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委員会会議録

質問文書

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平成27年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中澤 通訓 議員
質疑・質問日:10/06/2015
会派名:富士の会


○中澤(通)委員
 何点か質問いたします。一問一答方式でやらせていただきたいと思います。
 まず、総合計画のことで伺います。
 もろもろ努力をされてそれぞれまた修正もされてくるんですけれども、少子化対策で県民の希望を平均すると理想とする子供の数は2.43人の希望になっていますけれども、なかなかそこに行かない。そこに行くように2.07という1つの目標を立ててやろうということなんですが、2人目とか3人目が産めるように何とかしようという気持ちはわかります。それはそれで当然そうなんですが、1人目を産まない限りは2人目、3人目はないですよと。
 だから、1人目がビッグな魅力がなければ1人目は産まないんです。幾ら2人目、3人目の手厚い保護があるから、手厚い手当てがあるからぜひ皆さん方理解をと言ってもそれはないことですよね。1人目にどかんと来るから、2人目もこの喜びがあるから2人目、3人目ということになるんですが、そういうことが世間一般ではこれが当たり前なのかもしれませんが、目ざとくないんですよ。興味を引かない。あなた方の中にそうなって当たり前じゃないかということがあるのか、それとも実はこういうことがありますというのか、それについてどういうお考えなんでしょう。

○川和田総務局長兼総務課長
 そのお答えになるかどうかわかりませんが、実は子供を持つ持たないについて、結婚をしている方について言えばほとんどの家庭が2人目を産んでいると、問題のまず1つは結婚をしない方が多いこと、もう1つは晩婚化。日本全国ですと20代前半で結婚している方が8%程度だとたしか数字があったと思いますが、私も専門家ではありませんけども、晩婚化すると人間も生物ですので、7番委員の御指摘にもありましたけれども、2人目、3人目がどうしても産みづらくなるということがございます。
 2人以上の子供を産むためには、20代前半ぐらいには結婚して、第1子を20代で持つということが肝要であろうと必要なんだろうと思っておりますし、現に政府もそういった方向で今考えていると承知をしております。
 まず、早い段階で結婚をすると。そして家庭がいいものだということを多くの方に実感していただけるような形で県としても施策を進めていくことが大事なんだろうと考えております。

○中澤(通)委員
 いずれにしても、これはすぐに答えが出ない、これが全てだと私もそういう答えは望んでいませんけども、今まで過去の蓄積かもしれませんが、なぜそれでは裾野市とか長泉町の子供さんが多かったのか、そういう合計特殊出生率が高かったのか。それは子供さんに対する医療体制とかいわゆる福祉の体制とか社会保障の体制、そういうものが他の町に比べて突出していたということが第一ですよね。若い人たちの勤め先がそこにもあったということもあります。だからもろもろのことがありますけど、やっぱり政治的にできる福祉とか社会保障のことを重点にやっていたことは如実にあらわれていますよね。
 そうすると、政治でできることは何だということになれば、それはおのずから決まっているじゃないですか。そういう手当を他の地域よりつくるかどうか、よそのところが100といったらうちのところは200つくるとか、とても私たちの地域はまねできないというのか、それじゃなくて静岡県ってすごいんだよねと言われることもまず大切ではないかと思うんですよ。そういう心意気がこれには感じられないんですよ。それともどこかにあるんですか。

○川和田総務局長兼総務課長
 7番委員の御指摘のとおりで、例えば長泉町でありますと、しばらく前ですけどもたまたま別件で町長とお話をする機会がありまして、非常に保育であるとか教育施設をかなり拡充し、先行的に整備されているというお話を伺いまして、なるほどすばらしいことだなと思いました。そして長泉町に関東圏から通勤される方、特に若手の方が次から次へとお住まいのために転入している、すばらしいことであって、翻って我が静岡県全体を考えますとまさに7番委員の御指摘のとおりそういうことがこの総合戦略に限りませんけれども、県全体として静岡県がより住みやすいところだということについてアピールする努力がさらに必要かなと考えております。

