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委員会会議録

質問文書

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令和2年9月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:木内 満 議員
質疑・質問日:10/05/2020
会派名:自民改革会議


○木内委員
 分割質問方式で伺います。
 先ほど2番委員から空白の4年半とのお話がありましたけれども、2013年時点の環境アセスメントに対する知事意見では、トンネル湧水の全量を現位置に戻すこと――現位置というのは私の理解だと地下から出てこっちの沢に流れる水があればそこに戻すという――物すごく高いハードルを課した知事意見を出していたのではないかなと承知しています。
 その後、2017年時点の知事意見で、今県が主張する大井川に戻すとの知事意見に、ある意味では落としどころをつけたと理解できる経緯があるなと思っているんですが、どういう経緯で知事意見の変遷があったかを教えていただきたいのがまず1点。

 もう1つが、この前金子社長が見えられたときの、5ヘクタール以上の開発になるのであれば自然環境保護条例に基づく同意書が必要ですよという話。事務レベルの話だったんで私も初めて聞いたんですが、そのときにいわゆる準備工事と言われているものを活動拠点整備工事として4.9ヘクタール以内に抑えて、それ以外を本体工事に区分けして1つの工事を2つに分けて、こちら側は5ヘクタール未満だからと。
 果たして本当にほかの開発行為でこんなことが行われているのか私は知らないんですが、1つの一連の工事を片や条例にかからない範囲に県から提案して概念を分けて、この範囲内であれば先に着手可能ですよみたいなことって一般的に県の開発行為の許可の中で行われているのかどうか。この2点を教えていただきたい。

○難波副知事
 1点目の全量の現位置ですけれども、現位置の解釈の問題で正確に出たところに戻すことではなかったと私は理解しております。ただそのときにいなかったので、もし違いがあったら後で別の者が答弁するかもしれませんが、あくまで一種のそこにそのまま戻してくださいといった意味で、大井川水系で出た水は大井川水系にちゃんと戻してくださいねという意味であったと私自身は理解しております。

 部分的に5ヘクタール以内でといったことがあるのかどうかですけれども、これに限らず一般的なところで準備工事は別扱いのケースはあります。例えば森林法に基づく手続では、最初の測量の段階で伐採に入ったりするときがあるわけですけれども、そのときは本体工事とは全く別扱いでやりますので、そういうケースはあると思います。
 今回の自然環境保全協定の問題では、これほどの規模の工事ってあまり例がないので、5ヘクタールは準備工事としても非常に大きいですからそのレベルでやったケースはないんではないかと思います。私も全ての自然環境保全協定の過去の経緯を把握しているわけではありませんので、もし誤りがあれば別の者が答弁することになると思います。私の認識はそういうことであります。

○田島くらし・環境部理事(自然共生担当)
 1つの工事を分割したものがあるかどうかですが、例えば新東名の工事につきましてはかなり大きな工区になるものですから、インターからインターの間を1つの工区にしましょうと区割りした事例はありました。

○木内委員
 私が自然環境保護条例のくだりで引っかかったのは、4.9という数字の切り方がどう考えても5ヘクタールに引っかからないように切ったんだよねっていう感じを受けました。
 先ほどの環境アセスメントに対する知事コメントについては補足がなかったので、難波副知事の理解のとおりで、分かりにくい表現を分かりやすくしたという理解で間違いがない答弁なんだろうなと思っています。
 私は、ここに至るまで県の当局として、例えばJR東海に何らかの意地悪とも取れるような行為をしていないことはよく分かりました。なるべく分かりやすい表現に変えてきた。準備工事も前例のない規模かもしれないけれども4.9ヘクタールの範囲ならいいことにしましょうといった形で認めてきた。
 先ほどからの難波副知事のお話も大変分かりやすく理性的で丁寧なお話をされるなと。なのに何でここまでもめたのかの理由は、2番委員の繰り返しになりますけれども、川勝知事しかあり得ないんじゃないかなという感想を得ました。
 他県の知事とか鉄道局長をうそつき呼ばわりしたり、迂回を求める気もないのに方々で迂回をほのめかすような発言をしたり、そういった感情的で支離滅裂な発言を言い散らかす。その結果がこれだけの感情的な対立と言われるものを生んだ、まさに唯一の原因なんじゃないかなと私は理解させていただきました。何か御意見があれば伺いますが、いかがでしょうか。

○難波副知事
 5ヘクタールについてお答えさせていただきたいと思いますが、その点は10番委員御指摘のとおりだと思います。
 前例のない規模ですけれども、かたくなに全部を一体としてやるべきだとすると本当に準備もできない状況になりますので、そこは県として理解して、ぎりぎりのところでできるのはどこだろうかと、この範囲内であれば大丈夫ですと、保全協定も結ばなくていいのでやってもいいですよといったことで準備工事を始められたと思います。
 でもその次はもう駄目ですよと。これは性格的にも面積だけの問題じゃなくて中身も本体工事ですから、しっかり環境影響評価と自然環境保全協定を結んでからやってくださいねとお願いしております。したがってその点では、県もかたくなに止めようとしているわけではなくて、それなりのことは考えていると思っております。

○木内委員
 後段に対しては。

○難波副知事
 後段については、ちょっとお答えしかねます。

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