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委員会会議録

質問文書

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平成30年9月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:佐野 愛子 議員
質疑・質問日:09/18/2018
会派名:ふじのくに県民クラブ


○佐野委員
 一問一答方式でお願いします。
 大枠のことは大体聞かせていただいたので、少し細かいことを聞かせていただきます。そもそも論で恐縮ですが、6月27日に国の法律改正があったわけですよね。6月定例会に議案の上程はできなかったんでしょうか。今は9月定例会ですので、このような変則的な方法で行われることが少し理解できませんが、教えてください。

○星野建築安全推進課長
 法律改正のあった6月27日は6月定例会中でございまして、手数料の額等について宅建協会や近隣市町6市等との調整に時間がかかりました。このため、6月定例会に間に合わせることができませんでした。

○佐野委員
 わかりました。そんなに難しい条例改正ではないというか国の法律施行だけのことなので、間に合わなかったのかなという疑問を持ちました。9月の施行に向けてスムーズに普及することを願っています。

 条例に関係ないことで恐縮ですが、特定行政庁と限定特定行政庁と市の名前が書いてありますが、どのように違うのか説明をお願いします。

○星野建築安全推進課長
 特定行政庁といいますのは、ある意味建物全て建築審査が可能です。一方で、限定特定行政庁は、木造2階建てとか鉄骨の200平米以下程度の小さい建物の審査のみができます。

○佐野委員
 今回の条例改正に基づいては、それ以外の市や町が対象ですね。そもそもこの特定行政庁や限定特定行政庁は、権限があったという理解でいいでしょうか。

○星野建築安全推進課長
 8番委員がおっしゃるとおり、この市以外は市に受付事務を移譲しているものでございます。それ以外の今言った6市については、全ての権限を法律で移譲、10市についても限定した事務を既に法律で移譲しております。

○佐野委員
 先ほどの5番委員の要望とも重なりますが、小さな市や町にも権限が移譲されるということで、移譲することはいいことだとは思うんですが、伊豆地域の小さな市や町への移譲の際には効率的で、なおかつ公益的な運営とかにもしっかりと県は指導をしていただきたいと思います。それは要望します。

 仮設建築物の存続期間の延長ですが、東京オリンピック・パラリンピックに向けた仮設ということで、ほかの仮設建築物には当てはまらないんでしょうか。

○平松建築確認検査室長
 今回の法改正は、あくまでも東京オリンピック・パラリンピックを想定したものになりますけれども、国際的な規模ということで、国際的な会議ですとか、国際的な博覧会、万国博覧会等も対象になります。ただ国土交通省では、国内での大規模な会議等も対象になり得るのではないかという見解は示しております。

○佐野委員
 わかりました。静岡県にとって、県民にとって簡素化されたのはありがたいことだと思いますので、速やかな普及そして啓発をお願いしたいと思います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp