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委員会会議録

質問文書

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平成27年6月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野澤 義雄 議員
質疑・質問日:07/06/2015
会派名:ふじのくに県議団


○野澤委員
 それでは、分割質問方式でお願いします。
 ふじのくに型人生区分のことで質問するつもりでおりましたが、先ほど7番委員から出ました。
 しかし、自分の思いなり、意見がありますので、少し述べさせていただきたいなと思います。
 40、50は鼻垂れ小僧、60、70は働き盛り、90になって迎えが来たら100まで待てと追い返せという言葉があります。よく老人クラブ等に行っても、こんなフレーズが張ってありますけれども、これは、渋沢栄一の言葉だそうでありまして、その当時の時代から高齢者に対する応援歌というのがあったというふうに理解をしております。ただ、それはそのかけ声だけだけれども、今度は行政として、一つ大きな運動をしていくというようなことであるものですから、非常に頼もしく思います。
 この議会でも、特にこの委員会では、多分高齢化率が50%じゃないかなと思いますし、そうはいっても、皆さん若々しくて立派な仕事も若い人に伍してやっていられるわけです。なお一層そういうような応援をいただければ、しっかりと元気が出せて、さまざまな面でいろんな活躍がより一層できるんじゃないかということで、期待をしているわけであります。
 この資料を見ると、日野原先生が提唱する年齢区分等を参考にということでありました。日野原先生は、御承知のように100歳を過ぎてもなお現役の第一線で頑張っておられる方ですから、そういう方の提案を受けてということは、非常に重い、意味があるものです。そういう点でもこの静岡県の取り組みというのは、いずれこの取り組みがうまくいけば、非常に評価を全国的にされるものではないかなと思っております。
 ただ、どこまで頑張っていいのか。私自身も壮年後期ですか、こういうところに入りつつありますが。というのは、壮年というと、県の職員の皆さんも60歳で定年を迎えるわけですけれども、ようやくそこのところで壮年も折り返しということです。まだまだひと花もふた花も咲かせるというのは、元気でやらなければならない年代でありますけれども、それでは、壮年後期がどこまで頑張っていいのか。年寄りの冷や水という言葉もあります。かといって、やはり先ほどから出ている社会に、あるいは家族等に、人から頼られるような、貢献できるような存在であれば、より一層緊張感があったり、若さを保っていけるのではないだろうかと、こんな思いでありますから、こういう運動をしっかりと進めると同時に、意識を持っていただくと同時に、やはり人から頼られる、こういうことに生きがいを持った壮年、あるいは老年の皆さんもそうですけれども、ということをしっかり意識をしながら、うまく社会が回っていくようなことを期待しております。ぜひこれは、しっかりと今後進めていただきたいなと、こんなふうに思って一言述べさせていただきます。
 では、質問に移ります。
 委員会説明資料の55ページの自殺対策でありますけれども、平成27年5月11日に精神保健福祉センターに相談窓口を開設したという説明の記載がございます。
 まだ開設したばかりですから、どのような状況かはこれからだと思いますが、当面の相談数なり、どのような対応をしたか、その内容がわかる範囲で教えていただきたいと思います。

○土屋精神保健福祉室長
 開設した5月11日から6月30日までの相談件数は、無言電話の5件を除きまして、33件対応しております。
 この中では、相談内容としましては、死にたいですとか、息子が死にたいと言うなど、自殺を口にするもののほか、パワハラを受けているとか、対人恐怖があってどうしたらいいのかというような相談を受けている状況です。

○野澤委員
 それで、その相談を受けてどのような対応をとりましたか。というのは、電話で相談をしてくるくらいですから、かなり追いつめられている状況の中で、こういうところを知って、それじゃあということで電話したんでしょうけれども、それが金銭的な問題なのか、それから仕事の関係なのか、あるいは対人関係なのか。それとも、そういうことを抜きにして、本当に鬱を患っていて、どういうことかわからないけれども、とにかく死にたいんだ、みたいなさまざまな原因があると思いますけれども、そういったものも分析をしながら、次の対応に移っていくというようなことになっているんでしょうか。