○中澤(通)委員
 要望だけですけども、とにかく、他の地域からうらやましがられるような静岡県の計画が表に出てくるといいかなと、そういうことが静岡県に人も移住しやすいのかな、そんなことも考えられないことはないんですから、ぜひそういう心意気をせっかくつくるものについても出していただきたいなと思っていますので、今後また皆さん方の御努力を期待させていただきます。

 次に移ります。
 先ほど8番委員から出ましたけれども、女性登用についての法律が新しくできました。大企業や地方自治体に数値目標の設定を義務づける女性の活躍推進法ということでありますけれども、10年間の時限立法ですよね。それで10年間の間にとにかくそれぞれ努力をしろということであります。
 先ほどの答弁の中では、50歳以上で10%の女性登用を今県では一応考えているようなことのようですけども、来年の4月1日から施行ということですから、年度内にいろいろ計画を練っていくんでしょうけども、この目標数値については内部のどういう組織で検討していくのか。いろんな数値の目標ですね、それはどういう形でしていくのかということをまず聞きたいと思います。
 それともう1つは、県内のそれぞれの自治体についての指導とか監督、そういうものについてはどうお考えなのか、それぞれの自治体の考え方に任せるのか、県がある程度全県的なスクラムを組んでやっていくということなのか、それについてお答えいただきたいと思います。

○藤原人事課長
 まず、県の数値目標の設定につきましては、人事課を中心としまして職員のいろいろな意見を聞いた上で、あと他県の事例とかを参考として人事課の中で検討して策定していくことを予定してございます。
 他の自治体についてということでございますが、県としての取り組みについて照会がある場合にはお見せし、お答えし、考え方を御説明申し上げているという状況でございます。

○中澤(通)委員
 県内の自治体については求められれば答えをしていくというけども、それじゃ例えば県が10という数字を求めているけども、市によっては2とか3でもそれは仕方ないねということで何もしないということになっちゃうのか。そうじゃなくて、ある程度目標が、ここに行きたいんですよという形で話し合いを進めていくのか、どちらかを決めない限りは勝手にやれということになっちゃいますよ。

○藤原人事課長
 本県の知事部局の数字の決め方を見ていきますと、我々の中の職員の年齢構成、それから各職種の状況等というものを考慮していきます。どんな機関が県の中にあるのか、それは組織によって全く異なっております。市によっても都道府県によっても大きく異なってございます。そうしたところが非常に多様ですので、それを一概に県として我々がこの数字だからということで、あるいは県とおよそ形態が異なるところについてはこうだろうということまでちょっと御提示することができないんじゃないかと考えます。

○中澤(通)委員
 わかります。それぞれ自治体が違うということはわかりますけども、それでは伺いますけども、それとは別途になんですが、先ほどの8番委員の質問の中で答えが出ていた50歳以上で10%というのが一応の目標で今の中では大体そういうことで考えておられるということでいいんですけども、内々に皆さん方はどうあったらいいのかな、これくらいはできるのかなというのは構成によっても違いますよね。それはありますけど、静岡県でどれくらいにやれそうなのかなということは今のところ何かしらあるのか、それからもう1つ内部的なことだけで決めていくようですけど、そういうような外部的な意見というのは何も関与しなくてもいいのかなと、それについては何か考え方があれば教えていただきたいと思います。

○藤原人事課長
 今の10%というものは、現時点での50歳代の年齢構成を考えたものでございます。それを40、30、20代と見ていきますと、大変女性の比率は高まっております。20代で言えば40%ぐらいになっております。考え方といたしましては、その構成比率と同じだけあってもいいんじゃないかというのが1つの考え方じゃないかなと私は考えております。
 あと、外部の意見ということでございますけれども、今のところやっていなかったので今後参考にさせていただきたいと思います。

