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委員会会議録

質問文書

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平成30年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:相坂 摂治 議員
質疑・質問日:10/02/2018
会派名:自民改革会議


○相坂委員
 おはようございます。よろしくお願いします。
 渡瀬委員長からもありましたが、台風が列島を通過して学校でもまだ停電の復旧の見通しが立ちにくいところもあるということで、私の地元では給食センターが停電していて給食を提供できないと聞いております。教育機関ですから優先順位は電力会社の復旧作業にもよるでしょうが、状況を把握していただいて速やかな再起に取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 何点か伺っていきたいと思いますが、一問一答方式で質問させていただきます。
 まず、前回の委員会で伺いましたけれどもブロック塀です。
 今回、2800万円が計上されて19校ということですが、先日の質問で私は2年か3年に1回ぐらい定期点検、法定点検をやって報告を受けていたと御説明いただいたわけですが、19校のうちこれまでの法定点検で改善が通告されていたものはあったのかどうか教えてください。

○木野財務課長
 建築基準法の12条点検に基づく3年に一遍の点検で指摘されたものはありませんでした。

○相坂委員
 点検は通過したけれども、今回は危険が認められたということだと思いますが、違いについて教えてください。

○木野財務課長
 建築基準法に基づく点検内容につきましては、建築士の資格を持った職員に委託してやっていますが、著しいひび割れとか破損はあるかというところだけで、鉄筋があるかないかという内部まではわかりません。そのため今回土木事務所にお願いして金属探知機で全てのブロック塀につきまして点検し判明したものが主なところであります。

○相坂委員
 専門家、要は建築士による点検ということですが、この点検内容は法で定められた点検でそのときには違法性はなかったけれども、今回土木事務所を中心に検査機でチェックをしたらこれだけが出てきたということですが、建築士がした検査とはどういった内容ですか。

○木野財務課長
 建築士は、主に建物と意匠について著しい劣化とか破損箇所があるかを見ることになっておりますので、具体的に構造物の強度までは求められていないため、法的にも民間は多少厳し目に検査するんですけれど、特に官公庁につきましてはそこまでのものは求められていませんでした。今回大阪府内での事故が起きまして、文部科学省から専門的にやるべきだということで本県は内部の鉄筋等までやったところであります。

○相坂委員
 調査マニュアルがあるのかどうかわかりませんが、調査は民間よりはやや緩やかに、これまでは目視が重点で劣化があったら直しましょうということですが、建築士が今までやってきた検査等については落ち度は特段なかったと受けとめていいわけですか。

○木野財務課長
 これまで、本県内でブロック塀による事故はなかったため、あえて発注する際にそういった外構部まで注意することはやらずに、建物の屋上から雨漏りがするとか外壁剝落といった事象を主にやっていたと思います。外壁についてはひび割れとか著しい破損はないかということだけでした。今回の19校には主に鉄筋の調査ですけれど、ブロック塀に透かし彫りで模様が入ったりしているものも別に違法じゃないけれども強度が落ちるんじゃないか、法律で決められた高さ1.2メートル以下であっても控え壁がなければやめたほうがいいと土木事務所がかなり厳し目に見たところです。あと今回半数がキック板や弓矢の的場の裏側とか、本来は建築基準法の対象ではないものも県で広目に挙げておりますので、全てのブロック塀について満を持してやったことになります。

○相坂委員
 わかりました。
そういうことでしたら、全てチェックを入れたということなのでこれはこれでよくわかりました。本県の場合、特に事故があったというわけではもちろんありませんで丁寧な対応をしたということで認識しましたが、1点だけ申し入れさせていただきたいのは、やっぱり専門家が見てきていれば全然大丈夫だとみんなが信じるはずなんです。なので今回のことを教訓にしていただいて教育委員会でも、法定上や国から定められたマニュアルでこういうチェックをしなさいと言われても、本当にそれが安全なのかというフィルターを、教育委員会を通すことでもっと厳しくチェックするような考え方によって、ブロック塀に限らず適切なときに適切な分野で見直していただけたらと思います。