○土屋精神保健福祉室長
 相談を受けている間に、その応対によってリスクの評価をしながら、相談員は対応しておりまして、先ほどのような自殺を口にして、自殺の念があるのか、あるいは何か自殺を企てる準備をしているのか。あるいは、例えばもう既にリストカットしてしまったとか、そういうような危険性について評価をしながら対応をしているところです。
 具体的には、電話の相談につきましては、傾聴を基本としておりますけれども、具体的に、例えば9番委員からお話がありましたように、負債についてどうだといった場合、自分がどこへ話をしたらいいのか、専門的なところはないのかと言ったら弁護士の相談を勧めるとか、あるいは鬱病の患者さんにつきましては、精神科病院、基本はかかりつけの先生があれば、かかりつけの先生のところへの受診を勧めるといったことを基本としております。
 仮に、例えば時間外であるとか、あるいは休日の場合で病院が閉まっているときには、県で休日夜間精神医療相談窓口というのを設置しておりまして、そちらのほうへの相談を勧める。あるいは、実際に受診が必要な場合には、この休日夜間の場合には、精神科救急医療体制整備事業で設置しております基幹4病院と、あと輪番で診察をお願いしています6病院で、合わせて10病院で体制を組んでおりますけれども、こちらのほうへの受診を勧めるといった対応をするようにしております。

○野澤委員
 関係するところに電話をしてくださいということで、電話番号を教えてあげるということだと理解をしておりましたけれども、強烈なシグナルを発信しているわけですから、それだけでいいのかなという思いがするんですね。
 例えば、金銭関係のことであるならば、弁護士なり、あるいは県で相談をやっていますよね。そういうときに、法律の専門家も入れて県民相談をやっておりますけれども、そういうところに本人が必ず行くような形。あるいは、逆に専門家から電話をするだとかというような、もう少し丁寧な対応がないと、もう本当にかなり追いつめられている状況の中で、救いの手を差し伸べることにはならないような気がするのですがいかがでしょうか。

○土屋精神保健福祉室長
 9番委員のおっしゃるように、相談につきましては、まずは傾聴ということなので、相手からのニーズがあった場合に、まずは話を聞いてあげる。相手から何かもっと具体的に話を、相談できるところはないかというニーズがあった場合に紹介先につないでいく。そのつなぎは、確かに9番委員がおっしゃるように、しっかりつないでいかなければいけないということで、病院に関して言いますと、しっかりとそういうところを勧めるという表現をさせていただきましたけれども、御本人の同意があれば、そこの受診調整までするような形で対応をしております。いついつ受診するといったような日程の調整も、御本人の同意があれば、そこのところは調整をして、しっかりつないでいくという体制はとっております。

○野澤委員
 ぜひ、対応が不十分で結果的に自殺してしまったなんていうことは決してないように、センターとしても、悪い結果になってしまって、あれをやっておけばよかったかな、これをやっておけばよかったかななんていうような悔いが残らないような対応をぜひお願いしたいと思います。

 それから、自殺を考える方というのは、鬱の状態になっている方がかなりだと思いますけれども、医療現場のほうで、例えば鬱病を患っている人たちに対して、そういう自殺の兆候があるのかないのかというようなことがわかるんでしょうか。あるいは、もしそういう兆候を少しでも発見したならば、その自殺に対する予防のようなことを医療現場からやるということは可能ですか。

○土屋精神保健福祉室長
 鬱病になっていらっしゃる方が、自殺の兆候を示しているかどうかというところは、その診察の中でしか判断はしかねるかと思います。
 ただ、睡眠に関して言いますと、以前睡眠キャンペーンなども実施しておりますけれども、30分以上眠れないことが1週間続いていると鬱病へ移行する可能性が高いと言われております。そちらについては、かかりつけ医、一般医とか、産業医の研修のときに、こういう睡眠の兆候があったときには鬱に移行する可能性が高いので、丁寧な診察をお願いしますというような情報提供は、研修の中で実施しております。

○野澤委員
 とにかく自殺をされる方、してしまった方というのは、する前に何らかの強烈な信号を出しているわけですから、そこのところに対して相談窓口をつくって、県としても取り組むということは、前進だと思います。本当に医療の現場からも、あるいは、行政のほうからもなるべく、そういった人たちの気持ちに届くように、自殺を事前に防げるようなところに、それは今のところ100%はないかもしれませんけれども、ぜひ今後進めていただきたいなという希望はいたします。

