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委員会会議録

質問文書

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平成24年2月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:仁科 喜世志 議員
質疑・質問日:03/12/2012
会派名:自民改革会議


○仁科委員
 先ほどの説明を伺いました。諮問第1号関係について2点お伺いいたします。
 審査請求人は任期満了というか定年の平成20年の3月31日に退職、そして同じ年の4月23日に退職金を受けたということの事実確認ですけども、ただ退職金を受けてから丸4年近くになろうとしている状況があります。既に退職金に手をつけて消費しているということも考えられます。審査請求人が退職金だけで生活をしていたということになると、現実的には返納というのが丸々可能かどうかというのもあって、多少の配慮が必要ではないかというのも、心情的には私自身は思われるんですけども、この点で処分庁である教育委員会が退職後2年9カ月後に実刑判決が確定していますから、考慮は必要ないという考え方に立っています。審査庁として、これ知事というか県ですね、本人の生計の状況を勘案してというくだりもありますけども、その辺の考えはどういう状況になっているのか、まず1点伺います。

 2点目です。審査請求人が冤罪ということをかなり主張しております。確定判決になって処分庁である教育委員会は、これを根拠として退職手当の返納命令をしたものということになっていますけども、そして審査庁、いわゆる知事、県ですね、これも教育委員会の処分は妥当という考えのようでございます。最近かなりの事例が冤罪といいますか、そういうものが出てくることもありますけど、仮定の話で大変失礼なんですが、審査請求人が再審請求を行い、これが認められてその結果無罪となったような場合って最近ありますよね。そういう場合には審査庁の行った裁決、あるいは処分庁が行った返納処分、これは教育委員会のほうも取り消すことになるのか、これはもしもの仮定ですけども、その辺もあわせて伺います。2点です。

○杉山人事課長
 今の5番議員の御質問の第1点目でございます。
 平成20年3月末日に退職してから、丸4年ということになります。その間に裁判が継続し4年たっている。この間の御本人の生計の状況等でございますけれども、先ほど申し上げた返納させることができるという事情の中には、現在の条例については、その数年後相当年数が経過し、その間に家族の生活が退職手当を基礎として営まれている場合、そういう場合には考慮する必要があるだろうという規定もございます。我々、審査庁としても、御本人の生計の状況ということについては、調べをさせていただきました。御本人については、現在我々がつかんでいる情報ですと無職ということになってございますけれども、教員として34年間共済年金に入っておられるということで、例えば平成22年の所得の状況を申し上げますと、年金等の収入、その他不動産所得合わせて約230万円程度の収入があるということでございます。基本的に年金でございますけれども、平成20年4月1日では173万円の厚生年金相当部分の支給がされている。平成23年1月、これは最高裁で有罪判決が確定した後でございますけれども、禁錮刑以上の刑が確定されますと、教員の場合よく言う職域部分――3階建ての部分、これが減額をされて、先ほど173万円と申しましたけれども、これが158万7000円に減額をされております。これについては執行猶予の期間が経過後、減額した分は後から戻ってくるという設計になっているそうでございます。あわせてこの平成24年4月からは、1階のいわゆる国民年金相当部分は、御本人が64歳になりましたので支給が始まります。これが66万円。ですので、基本的なその共済年金等の金額を合わせると約224万8000円が基本的に支払われるという状況と、あわせて現在お住まいになっております愛知県の御実家、これについての土地については御本人所有の名義になっておると。建物については親族名義になっておるということでございます。御家族の状況については、これは退職時の情報でございますけれども、お2人のお子様がおられて、それぞれ36歳、33歳別居ということになっておりまして、御本人の扶養親族は奥様のみということになっております。そうした生計の状況を考えますと、ここで退職金の返納をお願いしても、直ちに日々の生活に困る状況ではないんだろうというような判断をしてございます。

 それと冤罪の関係でございます。再審請求がなされたそのときの仮定の話でございますけれども、再審請求がなされ再審が始まり、最終的に無罪が確定したということになりますと、法律的には、審査請求に対する裁決には直接影響を与えないものでございますけども、しかしながら現処分のもととなっている有罪判決がひっくり返れば、当然のことながら処分庁の教育委員会として、返納処分については当然取り消しをするというのが筋ではないかというふうに思っております。以上です。

○仁科委員
 御説明ありがとうございました。
 1点確認させていただきます。ただいまの生活状況、それから冤罪に絡んでの処分庁等々の対応の説明がありましたけども、そうなってくると審査庁の考え方の前提として、現時点では最高裁において実刑が確定してます。そうなってくると教育委員会の処分等々は妥当性があり、判断する以外にはないというような考え方が――私自身、今ここで言っていいのかどうかはわかりませんけども――救済の道が再審査請求のところに残っているという話になると、かなりそちらのほうが今の生活状況等から見ていきますと、そういう感覚なのかなということで、生活状況、再審査請求の取り扱いについて、その辺は間違いないですか。再審査請求の取り扱い、もう一度伺います。もし再審で認められてきたということになればどうなるのか、それだけ1点伺います。

○杉山人事課長
 もともとその確定判決をもって教育委員会は返納命令の処分をしておりますので、その確定判決が覆ったとなれば、その根拠を失うことになりますので、原処分庁の教育委員会は、当然のことながら当時した返納命令については取り消しをするというのが正当な取り扱いだというふうに思っております。

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