいと思うんですけれども、このようなことをまた弁護士会で考えていただけないでしょうか。
○永野海氏
もちろんです。できることは全て御協力したいと思いますし、国に要望しないといけないこともあるし、国と闘わないといけないところもあるわけです。仮設住宅は今、半壊の人は入れてくれません、内閣府防災は。静岡県も闘ってくださっていますが、静岡県は被災者の代弁者ですよね。被災者は国と闘えないわけですから、言えないわけですから、唯一窓口になっている県とか議員の先生が、国とちゃんと闘ってくれる、認定も国の言うとおりしていたら、みんな準半壊とか一部損壊しか出ないわけです。それをやる知恵は幾らでもあって、それは国と闘えば幾らでもできるので、そういうことをみんなで勉強していければと思ってます。むしろ、ぜひやらせていただきたいと思います。ありがとうございます。
○竹内委員長
よろしくお願いします。
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