 それでは、次の質問です。
 委員会資料65ページのMERSへの対応ということで、先ほど3番委員からも出ましたが、主に静岡県の外国からの窓口というと、富士山静岡空港が主になりますので、空港を想定して少し質問をさせていただきたいと思います。
 先ほど、感染症の中で一類、二類という説明がありました。僕も事前に、ちょっとネットを見たら、第一種、第二種というような分類で書いてあって、第一種はエボラ出血熱とか、クリミア・コンゴ出血熱、コレラ、チフス、ペスト、ポリオ、赤痢、ジフテリア等々と書いてありました。
 それから、第二種がインフルエンザ、百日咳、風疹、おたふく風邪、水ぼうそう、結核等々となっておりますが、先ほどの説明と私の理解とちょっと違うものですから、まずそこのところをもう1度確認させていただきたいと思います。

○奈良疾病対策課長
 感染症法の適用によりますと、第一類感染症は、今9番委員からありましたエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱の7疾病になっておりまして、第二類感染症が急性灰白髄炎――ポリオ、結核、ジフテリア等になっております。

○野澤委員
 私もネットに書いてあるものをそのまま写してきたんですが、今の説明と若干ずれがありますけれども、それはいいです。また私も調べます。
 まず、空港に入国なり、それから外国から帰国ということになると、当然国際線ですから検疫になると思いますが、その検疫の段階では自己申告とサーモグラフィーのチェックになるんですかね。これは検疫ですから、恐らく国の所管だと思いますが、県の皆さんもわかっていると思いますので、教えていただきたいと思います。
 そこで、仮に自己申告で、もう体がだるくて熱があるという申告があったり、サーモグラフィーで明らかに赤くなるんですかね、映像で熱があるということがわかった場合には、もうこれは第一類、第二類に対して擬似感染症の疑いがあるからということで確認をして、そこで指定の医療機関のほうに――そこからは県の役割だと思いますけれども――搬送されて、そこで医療機関で正式に診断という形になるんでしょうか。その辺の一連の流れを教えてください。

○奈良疾病対策課長
 御指摘のように、静岡県には外に開かれた窓口が富士山静岡空港とあとは清水港もございまして、入って来る可能性はあるとは言われております。
 実際に、港の検疫、あるいは空港の検疫は厚生労働省の検疫所がやっております。富士山静岡空港並びに清水港は、厚生労働省名古屋検疫所清水検疫支所がやっておりまして、そこから国際便があるときに富士山静岡空港に出張してきて検疫を行っている次第でございます。
 また、国際旅客船が来た場合には、そこが適宜対応しておりますが、まず韓国のことを例にとりますと、週3便、定期便がありますが、その際必ずサーモグラフィーでチェックするのと、あるいは、例えばどこに行ったか、医療機関と接触したかどうかということを検疫所のほうで一応聞いていると思います。
 韓国に関しましては、今のところ、擬似症の定義が医療機関とか、例えば発症期間とかでちょっと分かれることがありまして、韓国に行っただけ、熱があるだけでは擬似症の適用とはなっておりません。ただしこういう場合は、こういうことはきちんと連絡してほしいと紙を渡しておりますので、それで対応されていると県では思っております。
 検疫所のサーモグラフィーで、例えば発熱がある、あるいは問診等で可能性が高いと診断されましたら、そこで擬似症ということになるわけですが、その場合の医療機関への搬送等は県の業務になります。
 富士山静岡空港は中部保健所管内でございますから、中部保健所職員がやりまして、実際擬似症と判断したら、その場で感染症指定医療機関に搬送ということになります。

○野澤委員
 ありがとうございました。
 しかし、擬似症と判断するときに、申告とサーモグラフィーということだけれども、それでは先ほど言った一類、二類とかいう以外、単なる風邪でも熱出ますよね。そういう場合なんかはどうなんですか。そういうものも一緒に、全部擬似感染症という形で病院に送られるのか、伺いたいと思います。

○奈良疾病対策課長
 まずエボラ出血熱のことをお話しさせていただきます。この前の例をとりますと、エボラ出血熱は、例えば感染国に行った、21日以内に熱が出たという方は、必ず擬似症として扱いなさいと国から基準が出ていて、そのとおりにさせてもらいました。
 韓国に関しては、韓国に行っただけで熱が出た方は、擬似症の対象になりませんので、医療機関と接触があった、あるいはその濃厚な患者と接触をしたことを確認して、初めて擬似症と診断されるわけであります。
 具体的にそういうことを言ってもなかなかわからないときには、保健所長である医者が確認した上で判断することになっております。

