• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成23年9月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:鳥澤 由克 議員
質疑・質問日:10/06/2011
会派名:自民改革会議


○鳥澤委員
 改めましてこんにちは。
 今それぞれの立場で企業局長初め、企業局次長のほうから概要につきましての御説明をいただきました。大変ありがとうございました。
 それでは、質問に移らせていただきますので、御答弁のほうよろしくお願いを申し上げます。
 時間の関係もございますので、私からは1点御質問させていただきます。
 先ほど御説明がございました浄水発生土の放射性物質の調査結果についてでございます。
 企業局が担っております水道事業は、上下水道ということで、企業局として果たすべき役割は、ライフラインとしても大変大きいものがあり、日夜御努力をいただいていると認識しているところでございます。
 その中におきまして、先ほど企業局長からお話のございました先の東日本の震災におきまして、国の答申があって、4カ所の各浄水場の検査を行って、まずこの結果に目を通してよかったなと思うのは、放射性沃素、放射性のセシウムのいずれもすべてのものから検出されなかったということで、安堵をしているところでございます。
 いずれにしましても、取水のときに土、あるいは砂等の副産物が出てくるということは既成の事実でございます。採取日を見ますと、7月と9月ということでございますので、これからいろんな場面でリスク管理をしていく上で、これからどのように周期的に行って検査をしていくかということを伺います。

 そして、遠州水道と西遠工業用水道のあと2つは、これから10月の中旬に検査に入られるということです。当然農産物もそうですけれど、まさかと思うようなところで、こういう放射性物質が検出されるわけでございますので、福島県から位置的には遠いのでリスク的には薄まるかなというふうな楽観的な推測をしているわけですけれども、万が一放射性物質が出たということになりますと、リスク体制上、やはりこれは常に皆様が念頭に置かなければならない大前提じゃないかなと、検査する上で、大変大切なことじゃないかなというふうに思っております。
 ですので、今検査体制が1回で済んでいる4カ所、これを周期的にどのように検査をしていくかということと、あと残されました2カ所で出た場合のリスク体制について、どのように整備されているかということを質問させていただきたいと思います。以上2点でございます。

○堀井事業課長
 浄水場の浄水発生土の放射性物質の調査ですけれど、それは発生土の搬出時期に合わせて行うこととしております。
 発生土が発生する浄水場は全体で6浄水場ありまして、これまでに4浄水場で実施しております。そして残る浄水場が、資料8ページの於呂浄水場と初生浄水場ということで、10月中旬を予定しておりますけれど、今回搬出に合わせて調査を行うものです。

 それで、確認された場合の対応ということですけれど、厚生労働省、経済産業省経由の通知によれば、セシウム134、セシウム137の合計濃度により対応が示されておりまして、まず高いほうからのケースでいきますと、1番目のケースとしましては、1キログラム当たり10万ベクレル以上を超える場合は、県内の遮へいできる施設で保管する。2番目のケースとしまして、1キログラム当たり10万ベクレル以下の場合には、管理型最終処分場に仮置きする。それから3番目のケースは、1キログラム当たり8,000ベクレル以下の場合には、管理型最終処分場に埋め立て処分する。そして4番目のケースとして、1キログラム当たり100ベクレル以下の場合には、再利用が可能となっております。
 そして今回、於呂浄水場と初生浄水場を調査するわけですけれど、確認された結果によりこの通知に従って対応することとしております。これまでの結果では、幸いなことに検出されませんでしたので、従来どおり路盤材や園芸用土に有効利用したところでございます。以上です。

○鳥澤委員
 先ほど4浄水場の1回目の調査が7月と9月ということでございましたが、この4カ所もこれから定期的に搬出の時々に行うのか、それとも期間を決めてやるものかということでございます。
 もし私の観点が間違っていたら御指摘いただいて結構でございますけれども、この報告で私が読み取れる範囲では、7月と9月に1回やったのかなという感覚を受けたもんですから、それをまた、この搬出のときにずっと将来にわたって周期的にやるよとか、例えば3カ月、1カ月、そういうサイクルでやるんでしょうか。というのは、浄水発生土は路盤材や園芸用土になりますので、拡散する可能性が大きいものですから、どういった状況が起きるかということは予測が大変難しいところがありますので、その点をお伺いします。

