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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成30年6月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中田 次城 議員
質疑・質問日:07/03/2018
会派名:ふじのくに県民クラブ


○中田委員
 7番中田でございます。分割質問方式でよろしくお願い申し上げます。
 産業委員会も久しぶりで非常に項目が広いということですが、昨日、メガソーラーのことで一定の結論が出たことを踏まえまして、地元の課題でもございますし、このことを中心にまずやらせていただきたいと思います。
 また、質問に入ります前に私の感想といいますか、非常に残念だなという思いもあり、そしてまた1年間担当の森林保全課の皆さんには慎重な審議をしていただいて、ああいう結論が出たことにつきまして残念ではありますが、皆さんが本当に努力されたことに対しましてはまずは感謝申し上げたいと思います。
 その上で、何点か確認していきたいことがあります。
 昨日許可が出されました。この許可には条件が10項目、行政指導が4項目つけられています。都合14項目の条件及び行政指導の附帯項目がつけられているわけですね。
 まず1点お伺いしたいのは、この10項目の許可条件と4項目の附帯意見との違い。なぜ分けたのかということです。14項目を一括して附帯意見もしくは許可条件にすることも可能であったのではないのか。まず1点確認させていただきたい。

○尾森林保全課長
 許可条件についてでございます。
2つの種類、きょうお配りした伊東市八幡のメガソーラー建設に係る林地開発許可の資料の後半部分に許可条件をつけてございますけれども、1番と2番で分けてございます。
 1番につきましては取り消しをすることがあるということでございまして、こちらにつきましては森林法で許可の要件が4項目ございますけれども、土砂の流出防止、洪水の防止、環境の保全、水源の確保の4つの案件に直接係るものについては取り消しの対象にするということで、1番に10項目を記してございます。
 そのほかの全く関係がないわけではございませんけれども、若干そこからずれたところ、住民の説明会の開催であるとかそういった項目につきましては行政指導にすべきであると判断しまして項目を分けてございます。

○中田委員
 わかりました。
10項目の許可条件についてちょっとお伺いしたいんですが、今の答弁ですと10項目に関しましては守られなかった場合には許可を取り消すことができる、取り消す場合があるということですよね。取り消す場合があるということは取り消さない場合もあるということもあるでしょう。例えばこの3番でいう最後に万全を期すこととか、4番でいう適切な処理を行うこととか、非常に抽象的な表現になっているわけですね。
 何を言いたいかといいますと、この許可条件の10項目は地元の行政の自治体の市長も含めて反対してきた皆さんにとっては非常に大きな意味を持つわけですね。
 許可を出しました。許可を取り消す可能性がある10項目を付しました。これはわかります。じゃあこれを誰がどうやって確認していくのか、判断していくのかを確認したいんです。紙を見ればわかるわけですか。これは許可を取り消す可能性があることなんだ、森林法に基づいたことだから取り消しの条項として入れるんだと。
 これをどうやって、誰が確認していくのかをまずお伺いしたいと思います。

○尾森林保全課長
 許可条件の確認でございますが、許可を出した後工事に入るわけですけれども、工事に入りましたら着手届を初め、工程表の提出や進捗状況の報告、県による定期査察の実施などさまざまな形で現場の状況を県として確認してまいります。あるいは大量の降雨があった後の現場の状況等が市や農林事務所から報告が入ってくることもあるでしょうけれども、そういったさまざまな機会を捉えて事業者に指導してまいりたいと思います。その中で、この条件に反するようなことがあれば、工事の中止、あるいは指導から始めて、改善されない場合には許可を取り消すこともあると考えております。

○中田委員
 5番目のことについてお伺いしたいんですが、アースダム、擁壁等の防災工事に係る構造物の施工に先立ち、現地の現場条件を確認の上、現地の既存地盤及び現場で使用する土を用いた土質調査及び土質試験を行い、地質状況の把握と土質諸定数を確認すること。確認後、安定解析を行い、県の確認を受けること。
 私はこの10項目を読んだときに、非常にこの5項目が具体的で業者にとってもハードルが非常に高い、いろんなことをきちんと求められている条項、非常に重要なものだと思っているんですね。
 そこでお伺いしたいんですが、私が知り得ている範囲ではアースダムは4カ所、調整池も当初2カ所から4カ所にふえています。そして、ここでいう擁壁等とありますが、これはまず何カ所あるのか。そしてこれらの工事に先立って、今言ったような土質調査ですとか、土壌の解析ですとか、それを受けて県の調査だとか、そういったことにつながっていくわけですけれども、アースダムが4カ所、調整池が4カ所、擁壁があと何カ所あるか御答弁いただきたいんですが、それら全てがこれらの土質調査の対象になるのかどうなのか。
 例えば擁壁が4あったとしたら12カ所、その全てが土質調査の対象という判断でよろしいのかお伺いします。

○薮崎森林・林業局長
 土質調査についてお答えいたします。
 アースダムについては4カ所、擁壁につきましては重力式のものが2カ所、調整池に関連している擁壁が調整池に2カ所となっております。土質調査、土質試験を行う箇所につきましてはアースダム4カ所全て、擁壁につきましてはコンクリート擁壁2カ所については確認していただくこととしております。調整池につきましても、基礎地盤の支持力につきまして、同じようにボーリング調査及び土質調査について実施していただくということで記載しております。

○中田委員
 そうすると、アースダムが4カ所、調整地が2カ所、擁壁が4カ所、これは全て対象になるということですね。

 私も専門家でないのでちょっと教えていただきたいんですが、いわゆる土質調査と土質試験の違いがわからないので、土質調査、土質試験、土質定数の確認、これらの定義を教えていただきたい。それと、県がさらに安定解析を行い最終的に県が確認をすると私は理解しているわけですが、どのような方法で県は確認をとるのかお聞かせ願いたいと思います。

○薮崎森林・林業局長
 土質の確認方法等についてお答えいたします。
 アースダム及び擁壁の設置箇所につきましてはボーリング調査を行いまして、土質の地盤の支持力の関係、土層がどのくらいの深さまで入っているのかを確認いたします。
 それと、そこで盛り立てる土を用いまして土質試験を行いまして安定解析に必要な土質乗数となっております内部摩擦角と粘着力について調査を行います。その調査を用いまして、今使っております土質の定数が道路土工指針の一般値を使っておりますので、実際に現場で使うもので再度安定解析を行うこととしております。
 そこで行いました安定解析を用いて、再度確認をした上で工事の施工をする形になります。これは県が使っている土質定数などを全て確認した上で判断することとしております。

○中田委員
 そうしますと、それらの土質試験が行われて県が確認してこれで大丈夫だよとお墨つきを与えた後に、いわゆるアースダムの工事、擁護壁の工事や調整池の工事に入ると、こういう理解でよろしいのかが1点。
 それと、防災工事の前段階の調査は計画の全てに最優先というか工事の順序として最初に行わなければならないものだと感じるわけです。例えば森林の伐採についてもそうなんですが、森林法で木を切ってもいいよという許可を与えた。しかし、いろいろな条件がついて今言ったような調査が求められている。
 仮に調査をしてだめですねと、もっと土壌改良が必要です、この支持基盤ではこういう工事はできないだろうとなったときには工事ができないわけですよね。そのときに既に東京ドーム10個分の木が丸裸になっちゃっている、こういう状態はまずいわけじゃないですか。
 ですから聞きたいのは、木を切るタイミングですよね。木を切らせるタイミング。この調査が確実なものになって確実な工事が終わらない限りは木は切れないのか、その辺の兼ね合いを教えていただきたいと思います。

○薮崎森林・林業局長
 工事の各工程につきましては防災工事から着手することとしておりますので、着手届に工程表を添付していただくことになっております。工程表につきましては、より細かい工程を作成していただきたいと思っておりまして、4つの調整池の一番下流側から着手することになるかと思います。立木の伐採等につきましては工事の状況をこれから調整していくことになるかと思いますけれども、全部を伐採するということではなくて、まず調査に必要な道路関係ですね、機械等を入れる必要が出てくるかと思いますのでそういう必要最小限のものについての伐採は入っていくかとは思います。そこで土質等を確認した上で大面積の伐採になるのではないかと想定しております。
 これから工程表の提出を求めて、その中で詳細な工事の工程について詰めていきたいと考えております。