○野澤委員
 そうすると、渡航先の地域の状況、そこでそういう感染症が発生しているのかとか、医療機関と接触したとかというような、問診というか自己申告だとかそういうものと、サーモグラフィーということですけれども、そうじゃない単なる発熱だとか、普通の風邪だとかという場合、多分自分の判断だとか、渡航先だとかいうことが基準になると思いますけれども、そのまま行って、うちで様子を見てくださいということになるわけですよね、恐らく。わかりました。
 お隣の国でMERSが発生して、死亡率も高いということで大問題になっておりまして、隣の国の日本ではちょっと脅威になって、それはもちろん警戒をしっかりしていかなければいけないと思います。感染力は余り強くないと聞いておりますけれども、広がった原因というのは二次感染だということで言いますと、空港というか、飛行機の機内に――仮にですよ――そういうような一類、二類の感染症が確認されるというような患者が出た場合に、飛行機に乗ったお客、搭乗員含めて、そういう人たちはどうなるのか。同乗していた人たちは。
 それから、空港で接触した職員とか、あるいは、飛行機に乗らないまでも空港で何らかの形で患者さんの近くにいて、もしかしたらというようなこともあるかもしれません。
 搬送だとか、それから医療機関、指定の医療機関に行けば、先ほどの説明では大丈夫だというお話でしたけれども、お隣の国では、その医療機関でMERSの位置づけがわかっていなかったということが問題だと言われておりますけれどもね。その辺のところをもう少し詳しく説明していただきたいと思います。

○奈良疾病対策課長
 まず、エボラ出血熱に関して追加させてもらいます。エボラは、感染経路は直接接触がまず一番疑われております。空気感染、飛沫感染もありますが、それに関しては、今は感染しないんじゃないかと言われております。例えば、先ほども御指摘がありました、空港で私がここに座っているとしたら、周囲何メートルくらいの患者さんを監視対象にするかというのも決まっておりまして、マニュアルで大体動くことになっております。
 MERSの場合には、接触感染以外の感染が考えられますので、もうちょっと幅が広いんじゃないかという話です。例えば、机でいくと二つ、三つくらいのところを大体考えているのではないかと思うんですけれども、そういうことがありまして、そこは対象になりますということに恐らくなると思います。
 また、細かいことは、まだ現実的には、韓国でも医療機関外での発症がないということになっておりますので、飛行機の中の対応というのは、実ははっきりまだ決まっていないのは確かでございます。
 韓国の場合は、医療機関の患者さんが接した医者、医療従事者が一番感染していることは、9番委員も御指摘のとおりでございますが、一般の方にどうやってうつったのかということの解明がまだ十分できておりません。どの辺を対象にするかというのは、また今後の経過を見ないとわからないと思いますが、普通に考えると、この席から考えて、対象者は二つ、三つ目の席くらいじゃないかと考えております。具体的な例で申しわけありませんが。その場合には、その当たった方は、重要な監視対象ですよという話をして、なるべくいてくださいということで、感染対象になると考えています。韓国もそうしていると聞いております。

○野澤委員
 だから近場にいた方も、もう帰られるわけですね。そういった人たちにも、必ずこの連絡がいって、県に受診してくださいというような体制まではできているわけですか。

○奈良疾病対策課長
 対象者に関しましては、例えば、今検疫のほうからは、あなたはこういう対象になっているから、必ず連絡をするようにという話がもちろん来ております。
 ただし、接触者に関しては、まだそこが十分徹底されていないことは確かにありますので、また国に確認させていただきますので、ということになります。感染者が出ておりませんので、何ともこちらとしてはございません。

○野澤委員
 わかりました。とにかく万全の措置をとってくださいと言うしかないわけですけれども、完璧な危機管理ということではなかなか難しいですね。わかりました。ぜひ御努力をお願いいたしたいと思います。