 それで先ほどの、放射性濃度によるそれぞれの対応につきまして、1キログラム当たり10万ベクレル以上のものについては、県内の遮へい施設ですか。

○堀井事業課長
 県内の遮へい施設です。

○鳥澤委員
 済みません。私は1問しか用意してなかったもんですから、一問一答式のようになってしまいましたが、もう一度繰り返しますが、調査済みの4カ所の浄水場についての検査サイクル、それと保管場所、そのことにつきまして御答弁願います。

○堀井事業課長
 回答が足らなくて済みませんでした。
 放射性物質の調査は、先ほど搬出時期に合わせてと申し上げましたけれど、最初の搬出時に調査を行うということですので、4浄水場についてはこれで終わったという認識でおります。そして、今回2カ所の浄水場をやれば、すべて終わったという形で考えております。
 これにつきましては、通知の中でちょっと補足がありますけれど、例えば、路盤材とかに再利用する場合に、他の原料と希釈混合して最終的な商品として1キログラム当たり100ベクレル以下の場合には、再利用可能という形になっています。
 今回、我々が提供する浄水発生土というのは、路盤材とかセメントといった再利用する商品の原料になりますので、実際には中間処理施設で希釈混合して1キログラム当たり100ベクレル以下になれば、浄水発生土が1キログラム当たり100ベクレル以上のものでも出荷できるという扱いになっております。ですから、最終的なチェックというのは、中間処分場が商品としてそこでチェックされればいいのかなというふうに考えております。
 それから企業局は飲み水を扱っていますので、飲み水の放射性物質は毎週1回チェックしておりますので、そちらのほうに重点を置いて管理していきたいと思っております。

 それから、今のところ県内に遮へいできる施設はないということです。以上です。

○鳥澤委員
 検査状況は、最初の搬出時で1回のみというお話でございました。先ほど言いましたようにライフラインとしても大変重要性があるということで、飲料水のほうは確かに基準値なんですが、我々にいたしますと、できれば反復、あるいはリスク管理上しっかりした定期的な検査体制を整えていただきたいと希望します。

 先ほど、もし万が一検出された場合の置き場所がないということでしたが、県内には遮へいする施設がないんですか。

○堀井事業課長
 1キログラム当たり10万ベクレルを超える場合、県内に遮へいできる施設というのはないんですけれど、例えば1キログラム当たり100ベクレル以下の場合には、そのまま再利用可能です。1キログラム当たり100ベクレル以上でも、希釈混合して、最終的な製品が1キログラム当たり100ベクレル以下になれば、それはまた再利用が可能になります。そしてさらに濃度が高くなって1キログラム当たり8,000ベクレル以下については、かなり高いケースになりますけれど、管理型最終処分場に埋め立てをするということになりますので、もしそういったケースがあれば、当面うちの浄水場にも仮置きすることができますので、そういった形で保管しながら管理型最終処分場に埋め立て処分するといったことを検討しております。以上です。

○鳥澤委員
 済みません。一問一答式みたいになっていますけれども、こういう災害には、本当に想定外という言葉は当てはまらない状況があってこそ災害対策だと思うもんですから、これはないとは言い切れない。あるということをまず想定して、リスク体制をこれから構築していくということが重要ではないかなと。どのくらいの排出量が出ているのか私はわかりませんけれども、万が一出た場合に、濃度を薄めて商品化していくということで、その商品が排出量に応じてそれ以上に処理しなければならないという事態が生じた場合には、やはり仮置き場なり何なりを想定しておくべきではないかなと、リスク管理上思っております。ぜひそういったことを踏まえて、これから浄水発生土については、十分留意して対応していただきたいというふうに思っております。以上です。

○前田企業局長
 この問題は私も結果が出るまで眠れないような状況でございまして、本当に出なくて大変よかったなと思っています。
 それで、委員がおっしゃっているリスク管理は、非常に高かった場合という意味だと思うんですね。今私どもでお話しした、何とか対応ができる基準の中であれば、その処理ができる体制は確認できているわけですけれども、それを超えた場合どうするかということです。それは、今世間を騒がせているように非常に困る状況でして、その対応策を私どもは持っておりませんけれども、そういった場合にどうなるかということについて、私としては、とにかく国ですとか、新聞報道にもありますけれども、国の情報とかを子細にきっちりとって、そのときにどうするかについてしっかり検討していきたいと思います。
 今の段階では、その場合にはどうするという回答は持っておりません。しかし、少なくともやれる範囲でやれることについては、しっかり追求をしていきたいと思っております。以上です。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp