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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年2月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:増田 享大 議員
質疑・質問日:03/09/2022
会派名:自民改革会議


○増田委員
 分割質問方式でお願いします。
 まず、昨日お願いした資料の提供につきましてはありがとうございました。この所長さんは研究者として大変功績もあって、県の芝生化事業にはかなり貢献していらっしゃる方だと思いますので、さらに事業の充実を求めるところです。
 ただ一般論として、予算の情報開示の仕組みについて確認させてください。
 この報酬とか予算、事業費を見る場合に、資料のどこを見れば非常勤特別職に関する予算にたどり着くことができるのか御指導頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。

○片田環境ふれあい課長
 芝草研究所の廿日出非常勤特別職の詳細業務につきましては資料は添付していませんが、芝草研究の芝生文化創造プロジェクトの事業で実施しています。

○四本委員長
 予算書のどこを見たらという質問ですけれども。

○池ケ谷環境局長
 昨日も御説明した議案説明書34ページ(3)環境ふれあい費オ芝生文化創造プロジェクト事業費に、非常勤特別職に係る予算が盛り込まれています。

○増田委員
 ありがとうございました。
 予算の款項目があって、細部はなかなかこの資料では分からないですよね。分からないというか、いつも頂けない。これは何か制度があるのですか。ここまでの情報でとどめるというか、ここから先は要求することによって調べることができるという考え方なのか。
 この内訳を知りたい場合、内訳を求めれば頂けるけれども、予算審議の過程ではこういう中身や情報は出さない制度が何かあるのですか。ここまでの事業費は中身を掲載しなくていいという制度になっているはずなんですが、その辺の制度の確認をさせていただきたいと思いました。分かりますでしょうか。

○山本経理課長
 議案については定めている形であると思います。議案説明書はあくまでも議案を説明する資料になります。詳細は今答えることが難しいですけれども、特に決まりはないと思います。実際は議案説明書だけではなかなか費用、費目の内容についてはお伝えできるスペースが少ない形にはなっていますけれども、予算の積算の詳細につきましては、御要望があれば提示することは可能な状態になっていますので、別途予算調書を見ていただく形で確認は取れるようになっています。

○増田委員
 決算のときは細部に至る資料は出るんですか。特別職の報酬額について委員会ごとに私どもの会派は確認させてもらっているんですけれども、毎回毎回こうやって調べないと出てこないのか。こういう芝草所長さんのような話は本来だったら分かってもいい、つまびらかにしてもいい予算だと思うんです。ただ今の議会の予算審議の制度上そこまでは出さないルールがあったのか確認したかったのが先ほどの質問です。
 たしか決算特別委員会のときも、そこまで細かな資料は出なかったですよね。その点の制度上というか、県が通常やっている予算につく説明資料の作成基準というんでしょうか、その辺に何かルールがあれば教えていただければと思います。

○山本経理課長
 決算関係も決算の説明資料につきましても、庁内のルールや様式を定めていますが、全ての項目について掲載する場合スペースの関係もありますので、必要な分に絞った形の決算審査資料になっています。

○増田委員
 ありがとうございました。
 私は市議会とか町議会議員経験者ではないので知識がないのですが、地方議会の議員をされた先生方からは、基礎自治体の予算審議のときは款項目、細目みたいなかなり細かな事業名と予算まで事前に情報を伺って、それを一つ一つ積み上げていく作業をされているそうなんです。県議会は基本的にそういうのがない制度でやっているという認識で今もいます。
 これはこの委員会でということではなくて、大事な予算でございますので、分かるところは私たちが調べていけばいいことではあると思うのですが、調べないと分からなかったことが個人的にずっと引っかかっています。いい予算もそうでない予算もいろいろひっくるめられちゃうと、あらぬ誤解も生んでしまうと思っておりますので、これはまた改めて議会として会派でも検討して対処していきたいと思っております。
 これは意見というか、感想にさせていただければと思います。