 次に、障害者雇用については各委員からも後ほど質問があろうかと思いますが、私も気になるのでお伺いします。
 まず、平成30年度当初で障害をお持ちだと報告された292名の職種別内訳、教員、事務員、その他という区分になると思いますが教えてください。

○若月教育総務課長
 今回、障害者雇用を再調査するに当たりまして、冒頭に木苗教育長からも説明がありましたけれども、プライバシーに配慮して調査を行っており、障害者であることの情報を国へ報告すること以外には使わないということで同意書をいただいて調査していることですから、今回は最終的に国のほうで障害者の数と障害者雇用率を公表いたしますので、内訳については御勘弁いただきたいと思います。

○相坂委員
 この後も何点か質問させていただきますけれども、私のほうでは個人情報に当たるんだろうという配慮はできませんので、もし答えられなければ今のように教えてください。
 内訳がはっきりしないということでわかりました。何で聞いたかと言うと、その後新しく今後の対応というところで事務と教員とに分けて採用枠を設けることになっているわけですから、そこを伺っていくときに知りたかったんですが、また後ほど伺います。

 次に、平成29年度が185人、平成30年度は197人が再調査した結果、障害をお持ちだと出てきたと。それから当初報告の275人から292人になったことについても不思議に感じるんです。教員あるいは教育委員会で所管されている方々の総人数って多分数千人に上ると思いますから、考えたらたった1年でこれだけふえていくことは不思議ではないかもしれませんが、当初報告から17名、それから再調査においても12名が1年で障害をお持ちになったということになります。この内訳についても答えられないかもしれませんが、新規採用あるいは途中段階で障害をお持ちだと判断された方々が何名だったのか、お答えできますか。

○若月教育総務課長
 今回の再調査は、これまでの調査方法がよろしくなかったということでゼロベースで調査を行いました。
 調査に当たりましては、法律、政令、省令、国からの通達、調査通知、それからガイドライン等に応じてきちっと調査し、さらにわからないことがあれば、静岡労働局に一つ一つ確認して調査を行ったところであります。
 障害者数がふえていることにつきましては、今回調査するに当たってそういう経緯で調査することを職員に周知いたしました。その上で自分が障害者である場合には申し出ていただきました。申し出ていただいて、通常学校ですと校長先生が面談して障害者手帳を持っているかどうか。それから先ほど申しました同意をいただけるかどうかの話をした上で最終的にそこまで同意していただける方について、手帳の写しと同意書を提出していただいております。その経緯で出した合計数であり、平成30年度でいいますと292人をカウントするに当たって我々のほうで障害者であると認識していない方についても新たに全員に照会することによって障害であると申し出ていただけており、そういうものはプラス要素でございます。
 先ほど平成29年度と30年度で数字がふえていることについては、一般論ですけれども在職中に障害者になる方がそれなりにいらっしゃいまして、経験年数が長くなって高齢になればそれだけ障害者になる方は出てくるわけですが、今教職員のヒストグラムといいますか、年齢別の職員の状況を見ますと50代の職員が相当に多くてさらに再任用職員がふえており、在職中に障害になられる方が少しふえる傾向にあります。

○相坂委員
 わかりました。
その人数が多いか少ないかというのはわかりませんが、こんなに1年でふえるのかと。再調査はゼロベースでやられたとのことですが、当初報告でも17人ふえた段階で、現場から数字が上がってきて、教育委員会の中で決裁していく段階で、こんなに1年でふえるのかという疑問に思う声とか、先ほど再任用の方も含めて年齢がとおっしゃいましたが、100歳の寿命を生きようかというような時代の中で、こんなに教育現場で年間にふえるのは本当にそうなのかと疑問を持たなかったのかと不思議に思います。