 次に、資料にはありませんけれども、医学生向けの奨学金制度のことについて、少し伺いたいと思います。
 この制度は、医学生に月額26万円、最長6年貸与して、医師の資格を取った後にこちらの静岡県に来ていただいて、医療活動についてもらうという制度だと思います。6年貸与して、その1.5倍の最大9年間県内の医療機関に勤務をすると返済免除ということで、大変大きな額を1人の医学生に対して優遇をして拠出するという制度ですけれども、この制度が導入から9年目を迎えたということで、新聞報道によりますと、県内で医療に従事するという人たちが100名を超えたということで、成果が上がってきたんじゃないかなというような報道を目にいたしました。今も現在進行形の人たちもおりますけれども、これまでにどのくらいの人に、この制度を使ってお金を支援してきて、定着率がどのくらいか。もしかしたら、そういう支援を受けただけで、はいさようならで、当然その人たちは、お金は返してもらわなければいけませんけれども、そんな状況はいかがでしょうか。どのような支援の状況で、定着率はいかがなものでしょうか。どうですか。

○酒井医療人材室長
 ただいま御質問がありました、静岡県の医学修学研修資金についてお答えいたします。
 まず、初めに制度から簡単に御説明いたしますと、月当たりの奨学金の貸与額が20万円となっております。それで、最長で6年間、これは9番委員がおっしゃられたとおりでございます。貸与期間が最長6年ということで、1年間から6年間でございますが、貸与期間の1.5倍に相当する期間を静岡県が指定する医療機関で御勤務いただくことによりまして償還免除となります。
 ただし、その勤務の義務を履行する期間につきましては、貸与を受けた期間の2倍プラス4年、仮に6年間貸与を受けたといたしますと、2倍ですから12年プラス4年の16年間の間に、1.5倍の9年間を御勤務いただくことによりまして、償還免除がなされます。
 ちなみに、6年間貸与を受けますと、月額20万円ですから1440万円になるところでございます。
 確かにおっしゃるとおり、平成19年度から貸与を開始しておりまして、昨年度――平成26年度から新規の貸与人数を、医学部1学年に相当する120人に増加をさせていただいたところでございます。
 昨年度末までに、被貸与者、奨学金を利用された方は658人に上ります。そのうち、先ほどの猶予制度を使ったりだとかをしないで、これまでに120人の方が県内で勤務を開始したところでございます。
 本年4月から新たに返還免除のための勤務を開始された方は、36人いらっしゃいます。返還免除のための勤務を継続されている方が38人いらっしゃいましたので、4月の時点で言いますと、返還免除のための勤務をされている方が74人いらっしゃいます。
 さらに今、9番委員から御指摘がありました定着率でございますけれども、返還免除後に、現在35人の方、その4月の時点で返還免除後35人の方が勤務をされておりましたので、100人を超えたという数字につきましては、4月の時点で、この医学修学研修資金を御利用になり返還免除がなされた、あるいは返還免除の勤務中の方が109人いらっしゃったことが現状になります。
 それから、定着率ということでございますけれども、今申しました勤務満了、いわゆる返還免除のための勤務が終了された方がこれまでに42名いらっしゃいます。そのうち、35人が4月の時点で勤務中ということでございまして、定着率は83%になります。

○野澤委員
 ありがとうございました。高い定着率で、ちょっと安心をいたしましたけれども、勉強しても医師の資格を取れなかったという場合もあるわけですよね。そういう方は、医師をやらないですから、返済能力があるのかないのか、ちょっとわかりませんけれども。それでせっかくこういう的を絞った、本当にこれというような施策で集中的に取り組む、お金をつぎ込む施策ですから、食い逃げというとおかしいですけれども、取りっぱぐれのないような形でやっていただかないと、これはまずいと思うんですよね。その辺をちょっと心配するんですがいかがでしょうか。

○酒井医療人材室長
 卒業後、医師の国家試験を受けていただきまして、晴れてお医者さんになられた方につきましては、先ほど申し上げた期間内に義務を果たしていただくことをお願いしていくわけですけれども、ここでも免許をお取りになれなかった、いわゆる試験に合格できなかった場合は、次の2回目までチャレンジが可能となっております。
 ただし、それでも資格がお取りになれなかった場合につきましては、規定に基づき、奨学金に関しましては一括返済をしていただくと、こういった制度になっております。

○野澤委員
 わかりました。この制度の成果が出てきているということと、それから必ず返還をしていただくことが前提で、またしっかりと取り組んでいただきたいと思います。

