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委員会会議録

委員会補足文書

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平成27年12月定例会総務委員会
議案説明及び所管事項等の報告 【 当局側説明 】 発言日: 12/14/2015 会派名:


○伊藤経営管理部長
 おはようございます。
 それでは、私からは、今回提案しております経営管理部関係の議案及び所管事項につきまして、概要を御説明申し上げます。
 お手元に配付いたしました総務委員会説明資料の1ページをお開き願います。
 初めに、平成27年度12月補正予算の概要についてであります。
 今回の補正予算につきましては、当初予算後の事情変化により必要となった事業について補正するものであります。
 (1)補正予算の規模は、一般会計14億4900万円の減額であります。この結果、12月現計予算額は、1兆2402億2600万円となります。
 次に、繰越明許費であります。
 一般会計は、道路橋りょう新設改良費など12事業の追加であり、特別会計は県営住宅整備費など3事業の追加であります。
 続いて、債務負担行為についてであります。
 一般会計における富士山世界遺産センター――仮称――建築工事など3件の変更及び指定管理に係る協定など7件の追加であります。
 2ページをお開き願います。
 (2)一般会計補正予算の分析別内訳についてであります。
 投資的経費のうち、単独事業14億5400万円の減額は、富士山世界遺産センター――仮称――建築工事の発注計画の変更によるものであります。その他の経費の500万円の増額は、三保松原の松林保全のための技術支援に要する経費であります。
 3ページをごらん願います。
 (3)一般会計補正予算の財源内訳についてであります。
 一般財源等は、基金の繰入金3億4700万円の減額、特定財源は、県債11億200万円の減額であります。
 4ページをお開き願います。
 (4)県債残高見込額についてであります。
 12月補正予算において、富士山世界遺産センター――仮称――建築工事の発注計画の変更に伴い、11億200万円を減額いたします。この結果、平成27年度末県債残高は、通常債で1兆6704億8000万円、臨時財政対策債及び病院債を加えた合計で、2兆7430億8400万円となる見込みです。
 5ページをごらん願います。
 (5)基金残高見込額についてであります。
 12月補正において、財政調整基金の取り崩し額を3億4700万円減額することにより、平成27年度末基金残高は、4910億9500万円となる見込みであります。
 次に、経営管理部関係の議案の概要について御説明いたします。
 6ページをお開き願います。
 今回提出しております経営管理部関係の案件は、6ページから7ページに記載のとおり、別号議案9件について、議決を求めるものであります。
 議案の詳細につきましては、後ほど、各局長から御説明申し上げることとし、私からは所管事項について御説明いたします。
 初めに、総合計画の評価書案についてであります。
 別途お配りいたしました平成27年度静岡県総合計画後期アクションプラン評価書案と記載されたピンク色のファイルをごらん願います。
 平成26年度からスタートした総合計画後期アクションプランの着実な推進を図るため、数値目標の推移や主な取り組み等の進捗状況について評価するとともに、計画策定後の社会経済情勢の変化を踏まえた施策の見直しや改善を図り、お手元の資料のとおり、評価書案を取りまとめたところであります。
 今議会の全ての常任委員会において、評価書案に掲げております今後の方針等を中心に、委員の皆様から御意見をいただき、来年度以降の施策展開に反映するなど、計画の実効性をより一層高め、来年2月をめどに“ふじのくに”づくり白書として公表してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 初めに、全体を通じた本年度の評価書の記載方法における主な見直し事項について御説明いたします。
 戦略、戦略の柱ごとの評価についてでございます。
 68ページをお開き願います。
 1−1防災力の強化のページで御説明いたします。
 昨年度の県議会等における評価書に投入資源も明示すべきとの御意見を踏まえ、中段に記載しましたとおり施策の方向ごとに、担当部局、主要事業と事業費を明示いたしました。以下、中柱ごとに同様に記載してございます。
 次に、地域づくりの基本方向についてであります。
 495ページをお開き願います。
 一番後ろのほうでございます。
 上段にありますように、適切な進捗管理が図られるよう、地域圏ごとの取り組みを評価する数値目標を設定いたしました。
 497ページをお開き願います。
 一番上の表のとおり、新たに地域圏ごとの主要な取り組みに関する工程表を追加いたしました。
 評価書の記載方法における主な見直し事項につきましては、以上であります。
 なお、評価案の所管部局につきましては、資料の冒頭につづっております所管委員会一覧を御参照願います。
 それでは、経営管理部に関連する主な施策の今後の方針等について御説明いたします。
 37ページをお開き願います。
 初めに、ふじのくにづくりの総仕上げに向けた重点取り組みのうち、3人口減少社会への挑戦について御説明いたします。
 42ページをお開き願います。
 時代に合った地域をつくり、地域と地域を連携するについてであります。
 このうちの今後の方針でありますが、人口減少社会において、将来にわたり良好な生活サービスを提供するため、集落ネットワークの形成など新たな過疎対策等を検討していくほか、行政経営研究会での研究成果を可能なものから具現化し、市町間等における連携を推進してまいります。
 また、県有施設の施設アセスメントを進めるとともに、市町の公共施設等総合管理計画の策定を支援するなど、市町と連携して県全体の公共施設の最適化を進めてまいります。
 次に、戦略、戦略の柱ごとの評価について御説明いたします。
 328ページをお開き願います。
 3−2−7誰もが暮らしやすい社会の仕組みづくりのうち、(2)地域コミュニティの活性化についてであります。
 332ページをお開き願います。
