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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成26年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:櫻町 宏毅 議員
質疑・質問日:12/16/2014
会派名:ふじのくに県議団


○櫻町委員
 よろしくお願いいたします。
 分割質問方式でお願いします。
 最初に、副教材関係について数点お聞きいたします。
 本会議で今回も一般質問で取り上げられましたし、この委員会でもいろいろと議論があります。
 本会議での副知事と質問された議員とのやりとりを聞いていて、非常に違和感を感じたというか、心配になったのは、副知事が今回補助教材作成・選定・評価方法調査チームの責任者ということだったので、それに関して答弁されたわけです。本県の学校の先生方が非常に前向きに子供たちを教えている状況の中で、服務規程を破ってまでも教材づくりに参画するということは、私にはとても考えられないんですよ。
 そうなったときに、参画したらいかんぞというようなことを、札幌市の例を挙げて答弁されていたんですけれども、実際の内容を読みます。学校教員が教科書、副読本等の執筆編集等の業務を行うことや、報酬を受けなくても、営利目的の会社団体等の役員になることを禁じている、札幌市の事例を紹介されております。実際に入手して読み込んだら、報酬を受けて教科書、副読本の執筆等の業務を行うことは、例え勤務外であってもだめであるという規程が明確にあるんですね。
 それで伺いたいのは、まず今回話題になっている先生方が副教材づくりに参画するときにもらうお金、これは報酬ですか。それとも交通費とかの実費なんですか。まずそれをお聞かせください。

○林義務教育課長
 御質問の点に関しまして、まず端的にお答えいたしますと、これは報酬ではなく、謝金扱いになります。
 先ほど、良知委員への答弁の中でも少し引用させていただきましたが、地方公務員法第38条の規定の中にある報酬の解釈につきまして御紹介させていただきます。
 一般的な規定といたしましては、報酬を受け、事業または事務に従事することは、それがいかなるものであれ、例えば営利を目的としないものであっても禁止されると。この場合の報酬とは、給料、手当などの名称のいかんを問わず、労務、労働の対価として支払われる、あるいは支給されるものを言います。しかし収入全てが報酬ではございませんで、労務や労働の対価ではない給付、例えば講演料や原稿料などの謝金や、あるいは実費弁償としての車代などは、この報酬には該当しないということであります。静岡出版文化会から教材開発事業にかかわっている教員に支払っているものは、報酬ではなく謝金という取り扱いになっております。

○櫻町委員
 ということは、先生方は自分の時間を使って、1カ所に集められ、子供たちのためによかれと思って副教材を作成されていると。それについては報酬ではなくて、そこに行くまでの交通費であったり、林義務教育課長がおっしゃったように謝金をもらっているということになりますよね。
 今回の副教材の議論を聞いてきて、私は先生方が子供たちの将来のために自分の知見を使って副教材をつくることはマイナスではないと思います。先生方が参画することは逆にプラスではないかと思っていますし、先生方がほかの学校から集まって、こういうことを教えたらどうだ、これも入れたらどうだとやることは、非常に研修の場づくり、自己研さんの場づくりにもなっていると思うんですね。ですから、報酬であれば副知事が本会議場で答弁されたように、これはやっちゃいかんことだけれども、実費であればそれは移動するためのお金という判断でいいんじゃないかと思います。
 もう1点心配なのは、これだけ議論がなされてくると、実際のところ先生方が足を運んで副教材をつくろうということに対して、かなり萎縮ムードになっています。それは何か私悪いことをしてるのかしらみたいな雰囲気になってしまって、せっかく子供たちのためによかれと思っている行動に対して、マイナスになっちゃうことが非常に心配されております。これから改革が進むに当たって、先生方の副教材づくりについては課題が明確化され、議論がなされてくると思うんですけれども、先生方が研修する自己研さんの場づくりであるという認識を私自身は持っているんですが、これについて所見をお伺いします。

