本会議会議録


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平成26年2月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:池谷 晴一 議員
質疑・質問日:03/11/2014
会派名:ふじのくに県議団


○阿部委員長
 それでは皆様、再開に先立ちまして申し上げます。
 本日は東日本大震災から3年に当たります。かの震災においては、我々委員会のまさに論じている将来有為な子供たち、その子供たちを指導する先生方、そして警察官の皆様もとうとい命をなくされました。震災において犠牲になられた全ての方々に対して、哀悼の意を表するとともに、御冥福をお祈りするために黙禱を皆さんでささげたいと思います。大変申しわけありませんが、全員御起立をお願いいたします。
 それでは、黙禱。
(黙禱)
 ありがとうございました。黙禱を終わります。御着席ください。
 休憩前に引き続いて委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 それでは、発言願います。

○池谷委員
 分割質問方式でお願いいたします。
 説明資料の32ページに出ている県立高等学校授業料無償制の見直しについてです。
 昨日の6番委員の質問へのお答えの中で、どういう書類を提出するのかということについて、課税証明等の証明書というようなお答えがございました。こういうものを、この制度でもつけるということになりますと、そのお宅の収入とか、あるいはリストラされた、倒産した、生活保護を受けている等々の情報を学校が当然ながら知るようになるわけです。このような個人情報、世帯情報をどのように管理するのかということにつきまして、お聞きいたします。
 また、このような個人情報、世帯情報を、隠しておけなくて子供たちが知ってしまうということになると思うのですね。その場合、当該生徒に与える影響もあると思うのですね。そのことについてどう考えているのか、そしてまたどのように対応されるのかをお聞きいたします。

 次に、説明資料でいきますと24ページにある教育委員会事務局等の組織改編についてです。
 教育監を新設して特命事項を処理するということでございます。この特命事項とは、どういうものを考えておられるのか。そしてまた教育監はどういう人材を充てられるのかということについてお聞きいたします。

 それと関連するわけでございますけれども、組織の構成、職員の関係です。
 知事は議案の提案説明の中で教育委員会事務局にいる教員全てを学校現場に配置するということを明言されました。これを受けて、教育委員会ではどのように対応されていくのか。次年度である平成26年度はどうなのか、27年度、28年度、29年度というスパンでお答えいただきたいと思います。

 次に、いじめの問題でございます。
 説明資料では31ページですが、別冊の「静岡県いじめの防止等のための基本的な方針」からお伺いいたします。いじめへの対応では、まず学校現場の対応が一番先であり、また重要だと思います。その後、いろいろな県の対応がここに方針として決められて載っているわけでございます。
 7ページ以下にある学校の対応についてお聞きいたします。学校が、学校いじめ防止基本方針を定めると。そして中核となる常設の組織を置くとなっておりますけれども、これはいつまでに置かれるのか。県では今回、基本方針等々明確にされていますが、学校ではいつまでに策定されるのか、あるいは組織されるのか、お聞きいたします。

 次に、この組織の構成員についてです。
 必要に応じて外部専門家に協力を求めたりして対応するとなっていますけれども、見ると地域の方が入っていないのですね。地域には例えば民生委員、児童委員という方もおられます。当然ながら、地域の方を入れるということになりますと、守秘義務の遵守ということが一番重要になると思いますけれども、そういう遵守をしつつ、こういう地域の方をなぜ入れないのか。いじめる子、いじめられる子について、地域の皆さんは情報を持っているのですよね。そういう皆さんの情報は非常に重要だと思いますけれども、なぜここに入ってこないのか、お伺いします。
 そしてまた、市町の教育委員会も入ってないんですけれども、なぜ市町の教育委員会が、この組織の中に入らないのかということもお聞きいたします。

 いじめ防止等の対策について、7ページの2の
(3)に書いてあります、子供の自主的活動の場の設定は大変重要で、いいことだなと思いますし、しっかりとやっていただきたいと思います。(ウ)に、保護者や地域への啓発のところで、いじめに関する情報を得た場合には直ちに学校に相談するように啓発することが必要とあります。この地域の方の情報収集とか啓発等はどのように進めるのか、お伺いいたします。

