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委員会会議録

質問文書

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令和3年4月臨時会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:杉本 好重 議員
質疑・質問日:04/16/2021
会派名:自民改革会議


○杉本委員
よろしくお願いいたします。
ただいま上程されました議案第80号について分割質問方式で質問させていただきます。
この4月1日に、静岡社会健康医学大学院大学が開学したわけですが、一般的になぜ開学したのにこのような議案が出たのか分からないといいますか、しっくりいかないところです。
専決処分した経緯または理由等がございましたら御説明をお願いしたいと思います。

○藤野健康政策課長
議案が出た経緯については、公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学では4月1日の開学と同時に学則が施行され、在学している学生に対して授業料の納入義務が発生する状態でしたので、同日付で授業料等の上限額を定める必要がありました。
公立大学法人からは、4月1日の理事会で料金の上限額を定めた後に県へ認可申請書が提出されました。県として当日中に認可する必要があり、県議会を召集する時間的な余裕がなかったことから専決処分とさせていただきました。

○杉本委員
分かりました。公立大学法人が設立された4月1日に議会を開くことができなかったから専決処分にしたと理解できました。

静岡県立大学とか静岡文化芸術大学も20年前に開学しておりますが、その時も料金の上限の認可は同じように行ったのか御説明をお願いいたします。

○藤野健康政策課長
平成19年に公立大学法人化した静岡県立大学の料金の上限については、4月1日に専決処分として認可させていただいております。その後直近の5月臨時会に報告し、承認を頂いております。
また、平成22年に公立大学法人化した静岡文化芸術大学についても、同様に4月1日に専決処分により料金の認可を行っております。

○杉本委員
御説明ありがとうございます。
入学の手続というのは試験が終わった後にして、入学金を納めてから入学するのが一般的だと思います。御説明頂いたかもしれませんが、開学前に入学料の徴収手続を行っているのか、また何を根拠に徴収したのか伺いたいと思います。

○藤野健康政策課長
入学の願書を受け付ける際に徴収する入学検定料、それから入学時に徴収する入学料については公立大学法人が設立前でしたので、県が徴収する必要がありました。このため、昨年の9月定例会で議決頂いた静岡社会健康医学大学院入学料等徴収条例に基づき県が入学検定料と入学料を徴収しました。なお、同条例は令和3年3月31日を期限としました。

○杉本委員
よく分かりました。ありがとうございます。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

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