 拡大解釈していたと先ほど木苗教育長から御説明がありましたけれども、これまでの解釈の仕方とは一体どうだったのか教えてください。

○若月教育総務課長
 これまで障害者雇用の調査におきましては、毎年基準日の6月1日よりも前に厚生労働省から調査通知が届きまして、通知に基づいて行ってまいりました。雇用義務の対象となる障害者というのは大きく3つありまして、身体障害者と知的障害者、それから精神障害者の3つになります。通知では算定対象が精神障害者の場合には精神障害者福祉手帳を持っている人と決まっております。それから知的障害者の場合には専門機関で認定された療育手帳を持っている方になってきます。
 一方で、身体障害者については調査通知の文言で、原則として身体障害者福祉法に規定する障害者手帳の等級が1級から6級に該当する人と記載されておりまして、その上で具体的な障害の症状とか程度がどの障害等級に該当するのかを判別できる一覧表がついております。知的障害者、精神障害者は通知に一覧表の添付はなく手帳が条件とはっきりしていたのに対して、身体障害者のほうは手帳が条件となっていなくて、さらに判別できる一覧表に照らして雇用者が判断するものと考えて、これまで調査を行ってまいりました。
 それから、当然障害者雇用に関しては障害者雇用促進法に基づいているわけで、精神障害者と知的障害者については手帳が条件となっているんですが、身体障害者については法律上は手帳という言葉が全く出ていなくて、法の別表におきまして、例えば視力が0.02以下、聴力であれば何デシベルとかいうものが法律の別表に掲げられております。
 ですので、我々はその法令に照らしても障害者雇用促進義務の対象というものは、これはあくまで手帳の有無で判断するものではなくて、真に障害があるか否かで判断して計上していくものと考えており、今回このような問題が起きまして、もう一度調べ直してみたところです。
 今回、実は6月1日の基準日よりも後に国から通知が届きまして、そこに至るまでは、私どもは労働局にことしの通知はまだですかと聞いたんですけれども、例年どおりやってくださいと回答をいただいたので、教育委員会は2万人から調査しなきゃならないもんですから、厚生労働省からの通知がないままに調査して、調査結果を取りまとめて労働局に報告して、その後全国で今のような雇用調査の問題が明らかになりました。基準日より後から届いた調査通知を改めて確認したら、身体障害者の場合は手帳が条件と明記されておりました。私どもも今年度は調査対象が変わったのかと思いまして、厚生労働省に問い合わせてみたんですけれども、従前から変わっておらず身体障害者については手帳が条件とお返事をいただきましたので、そうなりますと我々は従前から身体障害者の対象を誤解して調査していたことになり、理解が足りなかった部分について大変反省しているところであります。

○相坂委員
 わかったようなわからないような、最終的には身体障害者の方も精神も知的も全部、手帳を見なければいけないということだろうと思いますけれど、今まで調査するときに手帳の確認もしていなかったわけですよね、今のお話でいうと。じゃあ障害者として雇用をカウントするときに、誰がこの人は障害をお持ちなんだと判断したんですか。本人が手帳はないけれど障害がありますとおっしゃったのか、あるいは上司が勝手にこの人ちょっと病気っぽいから障害を持っているんじゃないかとか、あるいは通院歴をもとにして障害判定をして障害者だと思い込んでしまったのか、その辺のことはどうなの。要は手帳の確認を今までしてこなかったということですよね。判断はどなたがどうされたんですか。

○若月教育総務課長
 学校現場の場合は校長先生が学校職員とやりとりする中で、手帳を確認できていた人もこれまでいらっしゃいましたし、先ほど言いました障害の状況や症状と程度で、一覧表を見て障害者であると計上している方もいらっしゃいました。今回の再調査におきましては、さらにその情報を調査で使うことについて同意をいただけるかどうか、そこまで確認した上で了解をいただけたものについて数字を計上しているものであります。