 次の8ページに、(エ)校長及び教員による懲戒とあります。以前も聞きましたけれども、人格の成長を促すために適切に懲戒を加えることができるとありますけれども、適切にどのように行うのか、お聞きいたします。

 そして、9ページに3重大事態への対処とあります。一番下の報道への対応の中に、報道のあり方に特別な注意が必要とあり、これは当然だと思います。WHOによる自殺報道への提言を参考にする必要があるとあります。WHOの提言でございますけれども、すべきこととして専門家と密接に連動すると。危険指標や危険信号について周知させるということがあります。すべきでないことの中には、単純化した理由づけをしないとか、悪人探しをしないというようなことがございます。
 これを参考にする必要があるということですが、具体的にどのようにされていくのか、お聞きします。

 10ページには(2)県立学校に係る対処として、知事による調査と調査結果を踏まえた措置を知事等が行うと書いてあります。調査結果は議会に報告するとなっています。
 また、私立学校法第6条について、これはいろいろな報告書を提出しろという内容でございますけれども、過去にこうした例があったのでしょうかお伺いいたします。

 (4)にある県教育委員会の指導、助言及び援助の中で、重大事態への対処に関する市町の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言及び援助を市町に対して行うことができますとあります。これだけ読むと市長、町長に対して行うと読めるのですがそういうことでよろしいのか。
 また、援助とありますけれども、この援助とはどういうことなのか、お聞きします。

 4点目でございますけれども、先ほど5番委員からもございました教職員採用選考第一次試験における試験一部免除についてでございます。
 何回かの一般質問を経てここまでたどり着いたのかなという感は持っています。平成27年度からの施行ということになるわけですけれども、これはどのような効果があると考えているのか、期待しているのかということをまずお伺いいたします。

 それと、3年と2年で差がありまして、区分が分かれているわけです。同じ教員免許を持っていて、24カ月、36カ月で分けた根拠をお示しいただきたいと思います。以上、答弁を求めます。よろしくお願いします。

○堤学校教育課参事
 高校の授業料見直しに伴います事務手続に関連して、お答えいたします。
 最初に、たくさんの個人情報が提出されるということで、その管理についてということでございます。個人情報の管理につきましては、これまでも校長会や事務長会を通して保護者の方からいただいた書類等につきましては、施錠可能な保管場所の確保等について依頼を行っているところでございます。また、文部科学省からも同様な通知をいただいておりますので、その通知文を学校へ送付して、各学校の実情に応じて情報管理に関するガイドライン的なものを作成して、情報管理の徹底についてお願いしているところでございます。
 続きまして、子供にこうした情報を知ることがないようにという部分の配慮でございます。これにつきましては、そういうことが起きないようにということをまず考えなければならないと考えております。各学校では、クラス全体の前で書類の提出を求めるということは厳に慎むということで対応していくと考えております。
 さらに家庭との連絡につきましては、生徒を介して行わずに、直接生徒の保護者と連絡をとり合うということに配慮していきたいと考えております。

○杉本事務局参事兼教育総務課長
 組織改編に関連して、教育監の特命事項という御質問でございました。
 特に学校教育に関する内容に特化して業務を進めていくということになると考えております。例えばいじめの問題であったり、体罰、学力向上、不祥事の根絶といった各課をまたぐような内容のものについて教育監が対応していくと考えております。
 それから、どのような人材かということでお問い合わせがございました。特に学校教育に係る部分を所管しますので、学校現場に精通していること、かつ行政経験の豊かな者がここで勤務することが適任であると考えております。

○輿水学校教育課長
 静岡県いじめの防止等のための基本的な方針についてお答えさせていただきます。
 委員御指摘のとおり、子供と直接かかわっている学校現場の対応が一番大切であることは当然だと思います。教師の日ごろの指導や一言で防ぐことができるいじめもあると考えております。
 1点目ですが、学校いじめ防止基本方針についてですが、平成25年12月末に義務教育と県立学校等担当者会を開きまして、いじめ防止対策推進法施行から1年をめどに学校の基本方針を策定するよう、指示をいたしました。平成26年9月28日を期限といたしまして、新年度に合わせて作成する学校もあるかと思いますが、年度途中であってもでき上がり次第報告と考えております。また、平成26年9月には策定状況の調査も考えております。