 3今後の施策展開でありますが、住民みずからによる主体的な地域活動を促進し、地域コミュニティーを活性化していくため、市町と共同して住民の主体的な地域づくりへの参加を促す取り組みや、人材養成、活動拠点の整備などを一層推進し、住民が参加しやすい地域コミュニティーの環境づくりに取り組んでまいります。
 422ページをお開き願います。
 次に、4−1−1活力ある多自然共生地域の形成のうち、(3)過疎・中山間地域の振興についてであります。
 425ページをお開き願います。
 3今後の施策展開でありますが、過疎・中山間地域の活性化を図り、住民が安心して生活できる環境を整備するため、地域の特色を生かしたグリーンツーリズムなどの促進や6次産業化の推進、中山間地への移住促進に取り組むとともに、集落ネットワークの形成など、人口減少社会に適応する過疎対策等や新たな数値目標の設定を検討してまいります。
 467ページをお開き願います。
 次に、4−3地域主権を拓く行政経営について御説明いたします。
 470ページから471ページをごらん願います。
 5今後の方針についてでありますが、効果的でわかりやすい県政情報の提供や、ふじのくにの魅力発信に努めるとともに、県民の意見を県の施策に反映させる県民参加型の行政運営を展開してまいります。また将来にわたって行政サービスを安定的に提供していくため、市町の意向を踏まえた権限移譲を進めるとともに、行政経営研究会における市町間や県・市町間の連携、民間事業者との連携等に係る研究成果の具現化を図ってまいります。このほか行財政改革大綱に掲げる全ての取り組み項目を着実に推進するとともに、行財政改革推進委員会において外部の視点による進捗評価を行い、結果を取り組みの改善に反映するなど、不断の行財政改革に努めてまいります。
 なお、静岡県の行財政改革の取り組みに対する県民の認知度については、戦略全体の成果をあらわす新たな指標への見直しを検討するとともに、戦略全体の進捗状況をあらわす指標として静岡県行財政改革大綱の取り組みの達成率を追加いたしました。
 478ページをお開き願います。
 上段の表をごらんください。
 数値目標のうち、指定管理者制度を導入している公の施設の利用者数及び県とNPO、地域住民、企業等との協働取り組み件数については、実績が目標値を上回ったため、実績の検証を踏まえて、目標値を上方修正いたしました。
 総合計画の評価書案につきましては、以上のとおりであります。
 それでは、総務委員会説明資料に戻りまして、12ページをお開き願います。
 平成28年度当初予算編成方針についてであります。
 去る10月16日、当初予算の編成要領を通知いたしました。基本方針として、富国有徳の理想郷“ふじのくに”の早期実現を目指した後期アクションプランの着実な推進及び健全財政を堅持するための取り組みの推進の2項目を定めました。
 13ページをごらん願います。
 この基本方針にのっとり、ふじのくにづくりの総仕上げに向けた重点取り組み及びふじのくにを支える特色ある地域圏の形成に係る新規事業については所要額での提出を可能とする一方で、義務的事業等を除く政策的経費の7%以上の削減を各部局に求めたところでございます。なおこの編成方針に基づき提出された調整案の概要については、別添資料のとおりでございます。
 14ページをお開き願います。
 平成27年度の県税等の調定収入状況についてであります。
 10月末現在の調定実績は、県税計の欄に記載のとおり3697億3600万円で、前年度同期比107.0%となっております。税目別では、基幹税目である法人二税は、前年度に大幅な増収となった一部の企業の減収などにより94.1%と前年度を下回っております。一方、地方消費税は、昨年4月の税率引き上げの影響が本格的にあらわれたため、前年度同期比193.2%と大幅に増加しております。
 今後につきましては、このまま景気の緩やかな回復基調が続きますと、当初予算の4820億円は確保できる見通しでありますが、海外景気の下振れなど、景気を下押しするリスクもありますことから、今後の経済状況などを慎重に見守りながら、県税収入の確保に努めてまいります。
 15ページをごらん願います。
 もりづくり県民税の継続についてであります。
 もりづくり県民税は、平成18年度から県民の皆様に特別の御負担をいただき、荒廃森林の整備を目的とする森の力再生事業の財源として活用してまいりました。森の力再生事業が当初の目標とした1万2300ヘクタールの整備は、今年度末に完了する見込みでございますが、この10年間で森林所有者による整備が困難な森林で荒廃が進行しており、山地災害発生リスクが高まっております。このため事業と税の継続につきまして、県内27カ所でのタウンミーティング、県民アンケート、市町長、商工団体への個別訪問などにより、県民の皆様への御説明や御意見を伺ってまいりました。この結果、事業と税の継続について、県民の皆様のおおむねの理解が得られましたことから、平成28年度以降ももりづくり県民税を継続するための条例改正を今議会でお諮りしているところでございます。条例改正案は、現行の税率等を変更せずに課税期間を5年間継続する内容としております。課税期間につきましては、事業の実施状況や効果、県民の皆様の税負担などを再検証するため5年間としております。条例案をお認めいただければ年内に条例を公布したいと考えております。
 16ページをお開き願います。
 最後に、賀茂地域における連携協約の締結についてであります。
 人口減少、高齢化が著しく進み、このままでは行政サービスの水準を維持することが困難となる賀茂地域では、賀茂地域広域連携会議や行政経営研究会での関係部会において、効率的な行政運営の体制構築に向けた検討を行ってまいりました。そのうち、消費生活の分野におきましては、県と賀茂地域の1市5町が、広域連携に係る連携協約を締結した上で、来年4月に賀茂広域消費生活センターを共同設置することで合意いたしました。このため今議会に、連携協約の締結及び共同設置規約の制定についての議案をお諮りしております。
 引き続き、県と1市5町が協力して、広域連携のさらなる具現化を図り、賀茂地域の一体的かつ持続的な発展に積極的に取り組んでいくこととしております。
 以上で私の説明を終わります。よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

○川和田総務局長兼総務課長
 続きまして、総務局関係の議案につきまして御説明いたします。
 初めに、お手元の議案の25ページ及び議案説明書の13ページをお開きください。
 第143号議案「静岡県行政不服審査会条例」であります。
 これは、行政不服審査法に基づいて設置する静岡県行政不服審査会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるための条例の制定であります。
 具体的な内容につきましては、お手元に配付してあります総務委員会説明資料の8ページをお開きください。
 行政不服審査法の改正に伴い、行政庁の処分に不服がある者が行う審査請求について、原則として処分に関与していない職員が審理手続を行うほか、知事が裁決をするに当たっては、第三者機関である行政不服審査会に諮問することが義務づけられたことから、その組織及び運営に関して必要な事項を定めるための条例の制定を行うものであります。
 主な内容につきましては、イの条例の主な内容にありますように、行政不服審査会委員の人数、任期等を定めるものであります。
 なお、本条例については、行政不服審査法の施行の日から施行することといたします。
 次に、お手元の議案55ページ及び議案説明書20ページをお開きください。
 第150号議案「静岡県情報公開条例及び静岡県個人情報保護条例の一部を改正する条例」であります。
 これは、行政不服審査法の改正に伴い、公文書開示決定等に対する不服申し立て手続における審理体制等を定めるための条例の改正であります。
 具体的な内容につきましては、お手元に配付してあります総務委員会説明資料の11ページをお開きください。
 改正内容につきましては、イの主な改正内容にある2点でございます。
 1点目は、今般施行される行政不服審査法において義務づけられている審理員による審理と第三者機関の設置についてでありますが、公文書開示決定等に対する不服申し立てに関しては、既に弁護士や大学教授などの有識者から成る第三者機関として、静岡県情報公開審査会または静岡県個人情報保護審査会が専門的な見地から審査を行っており、公正性が確保されていると言えます。こうした場合に、行政不服審査法は、審理員による審理手続と、行政不服審査法に基づく第三者機関への諮問手続を不要とすることを認めていることから、これまでどおりの審理体制を継続することとし、そのために必要な例外規定を設けるものであります。
 2点目は、地方公務員法が改正され、一般職の地方公務員が職務上知り得た秘密を漏らした場合の罰金上限額が3万円から50万円に引き上げられたことから、特別職である静岡県情報公開審査会及び静岡県個人情報保護審査会の委員が職務上知り得た秘密を漏らした場合の罰金上限額についても、現行の3万円から50万円に引き上げるものであります。
 なお、本改正については、一部の規定を除き、行政不服審査法の施行の日から施行することといたします。
 次に、お手元の議案の67ページ及び議案説明書の21ページをお開きください。
 第151号議案「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」であります。
 これは、行政不服審査法の改正に伴い、関係する条例について所要の改正を行うものであります。
 議案説明書の2の改正の概要にありますように、行政不服審査法の条項を引用している条例について法律番号及び条項を改正するほか、必要な文言修正を行うものであります。
 なお、本条例については、行政不服審査法の施行の日から施行することといたします。
 総務局関係の説明は以上でございます。よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