○相坂委員
 今回の問題を3番委員がよもや障害者数を多く見せるためにやったわけではないでしょうねと本会議でコメントをされていましたけれども、今の説明を聞いてもまだわからないんですよ。はっきり聞きますが、この人は障害があるという判断は校長先生がしたんですか、それとも教員本人がしたんですか、どちらなんですか。

○若月教育総務課長
 先ほど申しましたように、職員本人と校長先生のやりとりの中で、本人から申し出た方もいらっしゃったかもしれませんけれども、現場の校長先生から調査結果を私どもに上げていただいていますので、最終的にという意味では校長先生になろうかと思います。

○相坂委員
 そうすると、校長先生が個別面談をした。教員本人は手帳を持っているか持ってないかは御自分のことですからよくおわかりのはずで、私は手帳は持っていないけれどもこういう症状がありますからと申し述べて、校長先生の判断で、じゃああんたは障害者だね、障害者としてカウントしちゃおうかなということで入れていったということでいいわけですか。

○若月教育総務課長
 中には、そのような方もいたと思います。

○相坂委員
 校長先生が、その後人事を行っていくときに障害をお持ちだということが原因で、例えばコマ数とかカリキュラムにどの程度入れるかとか、あるいは給与面とか、残業とか、いろんな業務について、この方は障害をお持ちなんでここはこういう仕事をしてもらおうとかという判断が働くことはあり得るんですか。

○若月教育総務課長
 校長先生のほうで人事上の情報を本人からいただく中で、例えば先ほど言いましたようにコマ数とか時間外労働であるとか、その他配慮すべきことがあれば配慮して対応していたということであります。

○相坂委員
 わかりました。
手帳があるなしで障害者としてカウントに載る、載らないは別として、個々の先生方の体調に配慮した校長先生の采配だったと見ることもできますが、そうはいってもやっぱり線引きはきちんとしなければいけなかったと。今回訂正されましたけれども。

 最後にもう1点伺いますが、今後の対応のところで可能な限り積極採用に努めると書かれてありますが、教員、事務、それぞれの新規採用枠が現状用意されていたものとどう変わっていくのか、財源負担はどこから捻出するのか、取り組みについての概要を教えてください。

○若月教育総務課長
 今後の対応について、障害者採用でまず1つは事務職員の障害者採用試験ですが、現在試験を行っている最中です。事務職員につきましては人事委員会が試験を主催して、採用職種については知事部局の行政職職員と私どもが所管している小中の事務職員、それから警察の事務職員の3つの事務職員の職種をまとめて採用試験をして、その中から振り分けていく手続を踏んでおりまして、現在、小中事務につきましては2人を掲げさせてもらっています。それが今回知事部局でも警察でも同じような問題がありまして、障害者雇用率を高めなければならないということで、人事委員会も調整して2人よりもできるだけ多くの採用を確保したいということでございます。
 それから財源ですけれども、障害者じゃない採用試験についてはもう既に終わっておりまして、さらに障害者採用試験で、例えば1人とか2人多く採用することはあったとしても、全体の事務職員については欠員もあって臨時職員で埋めている状況がございますので、臨時職員を減らして対応することが可能になり、人件費的にはそれほど大きく影響することなく対応可能になります。
 教員については、きのう来年度採用の教員の合格発表をしたところで、現状行っております身体障害者につきましては採用試験において一般教養科目を課題作文に変えることができる採用試験を実施しております。ただ全体の合格は一般の枠の中で行っておりまして、きのう発表したところでは2人であり、障害者として受けた試験で採用数を満たしたということでございます。
 今後は、障害者を何名採用するということを公募にかけまして、その人数を採用できるように別枠の採用試験を実施するということでございます。