 2点目になります。校内の常設の組織についてですが、外部専門家、それから地域の方を取り入れてもよいのではないかという御質問についてお答えさせていただきます。
 7ページの基本方針の策定のところに、PTAや地域の関係団体に意見を求めたり、子供の意見を取り入れたりするなど、実効性のある方針になるよう努めますと示してございまして、コミュニティスクール等学校運営協議会等の設置も大きな役割につながると考えております。
 また、8ページのイの(ウ)dに、保護者との情報の共有、eには警察に相談と連携等、地域、保護者等を入れてはいけないというふうには明記してございません。7ページの(2)組織の設置の上から3行目には、部活動顧問等という記載もございますので、この中には学校の状況に応じていろんな方の意見を取り入れながら、盤石な地域に根差したよりよい実施運営が行われるようにというふうに考えております。

 次に、地域の方の情報収集、啓発等につきまして、同じように地域の声を取り入れての策定が望ましいと考えております。

 それから、校長及び教員による懲戒についてお答えさせていただきます。
 高等学校では具体的には児童生徒を叱ったり起立させたりするなど、日常的な教育活動に見られる事実の確認としての懲戒、指導ということが主になるかと思います。懲戒処分として学校教育法11条には、退学、停学、訓告とありますが、教育的配慮、人格の成長を促す懲戒が一番有効であると考えておりますので、校長、教頭による教育的な指導が一番重要であると思っております。

 次に、重大事態への対処ということで、WHOの提言の内容についてでございます。
 具体的には、センセーショナルな自殺報道を行わない、自殺未遂や既遂に用いられた手段を詳しく伝えない、見出しのつけ方に慎重を期するなどです。9ページの後段に、報道への対応をお願いしてございますが、報道の倫理観とともに社会を構成する一員として、児童生徒や保護者に配慮した報道が行われていると認識しておりますので、今後とも報道等とも連携しながら子供たちを守り育てていきたいと考えております。

 次に、私立学校法第6条についてですが、手元に資料がございませんので、委員長と相談をさせていただいて、対応させていただきたいと思います。

 それから、市町の事務、市町に対して指導助言を行うことができますかというお尋ねに対してです。
 これにつきましては、いじめ防止対策推進法第33条にございますが、市町村の事務の適正な処理を図るために、必要な指導助言または援助を行うことができるという記載がございます。重大事態への適正な対応が図られない場合、市町立学校につきましては、設置者である市町が最終責任を持つことになるので、市町の責任において再調査等が行われると認識しております。もし万が一、適正な対応が図られない場合には、問題対策連絡協議会等の実効的な意見を、本県の附属機関の意見を反映させながら指導助言を行うことが必要になるかと思います。
 また、市町に対する県教育委員会が行う援助につきましては、静岡県いじめの防止等のための基本的な方針の5ページに、いじめ問題対策連絡協議会で協議された内容が、市町立学校におけるいじめの防止等にも活用されるようとありますように、連携を主軸に必要な対策の支援を検討していくことが必要だと考えております。

○杉本事務局参事兼教育総務課長
 教員を学校へ戻す件についての御質問についでです。
 県教育委員会では業務の見直し、精選を図りながら、平成29年度までに100人を戻す計画で進めております。既に平成25年度当初からこの計画は進んでおりますので、約1年に20人程度ずつ現場に戻す形で進めてきております。今後、実施していく上でさらなる見直しを図って、可能な限り上積みも含めて進めていきたいと考えております。

