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委員会会議録

委員会補足文書

開催別議員別委員会別検索用


平成27年3月(閉会中)総務委員会
参考人の意見陳述、秘密会に係る協議、秘密会の決定 【 意見陳述 】 発言日: 03/18/2015 会派名:


(溝口参考人入室)
 それでは、参考人に一言御挨拶を申し上げます。
 本日は、大変お忙しい中、本委員会のために御出席をいただき、まことにありがとうございます。総務委員会を代表して、心からお礼申し上げますとともに、委員会審査に御協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、参考人に申し上げます。
 発言は委員長の許可を得ていただいて、委員に対しては質疑や要望をすることができないことになっておりますので、御了承願います。
 なお、委員の質疑にお答えいただく際には、意見を求められた事項に限定して発言をお願いします。
 では、再審査を申し入れた経緯等について、説明願います。

○溝口参考人
 このたびは、私の申し入れに対し、異例の対応をいただきまして、心からお礼申し上げます。
 とはいえ、議会運営に支障を来したことは事実であり、深くおわび申し上げます。
 さて、今回の申し入れについて誤解が生まれないよう、申し入れの経緯と私のスタンスを述べさせていただきます。
 木桂藏氏が教育長に不適格であるという主張をしているのではなく、県民の納得を得られる、県民への説明責任を果たせる、慎重な審査を求めるという立場であることを確認したいと思います。既に30年以上前のことで、そのことだけで教育長の適格性に欠けるということを訴えているわけではございません。
 とはいえ、教育長という重責に鑑み、審査に格別の慎重さを強く求めるものでございます。
 以上のように事情を知悉した上で同氏が任命された場合、知事と議会の判断はもちろん尊重したいと思います。だからこそ審査の上で慎重さを求めたいと思っております。
 具体的には、過去の経歴が教育長の職を担う上で全く問題ないという判断があれば、その是非を総務委員会で検証し、確認していただきたいと存じます。さらに高潔な人格、教育・文化・学術への高い識見という教育長に求められる資質、要件を満たしていることを、本人から直接話を聞くことで、総務委員の方に御確認していただきたい。以上のプロセスを踏めば、県民の納得も得られるかと存じます。
 それでは、経緯の説明とともに木氏に関する情報はどのように入手したのか、情報の信憑性は確かなものであるかということについて、説明させていただきます。
 きっかけは2月25日夜、私宛てに木桂藏氏の経歴に関する匿名の投書があったことです。26日に私が確認しました。この投書した御本人にもお会いしたことがございます。身元はしっかりしている方で、静岡県民として一抹の不安をお持ちであったようです。
 とはいえ、投書の信憑性を検証するために翌日の26日、勤務先の大学では入試があったわけですけれども、入試が終わった後、ネット検索そして大学図書館で過去の新聞を調べました。後ほど資料を秘密会で配付させていただきますけれども、資料1に掲載されている日本貿易振興機構――いわゆるジェトロのアジア研究のホームページに台湾外交史の中で重要日誌としてこの木氏のことが掲載されていました。台湾外交史の中で木氏の経歴は重要な史実として扱われていたことがわかりました。それとともに大学図書館で過去の新聞を調べると、1979年5月22日の朝日新聞朝刊社会面に、木氏に関する記事が掲載してありました。これは資料2で後ほど提出させていただきます。
 しかしながら、このことから直ちに木氏が教育長としての欠格事由に該当するのではと考えたわけではございません。そして地方教育行政法の定める禁錮以上の刑に処せられたという欠格事由にも該当いたしません。
 しかし、真っ先に抱いた疑念は、知事がこのような経歴を御承知の上で候補者として選定されたのかという点です。これは知事の任命責任にもかかわることでしたので、翌27日、知事に電話でこの経歴について再度調査していただくよう進言いたしました。このことについては、知事は御存じではありませんでした。知事は調査をするので掲載記事を大至急送ってほしいということでしたので、秘書の方を通じて送付させていただきました。同時に、これらの事実は教育委員会事務局のごく一部の職員にも情報共有させていただきました。
 この2月27日以降、現在まで知事よりこの件についての直接の連絡は受けておりません。
 そうであったため知事からの回答がないまま、総務委員会が開催し採決され、可決しました。
 3月6日に教育委員会定例会がございましたので、そのときに教育委員会事務局の方に3月9日に別の会議で知事にお会いする機会があるので、その際に直接知事に伺うと伝えました。するとその夜、教育委員会事務局から本件に関する知事の対応についての文書が送られてきました。それを読んで木氏の経歴は教育長の欠格の事由に該当しないという解釈がされていることを知りました。知事は木氏の過去の事案について不問としていることを初めて理解できました。