○相坂委員
 わかりました。
この件は、またほかの委員からもあろうかと思いますが、私は以上にします。

 続いて、スクールサポートスタッフ配置事業の補正予算4100万円について伺います。
 まず、今回補正で新たに272人を新規で入れるということですが、既に220校で220人を配置して200校ぐらいでやっているということですので、これまでのところを分析した結果、どういう効果が出ているか教えてください。

○西山義務教育課人事監
 学校からの意見としては、教員でなければならない本来の業務活動に専念することができたとか、教材研究の時間ができスクールサポートスタッフ配置の成果を児童生徒へ還元できている、担任が生徒とかかわる時間が確保できたという効果が報告されております。
 それから、1校当たりの1週間の教員の勤務時間が25時間程度減少しているという効果が報告されております。

○相坂委員
 財政面で見ると何か変化はありますか。

○西山義務教育課人事監
 財政面というと、どのような点でしょうか。

○相坂委員
 1カ月当たり1校当たり25時間程度削減ができたということですよね。これは残業時間でいいわけですか。これは全体の数字なのか、1人当たりの先生の話なのかわかりませんが、そうしたことが効果として、時間が短くなったことがわかっているわけですから残業手当も減るでしょうし、新たな事務職員を雇ったことで1人当たりの単価を計算すると大体月額16万5000円程度ぐらいの給料払われている感じになろうかと思いますけれども。それで比べると、このスクールサポートスタッフを入れることで財政的変化とか改善が生じていると思うんですが、金額にしてどのぐらいなんですか。

○西山義務教育課人事監
 教員の場合には、時間外勤務手当が出ておりませんので、財政的に言うと逆にスクールサポートスタッフを使っている分だけ財政上は負担がふえていることになると思います。

○相坂委員
 時間外勤務手当というのは教員は出てないんですか。初歩的なことなんだろうと思いますが、私は初めて知りました。そうなんですね、わかりました。
 では、生徒との時間が確保できたと学校からの回答がありましたけれども、具体的に、例えば数字で客観的に評価する指標はほかにはないんでしょうか。

○西山義務教育課人事監
 私どもは、1校当たりの1週間の勤務時間の減少分について評価しており、そのほかの部分については数値的指標は今のところ求めておりません。
 ただ、報告については毎年求める形をとっていきますので、どのような効果が出てるかを確認していこうと考えております。

○相坂委員
 1校当たり1カ月25時間ですから、1日当たり1時間短くなったと回答しているということだと思うんですよね。そうすると1人当たりの先生で見るとそんなに効果が出てるのか、出てないのか、私にはよくわからないんでもうちょっとわかりやすく御説明していただくことはできますか。一人一人の教員の多忙を解消して先生方と生徒の時間をふやしましょうということだと思うのですが、現場に則した回答があればお答えください。

○西山義務教育課人事監
 1週間に10時間のスクールサポートスタッフが勤務しております。それに対して1週間に25時間、1校当たり25時間の勤務時間の減少があったと考えますと、10時間に対して25時間ですから、効果としては働いた分以上に勤務時間が減少しているということで効果を評価することができるかと思います。

○相坂委員
 わかりました。
以前、教員のアンケートでやっぱり生徒と向き合う時間が足りないと答えていた先生方がかなりの数字で決算なのか事務事業評価で挙がってきたと思うんですね。ぜひ改善されて、行く行くは目指すところとしては、もちろん教員の多忙を解消することで勤務時間を短くすることだろうと思いますけれども。今まで教員以外でもできることまで教員がやっていたわけですから、その分生徒とか児童に還元されるべきだと思いますので、その辺の狙いは最終的にはやっぱり学力とか悩み事を先生に相談する時間がふえたとかというところに持っていくべきだと思うんですが、最終的にこの事業をやったことの評価のあり方というのは、今どんな想定をされていますか。

○西山義務教育課人事監
 現在のところは、教職員の多忙化解消という部分で教員の勤務時間の減少について考えておりますが、いずれは子供たちの学力等の改善に結びついたという結果が出てくることを長期にわたって実施することによって期待しています。

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