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委員会会議録

質問文書

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平成27年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:蓮池 章平 議員
質疑・質問日:10/06/2015
会派名:公明党静岡県議団


○蓮池委員
 分割質問方式でお願いしたいと思います。
 まず初めに、全ての児童生徒は教育を受ける権利があるわけです。これは基本的に法律ではどのような規定がされていますか。
 それから、静岡県教育委員会として全県の児童生徒の教育の機会が確保されているかどうか。その見解をまず伺いたいと思います。

○渡邊特別支援教育課長
 義務教育の生徒におきましては保護者の教育を受けさせる権利として、全員が小学校、中学校について保障される形になっております。それは保護者の義務であって、また教育委員会としてはそれに応えるだけの対応が必要だと思っているところです。今年度、障害等による就学猶予の方はゼロ人ということで、障害等病気によって学校に来られない方はいない状況になっています。しかしながら二重国籍等によりまして、家庭の事情があって学校に来れたり来れなかったりする方が数名いるという現状がございます。

○蓮池委員
 憲法第26条に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と。
 そこで、この件に関して特別支援学校、あとは病気の生徒に対する教育機会の確保、この点を少し確認したいのです。
 1つは、特別支援学校における通学手段の負担軽減をやはり考えていかなくてはいけないのではないか。つまり普通の義務教育であれば地域の小学校、中学校は――おうちが山間部にあると少し遠くなったりしますが――それでも比較的通学手段の確保という意味でいうと、そんなに困難はない。しかし特別支援学校の場合はかなり遠隔地から通学をしなければいけないということで、現在特別支援学校で通学時間が一番長い生徒の時間数というのはどのぐらいでしょうか。

 それから、病気に関しては脳脊髄液減少症という、交通事故やときには楽器を演奏していて、それが経緯で脳脊髄液が減ってしまうこともあるということで、直接教育長にその生徒の応対をしていただいたのですが。
 まず、その通学時間の長い件とこの病気に対する対応については今どうなっているか、お聞かせいただきたいと思います。

○渡邊特別支援教育課長
 まず、特別支援学校の通学についてでございます。
 義務教育のお子さんにつきましては、県立の学校ということで、どうしても広域の通学をカバーしなければいけないということで、スクールバスの配置を行っているところです。今年度は昨年度に比べて5台のバスをふやし、63台のバスが県内を運行している状況にございます。希望のある方については原則、乗車可能という状況です。しかしながら、高等部につきましては、生徒の社会での自立を目指すということで、原則自力通学という形をとっております。しかしながら障害が重度でなかなか御自分の力では通えないお子さんにつきましては、特に重度の方をスクールバスの定員として算定し、バスに乗れるような形で増車を図っているという現状がございます。
 それから、時間的には交通事情がございますので、非常に表現は難しいのですが、一番時間がかかっている方については2時間弱、距離で言うと50キロメートルぐらいの方が一番遠くの方で、決して多くはございませんが、そういう方も現実にいるという現状がございます。

 もう1点、病気のあるお子さんの教育についてです。
 最近は在宅医療ということで、病院に入院をせずに自宅で療養を受けながら教育を受けるケースが非常に多くなっています。また病院で入院しているお子さんにつきましては、特別支援学校で訪問教育という制度がございますので、これを活用して病院に訪問する形をとっております。それから、自宅で療養していて学校に来られないという、病気の重たい方についても訪問教育を実施しているという状況がございます。さらに通学をしているのだけれども、病気のためになかなか通学が困難な方につきましては今年度、特に健康福祉部と連携をとりながら、保護者が送迎をしなければいけない中で訪問看護の制度を活用したりですとか、可能な限り学校に通える手段を拡大したいということで対応しているところでございます。

○蓮池委員
 例えば、普通の高等学校、普通の義務教育についてはどうでしょうか。
 実は、昨年12月にがん対策の推進条例をつくったわけです。これはがんの条例なものですから、教育関係者は児童、または生徒ががんの治療を受ける場合にあっては、その治療に要する期間中、またはがんの療養を行う場合にあってはその療養に要する期間中、その状況に応じて教育の機会が十分確保できるように努めるものとすると、ここにあえて教育関係者の責務ということで入れさせていただきました。これは例えば、特別支援教育だけではなくて、一般の義務教育もしくは高等学校においても、がんだけではなくて教育の機会を確保するという意味ではしっかり体制整備をすべきだということで入れさせていただいたのです。そういう意味では一般の義務教育、もしくは公立高校についてはどうでしょうか。