 繰り返しますが、過去の経歴ゆえに直ちに同氏の教育長としての適格性に疑義を挟んだわけではございません。しかし地方教育行政法には、教育長の要件として人格が高潔であり、教育に識見を有するということが明記されております。報道にあるような事実が過去にあったのであれば、同氏が教育長としてふさわしいことの審査が尽くされ、同氏の教育長としての適格性が、審査の過程でより明らかにされることが、県民への説明責任として不可欠であると考えた次第です。
 そうすると、総務委員会での議論に決定的に重要な2つのプロセスが欠けていたのではないかと考えました。
 1つは、木氏の経歴についての審査であり、もう1つは木氏本人による本件についての説明です。
 同氏の経歴については、先ほど資料で御説明したように、ジェトロのホームページにも掲載されている上、3月8日には別の人物による同じような投書もございました。私への匿名の投書があったことからも容易に推察されるように遠からず必ず表に出ます。
 教育長任命のプロセスが進んでしまった後から明らかになれば、それまでのプロセスでの議論の内容が必ず問われます。
 以上の2つの手順が踏まれており、同氏が本県の教育長として人格、識見ともにふさわしい人物であることについて、納得のいく議論が尽くされていれば、県民の理解も得られることと思います。
 本件に関して、30年以上前の案件は、教育長を任ずるに当たって何の問題もないということであれば、そのことが審査の中で十分に説明されて明確にされるべきです。仮に過去の経歴に微々たる過ちがあったとしても、その経験を糧に社会貢献を重ね、信頼を築き、人格が高潔で教育・学術及び文化について識見を有することが何より本人自身から説明されることで、明らかになれば人選の上での説得力は増すと考えます。
 しかし、審査もなされず御本人から説明もないまま総務委員会の採決に至ったということを知り、県民への説明責任と透明性のある選考という観点から、審査のプロセスに大きな疑問を抱きました。
 以上を鑑み、3月9日早朝、総務委員会の竹内委員長及び一部の総務委員にも、そして教育委員会事務局にも同時に木氏の過去の経歴に関する疑義の存在と本人から聴取を含む再審査の申し入れをメールで行いました。またこの申し入れは、教育委員長個人としてであり、教育委員会の総意ではありません。とはいえ先日の教育委員会定例会にて、本件につきまして説明したところ、教育委員の皆様からおおむね了承を支持していただきました。
 いろいろな議論があろうかと存じますが、議会に再審査の申し入れを行うことは、教育委員長としての責務と考えました。しかし木氏のプライバシーにもかかわることですので、多くの方がこの情報に触れ、拡散されるのは不適切であると考え、その時点でのほかの委員の方々への連絡は差し控えました。一方、メールだけで意を尽くすことも難しいと考え、同日午後、県庁に赴き、総務委員会の委員の方々を尋ねましたが、あいにく皆様御不在でした。竹内委員長のお部屋には、秘書の方に伝言を残して辞去いたしました。
 以上が経緯でございます。先生方の御質問に対して、プライバシーを守りながら真摯に受け答えていきたいと存じます。
○竹内委員長
 ありがとうございました。
 それでは、これより質疑に入ります。
 ここで秘密会とするか、委員の皆様で御協議をいただきたいと思います。
 それでは発言願います。

○相坂委員
 現段階では御不在になっている木氏のプライバシーに触れる部分も審査の最中には出てこようかと思いますので、秘密会での開催を要請したいと思います。

○阿部委員
 秘密会について確認をしたいんですが、秘密会というのは、秘密会の内容を一切、審査に問われたものは漏らさないというのが秘密会の趣旨だと思います。それが守られる秘密会であるのかどうなのか、それを確認して採決に臨みたいと思います。

○竹内委員長
 今、6番委員と8番委員から御発言をいただきました。ありがとうございました。
 皆様に前回の総務委員会の開催のときにも申し上げたとおり、秘密会において新たに知り得た事実などはほかに漏らしてはならないとされております。御注意のほど、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。
(「異議なし」と言う者あり)
 それでは、ほかに御意見がないようですので、本件についてお諮りします。
 溝口氏への質疑について、秘密会として審査することに賛成の委員は起立願います。
(賛成者起立)
 起立全員。
 よって、秘密会とすることに決定しました。
 ここでしばらく休憩します。委員の皆様はそのままお待ちください。
 傍聴者、報道関係者の皆様は退室を願います。

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