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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成26年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:良知 淳行 議員
質疑・質問日:10/08/2014
会派名:自民改革会議


○良知委員
 分割方式で質問させていただきたいと思います。
 最初に、平成26年度のふじのくに士民協働事業レビューがユーチューブでもアップされています。私も記録して持っていますけれども、いろいろ補助教材の関係の話が出ているものですから、それについて質問させていただきます。
 静岡県では、平成12年に静岡県職員倫理条例、平成13年2月には静岡県職員倫理規則というものが既にあるわけでありまして、その内容をあえてここでやっていると時間がないものですから、それを熟知しているという前提で質問させていただきたいと思います。
 まず、国の省庁初め、義務教育課長も一番存じていると思いますけれども、国の倫理規則と県の倫理規則の異なる部分というものがあるのかどうなのか。また公務員としての倫理は、国、県、市町で異なるものなのか、その辺についてまず1つお伺いしておきたいと思います。
 教職員の倫理規定がまだ未設定である市町をどのように捉えているのか、教職員の倫理条例において対象となる職員とはどういう方なのか、その辺を含めてよろしくお願いしたいと思います。

○林義務教育課長
 公務員の倫理規定についての御質問をいただきました。
 まず、国家公務員と地方公務員に求められる倫理、公務員としての倫理というところで御質問いただいたと思います。
 大きなところでは、同じく全体の奉仕者たる公務員については、日本国憲法にもありますように、全体の奉仕者として求められる倫理に違いはないと思います。その上で、規定が整備されているかどうかという違いはございます。例えば国家公務員であれば、国家公務員倫理規程が整備されております。
 本県においては、静岡県職員倫理条例というものが整備されておりまして、また県内では私のほうで調べたところ、静岡市と浜松市で職員の倫理条例というものが整備されているようです。その他の市町については未整備、あるいは私のほうで把握できていないのかもしれませんが、確認できたのは2つの政令市の職員倫理条例でございます。
 とはいえ、通常、倫理といわれるものは公務員に求められる倫理が明文化されているか、いないかにかかわらず求められるものは同等のものであると考えております。
 また、国家公務員と地方公務員の職責の違いから多少服務についての違いはございます。例えば国家公務員については、政治的な行為の制限が全国的にどこにいてもかかっているわけですが、地方公務員においては、地方公務員法という法律で当該地方公共団体内における政治的な行為については制限を受けておりますが、それ以外についてはその制限がないといったところです。その職責に応じた服務の違いはあるものの、冒頭申し上げましたようにその求められる倫理に違いはないのではないかと捉えているところでございます。

○良知委員
 そういったことである程度は常識を持ってやられていると思いますけれども、この間の士民協働事業レビューの中でも300人強という数字が出ました。これが正しいかどうかはわかりませんけれども、300人強の教員が静岡県出版文化会の教材内容の改訂の議論に加わっているということで、これが公務でも休暇でもない土日での参加と。それと教員みずからの意志による参加と。受け取った報酬、これは実費なのかどうかですけれども、その性格ですね、あとは市町教育委員会において営利企業に対する授受の許可申請を出しての参加かどうかということ。それと同時に、静岡県出版文化会での教材内容の改訂議論の成果が株式会社静岡県教育出版社のみに提供されていることを承知の上での参加なのか、その辺についての御意見をお願いします。

○林義務教育課長
 御質問いただいた点は、冒頭で御紹介いただきました9月初めに行われた士民協働事業レビューの際にも議論をいただいた点であります。
 まず、地方公務員、教育公務員における兼職・兼業の規定について御紹介したいと思います。
 一般の地方公務員に適用される規定は、地方公務員法第38条という規定が適用されまして「職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」という規定がございます。
 しかしながら、教育公務員につきましては、教育公務員特例法という特別法がありまして、この規定が若干修正されております。
 具体的に御紹介しますと、教育公務員特例法の第17条でございます。
 「教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者――県費負担教職員という身分で公立の小中学校の教員はその身分は市町村にございますので、それについては市町村の教育委員会――において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる」ということで、それぞれ配属されている学校を設置する市町教育委員会の許可を得た上で従事していることになります。
 御質問がありました静岡県出版文化会の教材研究事業については、勤務時間外にこの許可を得た上で参加していると伺っております。
 そのほかの質問でありますが、人数につきましては先ほど300人という数字をいただいておりましたが、県教育委員会としては具体的な数字は把握しておりません。

○良知委員
 国家公務員もそうですけれども、倫理行動基準があります。職員が職務上の知り得た情報について、県民の一部に対してのみ有利な取り扱いをする等の県民に対する不当な差別的な取り扱いをしてはならず、職員は常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位をみずからやみずからの属する組織のための私的な利益のために用いてはならない。そして職員は権限の行使に当たっては、県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。また職員は勤務時間外においても、みずからの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。やはりそこのところだと思うんですね。
 これは県の倫理規程の中でも、同様のことが書かれているわけでありまして、その辺のところはもう一度よく考えておいていただきたいと思います。

 あと、現職の校長の派遣が校長会からの派遣と整理されていますけれども、校長会はいかなる存在か、その辺についてお伺いさせていただきたいと思います。設置の法的な根拠は何か、また、その設置の目的、活動概要、権限はあるのかないのか、そういった点がどのような状況なのか。校長会が現職の校長で構成され、現職の校長の総意として参加教員の各学校への配分等を決定し、各学校の教員に参加を促すものであった場合は公務員の職務命令そのものではないかなと私はすごく感じます。その辺を含めてよろしくお願いしたいと思います。

○林義務教育課長
 私の所掌上、義務教育に関してということで御答弁させていただきます。
 まず、校長会の設置の根拠でありますが、法的な根拠はございません。これは任意団体でございます。校長会という組織だけでなく、例えば各市町の教育長により組織される教育長会といった組織、これは都道府県でも教育委員会連合会、教育長協議会といった組織があります。そういった社会的にも役職のある方々の団体ということで、恐らく数多く存置されていると思いますが、校長会についても同様に任意団体として法的な根拠を特に要せず存置されている団体であります。
 その業務でありますが、主に校長先生たちがお集まりいただいて直近の教育課題などについて話し合い、意見交換をしたり、あるいは教育委員会から重要な連絡があった場合の連絡調整の窓口ということで機能していると認識しています。
 権限につきましては、法的な根拠がありませんので、法律上の権限はございませんが、任意団体として何か総意としてまとまった場合には意見書を提出したり事実上の行為として意見書を取りまとめたりするということはあるかと思います。
 そのほか、静岡県出版文化会への教職員派遣に当たっての校長会からの推薦といったところはあると思いますがこれも法的な根拠は特になく、事実上の職場の上下関係での依頼という形になろうかと認識しております。

○良知委員
 現場の話をいろいろ聞きますと、校長から今後のあなたの将来への影響はどうなのかなということを言われているケースもあるようにも伺ったりします。そういった中で上下関係という話もいま一度ちゃんと精査をしておいていただく必要があるんじゃないのかなと改めて思いました。
 あと、国家公務員では利害関係の倫理規程もあるわけであります。利害関係とはどういうことであるかというのは、あえてここで言っても始まりませんので、その辺をしっかりもう一度分析をしていただくと同時に、私的な関係とか、よく言われる方がいます。でも実際には職場で出会ってそこでのスタートとなった場合は、それは私的と言わなくなってしまう。また、退職してもつながりをそのまま持っていていいのかどうなのか、これも禁止行為の中で載っています。その辺のところで、今回、研修だ、何だというようなことを言われますけれども、関係先は会社であるわけでありまして、その辺の考え方を改めてお伺いさせていただきたいと思います。

○林義務教育課長
 一般社団法人静岡県教育出版会という団体でありますが、こちらで行っている事業のうち、教育支援事業について御説明いたします。
 この事業は2点ございまして、まず1点目が教育文化事業で、小中高の児童生徒向けの授業や先生方、学校の教育活動支援を目的とした事業でございます。
 もう1点が図書教材研究事業で、今、良知委員からも御質問いただいている、いわゆる補助教材の開発にかかわる事業であります。これは県内の代表の先生方による学習指導の評価や学習活動の改善に役立つ教科教材研究を行い、各種図書教材の研究を進める事業でございます。
 静岡県出版文化会が作成しているということではなくて、こちらで教材を研究した内容を株式会社静岡教育出版社というまた別の株式会社によって教材を発行し、学校生活協同組合、いわゆる学生協というところを通じて学校現場に供給されているという仕組みであります。
 御質問いただいた点で言いますと、利益相反行為ではないかという御指摘がございますが、直接的にこの静岡県出版文化会が学校現場と利益相反関係にあるのではないかという点には当たりません。というのも、その間に株式会社、別の法人、また供給においても別の法人がかかわっていることから、直接的な利益相反関係にはありませんが、外形的に関係者が一緒に動いているという点で、一般県民からそのような声が上がっているということについては認識しているところでございます。