○鈴木事務局参事兼学校人事課長
 教員採用選考試験の一部免除における効果についてです。
 振り返りますと本県の教員採用選考試験の一次試験においては教科専門、教職・一般教養、面接、二次試験では面接、小論文、適性検査と幾つかの試験で人物を総合的に見ていると。そのうち教職・一般教養については、経験を有する者は十分教員として備えるべき知識、教養は有している者であろうということで臨時的任用講師で2年以上経験の者については、課題作文にかえる。3年以上の者については今回新たに免除という形をしたというわけです。
 効果としましては、該当者の中には選考試験時には県外の教員として、またあるいは臨時的任用の講師として学校で勤務している者も多くいて、非常に多忙な日々を過ごしているだろうと。免除することで、一次試験において課されている教科専門試験の勉強に力を入れて取り組むことができると。そういった中で、忙しい日々の中でも自分の力を発揮することができるようになるのではないかと。このことによって、採用試験のための勉強時間の確保がなかなかできずに受験を諦めていた者や、既に同様の受験を実施している他県での受験を考えていた者が、本県の教職につこうとチャレンジしてくれることもあるであろうと。結果、受験生の増加にもつながるのではないかと考えています。免除により、優秀な人材確保につながる効果があると期待しております。

 それから、2年と3年の部分ですけれども、お示ししました説明資料の中で、臨時的任用講師のウの部分にございますように、24カ月勤務経験がある者については、課題作文にかえていたと。さらにもう1年、36カ月経験した者については、先ほども申しましたように、備えるべき知識や教養に関しては、十分持っているであろうという意味合いで、一部は免除してもよろしいのではないかと。
 3年ということは、例えば講師の場合には少なくとも2回任用に関しての更新を迎えて、この方ならばという形の中で講師を続けていると考えられます。そういった状況であれば、一般教養ではかる部分については十分有しているという判断ができると考えまして、他県調査の中でも3年でこうした免除を行っている県も幾つかあるという調査結果の中で、このような形といたしました。

○池谷委員
 時間もありませんので、1つだけ再質問します。
 今の採用選考試験についてです。今年度の受験者で、新しい選考区分ア、イの一部免除者に該当する方はどのぐらいいるのか、それだけお聞きします。

○鈴木事務局参事兼学校人事課長
 平成26年度採用試験の受験生は3,116名でありました。そのうち、教職経験者の受験者は430名、受験者の約15%でした。430名のうち合格者が109名で割合は約25%であったわけです。小中学校の受験者は430名のうち180名が教職経験で受けています。このア、イに該当する者はそのうち140名。それから高等学校の場合には、同じく109名中該当する者が81名の約75%です。特別支援学校の場合ですと123名中98名で、約80%です。養護教員の場合が18人中13名で、約70%ですので、ことしの受験生で新しい制度を入れた場合には、教職経験者を対象とした選考の中でその約七、八割は免除になろうかなと思います。どんな形で受験生がふえるかはまだわかりませんけれども、おおむね、このぐらいの割合ではないかと考えております。

○池谷委員
 次の質問をさせていただきます。OJT研修です。
 これは一般企業では盛んに行われているわけですけれども、学校で、どういうふうに行われているのかお聞きします。

 7番委員からありました放課後子ども教室についてです。
 障害を持っている子供たちの放課後子ども教室への需要というのは非常に多いです。障害を持った子供たちに対する放課後子ども教室の状況をお聞きします。

 スポーツ振興についてお聞きします。
 3月14日からコスタリカでFIFAアンダー17の女子ワールドカップがございます。御殿場市の時之栖に今いますJFAアカデミー福島の中学生1人、高校生3人の子供たち4人がそれに行きます。日本代表ということですので、将来彼女たちがオリンピックに出る可能性が非常に大きいわけです。
 地元御殿場市では、こういう出場選手には賞賜金を授与しますということで、市民の元気創出とか活躍を支援しているわけです。県ではそういう制度はないと聞いていますけれども、そういう制度をつくる気持ちはありませんでしょうか。お聞きします。

 それと、資料にあります2020(フレーフレー)東京オリンピックふじのくにスポーツ推進事業費でありますけれども、本県ゆかりの選手とは、どういう意味の選手なのかお聞きしたいと思います。以上よろしくお願いします。