○中澤(通)委員
 初めての法律ということで来たわけですから、それに対してはしっかりと対応をしていただくように期待をさせていただきたいと思います。

 18歳の選挙権ということで、これも8番委員からも出てまいりました。来年の参議院の選挙から執行するということであります。ただし近々それぞれの選挙では投票率が若年層については余り芳しくないというのも事実であります。年齢を引き下げての実施ということで学校現場でも今後の対応についてそれぞれ暗中模索かもしれませんが対応されていくと思いますので、これについては期待をさせていただきたいと思いますが、一番問題なのは大学、専門学校の進学率が昔と違ってかなり高い、75、80ぐらいのパーセントで大学等専門学校まで含めての進学率になっているような感じがいたしますけども、居住地にいる場合は住民票即選挙権ということですから構わないんですが、遠隔地へ離れると住民票を移さない限り選挙権が動いていませんよね。それに対して、本来は主たる居住地に住民票を移すというのが法律的に施行されていますが、学生については非常に大らかになっていて、過去そのことによって法律違反を問われたことがないです。私の記憶では。
 そうすると、そのまま住民票を移す、移さないは勝手だということで、それがその地域の投票率にも影響してきます。そのことについて本来は居住地を移すことですから、住民票を移して選挙権もそちらにあることなんですが、それについては選挙管理に携わる部署の方はどういうようにお考えなんですか。

○山梨自治行政課長兼権限移譲推進室長
 大学、専門学校等へ進学をした場合に住民票をそのまま残すケースが、確かに7番委員が御指摘されたように非常に多くございます。これは7番委員にもおっしゃっていただいたんですけど、住民基本台帳上は、住所は生活の本拠でございますので、大学に通ってそちらが生活の本拠であるということであれば住民は住所等の変更に関する届け出を正確に行えというのが住民基本台帳法上努力義務としてございます。
 ただ、現実問題としては、なかなかそういうふうにされていない状況がありますので、その件につきましては国でも非常に問題視をしておりまして、本年3月に総務省から文部科学省を通じまして都道府県及び市町村の選挙管理委員会に対して高等学校の生徒が進学等の理由で引っ越す場合においては正確な住所変更の届け出を行う必要があるということを学生に周知をしていただいております。
 それからあわせて、市町村長に対しましては、住民に関する正確な記録が行われかつ住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講じてくださいというお願いを県から各市町の住民窓口担当課に対して、住民による各種届け出が正確に行われるようにその辺の周知をお願いしております。
 不在者投票という制度もあるんですけれども、先ほども申し上げたように進学等の理由で引っ越す場合は生活の拠点が移っているということですので、住民サービスを受ける場合の基本は住民票ですので、住民票を移してくださいというような指導をこれからもお願いをしていくことになると考えております。

○中澤(通)委員
 住民基本台帳法からすれば、市町村には変更の届け出を義務づけているわけでしょう。市町村にそれを督促しているわけでしょう。お願いじゃないんですね、義務づけですよね。ですからそこのところが本当の意味じゃ義務づけで、その法律に基づいてやっているかについては、県は各市町自治体のどこまでやっているかを監督する義務があると思うんですよ。今おっしゃったように各市町がやるべきだとお願いしているっていうのじゃなくて、それについて今の答弁だとお願いお願いでやらなくてもお願いで終わっちゃうんですねと。どこまで監督義務があるんですか。

○山梨自治行政課長兼権限移譲推進室長
 先ほど御説明申し上げた努力義務というのは、住民に、届け出を正確に行うように努めなければならない努力義務がございますので、そういうお願いをしていくんだという説明をしたつもりでおります。
 それから、住民基本台帳法は基本的には市区町村の業務ですので、本来からいうと各市区町村の長は住民票記載の内容について定期的に調査をしなければならないとなっておりますし、またその内容また記載漏れがあるときに必要と認める場合は調査をすることができるとなっておりますので、正確を期するためには調査を行わなければならないということだと思います。

○中澤(通)委員
 各高校生等に移動の場合には住民票を移すんですよということを徹底させるようなことが文部科学省通達であったということですが、そういうことについては各学校というのはわかるんですね、特定されますから。そういうことをどこまでやったかは各学校がやるんですか。それとも各学校所在地の自治体がやっているかどうかの管理をするのか。どっちなんですか。

○山梨自治行政課長兼権限移譲推進室長
 依頼をした向きは、都道府県の教育委員会の高等学校を所管している課、それからそこを通じまして各市町村の教育委員会、それから教育委員会が所管をしている高等学校に対して依頼をしてくださいというお願いをしております。
 これは聞いた話なんですけど、友人に高校3年生のお子さんがいて、去年の2月、3月くらいには学校からそういう指導があったという話は聞いておりますので、その通知の内容で指導がされたのではないかという理解をしています。