○林義務教育課長
 静岡県出版文化会の補助教材の作成事業にかかわった先生方から、これがよい研修の機会になっているという声は、実際に参加された方々から伺っていることでもありますし、実際に全県的に集まって、各教科で話し合いをした上で教材をつくっていただいているので、非常によい研修を行っているという評価はされているところであります。
 しかしながら、これはこれとして、名目上もまた事実的にも教材開発の事業でありまして、厳密な意味では、研修というのは事業の結果、派生的あるいは複次的に出てくる効果でございますので、あくまでこれは教材開発事業という位置づけと考えています。
 一方では、先生方の研修の機会は、教育公務員特例法ほか、法律の上でも保証されなければならないという理念がうたわれておりますので、研修の場は必要ではございます。しかし、かなり組織的かつ多忙化が指摘されている中で、休日を返上する形で先生方が教材にかかわることが果たしていいのかどうか。またそれについて県民から一部疑問の視線が投げかけられていることについては、しっかりとその基準をルール化することなどによって――実際に今携わっている方が萎縮しているという御指摘がありましたが――許可を得て携わっている以上はそれは問題ないものであると、現場の先生方が胸を張ってさまざまな研修や事業に取り組むことができるようにすることが必要だと考えています。

○櫻町委員
 確かに先生方はお忙しいので、忙しい時間を割いてという今の林義務教育課長の言葉はそのとおりだと思います。今回はその静岡県出版文化会がかかわる教材づくりが問題になっていますけれども、それ以外にも一般の出版社の教材づくりに参画されている方もいらっしゃるという話も聞いております。自己研さんということなのか、報酬をもらって副業としてやるのかというところについては、明確なルールをということで、先ほど良知委員からもありましたとおりだと思いますので、これは今後の課題だなと思っております。

 もう1点、先ほど兼業の話でも触れたんですけれども、本会議での副知事とのやりとりの中で、東京都の事例を出されたんですね。これは、退職した校長や教員による現職学校教員に対する働きかけに対して、本年成立した改正地方公務員法に沿って、知事部局同様に、県内全ての行政組織において規制すべきという答弁をされています。
 簡単に言えば、やめた方が現職に対して圧力をかけるなということをしっかり守れということだと思うんです。先ほど来ずっと話題になっているように、退職された校長や学校の先生がつくった教材を販売するとなると、なかなか断ることは難しいねというのは非常に浮き彫りになった課題じゃないかと思っています。これは、やっぱり県民にしてみれば疑義が生じるし、公平公正という観点からいけば、私もおかしいと思います。
 今後、副知事を中心に調査チームが立ち上がって議論がなされると思っておりますが、山崎教育次長と林義務教育課長がメンバーになられますので、当然教育委員会からもいろんな意見を出されると思います。副知事が指摘された、退職した校長や教員が副教材を販売することに対してはやめるべきだという方向だと思いますけれども、現時点での所見があったらお聞かせください。

○林義務教育課長
 ことしに改正されました改正地方公務員法が施行されるのは、先ほど答弁で御紹介しましたように、2年後の平成28年4月からでございます。これによって、国家公務員と同様に、地方公務員においても元職員による働きかけの規制がされることになります。これは一般行政職員だけではなく、教育職員も規制対象になります。
 とはいえ、この法律の施行前であっても、やはり県民に疑念を抱かれるような働きかけは厳に慎むべきであると考えておりますし、法律を所管する総務省からも、法律の施行前であってもこの趣旨に沿った指導をするようにという働きかけが来ております。これを踏まえまして、公正公平な選定が行われるように、この法律の改正案の趣旨に沿った指導をしていく必要があろうと考えているところです。

○櫻町委員
 もう1点伺います。
 きょういただいた資料で、補助教材作成選定評価方法のあり方見直しという、このA4の図ですね。こんな流れで策定評価方法が決まっていくのかと、非常にわかりやすいですけれども、真ん中に副知事を中心とした補助教材作成・選定・評価方法調査チームができて、10月から立ち上がっているということです。ここでいろいろ議論がされて、2月12日には最終的な取りまとめがあるということだと思います。
 確認ですが、じゃあこれは補助教材作成・選定・評価方法調査チームが行財政改革推進委員会に報告をして、その中でまた議論がされて、最終的にはまたこちらの調査チームに返ってきて、で、どうなるんですか。そのスケジュールをちょっと教えていただきたいんですが。