○鈴木事務局参事兼学校人事課長
 学校におけるOJT研修の状況についての問い合わせだったかと思います。
 職場におけるということで、学校で考えますとこれは校内研修が大きなOJTではないかと思います。校内研修をどのような形で行っているかということは、校種によって少しやり方も違いますので、統一した状況ではございません。
 例えば小中学校においては、夏休みであるとか年間の放課後の中でテーマを決めて定期的に校内研修を行っていると思います。それから、特別支援学校等においては、教材づくりの中で、障害に対する必要な教材をつくるという意味合いで、校内で研修を行っているという報告もございます。高等学校においても、教科指導等について授業公開等でお互いに授業を見て、それを職員会議等の後の研修の時間を設けて発表したりしていると聞いております。校種によって違うかと思いますけれども、校内研修をしているという部分がOJTの1つであると考えております。

○山田社会教育課長
 障害を持っているお子さんの放課後子ども教室についてお答えいたします。
 現状ですけれども、平成22年の調査では、各市町で実施しております放課後子ども教室の中には、小学校の特別支援学級に在籍している子供たちを受け入れている事例が幾つかございました。特別支援学校に入学している障害のあるお子さんを対象とした教室については、実施事例は現在ございません。ただ、御殿場市において平成21年度に県障害者ライフサポート事業の補助金で類似事業が実施されたと伺っております。
 今後ですけれども、特に特別支援学級の子供については、同じ学校の子供たちでもあるものですから、引き続き参加していただくことが適切かと思います。特別支援学校につきましては保護者のニーズも多様で、教室を立ち上げるまでには実施内容について慎重な検討が必要だと思いますので、引き続き研究を進めたいと思います。

○松田スポーツ振興課長
 まず、世界大会等に本県出身の選手がたくさん出ることは本当に喜ばしいことであります。世界大会に出るに当たって激励金といったものを県が出そうという制度はございませんし、今のところ考えておりません。ただ、新規の東京オリンピックふじのくにスポーツ推進事業費の中で、選手が海外へ行って遠征をするとか、海外の大会へ出ようというものにつきましては支援の対象と考えております。

 それから、本県ゆかりの選手とはどういう選手かということです。
 まず本県に生まれ育って現在も本県で頑張っている選手。本県出身ではないですけれどもオリンピックのときに本県の企業等に勤めていて、本県の中で頑張ってくれている選手。それから、今は他県にいるんですけれども、実家といいますかそういうところがまだ県内に残っている選手を本県ゆかりの選手としたいと考えております。

○池谷委員
 今のスポーツ振興の関係です。例えば今、時之栖にいる子供たちが、オリンピックに出る可能性があります。高校3年までいますから。住所はもちろん静岡県にあります。そうすると、該当になるのですか。ちょっとお聞きしたいです。

○松田スポーツ振興課長
 高校3年生の在学時に、オリンピックに出るということであれば該当となります。

○池谷委員
 最後の質問とさせていただきます。これもオリンピック関係です。
 何年か前に東京が手を挙げたときに、御殿場市にJOCナショナルトレーニングセンターをつくるということで、計画もつくりまして進めました。残念ながらそのときは東京が負けちゃったので、実現しなかったです。今回、東京開催が決定しました。市長の施政方針では、これを誘致するというようなことを言っています。御殿場市は競技別として馬術は決まっているのですね。それ以外の例えばクロスカントリーとか関連する競技施設、あるいはラグビーとかいろいろな屋外競技があります。全般的にそういうような屋外競技の一大トレセンとして、御殿場市は構想を――構想自体はまだ無くなっていませんから――実現させようと進めるわけです。それについて県教育委員会は、どのように支援などの対応をしていくのか、お聞きしたいと思います。

○松田スポーツ振興課長
 トレーニングセンターの中でも、競技別の強化施設として現在は今紹介いただきました御殿場市の馬術関係、掛川市のつま恋のアーチェリー、伊豆市のサイクルスポーツセンターが拠点になっております。国内で22施設があるのですけれども、今度のオリンピックに向けてそれをふやしていくのか、競技はどうするのかというところが、大変申しわけないですが、まだこちらでつかんでいない状況にあります。JOCがそこをどのように考えているのかというところも、まだつかんでおりません。御殿場市さんがそのようなお考えだということは、承知をしておりますけれども、それを受けての中でどう支援できるのか、どう協力できるのかということが見えてくるのではないかなと思っております。

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