 それから、バスの話が出ましたが、私は県東部の沼津市でございますので、沼津特別支援学校に通っておられる方で伊豆市の船原から通っておられる保護者の方から先般お話を伺いました。朝4時半に起きて、6時半に自宅を出発すると、それで大仁までバスに乗るために連れていくわけですね。例えば冬に雪が降るととても登校できる状況ではない。こういうお子さんが実際にはいらっしゃる。通学の時間も約2時間で往復4時間、プラス自宅まで約1時間かかるでしょうか。そうすると6時間ぐらい、通学だけでそんなにかかるという状況があるわけです。これは義務教育ですからとりあえずバスに乗れるのですが、高等部については自主通学が基本になっていると思います。今後、このスクールバスの乗車基準、いろいろとこれまでも県議会と議論しながら必要な児童生徒については広げるべきだということを主張してまいりましたが、財政との話し合い等もあると思うので、この方向性はどうですか。
 
○橋健康安全教育室長
 先ほどの7番委員がおっしゃいました脳脊髄液減少症の件と絡めまして、少しお話をさせていただきます。
 7番委員と関係団体の方が8月下旬に教育長のところに来て要望書を提出していただきました。その中で学校・家庭・地域に向けて脳脊髄液減少症に関する情報を提供し、重症化の予防を行ってほしいということを教育委員会に提言されていかれました。現在、脳脊髄液減少症の児童生徒については小学校で1名、中学校で1名、それから高校で10名の生徒が症状の疑いがあると診断されているところでございます。
 学校での児童生徒への配慮といたしましては養護教員を含む教職員が連携をしつつ、個々の児童生徒の心身の状況に応じまして、学習面を含め学校生活のさまざまな面で適切に配慮していこうということです。具体的に申し上げますと、簡易ベッドの用意をするですとか、教室の配置をその生徒に合わせて配置していくというような配慮をしているところでございます。また文部科学省からも脳脊髄液減少症についての適切な対応についての通知もございまして、各学校に対応方法等を周知、説明しているところでございます。

○林義務教育課長
 病気の生徒への配慮という点で、特に義務教育段階に通学する子供たちの現状について御質問いただきました。
 県教育委員会としては、酸素吸入器を使って通学をしている子供たちの状況について2件ほど把握をしています。東部と西部に1件ずつでありまして、東部では小学生であります。通常の学級に在籍している小学校の女の子であります。酸素ボンベをリュックに入れて常時酸素を吸入しながら、またこのボンベのつけかえ等の介助員は保育士の資格を有している方が行っているとのことです。西部で把握をしている例は中学生であります。男子の中学生で特別支援学級に在籍しています。この生徒は車椅子で、教室に機械を設置して常時酸素を吸入している。長い酸素吸入管を使用することによって隣の教室まで移動することが可能であるとのことです。これについても看護師資格を有している支援員がサポートしております。
 7番委員も御承知のとおり、教職員の医療行為は禁止されております。教員の役割としては酸素吸入等を行っている児童生徒の状態を見守ることであるとか、器具の準備を手伝うことなどに限られております。直接的な介護や看護については専門の資格を有する方に依頼をしているという現状があります。市町教育委員会の指導のもとで、今御紹介いたしました2名の児童生徒が在籍している学校においては、主治医や学校医、看護師等の指示を仰ぎながら個々の児童生徒の状態に照らして子供たちの命の安全というものを第一に対応するとともに、環境の整備、条件整備に取り組んでいるところでございます。

○渋谷高校教育課長
 病気を有する生徒の高等学校における配慮についてお答えいたします。
 県立高校になりますと入学試験がありまして、その段階で障害のある子というのは、一般の生活を送れるということを前提でやっておりますので、数としてはそんなに多くありません。先ほど申しましたように、脳脊髄液減少症の病気を有している子を抱えている高校も幾つかありまして、そういう中では保護者の方、生徒本人、それと学校側が十分に話し合いをさせていただきまして、最大限できる配慮を学校として何ができるかを納得していただいた上で教育を受けていただくと。残念ながら、その場合でもなかなか単位を取り切れずにいわゆる留年という形になっていく子もいるわけですけれども、そういう配慮も含めて個別指導という形で一生懸命やってくれとお願いをしているところでございます。そこはとにかく校長の判断でやらせていただいているということでお願いします。