 もう1点このことについて、医師不足という中でこの事業がなされているわけでありますけれども、それに対して、この109人というのが解消に当然役立っていると思いますけれども、その状況をお知らせいただきたいと思います。
 特に、医師不足でいろいろ議論をされている中でも、診療科によってだとか、あるいは地域的な格差がある。地域でいえば、東部だということが言われております。あるいは診療科によっては、この科の人気が特に高いだとか、いろんなことで不足が出ている部分もあると言われておりますが、そういった点もこの取り組みによって若干解決の方向に来ているわけですか。

○酒井医療人材室長
 今おっしゃったのは医師の偏在、地域の偏在というふうに言っております。御承知のとおり本県におきましては、平成24年の12月末の数字でございますけれども、10万人当たりの医師数が、全国平均226.5人に対しまして186.5人というのが平均でございます。
 また東部地区では175人、それから中部地区では185人が大体の数字でございます。西部地区では198人ということで、いわば西高東低と言われるような状況になってございます。
 このような中、先ほど申し上げました109人の方でございますけれども、現在割り振りしますと東部地区に14人、中部地区に47人、西部地区に48人という割り振りになっております。これもふじのくに地域医療支援センター内部で、いろいろ施策等、御検討いただいているところではございますけれども、やはり東部地区が、例えば若いお医者さんが勤務いただくのに魅力があるかどうか、例えば医師としての指導体制がどうかとか、そういった問題がございます。
 そのような中ではございますけれども、前年度からの伸び率で見ていきますと、中部は対前年度比138%、西部は123%、東部は175%でございまして、東部地区の各病院の独自の御努力、それから指導医の確保並びに、例えば先ほども聖マリアンナ医科大学の関係で御質問がございましたけれども、県が特定の大学等と協力を結ぶことによりまして、東部地域の医師の確保に寄与がなされているということで、少しずつではございますけれども、その解消には寄与されていると思っております。

○野澤委員
 ありがとうございました。
 不足しているところにしっかりと配置をすることで、この取り組みは完結するわけですから、そこまでしっかりとやっていただかないと。お医者さんがふえても、やっぱり今までどおり多いところにたくさん行ってしまったということでは意味がないわけですから、ぜひその目的を達成するように取り組むということで完結していただきたいと思います。

 それから最後に、がんセンター局に伺います。
 がんセンターに対して、セカンドオピニオンで訪れる外来患者さんはどのぐらいいて、その辺の対応はどういうものなんでしょうか。
 というのは、私もよくそういう相談を受けます。本人が、あるいは家族ががんになったから近くの病院に通っているけれども、今通っている病院ももちろんいいけれども、とにかく最高の治療をしたいんだということで、ぜひ極めてレベルの高いと聞いているがんセンターの治療というか、話を聞いてみたいということで紹介してくれという話で、たくさんそういうことがあります。がんセンターでも丁寧に対応してくださっておりますから非常にありがたいことだと思っておりますが、センターとして年間でいうとセカンドオピニオンでどのぐらいの事例があるのか、まずは聞きたいと思います。

○小林疾病管理センター長
 セカンドオピニオンの件数ですけれども、大体年間1,000件前後のセカンドオピニオンを受けております。

○野澤委員
 それで、その1,000件ある中で、例えば私の知人の例なんかも申し上げますと、やはり見立てというか相談したところ、うちで治療しても同じですよ、同じような抗がん剤を使ったり、さまざまやるけれども全く同じですということで、それならばむしろ自宅に近く通院しやすい、もとの病院に通って治療されたらどうですかというような説明も受けて、それで納得をして治療に専念するという例が割と多いようですけれどもね。
 そうではなくて、それじゃあどうしてもがんセンターで治療しなければならないというような状況もあるんでしょうか。特に御本人の強い希望があったりしながら転院してきたという例はどのぐらいですか。

○小林疾病管理センター長
 セカンドオピニオンは病状や治療法について自分の担当医以外の意見を聞いて、よりよい治療法を選択するとか、自分の病状に関してよりよく知ってもらうことを目的としております。がんセンターでは基本的にはセカンドオピニオンで来た方をそのまま受診させるということではなくて、強く希望されている場合でも基本的にはもとのお医者さんに戻すという形で対応しております。しかし、その後にやはりがんセンターでと希望する方もありますので、正確な数ではございませんけれども先ほどの件数のうちの4分の1程度は、セカンドオピニオンを受けた後、がんセンターで受診しているという形になっております。

○野澤委員
 4分の1というのはかなりの数字だと私は思いますけど、それもとりわけがんセンターに対しての信頼というか期待だと思いますので、ぜひそういった県民の患者さんの気持ちを受けて、可能か不可能かはそちらの判断でしょうけれども、対応していただきたいなと思います。

 それから、委員会資料にプロジェクトHOPEの推進ということが記載してありますけれども、この未病医学というのは、これは予防医学とは違うんでしょうか。ちょっと私この言葉が理解できないものですから説明していただきたいと思います。

○小櫻がんセンター事務局長
 未病と予防というお話でございます。
 大きく分けまして病気の場合、予防ということで全く病気にならないようにという段階から、未病と申しますのは、正確に言うと非常に診断技術が発達していけば病気が発見されるかもしれないけれど今の段階ではまだまだ病気とは言えないという状況ということです。予防で、未病で、それで発病というそういう段階を経るんではないかということを、これはがんセンターの総長も今後は未病の段階でいかに対応するかが重要だというようなことを申しております。予防と未病の区分というのはなかなか難しいところがあるかもしれませんけど、一応大きく分けて予防の中で未病の部分がより発病に近い部分で、まだ発病はしてないけれどもという段階のものを未病というふうに解釈してもいいじゃないかと考えています。

○野澤委員
 仕事ながら超早期発見ということになるんでしょうかね。そうすれば治療も非常にやりやすいし、完璧に近いような形で治るということだというふうに今理解しました。

 そうすると未病医学をぜひ実践して広げていただきたい、こんなふうに思いますが、それはがんセンターで1つのテーマとして取り組んでおられるわけですよね。これ幾つか研究内容がありますけれども、未病医学も含めて進捗状況は、このテーマでそれぞれどんなもので、どんな状況なのか。
 それから、これまでに研究テーマをつくって、さまざま研究してきて、もう完全にものにしたという成果を上げたものがあったら紹介していただきたいと思います。

○小櫻がんセンター事務局長
 非常に大きく包括的、総括的に研究成果ということで御紹介させていただきます。
 がんセンターの研究所が設立されて10年ほどたっておりますけれども、これまでに例えば特許権に関し今まで97件の出願をして、そのうち41件の特許登録に至っているということで、基本的に特許権の場合は事業化、実用化するという観点から言うとそういう数字を挙げることができるわけなんです。
 その中でも、特に事業化、実用化という成果の中で代表的なものをちょっと挙げさせていただきますけれども、これは富士フイルム株式会社と共同研究を行ってまいりました類似症例検索システムというものがございます。これはがんセンターで3,000症例の肺がんの、呼吸器の領域の、いわゆるCTとかMRの診断のデータを全部コンピューターにまずインプットしまして、それをもとにして、いわゆる人口知能の技術を活用して、新しい患者さんの類似症例をコンピューターが選び出すという装置であります。これは実際システムを開発しての実用化ということで販売を現在行っております。
 それと代表的な例としてもう1つ、口腔ケアの重要性をがんセンターでは非常に勧めておりますけれども、口腔ケアの製品をサンスター株式会社と一緒に共同研究して開発し、現在これも販売して順調に売られているというものが代表的なものかと思います。
 最新の成果として、先ほどのプロジェクトHOPEの研究成果でございます。
 これは3年計画のうちのまだ2年目ということもございまして、具体的に特許権とか製品化にはまだ至っておりませんけれども、現在で開始から1年3カ月たちまして1,255症例を既に登録してございます。この登録というのは、がんセンターで手術を受ける患者さんの中で、プロジェクトHOPEの研究に参加するということに同意をいただいた患者さんの症例数1,255症例でありますけれども、そのうち841症例についてゲノムの解析というものを行っておりまして、多くの症例の中からがん化に関する遺伝子の変化が見つかっております。
 今後、こういう遺伝子の変化等を捉えて、新しい診断方法、あるいは治療方法に役立つようなデータを集積して、また恐らくこれは製薬企業等との共同研究になるかと思いますけれども、今後、新しいがんの診断技術の発達とか治療方法の発達に役立てていきたいと考えております。

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