○中澤(通)委員
 自分のことを振り返ってみると、私たちが学生で東京に行ったときには当時は自炊をするとお米を買わなきゃなんない。米穀通帳があったんですよ。米穀通帳は住民票を移動しないと米穀通帳が出てこない、お米を買えなかったと、だから必然的に住民票を移す、これが必然的にサイクルとして動いていたんですね。今米穀通帳がないもんで、これが強制的にというか必然的に動かないんですよね。
 それは時代の差だからいたし方ないかもしれませんが、ただやっぱり主たる居住地に住民票を移しそしてまたそこによって派生する選挙権等については当然そこでというふうに思いますけども、今の法律上それについては機会のあるたびにやっていただきたいと思います。

 それでは改めて聞きますけども、18歳で投票権ができます。日にちは決定していませんが、多分来年の7月の初旬でしょう。参議院の選挙が行われます。そこで初めて投票権を18歳高校生が何割かが実行しますね。最初のときの選挙権の行使っていうのは、非常にインパクトがあると思うんですよ。その人の人生の中で。
 それを100%に近づけるという中の方策として、実は各地域で便宜上過疎地域等においては、例えば福祉施設もそうですけども、臨時投票所をつくりますよね。日にちを設定して。それは各選挙、その投票所開設義務者、責任者を置いてやるわけですけども、そういう制度をつくってもいいんじゃないかと。しかも7月の初旬でしたら子供は学校に行っているときなんですよ。7月10日から20日ぐらいの間に夏休みになりますよね。ですから公示をされて、別に投票日の日曜日にしなくてもいいんですよ。公示をされた期間中に学校に登校義務があるときだったら、その日に臨時の投票所をそこでつくることによって、そこはかなりの率で投票権の行使ができます。そういうことも手だてとして考えるべきじゃないかと。
 それは、各市町の選挙管理委員会でやるかやらないかは最終的に決まってきます。しかし県のほうでこういうアイデアがありますねという提示をして、できれば子供さんに対するインパクトが大きいことだしこれが一生を左右することだからどうなんでしょうということで、誘導することも私は間違いじゃないと思いますけどもどういう考え方でありますか。

○澤野自治局長
 今、7番委員から御指摘がありました臨時投票所、この名称自体制度上できるできないについてははっきりとしたお答えはできませんけれど、まず1つ大事なのは、今度新しく有権者となります18歳、19歳、実際学校教育においてその主権者教育を進める。選挙管理委員会もしっかりと連携して、その選挙の投票の大切さ、それから模擬投票などを通じまして、まずは最初の選挙に行ってもらうというその行動につなげていくことが非常に大切だと思うんですが、もう1点7番委員からも御指摘がありましたとおり、投票しやすい環境整備という部分についても十分検討していかなければならないと認識しております。
 特に最近、投票率が上がってきました期日前投票、その期日前投票所の利便性といいますかどこに設置するかという点につきましてもここは非常に大切なポイントかと思いますので、これまでも私ども県の選挙管理委員会としては市区町の選挙管理委員会に対しましてその期日前投票所、それを人が多く集まる商業施設であるとか駅の構内であるとか先行的に行っている事例等を情報提供してまいりました。今度県内では焼津市で初めて大型商業施設に期日前投票所を設けることを決定したと伺っておりますので、私どものほうとしてもその効果を非常に注目しているところでございます。
 そういう事例等を交えて、市区町選挙管理委員会には積極的にまた働きかけをしてまいりたいと考えております。

○中澤(通)委員
 法律的な問題は私もわかりませんから、ただそういうところも広げられる可能性があるのかなと。特にこういう制度が大きく変わるときでありますから、できるだけチャンスをうまく生かせるように動機づけをするためには私はそれぐらいのインパクトがあるやり方をしていくと全国のモデルになるような可能性があると思いますので、それは大胆に採用できるようによろしくお願いしたいと思います。ぜひ前向きに考えてください。お願いいたします。

 静岡県公報についてお伺いいたします。
 多分この県公報についての質問なんてのは開闢以来なかったんじゃないかと自分でも思いますけども、県公報を私ども随時見せていただきます。この制度はいつごろからどういう経過でというのは、私はそこまで見ていませんけども、県公報のこのスタイルというのは昔から多分変わっていないのかなと。それとも変わってこうなったのかなと、こういうひな形が何かあってこうしてきたのかなと。その経過についてお知らせください。

○藤法務文書課長
 県公報の様式、形式についてですが、右上の富士山マークがついたのは最近のことだとは思いますが、それ以前どうだったのか済みません承知しておりません。申しわけありません。

○中澤(通)委員
 非常に地味な仕事ですけども大事なことですから、部署の方にこれからまたそういう部署にいるんだよということで、改めて県公報のあり方を考えていただきたいなと思っています。これがベストのスタイルなのかどうかも私はわかりませんが、特定のところだけ出して必要な人だけ見ればいいという考え方が県公報にあるならばこのスタイルでもいいのかもしれませんが、広く一般の方にも知らしめることも兼ね備えているんだよということになると果たしてこのスタイルでいいのかなというのは非常に疑問があります。その点も置きかえて、せっかくですから過去の歴史等も考えながらやっていただきたいと思います。
 1つだけ簡単な問題ですけども、県公報はずらずらっと書いてあります。例えば何々の法律が変わってこうなりました規則がこうなりましたとか、何かの処分がありましたとかあるんですが、その見出しがあってその後、続いてそれぞれ本文があります。本文には下にページ数があるんですが、見出しには一切ページ数がない。どこに何があるかが全然わからないんですよ。順番からすればありますよ。例えば規則改正が1ページで終わるとは限ってないです。入札のことだって何ページにもわたって書かれています。それが非常に不親切な出し方なんですよ。ページ数は本文にありますのでページ数を書いてあったって間違いじゃないと思う。必要な人だけ見ろといっても非常に見にくいことです。
 それから、改めて1つだけ言います。県公報の中には随時県の教育委員会の告示が記載されています。何月何日、教育委員会が招集されますということで、規則にのっとって表示はされているんですけども、これは公報の担当は教育委員会から上がってくる文章をそのまま載せているんだと思うんですよね。それでいいのか。というのが、必ず議題はいつも1番目が報告事項、2番目がその他なんですよ。ほとんどそうなんですよ。実際その日に議題といわれるその他にどんと大きいものが出てくるんですよ。
 それで、もう1つは、今持っているのは6月3日招集の日の公報ですが、この委員会告示が5月29日。大概三、四日前の日付なんですよ。それで三、四日後にやりますよと書いてある。しかも内容については今言った程度でしか書かれてない。だけど大事なことがかなり審議されていることは事実です。
 それについて、こういう形でいいのかなと、担当はそこまでしんしゃくしないで報告を記載された文案だけ載せればいい、役目は終わりだというように考えてらっしゃるのか、それ以上やることはないということなのか。どうなんでしょう。

○藤法務文書課長
 県公報に登載するものは、条例規則それから告示、公告だとかその他公表を要するものとされております。そのうちで条例規則だとか補助金交付要綱のように規定形式のものは立案段階から法務文書課と協議いたしますし、決裁も合議が回ってきますので、その段階で内容等についても法務文書課で見ることは可能ですが、それ以外の今御指摘のあった教育委員会の開催告示のようなものについては、おっしゃるとおり我々が見るのは形式、配字というか1字下がっているかとか半角と全角の使い方がちゃんとなされているかという形式的なもののチェックをやっているだけというのが御指摘のとおり実情であります。
 実際今、年間公報に載せる案件が3,000件以上ぐらいあると思います。その中で本来ならば御指摘のとおり内容まで見ることができればいいのかもわかりませんが、なかなかそこまで手が回らないというのが実情であります。