○山崎教育次長
 補助教材作成・選定・評価方法調査チームのことなので、私からお答えをいたします。
 今、いろいろな関係団体、先ほど出た団体とか、教育委員会とか、いろんな人から情報収集をしています。それから事業レビューで出た論点も含めて事実の確認、それから論点の整理ということをして、あくまで行財政改革推進委員会に資料を提供するということでございます。行財政改革推進委員会からの注文に応じて調査をして、その結果を報告するというのが我々チームの仕事でございますので、行財政改革推進委員会がどういう結論を出すかということ、その結論は、多分、教育委員会のほうに推進委員会として提案がなされるものだと考えております。チームとしては、その状況を把握しながら教育委員会に報告をしていくという立場にあると認識をしております。

○櫻町委員
 そうすると、この行財政改革推進委員会に投げかけた後、その議論された結果は、それに基づいて、例えばさっき話題になったガイドラインができますよとか、こういうつくり方に変えましょうねとなったときに、これでいきますよということを最終的に決めるのはどこなんですか。

○山崎教育次長
 これは、あくまで県教育委員会の権限でございますので、県教育委員会で決定をいたします。

○櫻町委員
 わかりました。
 あと、そのスケジュールですね。山崎教育次長からスケジュールの答弁がなかったんですけど、じゃあ一度その調査チームから行財政改革推進委員会にかけられて、最終的にこれでいくぞというところまでの期間ですね。これどのくらいの期間を計画されているんですか。

○林義務教育課長
 スケジュールにつきまして御質問いただきました。
 これにつきましては、現場で混乱が起こらないような十分な周知期間、また準備期間が必要だと思います。とはいえ、繰り返し申し上げておりますように、改正地方公務員法の施行が平成28年4月ということで連絡を受けております。それに間に合うように、しかるべきルールづくりのために、また良知委員からも御指摘いただいたように、東京都、札幌市を初め全国的なルールを調べながら、本県の実情に沿った適切なルールづくりをした上で、現場で混乱が起こらないように取り組んでいきたいと考えているところであります。

○櫻町委員
 2点要望させていただきます。
 1つは、今回の調査チームで教材づくりに対する課題が整理されて、改善をされていくことになろうかと思います。先ほど私は個人的な主張を申し上げましたけれど、先生が教材づくりに参画することは自己研さんという意味でプラスだと認識していますし、先生方からもそういう声が上がっているのは事実なので、ぜひスケジュールの中で現場が混乱しないように、タイトなスケジュールにならないように御検討いただきたいと思います。
 また、先ほども紹介しましたけれど先生方が何か罪悪感を持ちながら非常につらい思いでやっていらっしゃるようなので、モチベーションが下がらないような、そんな取り組みにつなげていただければと思います。
 もう1つは、ずっと今回の議論を聞いている中で、教材をつくる分野と売る分野は分けたほうがいいんじゃないかと思うんですね。売るところに学校の先生のOBとか校長のOBが入ってこられると買わざるを得ないということが非常に課題になっていると思っています。
 私がきょう議論させていただいたのは、つくるほうなんですよね。つくるほうと、それから販売は分けるべきだということでぜひお願いをしたいなと思うんです。先ほど山崎教育次長からも答弁いただいたように、調査チームには県教育委員会の代表の方が入られるので、学校現場の実態は皆さん方が一番把握されているでしょうから、つくるところと売るところの課題ということで、学校現場の皆さんの声をしっかり受けとめていただいて、現場に混乱が生じないような、そんな取り組みにつなげていただければと思います。

○山崎教育次長
 御提案いただきましてありがとうございます。調査チームとしては、情報収集しながら推進をしていきたいと思っていますし、先ほど申し上げましたように現場の混乱を避けるのが非常に重要だと思いますので、できるだけ機会を持っていろんな方に説明をしていきたいと思います。
 12月24日には行財政改革推進委員会をオープンで開催いたしますので、その流れもぜひ聴取していただければと思います。
 それから、先ほど教育委員会の役割だと申し上げましたけれども、県教育委員会だけではなくて、市町の先生たちについては市町教育委員会でございますので、そこは誤解のないようにお願いいたします。

○櫻町委員
 続いて、次の質問に移りますが、全国学力・学習状況調査に関する意見書をいただきました。11月17日付で静岡県教育委員会とあります。読み込みますと、委員会での議論であったり本会議場での知事とのやりとりだったり、非常にいろんなものが網羅されて、文部科学省に上げる意見書としては非常に精度が高いなという気がしました。
 これを17日に提出されて、もう翌月9日にはきょう配られたこの文部科学省の事務次官からの通達が来ているわけですね。どこまで反映されたのかは非常に疑問なんですけれども、こちらのきょういただいた全国学力・学習状況調査の実施についてという通知を見ると、本調査の実施に係る職務権限は教育委員会にあることを一層明確化というような特徴が書かれております。
 教育委員会が取りまとめた今回の学力・学習状況調査の課題、問題点を受けた意見書が、今回通達されたこの通知にどのくらい反映されて、何が具体的に変わったのか、その点をお聞かせください。

○林義務教育課長
 全国学力・学習状況調査に関する意見書と次年度の実施要領につきまして御質問いただきました。
 まず、別紙資料として御用意した11月17日付で取りまとめた意見書でございます。これにつきまして、具体的にどこが次年度の実施要領に反映されたかという御質問でございますが、具体的には最後の部分でございます。(3)ですね。
 実施要領についてでありますけれども、特に本県の知事から指摘が再三にわたってありましたが、今年度の実施要領の記述が不明確であったという議論がされてきたわけです。これを踏まえまして、実施要領の記述の明確化を文部科学省に要請したところであります。これを踏まえて文部科学省では、より疑義が生じないような、一義的に解釈できるような実施要領の見直しがされています。具体的な反映箇所は、こちらでございます。
 そのほかの部分につきましては、全国学力・学習状況調査の仕組み全体にかかわることであります。これにつきましては、11月の段階で意見書を提出するとともに、安倍教育長とともに文部科学省に行ってまいりまして、担当幹部と意見交換をしてまいりました。要望は要望として承ると。しかしながら、もう次年度予算も要求をした上で次年度に向けて走りつつある中で、この要望全てを反映することは難しいが、今後調査全体をよりよくしていく上での検討の中で参考にさせていただきたいという言葉をいただいております。また意見書の最後にあります国と教育委員会の連携というところで、随時、意見を聴取いただきたいという要望も寄せましたが、これについても参加主体である地方公共団体の意見をしっかりと聞きながら実施要領の見直し、あるいは本調査のよりよい改革につなげていきたいという言葉をいただいているところであります。

○櫻町委員
 今年度の全国学力・学習状況調査で非常に注目されたのは静岡県だと思います。静岡県の意見をぜひ反映してもらいたいという意向があったんですが、タイムラグもあって非常に厳しかったと思います。まとめるのは時間がかかるし、意見聴取にも時間がかかるのは十分承知いたしますが、できるだけ早いタイミングでまとめていただいて、次年度予算に反映できるタイミングに間に合わせるような御努力もいただきたいと思います。
 もう1点、要望ですけれど、これは皆さん方サイドではなかなか難しいかもしれませんが、全国学力・学習状況調査自体について、国が一元的にひな形を決めてこれでやれっていうやり方じゃなくて、他県の教育委員会の幹部も含めて、もっと受ける側の意見も聞くような、そんな議論をもっとふやしましょうねという、そんな提言も必要なんじゃないかと思うんですね。これは今後の課題ですけれども、御検討いただければと思います。

 続きまして、委員会資料の10ページ、11ページの県指定文化財の指定についての件で伺います。
 今回、静岡市清水区にある神明山の古墳が2つ指定されたということです。基本的なことで大変恐縮ですが、資料にもありますとおり静岡県には県指定文化財が558件、記念物が164件と御説明いただいております。維持管理にはすごいお金もかかるし、手間もかかると思うんですね。そうなったときに所在地側の自治体に対して――今回の場合は静岡市清水区ですけれど――財政的な支援であったり技術的な支援であったり、そういったものはどのような関係になっているんでしょうか。

 もう1点は、中には県内でも非常に有名な文化財があって、観光資源にも十分なり得る場所があるんじゃないかと思います。今、静岡県にどんどんお客様に来ていただきましょうということで知事部局側が観光に力を入れておりますけれども、そういったところとの連携の状況等について教えてください。

○増田文化財保護課長
 文化財に関する御質問についてお答えしたいと思います。
 まず、県の自治体に対する文化財の財政及び技術的援助についてでございます。
 自治体が文化財の所有者になっている場合でございますが、所有者に対して県指定の文化財の修理、あるいは防災施設の設置事業について、事業費の最大5分の3の補助事業を行っております。また国の指定文化財に関しましては、国庫補助の残額の最高2分の1を補助しております。
 また、市の職員に対する技術的援助についてでございますが、これは本課の職員が日常的に技術的な援助等をアドバイスしておるところであります。また、より専門的な技術的な問題に関しましては、学識経験者から成る県の文化財保護審議会の委員の先生方と直接現場に行きまして、市の職員の方、本県の者、それと学識経験者の方で具体的なアドバイスをしているところであります。
 今後も市町の皆さんと一緒に連携をしながら、よりよい文化財の保護を行ってまいりたいと思っております。

 それから、知事部局である文化・観光部との連携で、どのような観光資源として活用しているかということでございます。先ほど安倍教育長の説明にもありました総合計画後期アクションプラン評価書案の41ページあたりにも書いてございますが、例えば具体的に世界文化遺産となりました富士山に関して申しますと、具体的には観光客誘致のための構成資産の駐車場、あるいはトイレ、ビジターセンターなどの整備に関しては文化・観光部の補助事業で行っております。
 文化財保護課としましては、文化財の魅力を高めるために、例えば富士宮市でありました橋をかけたりとか道路の整備をしたりとか、そういったことに関しましては文化財保護課でやっております。そのほかにも文化・観光部が作成している観光パンフレット類への情報提供、あるいは韮山反射炉がこれから世界遺産として登録を目指しているわけですけれども、そういったことにも関係部局と連携しながらやっているところでございます。
 これからも文化財をより有効的に活用するために、担当課として観光部局と連携しながらやっていきたいと思っております。

○櫻町委員
 ありがとうございました。
 後段のほうは、ぜひ積極的にお願いします。静岡県にこんないいものがあるんだなというのが資源として掘り起こされれば、観光客の皆さんに来ていただくことで、また地元が潤いますので。

 前段のほうですけど、やっぱり貴重な文化財がこれから発掘される可能性もあるし、今あるものでも評価が高まって指定される可能性があると思うんですね。ところが、今説明いただいたように補助をするということは、教育委員会としてもそれなりに財源を確保しておかなければいけないという課題があると思うんです。ですから、お金と、いいものは指定しなきゃいけない、補助しなきゃいけないというバランスが非常に難しいと思います。財政が厳しいので、すぐにでも指定して補助もしたいけれど予算がないからできないという現状は実際あるんでしょうか。

○増田文化財保護課長
 実際、そこは悩ましいところではございますが、一応市町から出ている要望に対しては、今年度も次年度につきましてもほとんど満たされていると思います。ただし櫻町委員御指摘のように、これからも予算要求につきましては、市町の要望にできるだけ応えていくように県にもいろいろ働きかけ、あるいはこのように文化財を公開することによって文化財の有効性を御理解いただけるという説明を引き続きしていきたいと思っております。

○櫻町委員
 ありがとうございました。
 次の質問に移ります。
 委員会資料の12ページ、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の中身についてでございます。総合計画後期アクションプラン評価書案の105ページにも、新体力テストで全国平均を上回る種目割合とあって、これは実際にC評価になっていますね。今回、体力テストという形でやられて、小学校5年生男子のボール投げが全国最下位ということが新聞にどんと載っちゃったわけですね。
 教育委員会が目標としているこの数値に対しても評価が低いという状況で、ここはもう対策を打っていかなきゃいけないことだと思います。学力調査と同様に、体力調査も全国順位に比較してどうかということが主目的になっちゃって、子供たちの健康維持だとか体力づくりというところが何か二の次になっているような気がしてならないんですけれども、この点についてどのようなお考えなのか、御所見を伺いたいと思います。

 また、今回は運動能力、学習習慣等の調査もあわせて行われておりますけれども、実際、今回のいただいた資料では体力と運動能力になりますので、食習慣だとか生活習慣の調査結果がどんな傾向なのか。詳細は結構ですので、概要だけお知らせください。

○福永スポーツ振興課長
 全国体力・運動能力、運動習慣等調査につきましてお答えさせていただきます。
 まず、櫻町委員御指摘のとおり、平均値を下回る部分がございますので、評価はCとさせてもらっているんですけれども、実際、櫻町委員がおっしゃいましたように、これはあくまでも頑張る目標という形で掲げてはいます。ただ順位を競うものではないということもございまして、基本的には個々の皆さんが、自分たちがどのくらい伸びているかといった評価が体力調査では非常に必要になってくると考えておりますので、その順位を競うということで取り扱っているものではございません。
 ただ、やはり子供たちが今後いろんなスポーツにかかわっていくことが必要ということもございますし、バランスのとれた体力の向上が非常に重要になってくると思いますので、1つの目標を掲げた上で取り組んでいただくということでやっているところでございます。

 今回の食習慣等についての調査でございますが、平成26年度につきましては食習慣の調査はないんですけど、平成25年度につきましては行っております。これは実際に朝食をとってきてどうかという部分をはかっているものです。ほとんどの子供が実際に朝食をとっているものですから、データとしてはそんなに大きな評価という形にはなっていません。朝食をとっているほとんどの子供が、やはり成績としてはいい数値が出ているという結果があらわれているところでございます。
 また、運動習慣的にも、実際に運動をふだんやっているかやっていないかと、それに対しての運動能力を見ているところでございますけれども、運動をふだんやっていることが多い子供ほどいい結果が出ているという状況にはなっているところでございます。

○櫻町委員
 ありがとうございました。
 安倍教育長にぜひお言葉をいただきたいんですけれど、先ほど申し上げた体力とか運動能力とか運動習慣も学力調査と同様にランキングされることに対して、どのような御所見をお持ちですか。

○安倍教育長
 世の中、ランキングというのが結構はやっているようですけれども、私としては、今、福永スポーツ振興課長から御答弁申し上げましたように、我々の1つの目標として設定をすることで、これはいわゆる目的化ではなくて目標であると。それを目的にやることになりますと、やっぱり本末転倒になりますので。
 ただ、どうしても静岡県の場合には、学力もそうかもしれませんけれども、小学校よりも中学校に行ってぐっと伸びるということがあります。私は何位にいるということよりも、やはりバランスのとれた成長――これは学力も体力もそうだと思うんですけれども、小学校のときに十分やって、それで骨を太くして中学校に行って伸びるという育て方が、静岡県の場合これまでもやってきましたし、これからも大切にしていきたいなと思っています。総合力で頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。

○櫻町委員
 ありがとうございました。
 学力のときも申し上げたんですけど、子供がこの数字とか順位に踊らされちゃいかんと思いますので、やっぱり健全な成長というところにつなげる1つの指標として捉えていただければと思います。また総合力で頑張るという言葉をいただいたので、ぜひよろしくお願いいたします。