○渡邊特別支援教育課長
 特別支援学校の通学支援についてお答えしたいと思います。
 県内は、山間部から大変広いところにお子さんが住んでいて、その学区をカバーするのは非常に厳しい状況にあるのですが、基本的には1時間以内で通学できるような方向へ今後進んでいきたいと思っているところです。この通学につきましては、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の施行令というのがございまして、小学校につきましては4キロメートル程度、中学校につきましては6キロメートル程度が適当な通学範囲であると定められています。本県ではこれに基づきまして、小学生が4キロメートル歩く時間が1時間であるということで、今まで1時間で通えるという施策を推進してまいりました。国も平成27年1月に追記として4キロメートル、6キロメートル、さらにおおむね1時間程度で通える範囲に学校を設置することがいいだろうという形のコメントを出しているという現状でございます。
 こういう中で、高等部につきましては基本的に自分で通える方については、卒業して社会に出て働くことを考えると、可能な限り自分で通っていただくことを原則にしていますが、自分で通えない方がいらっしゃいますので、その方については基本的には先ほど申し上げたとおり、スクールバスの乗車基準の算定に組み入れて、現在スクールバスの配置をしているという状況がございます。障害ではなくて、地域性によって近隣に全く公共交通機関がないところにつきましては、ある程度の人数がそろったところで高等部用のバスを出すという形で検討をしているところです。先ほども25キロメートル程度離れたお子さんがいるということで、今後の児童生徒の推移を見ながら、必要に応じて新しい学校を設置する、あるいはスクールバスのコースを工夫する等で十分通学が可能なように対応していきたいと考えています。

○蓮池委員
 病気のところですけれど、脳脊髄液減少症は一例として出させていただきました。この病気だけではなくて、いろいろな病気になられる方がいらっしゃると思います。入院をすれば、義務教育については院内教育みたいな形でやっているけれども、実際高校生はそこまでの配慮はなかなかできないと思うのですが、教育委員会としてやはり個別指導という言葉を出されました。また、最後に高校教育課長が校長判断でというお話をされました。やはり冒頭で申し上げた教育を受ける権利を静岡県教育委員会としては最大限確保するのだという方向性を出すべきではないですかね。そこを校長判断で個別指導をやっていますというのでは、私は十分ではないと思いますがそこはどうですか。

 それともう1つ、特別支援学校は今は知的、肢体と分かれていますが、特に肢体の東部特別支援学校については改築し、新しくすることが予定されていますね。これから施設整備が検討されるのでしょうけれども、これはまた状況をよく検討していただいた上でということになると思うのですが、できるだけ近いところに通えるような体制整備が必要だと思います。
 それから通学については通学に対する援助費の制度もありますね。ですから、私はバスに全てこだわらなくてもいいような気がしているんです。いろいろな代替手段もあって、例えば介護タクシーとか、そういったところへ二、三人まとまって、地域でその人たちは通う。あえてバスにこだわる必要はないけれども、しかし高等部になって自力で通うという保護者の負担が非常に大きくなるケースについては早急に検討が必要だと思っています。
 これは要望しておきますけれども、やはり非常に不安を持たれている。特に遠隔地。県東部は特にそうです。ですから、これについて早急にぜひ保護者の皆さんに安心感を与えていただけるような方向性を出していただきたい。このことを要望しておきたいと思います。

○渡邊特別支援教育課長
 先ほどの病気の方について、少し補足をさせていただきます。
 高等学校につきましては、単位を取って卒業するという状況がございまして、そこの教育の内容をどう保障していくかということが非常に大きな問題かなと思っているところです。現在も高等学校の教育課程については弾力的に、あるいは科や校種を超えて、以前から比べると転校等が可能な状況になってきているわけですが、なかなか1つの教育課程をこなしていくというのは非常に難しいところがあろうかなと思っています。
 高校に在籍する方の中にはやはり一時的に特別支援学校に転校し、病気が治ったところで、また高校に復帰するという方もいらっしゃいます。それから、学校には毎日通えないという方も最近見受けられるようになってきているのですが、こういう方につきましては、今、国でも進めておりますICT等の活用の研究等が今後必要かなと思っています。いわゆる遠隔授業ということで、可能な日は学校に出てきて授業をするのだけれども、来られない日につきましてはインターネット等を使って教育の活動を保障していくことができるのではないかなと思っているところです。
 最後に、通学につきましては7番委員のおっしゃるとおりですので、また今後の整備計画の見直しも含めて検討を十分に対応していきたいと思っています。