○中澤(通)委員
 仕事がたくさんあるから無理だよというように言われちゃうと難しいんですけど、教育委員会というのは独立した機関で、今度は総合教育会議というか制度が変わっている時期もあり、かなり重要ですけども、もうちょっと何とかならないのかなと。ただこれ、条例とかについてや招集する場合には県公報に載せるんだよということがどこかにあるからただそれだけで載っけている形式ですよね。まさに形式。こんなの逆にやめちゃえばいいんですね。そんな形式だったら。載せるんなら僕はもうちょっとこれは考えるべきだと。
 これは、逆に言うとこのあり方そのものを県公報の担当のところで考えなきゃどこで考えるのか知りませんが、教育委員会の告示のあり方はこれでいいのかと疑問視してもおかしくないと思いますよ。それは越権行為というのか、そうじゃなくて時代に合った形にするのか、そこはどうなんでしょう。1回それについては、私はぜひ考えていただきたいと思います。
 ここで答えが出ないのでそれ以上の答えを求めませんけども、私は大いなる疑問があります。先ほど言ったように、その他の中にはかなり過去大切なことが議論をされてきた経過があります。それについて今のようなやり方については大いなる疑問がありますのでよくお考えをいただいて、またしかるべきときに答えが変わるのか変わるんだったらまた教えていただきたいし、検討についても内容について教えていただきたいと思います。

 次に移ります。
 本会議でたしか出ましたよね。時間外勤務について、1,400時間超がありましたよと、ありましたね。1,400時間、どういうポストの人が、どういう仕事の内容で1年間やっていたのか。通常労災適用じゃないけども、多分何か事故があった場合には使用者責任を問われますよ。事故がなかったから何もないでしょうけども。こういう実態で果たしていいのかなと。ただこれは特殊なことだから許さざるを得ないということで来ていたのかということでありますけど、改めて聞きますけども、平成26年度1,000時間超の時間外勤務の実態というのはどれぐらいあるのか。例えば1,000時間以内は許されるというわけじゃないけれども、どうなんでしょう。そこについては、過去のことですから御報告いただきたいと思います。

○藤原人事課長
 平成26年度実績で、年間1,000時間を超える時間外をやった職員は知事部局25名でございました。

○中澤(通)委員
 だから、それじゃ25名が1,000時間やって、中身を今あなたは言わないんだけども、中身はどういうことでその中で結局は上司が追認した形になるのか、とにかく許しちゃったんだから。だけど仕方なかったのかな、仕方ないからやっちゃったのかなということで全て許されることなんですか。どういう内容なんですか。

○藤原人事課長
 25名の全ての資料が今手元にございませんが、その中で一番多い職員につきましては、医療政策課で、医療制度改革に従事していた者でございました。その者が1,400時間を超えた1人でございます。ほかのところにつきましても中を見ますと、法律改正に伴いまして集中して業務をやった者等でございます。全て今言えなくて申しわけございません。

○中澤(通)委員
 政策が変わったから、当然医療政策ということで過重な時間外を使わざるを得なかったということの解釈ですね。そうすると逆に言うと、本当は人間がもうちょっとふえていればできたのかなと。過重に職員数を圧縮してきた結果なんですか。そうじゃなくて、どうしてもポストはそれ以上ふやせないから人間を割り当てられないけれども、仕事のボリュームがこんなに大きくなっちゃったから、必然的にもう無理ないことなんですよということで済ませることなんですか。御本人の健康チェックもあわせて、1,000時間超の人たちの健康チェックなんかはできているのかなということについてもあわせて教えてください。

○藤原人事課長
 今、例に言いました医療政策課につきましては、ほかの職員も押しなべて時間外勤務が非常に多い状況でございました。特定の個人に偏っているというものではないと思います。
 健康状況につきましては、そこの管理者であります課長のほうがどこまでは大丈夫かということは日々見ている中での時間外勤務命令だと考えております。

○中澤(通)委員
 そのときそのときによって仕事の軽い、重いというのが量としてあることも仕方ないことかもしれませんが、まさにマンパワーの県庁の仕事ですから、ぜひその点についてもこれから十分気をつけていただいて、それぞれの課の人、係の人、全体でカバーできることについてはお互いのことでやっていただければと思いますので、余り1つのところに行かないようにしていただきたいと思っています。

 過疎地域自立促進方針を改めて5年間の計画にするということで方針案が出ています。今年度までの5年間のことについてそれぞれ実績等ありますけども、結果的にとどまらない、過疎対策をそれぞれやったけどもなかなか実績等がしっかり上がったよというのは数字とすればないんですよね。むしろ大変になって、これはもう人口的にそうなってくるからいたし方ないという部分があるんでしょうけども、今ここでいろいろ新しい5年間の計画を見ると結構ハードでこうするといいとかって書いてあるんだけれども、本当にそれじゃ農道の整備をこうすれば安全対策をすれば林道をこうすればとかいろいろあるんですよね。それはわからないでもないけども、それだけすれば過疎対策はオーケーなんでしょうか。ちょっとそこら辺がわからないですけどね。

○藪田委員長
 ここで申し上げます。申し合せの質問時間40分が過ぎましたので、答弁並びに中澤委員には簡潔明瞭に以後お願いします。

○山梨自治行政課長兼権限移譲推進室長
 過疎地域自立促進方針の中で、ハードの整備に重点を置いているのではないかという御指摘なんですけれども、過疎地域は道路の整備率、道路の舗装率等々の整備水準が県全体と比べて相変わらず低位にあるということがございますので、ハード面の整備ということは生活環境を整備してその地域を少しでも暮らしやすくするためには必要な手段であろうという認識はしておりますし、そのための施策というものは必ず必要であろうと考えております。
 しかしながら、そのようなハード面だけではなくて、やはり安心・安全な住民生活を確保する必要がございますので、そこ以外にもいろいろなソフト事業のほうにも力を入れておりまして、ハード・ソフト両面からその過疎対策を推進していこうというのが今回の方針の基本的な考え方でございます。

○中澤(通)委員
 あわせてですけども、やっぱりこれも人の力だと思うんです。過去限界集落とか消滅集落とかいろんな話が出ていますけども、今それにあわせてそんなことないよということで、地域おこしというのはかなり前からやっているんですよね、それぞれの地域で。本当に普通ならつぶれちゃうような町で。
 それは、いろいろなものを見ているとやはりその地域に直接関係している人たちも当然そうなんですが、よそからそのまちおこしに全く縁がないけども飛び込んできた若い人たちと一緒になって、その地域の宝を、漫然と生活しているからなかなかわかんなかったけど、外から来ると宝があるじゃないかということの宝を、もう1回復活して、そのことによってまちおこしをして、よそからたくさんの人が来るようになったというのが大方そうなんですよね。
 そうすると、この政策の中で、なかなかそれは見られないんですよ。それはむしろ市町の自治体がやることで県がやることでないと言っているのか、それとももしそういうことをやるんだったら県はこういう補助体制、こういうバックアップができますよというのがどこかに書かれているんだったらいいんだけども、なかなかそれが出てないと。私はむしろそこに重点があれば小さいところは小さいなりに、限界集落は集落なりにまた頑張っていくと思うんですけどね。それがあるならある、いや県はこう考えているんだということを大局的な方針だけ伺って終わりにいたします。

○山梨自治行政課長兼権限移譲推進室長
 7番委員の御指摘がありましたように、やはり集落支援のために外部人材を活用するということは大変必要性の高いことであると思います。実際に県の制度で集落支援員という制度がございますし、国も地域おこし協力隊というような制度、それからNPO法人地球緑化センターがやっています緑のふるさと協力隊という制度がありまして、外部、都市圏からの都市圏の住民の方を受け入れて地域おこし協力隊とか名前はいろいろありますけども、そういう名のもとに日ごろの生活経費等を補助してあげて、その方たちが地域に定着してなおかつその人のいろいろな持つノウハウを活用して、地域おこしをやっていただいているというようなものは政策的にもございますし、今後の地域振興を図っていく上ではこういう外部人材の活用が非常に重要だということは私どもも認識しております。

○川和田総務局長兼総務課長
 先ほど、7番委員の少子化対策の件で、1点だけ済みません追加させてください。総合戦略案の中で128ページに子育て世代に対する経済的支援というようなことが書いてございます。7番委員の御指摘はそのとおりでございますけれども、こういったものについてもさせていただいていることだけ追加させてください。

○藪田委員長
 ここで、しばらく休憩します。
 再開は、午後3時5分とします。

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