○中田委員
 私の考え方、感覚と近かったと思うんですけれど確定はしていないですよね、今の答弁。仮にこれが工事着手することになった場合、それを想定しているから今後工程の中でぜひそうするべきだと。そうしなければ先ほど言ったように木は切っちゃった、でも地盤調査をやったら問題ができてきたよと。こうなったらおかしな話になっちゃうじゃないですか。そこはきちんと要望させていただかなきゃいけないなと思っております。

 それと、今ボーリング調査の話が出ましたが、現地をごらんになっていますでしょうか。あそこは県道からの進入路が1カ所、しかも幅は3メートル弱です。小さな川に小さな橋がかかっている。10カ所近いボーリング調査が求められるような工事じゃないですか。しかも沢のようなところもあれば、急峻なところもある。平面なところをちょこちょこっとするようなボーリング調査ではないと思っているんですね。何が言いたいかというと、ボーリング調査をやるための重機、車両はかなり大がかりなものが必要なんじゃないかなと思っているんです。
 実際ボーリング調査を義務づけているんだけれども、現状、そのボーリング調査に必要なそれなりの重機が今はとても入れない。どこかにまた別の入り口をつくって、仮設の橋をつくってボーリング調査用の車両を入れなければならないんじゃないかなと心配しているわけです。そこはどう見通していらっしゃるのかお伺いしたいと思います。

○薮崎森林・林業局長
 ボーリング調査についてお答えいたします。
 申請が上がっているこの工事の中に、既にボーリング調査が実施されたところが5カ所程度ございます。ボーリング調査そのものは2トン車から4トン車程度の車両が入ればボーリングマシンの運搬はできる状況になっておりますので、今ある仮設道路程度の道があればボーリング調査そのものは可能であると考えております。まだ調査地点に至る道路、ボーリングマシンを運ぶ2トン車をどういう形で運び入れるのかが決まっておりませんのでどの程度の重機が必要かは確定はしておりませんけれども、ボーリング調査用のマシンそのものはそれほど大きいものではございませんので、今程度の道で十分使用可能かなというふうに思っております。

○中田委員
 今いろいろやりとりをしていますが、私は非常に心配をしています。希少動植物も発見されていて、仮設用道路を仮につくるような場合にそのすぐ近くで捕獲されています。そういうことを考えたときに、工事でまた道路をつけかえなきゃならない、橋をつけかえなきゃならないということになればそういったことにも影響が及ぶので慎重にやっていただきたいと思っております。
 それと、やりとりの中でわかったこともあるわけですが、先ほど4項目の行政指導の話がありました。こちらについてもお伺いしたいんですが、この4項目については、特に1と4に関しては、これまで事業者の方は全くと言っていいほどこちらの希望には沿わない見解を示しておられます。
 ちなみに、1の住民説明会はこれまでの1年間に満足にやったのは6月16日の1回だけ。この住民説明会を皮切りに、各7地区の地元の説明会を受けるに当たって反対住民の皆さんと事業者の皆さんとの住民説明会を開くに当たっての確認書みたいなものを住民側でつくり事業者に示したわけです。説明会をやる場合はちゃんと資料を用意してください、周知期間をとってください。当たり前のことですよ。でも事業者はその確認書に判こを押さなかった。住民側が求めている当たり前の住民説明会のやり方に対して、事業者がきちんとイエスと言っていないという現状があった。
 それと4は言わずもがなで、伊東市長は条例を適用するんだとおっしゃっているわけです。知事も副知事もそうおっしゃっていますが、条例を業者に遵守させることの難しさを感じているんです。ですから、1から4までを遵守させるのはいいんだけれど、1と4に関しては事業者は遵守しませんと言っているんですよ。条例は関係ないと言っている相手に対して、遵守しろと条件をつけた。これは許可を出した県として、行政指導とはいえどうやって行政指導していくのかきちんと聞いておきたいと思います。
 事業者を呼んで、きちんとした指導をしないと。今でもやらないと言っている相手に対して、どうやって指導していくのかお伺いしたいと思います。

○大石(哲)委員長
 ここでしばらく休憩とします。
 再開は13時30分とします。
( 休 憩 )
○大石(哲)委員長
 休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質問等を継続します。
 では、発言願います。

○尾森林保全課長
 先ほど、条件に付してございます伊東市の条例と関係法令を遵守することに関する県のスタンスについて御質問がございました。
 条例に違反しているかどうかを判断するのはあくまでも条例施行者の伊東市長でありますので、伊東市から違反行為の通報があった場合には県としては行政指導の範囲内で適切に指導を行ってまいります。

○中田委員
 伊東市から通報があれば行政指導の範囲で指導するのは当たり前のことだと思うんですね。先ほど申し上げたのは、県はいろいろ苦しみながらも許可を出した。この許可には非常に重い10項目の許可条件と4項目の森林審議会で御答申をいただいた重い附帯条件がついているわけですね。
 となりますと、4つの附帯条件、行政指導とはいっても非常に重たいものですが、1と4に関しては既に事業者は、何度も言いますが条例には該当しないと自分勝手なことを言っている。住民説明会もこれまで満足にやっていない現実を踏まえれば、条例に違反して市から通報を受けて、県が何かする用意があります、こうしますという話だけではないだろうと。
 法令を遵守させるために県としてきちんと強力な指導を事前に事業者に改めてするべきだということなんですよね。
 こんなこと言っては事業者に失礼ですが、そうしたからといって事業者が必ずしも遵守するかどうかわからないですよ。しかし、ただ紙に書いてこれを出しましたからというだけでは、ますますつけ上がると思っていますね。
 ですから、許可を出した県の責任として遵守させるために市からの通報云々の前に、何をしなければいけないのかを改めて問いたいわけです。その部分が御答弁になかったと思いますので改めてお聞きせざるを得ないと思います。

○尾森林保全課長
 行政指導の方法についてですけれども、住民の皆さんから説明会が開かれていないというお話が随分あったものですから5月後半に事業者を呼んで説明会を開くよう行政指導を県で行っております。その際には、会社のしかるべき役職の人間を呼んで、県としてもしかるべき役職の人間から強く説明会の開催を求める指導をやっておりますけれども、同じようなやり方で今後も取り組んでまいりたいと思います。

○中田委員
 ぜひ強い指導力を発揮していただきたいと思っています。
 私はこの問題について質問してきましたけれども、伊東市長も条例を適用すると明言されていますから、恐らく条例違反として国に通報が上がって、取り消しの対象になってくる。事業者がいろいろ言ってきたって法廷の場で争われて、どういう結果になるかわかりませんが伊東市が主張を貫けば、こんないいかげんなことばっかり言っている事業者の主張は認められないと思っています。
 いろいろな質疑をしていますが、この計画は前に進まないと自分の中では確信を持っています。しかし、昨日こうやって一応許可がおりて、条件がつきましたのでこの問題について仮に事が進んだ場合にはどうなるんだと何項目か質問させていただきました。
 いろいろ細かいところまでお聞きしましたが、ありがとうございます。この問題については以上で終わりたいと思います。

 次に、水産業の振興について伺います。
 水産業の振興については本会議でも申し上げました。本委員会には森委員もいらっしゃいますし、伊豆半島を取り巻くさまざまな厳しい状況の中で、漁業もその1つだと思っております。
 地元の漁業関係者の皆さんから時々お願いといいますか、御要望いただくことの中に県の水産政策がどうしても駿河湾ありきであるんじゃないかと。伊豆半島の東海岸のような小さな漁協が肩を寄せ合って生きていくようなところにもう少し県の目を向けてほしいという御要望を聞きます。こうやって聞けば、やっていますよと言うんでしょうが、伊豆半島東海岸には初島や大熱海、伊東、伊豆の漁協がありまして、組合員数は2,458名で、県内5,241名の47%を占める組合員がいらっしゃるということですよね。
 遠州灘や駿河湾で漁業が盛んに行われているので理解はしますが、伊豆半島の特に東海岸、相模灘と言われている地域の漁業振興についてもう少し光を当ててほしいというのが現場の率直な声だと思っています。
 伊豆半島東海岸の水産業の現状を踏まえて、どういうお考えやお気持ちでいらっしゃるのか御答弁いただければと思います。

○瀬水産振興課長
 伊豆東海岸の水産振興についてお答えします。
 7番委員御指摘のとおり、伊豆東海岸の主要な漁業は定置網、キンメダイ漁業であると認識しております。当課の取り組みであります水産物の流通につきましては、水揚げやにぎわいの拠点となる市場、直売所、漁協食堂などの整備や運営について引き続き支援してまいります。
 当課では、昨年から伊豆地区の漁獲物の静岡市への大量輸送の実験に取り組んでおります。さらに今年度はとれた魚を一次加工した地場水産物を地元の宿泊施設や飲食店に提供して、地場の水産物の利用促進を図る予定であります。7番委員の地元、伊東地区をモデルとしまして一次加工した新鮮な定置網漁獲物の小口配送試験を今年度は実施予定でおります。
 あわせまして、試験研究のお話もさせていただきますと、定置網漁業につきましては神奈川県の水産研究機関と連携をいたしまして定置網に入ります主要魚種の漁獲予測や資源動向を解析しまして、その結果を定置網の研修会やホームページで周知を図っているところでございます。
 また、キンメダイ漁業につきましては資源管理の指導やキンメダイの種苗生産技術の研究開発に取り組んでいるところでございます。今年度は地域の研究と普及指導の拠点であります水産技術研究所伊豆分場が建てかえられます。今後より一層の水産振興を図っていく所存でございます。

○中田委員
 ありがとうございました。

 続きまして、ファルマバレー構想と伊豆半島とのかかわりについてお伺いしたいと思います。
 10年前に県議会議員をさせていただいて、そのころに比べるとファルマバレープロジェクトが非常に花を開いて進んでいると思います。しかし私の記憶では、伊豆半島東部地区と伊豆半島が連携した中で、例えばかかりつけ湯の協議会をつくって、東部地区の医療産業と伊豆半島の温泉をバックグラウンドにそういったものが連携してファルマバレー構想が形づくられていくというイメージを持っておりました。6年、7年たちまして県議会に戻ってきて、伊豆半島とファルマバレーのかかわりってどうなったんだろうと感じるこのごろでございます。
 もう少し伊豆半島とファルマバレーの連携が進められてもいいんじゃないかなと思っておりますが、その辺についてどのような御認識でいらっしゃるのかお伺いできればと思います。

○村松新産業集積課長
 ファルマバレープロジェクトと伊豆半島の健康増進の関係についてお答えいたします。
 ファルマバレープロジェクトの第三次戦略計画がございます。その中で、かかりつけ湯につきましては健康をテーマとした地域づくりの中に明記されているものでございます。
 平成29年12月現在ですけれども、かかりつけ湯につきましては45の旅館等で実施していただいているところでございます。7番委員御指摘のとおり、かかりつけ湯の狙いは温泉や食材の観光資源と組み合わせて健康サービスを提供することでして、ファルマバレーセンターでいろんなPRをさせていただいています。
 平成29年度では具体的にどういう取り組みをしているかといいますと、一度原点に帰ろうということで良質な温泉とおもてなしを主眼にホームページやパンフレットの改訂、プレスツアーの開催、かかりつけ湯のネットワーク、こういったものの連携強化をやっているところでございます。
 引き続き、伊豆半島の特色ある温泉資源をファルマバレープロジェクトとうまく組み合わせて、県民の皆様にPRをして連携を深めてまいりたいと思っております。

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