○渡瀬職員局長
 職員局長の渡瀬でございます。よろしくお願いします。
 続きまして、私からは、職員局関係の議案について御説明をいたします。
 恐れ入ります。お手元の議案の33ページ及び議案説明書の16ページをお開きください。
 第146号議案「静岡県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 これは、地方公務員災害補償法施行令の改正により、公務災害に係る年金補償及び休業補償と、他の法令による年金給付との併給調整を一部見直したことに伴う条例改正であります。
 具体的な内容につきましては、お手元の総務委員会説明資料の9ページをお開きください。
 9ページのイの改正内容をごらんください。
 まず、(ア)の追加費用対象期間のある共済年金との併給調整についてであります。
 昭和37年12月の地方公務員共済組合法施行前から地方公務員の職にあり、恩給期間を有する者などにつきまして、世代間の公平を図るため、障害共済年金及び遺族共済年金と、公務災害に係る年金補償及び休業補償の給付との間に、新たに調整規定を設けるものであります。
 また、(イ)は、被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律により共済年金が厚生年金に一元化され、平成27年10月1日より国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の共済年金の規定が削除されたため、引用法令を改正前の両法律の規定とするものであります。
 なお、ウにありますとおり、この条例の施行期日は公布の日とし、地方公務員災害補償法施行令が改正施行された平成27年10月1日から適用することとしております。
 職員局関係の説明は以上でございます。よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