 最後に、子供の貧困対策について伺います。
 私は12月定例会の一般質問で、生活困窮者の話題で質問をさせていただきました。生活保護者と言われている方々は申請をされるので数字は非常にわかりやすいですけれども、その一歩手前くらいにいらっしゃる、生活保護の手も挙げられない、だけど生活が苦しい方、これはなかなか表に出てきませんので数値の把握が難しいといったことについて指摘をしたわけです。その生活が苦しい方々を保護者に持つ子供たちにとっては、やはり教育環境は悪くなってしまう傾向にありますね。ですけれども、どんな子供でも質の高い教育を公平に受けることが大事ですので、静岡県教育委員会として、まず義務教育課と高校教育課と、それと特別支援学校で、その生活困窮者と言われている方々の子供たちのサポートはどんな形になっているのかお伺いいたします。

○林義務教育課長
 就学援助に関しまして御質問いただきました。なお、特別支援学校も初等部と中等部の義務教育段階のものに関しては全て義務教育課で所掌しておりますので、私からまとめて答弁させていただきます。
 まず、生活困窮家庭の子供たちへの援助でありますが、学校教育法に、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないという規定がございます。これに基づきまして、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、生活保護法第6条に規定する要保護者、そして生活保護世帯に準ずる世帯で、これに準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認定する方々に対しては、これを準要保護者ということで、学用品や体育実技用具、通学用品、修学旅行費などをサポートする仕組みがございます。サポートの具体的な仕組みは、要保護者については生活保護と連動しておりますので国庫が入りますが、準要保護者については全て一般財源で賄われております。
 この要保護者と準要保護者、これは新聞報道等でも指摘されているところだとは思いますが、年々ふえております。直近の数字は平成24年度でありますが、景気動向などにも影響されるので、その後の数値の変化につきましては把握しておりませんが、少なくとも平成24年度までは、要保護者、準要保護者が徐々にふえているという状況でございました。
 また、1つ問題として指摘されていたのが、生活保護の受給水準の見直しで、少しそれを切り下げるという報道がされていました。これによって、要保護者については生活保護の受給水準と連動しますので、場合によって子供たちがこれまで受けられていた支援が、要保護者だったものが準要保護者になってしまうような――要保護者のほうが支援が手厚うございますので――不利益がないように県教育委員会として、市町に対して働きかけているところでございます。

○渋谷高校教育課長
 高校についてでございますけれども、高校は御承知のとおり義務教育ではございません。当然、高校に進学するに当たっては、ある程度の進学資金が必要になってまいりますので、中学を卒業して就業する子もいるわけでございます。
 今後といたしましては、御承知のとおり授業料に関しては支援金制度、それからそれ以上の就学に関して費用が非常に厳しい家庭に対しては給付金制度、加えて就学に関して必要な場合は奨学金制度がございますので、こうした制度をしっかりと生徒の実情に応じて学校側で説明して、適正にそうした公的な扶助制度で就学を確保してあげたいということで、制度の活用を徹底してまいりたいと考えています。

○渡邊特別支援教育課長
 特別支援教育にかかわるお子さんにつきましては、特別支援教育就学奨励費を支給しております。これは、特別支援学校だけではなくて、小中学校の特別支援学級、あるいは通級指導教育、場合によっては通常の学級に在籍する重い障害の方にお支払いができるものになっています。こちらは困窮の対策というよりは、障害のあるお子さんの就学の支援と経済的な支援という形で行われておりまして、主に交通費として通学、寄宿舎からの帰省費、職場実習の交通費、工場での共同学習の交通費、その他寄宿舎に泊まるための日用品の経費、修学旅行費、それから学用品購入費ということで支給をしております。

○櫻町委員
 ありがとうございました。
 支援を求めるお子さんがいらっしゃって、ふえる傾向にありますので、市町教育委員会と連携をとっていただいて、その方々には、先ほど冒頭申し上げたように、ひとしく質の高い教育が受けられるような取り組みを、しっかりと情報の把握をしていただいて必要な支援をお願いしたいと思います。以上です。

○小野委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は13時15分とします。

( 休 憩 )

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