 もう1点だけ、危機管理くらし環境委員会説明資料10ページとか58ページ、また議案説明書でも水循環保全条例についていろいろ説明されております。この条例自体は県民の水を守る意味では非常にありがたいと私どもの会派は思っておりますが、いわゆる開発行為を未然に把握する効果があると思います。
 ただ、一番のポイントになる水源保全地域をどのように設定していくかというイメージがなかなか一般の人に分かりにくいと思います。この基準といいますか、境目が一番難しいと個人的には思うのですが、どういうくくりでこの水源保全地域を設定していくのか確認させてください。

○市川水利用課長
 この条例を認めていただいた場合、水源保全地域については来年度具体的に検討していくスケジュールになっております。環境審議会がございますので、諮問して答申していただくように有識者の先生方に内容を議論していただくつもりでおります。
 具体的になかなか申し上げられないところもありますが、18道府県で同様の条例があります。そういうものを事務方としては勉強しております。この条例の目的は事前に把握するところにポイントがございますので、なるべく広く指定したいと考えているところです。
 具体的には、国有林とは別に民有林――森林法で5条森林と言うんですが、で地域森林計画に位置づけられている森林を広く指定している県が多いので、それを参考に来年度考えていければと思っています。

○増田委員
 ありがとうございました。
 その上でなんですけれども、条例施行後の進め方と進行中のものと過去のものという記載もありました。そのときに外国人、外国資本ということは調査の1つのポイントにはなると思います。まず条例施行後で結構なんですが、今後本筋じゃない開発行為の可能性があることを見抜かなきゃいけないと思うんですけれども、どこでどういう判断をするか、その場合の判断基準はどうやられるのか。
 例えば、名義が外国資本の企業だとか外国人名だとか、どういうふうに水源保全地域を指定して、そこで開発行為があるときに届出があって、それをどこまで深く調べるお考えなのかて教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。

○市川水利用課長
 裏に隠れている場合もございますので、どこまでというのはなかなか難しい問題かと思います。これからもう少し具体的に考えていきたいとは思いますが、こういう情報を一元化すると、月曜日に難波副知事が説明なさいました。仮称ですが土地利用の情報システムをつくろうということで、今県としてはその開発行為について考えているところです。システムをつくり込む中で、そういうことがどのようにできていくか検討していければと思います。

○増田委員
 改めて確認なのですが、もう既に手をつけられているところもあるはずだと思いますが、過去のことに関して効力がない条例ですよね。

○市川水利用課長
 水源保全地域は縦覧、意見聴取を経て告示して効力を発揮しますので、その期間は条例に細かくうたっておりますが、基本それ以降に有効になります。

○増田委員
 ありがとうございます。
 その上で、名前は日本人名で日本人企業のような形であっても、資本は外国資本というケースが既に他県では出ているみたいです。それを見抜くのは非常に難しいようです。
 相手もしたたかな方々が多い世界だとも聞いております。表向きの名称とか団体名で来ているケースよりも、水面下というか少し違う形であの手この手でやってきている方々がいて、そういう開発事例が全国でもまま見受けられるという話を聞いているんですが、その点について所見や考え、対策があれば、お考えを教えていただければと思います。

○市川水利用課長
 事前届出には2種類ございまして、土地利用の段階での届出、それから開発行為は小規模な開発行為になりますので、ほぼ既存の法令で対応できるものが多いかと思っています。
 土地利用の届出の場合は、まず利用目的を明記していただくようになりますので、どういう開発行為をするかは事前に把握できます。ただその段階では土地の持ち主と買主しか分かりませんので、5番委員がおっしゃるようになかなか難しいと思いますが、例えばこれまでの開発行為とかいろんな履歴を蓄積していくシステムをこれからつくろうとしていますのでそういう中で、ブラックリストというものもできてくるかと思います。そこでうまく運用できればいいかなというところまでしかお答えできませんが、以上です。

○増田委員
 ありがとうございます。
 先行事例や他県事例もあるかと思いますし、ここは知識と経験値を積むしかないと思います。今その手口というか開発行為の手法は本当にいろいろあるみたいです。ひいては県民や国民のためになる話ですので、精度を高めて悪質な行為を未然に防ぐという観点で推進していただければと要望させていただいて終わります。

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