○河野財務局長
 続きまして、財務局関係の議案につきまして御説明いたします。
 初めに、第147号議案「静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例」であります。
 恐れ入りますが、お手元の議案37ページ及び議案説明書17ページをごらんください。
 地方税法の一部改正により、地方税の猶予制度について、地方分権の観点から一定の事項について条例で定めることとなったこと及び納税者の申請による換価の猶予制度が創設されたことによりまして、所要の改正を行うものであります。
 具体的な内容につきましては、総務委員会説明資料の10ページをお開きください。
 上段の表をごらんください。
 初めの欄にあります徴収の猶予につきましては、要件に該当する場合に税の徴収を猶予するもので、この適用に関して、分割納付等の方法を定めるほか、申請書の記載事項等の申請手続について定めるものであります。
 下の欄にまいりまして、職権による換価の猶予につきましては、同じく要件に該当する場合に差し押さえ等を猶予するものでありますが、この適用に関しまして、分割納付等の方法について定めるものであります。
 次の申請による換価の猶予につきましては、納税者の負担軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から新たに創設された制度であります。この制度により一時に納税することで事業の継続や生活維持が困難となるおそれがあり、かつ納税について誠実な意思を有すると認められる場合に、納税者からの申請により差し押さえや差し押さえ財産の公売等の猶予ができることとなりました。条例では、換価の猶予を行う際の申請期限、分割納付等の方法について定めるものであります。
 担保の徴収につきましては、徴収の猶予や換価の猶予を行う際に担保を徴収する必要がない場合について定めるものであります。
 次に、資料下段の(イ)につきましては、店舗における収入額が1000億円を超えるような特定の協同組合等については、地方税法上、税率の特例が定められておりますが、現在県内には該当する法人が存在しないため、税率の特例を定めていないところであります。
 しかし、近年、県境を越えて合併する生活協同組合の事例が発生するなど、課税環境に変化が見られますことから、年10億円を超える所得に対する税率など、特定の協同組合等について特例を定めるものであります。
 施行期日につきましては、アの(ア)については平成28年4月1日、(イ)については平成28年1月1日を予定しております。
 次に、お手数ですが、お手元の議案49ページ及び議案説明書18ページをお開き願います。あわせまして総務委員会説明資料の15ページもお開きいただきたいと思います。
 第148号議案「静岡県もりづくり県民税条例の一部を改正する条例」であります。
 荒廃した森林の再生に係る施策に要する経費の財源を確保するため、個人にあっては平成32年度まで、法人にあっては平成33年3月31日までに開始する事業年度まで、県民税の均等割につきまして、引き続き特例税率の適用をお願いするものであります。
 税率につきましては、個人の方には年額400円、法人の場合は法人県民税均等割額の5%と現行の枠組み、負担額を変えずに適用期間を5年間延長するものであります。
 次に、議案135ページ及び議案説明書42ページをお手数ですがお開き願います。
 第172号議案「当せん金付証票の発売について」であります。
 当せん金付証票保護の規定に基づきまして、平成28年度における宝くじの発売総額を220億円以内とすることにつきまして議決を求めるものであります。
 財務局関係の説明は以上でございます。よろしく御審査のほど、お願いいたします。

○澤野自治局長
 続きまして、自治局関係の議案につきまして御説明いたします。
 お手元の議案71ページ及び議案説明書22ページをお開きください。
 第152号議案「静岡県本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う住民基本台帳法の一部改正に対応するため、条例で引用している条項の改正を行うものであります。
 施行期日ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日である平成28年1月1日としております。
 続きまして、お手元の議案121ページ及び議案説明書40ページをお開きください。
 第170号議案「賀茂地域の広域連携に係る連携協約の締結について」でありますが、静岡県と下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町の各市町が連携して消費生活相談等の事務を処理するため、連携協約を締結することについて、地方自治法第252条の2第3項の規定により議決を求めるものであります。
 具体的な内容につきましては、お手元の総務委員会説明資料の16ページをお開きください。
 来年4月に、賀茂広域消費生活センターを共同設置することについて、今議会に県と各市町が連携を行うに当たっての基本的方針及び役割分担を定める連携協約の締結並びに消費生活センターを共同で設置するための規約の制定についてお諮りをしているところであります。
 このうち、経営管理部が所管する連携協約については、平成26年の地方自治法の改正により、地方公共団体間における柔軟な連携を可能とする仕組みとして制度化されたものであり、今回、消費生活センターの共同設置に当たり事業所管部局や関係市町と協議が調ったため、締結しようとするものです。
 今後の対応といたしましては、県議会及び関係6市町の議会において協約、規約に係る議案について議決をいただきました後、関係団体間の協議を経て協約の締結、規約の制定を行い、国への届け出など必要な手続を進めてまいります。
 以上で、自治局関係の説明は終わります。よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

○藪田委員長
 以上で当局側の説明が終わりました。
 これより質疑等に入ります。
 なお、所管事務調査もあわせて行います。
 では、発言願います。

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