○良知委員
 改めて伺いますけれども、先ほど公務員に対する倫理は一緒ですよと。国家公務員の倫理の中に特定の書籍等の監修等に対する報酬受領の禁止があります。作成数の過半数を当該職員の属する機関――これには外局だとか独立行政法人なども含まれますけれども――において買い入れる書籍等の監修料、編さん料金の受領の禁止ということが厳しく書いてあります。そういった中で考えると公務として勤務時間内に、もしくは残業手当を出して参画すべきではないかなと私は思います。
 同時に、参画した成果については幅広く一般的に活用されるべきで、株式会社である静岡教育出版社に有利な取り計らいをすることがあってはいけないのではないかなと思いますが、それにつきまして改めて伺います。

○林義務教育課長
 ただ今、良知委員から御紹介いただきましたのは、国家公務員倫理規程の一部かと思います。この部分については、一昔前に問題になりました国の行政機関に勤務する職員――私もかつてそうだったんですが――法律改正をいたしますと法律改正を踏まえた逐条解説のような専門書が発行されます。これは行政機関を中心に専門書ということでニーズが特定の分野でございます。この法律改正を踏まえた専門的な知識を活用して監修をいたします。その監修に当たって報酬を給与とは別に謝金という形で出版社から受けるわけなんですが、給与とは別に謝金としていただくという性質の業務が、かなり業務に近いことではありますし、実際に法改正の業務の内容を市販される書籍の中で書くということでありますから勤務時間の中で行われていたという実態がありました。
 また、その購入も、税金によって行政機関が買うということで、公務員が給与とは別の謝金をもらいながら勤務時間の中で、また税金でそれを環流するような形で行われていたということが問題となりまして、このような国家公務員の倫理規程が整備された経緯がございます。
 翻ってこの御指摘いただいている補助教材の供給の仕組みを考えますに、似ているところと必ずしも一致していないところがございます。例えば、補助教材の購入に当たっては、これは公財政、税金で賄われているわけではございません。それは教科書と補助教材の決定的な違いの1つであります。これは家計負担によって賄われているというところがまず1つ挙げられます。また、補助教材の開発に当たっては、先ほど申し上げましたように、静岡県の場合にはその研究開発は一般社団法人で行って、その成果が特定の株式会社で出版されているということもあって、法人が別であるということ。また、勤務時間外で整備されているというところもありまして、外形的に見れば一見して国家公務員の倫理規程のこの内容に該当するところもありますが、つぶさに見ると異なるところもあります。とは言え、外形的に見てやはり一般の県民の方から疑念を抱かれるような構図というものは、そこはそこで真摯に受けとめる必要があろうと認識しているところでございます。

○良知委員
 例えばですけど、倫理の中では後援等に関する規定なんかもありますよね。後援でも基準をしっかり設けているとは思いますけれども、何か基準というものはあるのでしょうか。

○林義務教育課長
 後援事業――教育委員会とは別の団体が行っている教育関係の事業に対しての後援を行う際、あるいは共催を行ったりとか別団体の事業に対して何かコミットメントする際の基準ということでしたら、これはございます。
 恐らく、各市町の教育委員会にもその基準が設けられていて、それに合致するかどうかということで半ば機械的なところもあると思いますが、後援、あるいは共催事業にするのかといった判断をされていると思います。その点に関しましては、基準を設けることで一定の一部の団体に特別な利益がもたらされるようなことは排除されているものと認識しているところでございます。

○良知委員
 静岡県出版文化会に現職の校長が3名、役員ですね、参画しているわけであります。どのような手続と承認を得て役員に選任するかということが1つとですね。あとは当該承認に当たっての基準やその存在と公表されているかどうか。それと市町の教育委員会の承認などを得てオーソライズがちゃんとされているのかどうか、その3点について伺います。

○林義務教育課長
 一般社団法人静岡県出版文化会の理事に現職の校長が3名参加しているという点で御質問いただきました。
 先ほど御紹介いたしました教育公務員特例法第17条の規定に基づきまして、教育に関する他の職を兼ねるということで就任に当たっては所属する市町の教育委員会の承認を得ているものと聞いております。
 承認に当たっては、明確な基準を設けているところと設けていないところがあると。詳細については把握しておりませんが、恐らく承認をするに当たっては公表しているかどうかは別にして基準となるものを設けているところはあろうかと考えております。

○良知委員
 基準を設けているのか設けていないのかよくわからなかったんですけどね。ですから、その辺のところの基準をしっかり明確に発信してもらわなければいけないんじゃないのかなと思いますね。
 あと、今年5月に総務大臣から地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が公布されました。これをしっかり熟読しておかなかったら、今後えらいことになるなと私は感じました。
 その中で、あえて改正地方公務員法の観点から伺わせていただきますけれども、校長会は現職のみですか。それとも教員OBも含まれるのかどうなのか、それにつきましてお伺いします。

○林義務教育課長
 校長会は現職のみです。退職の方は退職校長会という別の団体がございます。

○良知委員
 一般社団法人静岡県出版文化会、株式会社静岡教育出版社ですね、再就職先としてですけれども、教職員のOBによる働きかけも禁止になるわけですよね。静岡県出版文化会にかかわっているのは現職の校長のみなのか、教職員のOBはどうなのか、それにつきましてよろしくお願いします。

○林義務教育課長
 まず、御指摘申し上げたいのは、一般社団法人静岡県出版文化会自体が補助教材の供給に当たって、学校に対して営業活動を行っているという事実はございません。
 先ほど御説明しましたように出版は、また別の会社が行っていて、それを学校生活協同組合が実際には営業活動を行っているという仕組みになってございます。
 また一方で、良知委員から御指摘がありました地方公務員法の改正でございます。さきの通常国会で地方公務員法が改正されまして、国家公務員と同等に地方公務員にあっても離職後2年間は、以前所属していた組織に利するような働きかけはできないという規定が新たに設けられることになりました。
 この制定が今年の5月、施行はそれから2年以内で政令の定める日となっておりますので、施行はまだ行われていないところですが、恐らくこれに基づいて各都道府県、市町村で条例関係の規則が整備されるという時間をもって2年間という猶予期間があるものと思います。この改正そのものは、この補助教材の供給の仕組みについてもかかわってくる内容ということで、ふじのくに士民協働事業レビューの際にも御指摘をいただいた次第であります。
 この改正の内容についても、教育委員会として真摯に受けとめているところであります。

○良知委員
 これは本当に2年間で間に合うのかということなんですよね。他県では既に退職管理の適正な確保をするための措置ということで、情報公開をしているところもあったりですとか、今はそういう営業をやっていませんよという中で、各学校へ伺っているというケースがあることは、いろんな先生方から伺ったりしているわけですよ。
 ですから現実として2年間は、本来であれば県庁を退職すれば県庁に2年間は足を運ぶなよっていうぐらいの、またそれにかかわる方々との接点を持つなよということであって、いろいろ厳しいことが書かれているわけでありますよね。
 ですので、今後のその流れというものも、資料を持っていますけれども本当にこのスケジュールでそれが徹底できるのかどうなのか、再度伺います。

○林義務教育課長
 法律の規定は法律の規定ですので、そのスケジュールに間に合うように適切に対応してまいります。

○良知委員
 わかりました。
 そういった通達がある上は、しっかりその辺を熟知してそれに対する取り組みをしてください。
 あと、きょう配られた補助教材の採択状況の資料ですけれども、最初の資料と比べた時に、採択率の割合が違うのは、どこでこういう違いが出たのかあえてお伺いします。

○林義務教育課長
 本日、冒頭で御説明した事前に御用意いたしました資料は、補助教材全体の資料でございます。
 その中で分野を絞ってお示しをしているのが、先日小野委員長から御依頼があって改めて本日御用意した資料でございます。
 例えば、小学校においては単元末に行われるテスト、また反復練習を行う漢字練習であるとか、算数の計算練習を行うドリル、また問題集形式のワークといったもの、歌集や道徳の教材に関してもシェアが高くなっているのがおわかりいただけると思います。
 これは補助教材を供給している会社それぞれに得意分野、不得意分野というものがありまして、特にこれらの分野において一般社団法人静岡県出版文化会で開発され、静岡教育出版社で発行されている教材が高いシェアがあるということでございます。
 これは補助教材だけでなく、あらゆる業界において言えることだと思います。家電製品であろうと、例えば自動車であろうと、特定の車種であるとか特定の分野に強いことを売りにしている業者はあると思いますので、そういった中で補助教材においては、ドリル、単元末のテスト、ワーク、特に小学校の分野で御指摘いただいている静岡県出版文化会関係の補助教材が高いシェアを持っているという調査結果でございます。

良知委員
 倫理条例のことから今度新たに総務省から示されたことも含めまして私が何を一番言いたいかといいますと、やはり今の現職の職員をしっかり守らなければならないという立場ですから、現場の職員はこんな細かなことをどこまで熟知しているのか、僕ははっきり言ってわかってないと思いますよ。
 ですから、義務教育課長としては職員を守るんだよと、間違いないよということの徹底をしっかりしてもらうために、私はあえて細かくずっと質問をさせてもらいました。
 ですので、その辺のところをしっかりと御理解いただいて、今後一つ一つをひもといて進めていっていただきたいと思います。以上です。

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