○水元教育監
 高等学校における病気あるいはいろいろな形で教育を受ける権利ということの中で、2つ大きな課題があると思います。
 1つは先ほどから出ている設備や施設、それからスタッフなどの問題。それからもう1つは、義務教育と違うのは先ほどもちょっと話しましたように単位の認定だとか、進級や卒業というそういう学校の中でのいろいろな取り扱いの部分というのがあると思います。そのところをもう一度検討して、先ほどお話があったように教育を受ける権利の大切さというのを県教委としても、それから各学校の中でもしっかりとした理解が得られるような形をまた進めていきたいと思います。

○蓮池委員
 よろしくお願いいたします。
 1点、特別支援教育にかかわって、少し懸念です。特別支援学校は比較的養護教諭の資格を持っている方がいらっしゃいますが、普通学校における特別支援学級の教諭の資質なのです。よく特別支援のことがわかっていない教諭が支援学級で非常に少ない生徒を担当すると、非常に混乱が起きていると。本来は特別支援学級、特別支援教育そのものはやはりしっかりした知識を持っている方が担当していただきたいと思っていますが、この現状と方向性、どうでしょうか。

○林義務教育課長
 ただいま、7番委員から御指摘いただきました。
 特に、小中学校に勤務する教員の特別支援教育に関する資質や知識、経験の点に関しては県教育委員会としても大きな課題の1つであると認識しています。
 1つの課題を象徴する数値をお示ししますと、特別支援学校の免許の保有率が全国平均よりも本県の教員の保有率が低くなっております。かなり低い数字になっていて、これの取得というものが1つの課題になっています。教員の養成の段階で小学校免許、中学校免許とあわせて特別支援学校の免許も取るようにということで、大学と今連携を深めながら、その取得に関して養成の段階から特別支援学級についての理解を深めていただくように働きかけているところです。
 あわせて、本年度から学び続ける教員を支援する事業に取り組んでいます。これは教員のキャリアアップ、修士課程であるとか、教職大学院で学ぶことを後押しするほか、ほかの学校種であるとか、ほかの教科の免許を取る教員の後押しをするように拡充、支援をしています。授業料の一部を県で負担するということで、現職の先生方が例えば特別支援学級の免許を取ったり、小学校の先生が中学校の教科の免許を取ったりという取り組みを支援するものです。今年度から始めたのですが、一番需要が高いのが特別支援学級の免許を取りに行くと、特に小学校の先生は皆さん、特別支援学級の免許を取るということに申請が上がってきています。ですので、現場の先生方もそれについては課題として認識しているようであります。これも少し時間をかけることになろうかとは思いますが、着実に特別支援学級についての、特別支援教育についての指導の知見を現場の先生方にも身につけていただけるように取り組んでいきたいと考えています。

○蓮池委員
 ぜひ、これは進めていただきたいと思いますし、今もう既に担当していただいている先生についても、1回研修を行いたいなと思うのです。そういう意欲のある先生がいらっしゃるのであれば、学び続けながら現場も担当していただくとか、そういったことも含めて、少し検討をお願いをしたいと思っています。

 次の質問に行きたいと思います。
 スマホ、携帯電話の利用についてなのですけれども、義務教育、それから高校の学校内における利用のルールというのはどうなっているのでしょうか。

 それから、警察のいろいろな報告書では、やはりスマホや携帯電話、インターネットからいろいろな事件事故に巻き込まれる。それからライン等での学校のいじめにつながっている。こういう実態は既に明らかになっているのですが、そのルールはどうなっているか、お聞かせいただきたいと思います。

○渡邉高校教育課参事
 高校におけるスマホ、携帯のルールについてお話します。
 公立高校ですけれども、高校生の場合は一律に携帯、スマホを所持禁止ということはありません。基本的には90%以上の高校生が持っているかと思います。その中で、高校では例えば校内での使用禁止ですとか、あるいは学校に登校したら、その時点でロッカーに入れてかぎをかけておくとか、校内では使用しないというルールを定めているところが多いかと思います。

