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委員会会議録

委員会補足文書

開催別議員別委員会別検索用


平成30年9月定例会危機管理くらし環境委員会
議案説明 【 当局側説明 】 発言日: 09/18/2018 会派名:


○鈴木くらし・環境部長
 委員会での御審議、どうぞよろしくお願いいたします。
 今議会に提出しておりますくらし・環境部関係の議案のうち、本日御審議いただきます第119号議案「建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」について御説明いたします。
 委員会説明資料の1ページをお開きください。
 議案では31ページ、議案説明書では43ページとなりますので、あわせて御参照いただければと思います。
 議案第119号につきましては、建築基準法の一部改正に伴い静岡県建築基準条例等を改正するものであります。
 初めに、建築基準法の改正の概要について御説明いたします。
 委員会説明資料2の(1)接道規定に係る認定制度の新設につきましては、建築物の敷地は道路に2メートル以上接する必要があると規定されていますが、接道していない敷地に建物を建築する際の特例が定められております。この特例に関する現行の許可制度のうち、軽微なものについて認定制度を新設し手続を簡素化するものであります。
 2の(2)仮設建築物の存続期間の延長につきましては、国際的規模の競技大会等で長期間使用する仮設建築物について、1年を超える使用を許可するものであります。
 続きまして、今回改正が必要となる3条例につきまして御説明いたします。
 3の(1)静岡県建築基準条例の改正につきましては、条例の適用を除外する対象に存続期間が1年を超え、国際的規模の競技大会等で使用する仮設建築物を追加するほか、所要の改正を行うものであります。
 3の(2)静岡県事務処理の特例に関する条例の改正につきましては、新規移譲として、建築物の敷地と道路との関係に係る建築認定申請書の受付事務等を対象市町へ移譲するものであります。
 2ページをお開きください。
 3の(3)静岡県手数料徴収条例の改正につきましては、改正欄にありますとおり、接道していない敷地に建物を建てる際の建築認定に係る申請手数料及び、存続期間が1年を超えて国際的規模の競技会等で使用する仮設建築物の建築許可に係る申請手数料を新設するものであります。
 私からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。

○鈴木(智)委員長
 以上で、当局側の説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。
 では、発言お願いいたします。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

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