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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年9月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:木内 満 議員
質疑・質問日:10/07/2022
会派名:自民改革会議


○木内委員
 数点伺いたいと思います。
 そもそも、資料Aの4205ページの中段に、また、令和4年2月24日の県と貴社との打合せにおいて、貴社から県に対し、洪水調整池の設計に用いる開発行為による影響を最も受ける地点(林地開発審査基準第2水害の防止3洪水調整池等の設置(1)容量の基準に規定、以下「狭窄部」という。)について、現在、赤沢川内や丹那沢内の地点を用いているところ、柿沢川内の地点の再検証を進めており、これに伴い、洪水調整池の設計の変更等が生じる可能性がある旨の説明がありました。こういうことです。
 そしてこれはどういうことか、まず私の認識を確認したいのですが、調整池の設計のためには、この林地開発によって最も影響を受ける地点を特定して、その地点を河川協議者と同意をして、その地点の流下能力に応じて調整池を設計する必要があるためこのような手続が必要だという理解ですが、まずその認識を伺います。

○大川井森林保全課長
 委員の御認識でよいと思います。

○木内委員
 そうするとその手順がどのように進められるかについてお伺いしたいのですが一般的事項の1206ページから1207ページにかけてですが、洪水調整池等の設置、容量の基準の中で、洪水調整池の設計のためには、まず下流狭窄部の調査を行い、その上で地点を決定するとあります。地点を決定する場合には、調査結果に基づき、当該開発行為による影響を最も強く受ける地点、もう1回言います、最も強く受ける地点(以下「当該地点」という。)を決定し、当該地点における許容放流量により洪水調整池を設計することとあります。
 今回の開発行為における、最も影響を強く受ける地点はどこですか。

○大川井森林保全課長
 ファイルBの3052ページを御覧ください。
 3052ページは、赤沢川の狭窄部の選定を検討しているところですけれども、@からCの数字を比べていきまして、A番の数字が一番小さいということで、赤沢川についてはA番の位置を選定してあります。
 それから、丹那沢のほうですけれども、3062ページを御覧ください。
 丹那沢については、@からB番が提示されていまして、この中でQの値が一番小さいA番の箇所が一番影響を受けやすいということで、許可当時は、この申請書に基づいて審査してそれでいいと。また両方ともA番ですが、そういうことになってございます。

○木内委員
 それでは、丹那沢のA番の場所が分かる図面の場所を教えていただけますか。

○大川井森林保全課長
 Bファイルの3897ページ。この3897ページの左側のA番の位置でございます。

○木内委員
 この図面にある丹那沢流量地区箇所A番は函南町の管轄ですか。静岡県の管轄ですか。

○大川井森林保全課長
 丹那沢のA番の位置につきましては、どちらの管轄でもないとの認識です。

○木内委員
 どちらの管轄でもないということは、どういうことか御解説願えますでしょうか。

○大川井森林保全課長
 みょうがだ川がもっと下流側にあるんですけれども、そちらが町の管理河川区域になっておりまして、今見ています3897ページの砂防ダムよりも下流側になります。ここは県管理でも町管理でもない。砂防ダムがありますので、この位置は砂防指定地になっております。

○木内委員
 とすると、県の管轄ではないのでしょうか。

○浅井森林・林業局長
 今御覧になっている3897ページについては、県の管理している河川ではございません。

○木内委員
 ここは河川ではないため、河川管理者が存在しないという理解でよろしいでしょうか。

○浅井森林・林業局長
 はい、そのような考え方で結構です。

○木内委員
 それでは、最初の箇所に戻ります。
 最も影響を受ける地点が、赤沢川、丹那沢それぞれでAに当たるところということですが、最も影響を受ける地点の調査方法が、洪水調整池等の設置の(4)の調査をする範囲は、(4)の(イ)調査をする範囲はその地点における開発中及び開発後の30年確率雨量により想定される無調整のピーク流量が開発前の30年確率雨量により想定される無調整のピーク流量に比較して、1%以上増加する範囲とすることとあります。この範囲を図示してください。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 1%の範囲内については、県の管理河川になりますので、この中には図はございません。

○木内委員
 この範囲から最も影響を受ける場所を決定しなさいという手順です。手引ですね。そうすると、その要領に従った審査を行っていないということで間違いないでしょうか。