 また、帰宅後についても、調査によると1時間以上スマホをいじったりする生徒が多いものですから、PTAと協力して夜10時以降は使わないようにしようという、家庭内のルールを決めてもらったりですとか、あるいは家庭内で決めたルールを紙に書いて提出してもらうというような取り組みをしているところもございます。

○鈴木義務教育課参事
 小中学校におきましては、基本的に携帯電話、スマホについて所持は認めておりません。したがいまして、児童生徒はスマホ、携帯電話を学校内に持ち込むというようなことはありません。

○蓮池委員
 ありがとうございます。
 このいろいろなアンケートを見ても、スマホがないと生きていけないというような状況になってしまっている。ここから抜け出すのは大変難しいと思いますが、例えば高校でのいろいろな連絡事項についてラインだとかメールだとかはどう使われているのでしょうか。先生から生徒や保護者に対する連絡を一部では既にそういうメールやラインで、これは簡単なので、一々連絡網や書類で渡すよりは非常に安易に伝わるということもあるのでしょう。そこの実態はどうでしょうか。

○渡邉高校教育課参事
 高校における携帯、スマホを利用した保護者、生徒等への連絡事項ですけれども、最近は一斉メール配信システムというものを使っている学校が多いかと思います。大体PTAが主催している場合が多いかと思いますが、保護者等に入学時に登録していただいて、非常変災時でありますとか、そういう場合にそのシステムを使ってお知らせするというものです。ただ、やはりこちらは全ての保護者、生徒が登録してくれるとは限りません。ですので、高校においては必ずホームページと併用してそういうことをお知らせする。特に非常変災時の対応というのはあらかじめ文書に出して書いてありますので、それを補足するという意味が大きいかと思います。
 また、非常に重大で迅速な連絡をする場合、例えば数年前に卒業式の前日に高校を爆破するなどという連絡があったことがありますけれど、そのようなときはそういうメール配信とともに、やはり教師が連絡網もつくってありますので、それを使って各家庭に連絡して、周知徹底を図るということをしております。

○蓮池委員
 方向性としてはそういうこともやむを得ないかもしれませんが、そこに対するリスクやマイナス面、こういったこともぜひ勘案をしながら利用状況をよく見てお願いをしたいと思います。
 それで、小中学校では所持を認めていないということですけれど、実際に持っていますよね。塾へ行くとかなんとかということで。フィルタリングの設定状況というのは、特に学校としては把握をしていないのでしょうか。

○鈴木義務教育課参事
 7番委員御指摘のとおり、学校としては校内に携帯、スマホ等の持ち込みは認めていないわけですが、現実問題、家庭においてはかなりの数で携帯、スマホを所持しているのではないかなと認識をしております。そうした中で、学校としましては、特に懇談会等の折に保護者を通じましてフィルタリング等について、あるいは正しい、的確な携帯、スマホの使用について家庭を通して指導をしてもらうとともに、長期休業前の指導の中で、学活等の時間に児童生徒に直接、社会教育課が作成配付をしている資料等を使いながら、フィルタリングあるいは違法なアクセスをしないような、指導をしております。

○蓮池委員
 ぜひ、さまざまなリスクから子供たちを守るための努力をお願いしたいと思います。

 次に、文化財の保護について伺いたいと思います。
 まず、県内の文化財の状況ですけれども、文化財といっても、国宝から県指定重要文化財等があり、最近では文化財が盗難ですとか、不明になっているもの、汚されたり傷をつけられたり、そういった事件事故が多発しておりますが、県内における文化財の保管状況、数も含めてお知らせいただきたいと思います。

○増田文化財保護課長
 県内の国及び県の指定文化財の数でございますが、国の指定文化財は有形、無形、あるいは民族、記念物等を合わせて313点。県の指定につきましては544点がございます。
 それと、その管理でございますけれども、地方自治体、宗教法人、個人などさまざまな立場の所有者がありまして、個人の所有物の財産につきましては一義的には文化財所有者の責任において管理されているわけですけれども、指定されて公共性を持つものにつきましては、国、県等でいろいろな形で保護対策を行っております。
 具体的には、本県におきましては文化財保護指導員、あるいは文化財巡回調査員等によって年2回の文化財のパトロールを行っております。またそのパトロール等で異常が発見されたものに対しては所有者、市、あるいは県、国と専門家が集まりまして、その修繕等につきましても協議して、対策に従事しているところです。
 あるいは防災とか防犯ということですけれども、この件に関しましても一定の補助金がありますので、市町、所有者等と話し合いまして、適正な防犯管理、防災管理が行われるような形をとっております。また液体による被害等が今年度多く見受けられたわけですけれども、これにつきましても県としましては市町を通して所有者にメール等でその状況と危機管理について周知し、あるいは警察等に巡回、巡視の強化等をお願いするようなことをしておりました。

○蓮池委員
 ありがとうございます。
 ぜひ、しっかりと管理をしていただきたいと思いますが、1点、旧庵原高校跡地に文化財の保護センターを持っていくということなのですが、防災上、津波、浸水とか、そこら辺はちょっと懸念をされるのですが、せっかく文化財をそこに持っていって、津波、浸水で保護できないというようなことはどうでしょうか。

○増田文化財保護課長
 埋蔵文化財センターの移転につきましては、耐震問題あるいは津波問題等を含めまして審議していただいて、幾つかの候補があった中で大丈夫ということで決定されたものですから、安心していただければと思いますが、引き続きさまざまな形で応援をいただきながら、防災対策、地震等の対策についても対応していきたいと思っております。

○蓮池委員
 ぜひ、よろしくお願いしたい。若干懸念が残りますけれど。

 最後に、高校生の運転免許証の取得についてです。
 基本的には三ない運動ということで、卒業までは高校生は自動車免許を取らないという方向性は県教委が出しているのでしょうか。PTAが出しているということもあると思いますが。
 実は、一番事故の多い群馬県は条例をつくって、高校生に対して三ない運動をやってきたのだけれども、余りにも自転車事故の多さとかマナーが悪いので、これを少し見直したほうがいいのではないかと。時あたかも自転車のルールも変わり、しっかりと交通ルールを、運転免許を取るということを通してさらに教えていくということを条例制定したのですが、とりあえず、現状の県教委の見解を聞いておきたいと思います。

○渡邉高校教育課参事
 高校生の自動車等の免許の取得についてお答えいたします。
 バイクについては、全日制では三ない運動を引き続きPTAとも協力しながら事故の防止ですとか交通安全のためにやっております。
 自動車につきましては、全日制の課程では学校にもよりますが、3年生になって18歳に達した者、さらに就職先が決定した者については卒業後の生活等を考慮しまして、就職決定した後、10月ごろでしょうか、そのあたりから自動車免許の取得を届け出によって許可しているところが多いかと思います。
 また、進学者が多い学校においては、進学先がAOや推薦入試で決定後に、例えば2月の家庭学習期間以降、届け出によって免許の取得を認める、あるいは学校にもよりますけれども、卒業までは認めませんという学校も幾つかはあるかと思います。基本的には免許は取っても、高校在学中は高校生活に集中してほしいものですから、運転しないように、学校によっては免許を預かるという指導をしていると思います。

○林義務教育課長
 先ほど8番委員から質問いただいた件で、こちらで資料がなかったものをまとめましたので、この場をお借りして答弁させていただきたいと思います。
 まず、教員採用選考試験の今年度の合格者の状況でございます。年齢割合を御紹介したいと思います。
 義務教育、高校、特別支援学校、全て合わせて715名の合格者のうち、602名、84.2%が20代。89名、12.4%が30代。22名、3.1%が40代。2名、0.3%が50代です。2名の合格者はいずれも特別支援学校になっています。教職経験のある方も採用し、また年齢の制限もないことから、どなたでも受けることができますが、やはり20代が中心になっていて、高くても30代までで95%の合格者ということになっています。

 あわせて、スクールソーシャルワーカーについてです。
 スクールソーシャルワーカーの任用でありますが、採用面接を行って合格者を採用するというスタイルと若干違っておりまして、ホームページで公募をします。その上で県の教育委員会のリストに登録をしていただきます。その上でそれぞれスクールソーシャルワーカーの方々、ほかにも社会福祉士としてほかの仕事をされていたりとか、勤務地などの条件がありますので、その条件のマッチングをして、実際に御勤務いただける方を採用という形にしております。
 その前提で今年度28名の登録に対して、24名採用し、業務をお願いしているところです。これも質疑の中でありましたが、スクールソーシャルワーカーは職として社会認知度がまだ少ないことから、人材を確保するという点も1つの課題かなと考えているところでございます。

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