○浅井森林・林業局長
 町が管理している河川、それからその上の丹那沢がありまして、その下に県河川があるという関係になっております。
まず手順としては、町管理河川の中及び丹那沢上流のところで一番影響を受けるところを選定して、それは役場で協議をいたしました。その後、その結果を基に県管理河川の管理者であります土木事務所に、町の結果も踏まえて協議に行ったところ、町でそこをもう絞るということなので、県管理河川については今以上に流量が増えるわけではないので大丈夫ですよというお言葉を頂いたので、県として、県管理河川についてはそこの協議が不要と、協議、調整をしなくてもよいということでこの事業は進めております。

○木内委員
 4205ページで、開発行為の影響を最も受ける地点について、現在赤沢川内や丹那沢内の地点を用いているところ、柿沢川内の地点の再検証を進めており、これに伴い洪水調整池の設計の変更等が生じる可能性がある旨の説明がありましたとあります。つまり、今変更が必要になる手続の根拠として、最も影響を受ける地点を赤沢川及び丹那沢内に設けることにした根拠は、町の判断と土木事務所の判断に基づいて、その2地点を最も影響を受ける地点と決めたということですね。今の浅井局長の説明だとそうなりますが、それでよろしいですね。

○浅井森林・林業局長
 当時の町と事業者、それから県土木事務所と事業者の協議記録からそのように判断いたしました。

○木内委員
 土木事務所の協議記録の中で、県管理河川については必要がないと言ったのは土木事務所側の発言でよろしいですよね。協議簿の手書きのメモです。

○大川井森林保全課長
 そのとおりでございます。

○木内委員
 つまり、函南町がこの2地点でよいと言った、土木事務所が県管理河川は含めなくていいと言った、あなた方はそれを検証も再計算も、現場も見たかどうか分からないですけれども、そういうことも一切関係なくうのみにして、所管課でもない何の権限もない人たちの意見をうのみにして調整池の設計のために最も必要な最狭窄部の地点の選定を行い許可を出したということですね。

○浅井森林・林業局長
 1207ページの県の林地開発許可審査基準でありますが、先ほど1番委員からもお話がありました、イ地点の決定のところで、影響を最も受ける地点の選定については河川等の管理者の同意を得ることとなっておりますので、森林部局が決めたということではなくて、一定の根拠を持った流量計算などを示したものを町河川管理者、さらには県河川管理者に協議をして同意を求めたところ、事業者が説明して同意が得られたという事実をもって、森林部局としてはこの基準にあります河川等の管理者の同意を得た上で、狭窄部の影響を最も受ける地点の選定がなされたと認識しております。

○木内委員
 地点の決定を行う権限及び責任は、どこに存在しますか。

○浅井森林・林業局長
 この技術基準が、林地開発行為を行うに当たって事業者が行うべきことを県の審査の立場から記載したものになっております。ですので、ここで影響を最も受ける地点を決定して設計することの主語は事業者になっております。それからその下の、なお管理者の同意を得ることの主語も事業者と認識しております。

○木内委員
 では聞き方を変えます。
 その地点が正しいかどうかを判断し、許可を出すのはどなたですか。

○浅井森林・林業局長
 それは、審査者であります県森林部局であります。

○木内委員
 そして、河川管理者の同意を得るために必要な静岡県との河川協議は行われておりましたか。

○浅井森林・林業局長
 協議については、事業者と県の土木事務所の協議記録簿を基に協議がなされたことを確認しております。

○木内委員
 もう一度聞きます。
 河川協議は行われていましたか。

○浅井森林・林業局長
 当時はそのように認識しておりましたが、その後、認識の違いが発覚しましたので、今の時点では必要な調整がなされているとは言えない状況です。

○木内委員
 河川協議が適切に行われているかどうかを確認する責任は誰にありますか。

○浅井森林・林業局長
 河川協議は当然、審査をするに当たっての重要な要素ですので、その協議がなされていることを客観的に確認するのは審査者の責任としてあると思います。

○木内委員
 今回の審査に関しては、調整池の設計に最も必要な、影響を最も受ける地点の選定に際し、審査当局は町の判断と県の土木事務所の判断に対して検証を加えることなく、そして先ほど言いましたピーク流量に対し1%増加する範囲の図示もできない状態ですよね。そのような状況の中で、許可権限者でもない者たちの意見をうのみにして決定をした挙げ句に、今の修正が必要な状態になっていると認識しております。
 そして、そこに必要な河川協議が正確に行われているか否かの確認を怠ったと言わざるを得ない点は、重大な瑕疵だと思っております。
さらに、認識の違いをもって河川協議が行われていないと認めるのであれば、函南町との間だって認識が違うんだから、河川協議は行われていないと言われても皆さんには抗弁の余地がないんじゃないかなと思います。

○西原副委員長
 委員長を交代します。

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