本会議会議録
質問文書
平成27年6月定例会企画くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者: | 藤曲 敬宏 議員 | |
質疑・質問日: | 07/07/2015 | |
会派名: | 自民改革会議 |
○藤曲委員
それでは、提出された議案に沿って、分割で質問させていただきます。
まず、今回提出されました第101号議案、第102号議案についてお伺いします。
条例改正によって、市町への権限移譲と、それから県の事務に影響がないのかという点について。わかりやすく言うと、どんな点が改正されたのか、この辺についてお伺いします。
○平野自然保護課長
今回上程いたしました第101号議案、第102号議案ともに国の省令の改正に伴うものでございまして、内容としては条例が引用している当該省令の名称の変更だけとなっております。
したがいまして、市町並びに当該事務に関して、実質的な内容の変更は今回は伴っておりません。
○藤曲委員
特に問題ないということで、わかりました。ありがとうございます。
続きまして、第105号議案、民間事業契約についてということで、今回の今沢団地建替整備事業で民間活力を導入したことで、PFI手法で行おうとしているということですけれども、この事業の内容、それからもう少し具体的に民間活力を導入する目的、メリットについてお伺いします。
○早津公営住宅課長
この今沢団地ですが、PFI手法で建てかえを考えております。
まず、概要ということですので、委員会説明資料の3ページにございますが、9棟370戸という建てかえ前の戸数に対して、再生後、一応3棟で220戸という形で150戸減ずる団地再生を考えております。この再生の手法をとった動機は民間活力を活用して、建設コストの縮減と工事期間の短縮化、あと行政サイドにとっても事務の負担が軽減になるものですから、その3つを狙う目的で導入しております。
○藤曲委員
PFIでやる場合、いろいろな民間のプロポーザル方式によって提案があったりするんですけれども、沼津市の業者に決まったということですけれども、これはどのような点が評価されているのか、ここの業者に対してどういう部分で期待しているのか、ちょっとそこを教えてください。
○早津公営住宅課長
通常、団地の建てかえに当たっては、1棟ずつやっていくパターンを今まで県の直営工事という形でやっております。今回はまとめて工事をやってもらうものですから、設計施工という形で民間がやりやすいように、集団でやれる設計の中で、あと団地の中の移転者といいますか、既住の人も移す形で設計して建物を建てるものですから、そういうことも加味した総合的な設計をしていただけております。
特に、今回の関係では、景観に配慮して西側道路には電柱をつけないようにしたり、一番評価されたのは集いの広場といって結局団地の関係でコミュニティーが一番大事ですので、そういう広場を設けたり、環境への配慮として植栽や遊歩道を設けたり、LED照明を採用して環境負荷の軽減を図っているところが高く評価されております。
○藤曲委員
今回PFIでやるということで、期間が約15年で平成42年7月31日までということですけれども、PFI手法だとよく20年とか30年とか長いスパンで完全に委託してということがありますけれども、今回の15年は短い気がするんですけれども、その辺のところは何か理由があるのでしょうか。
○早津公営住宅課長
特に、この管理に当たっては法定点検だけということで、要はエレベーターがあるものですからエレベーターの点検とか、あと消防設備の点検ということですね。それだけは建物完成後10年間という形で、最終年度の平成31年に建物ができるものですから、平成42年まで維持管理期間を設けております。それ以外の管理については、住宅供給公社がやっているものですから、期間が切れた後は住宅供給公社にまた移るといいますか、行きますので、そこは問題なくやると考えております。
○藤曲委員
じゃあ、その間の大規模修繕というのは、その業者負担ではないとしていいですね。
(「はい」と言う者あり)
はい、わかりました。
今言われたように、その後の所有というか、管理も住宅供給公社がやるということで、そこは契約上決まっているということで、要はそこまでは民間に預けて、そこから先は平成42年7月31日以降はまた戻すということで、確認ですけれどいいですか。
○早津公営住宅課長
ちょっと説明が足りなくて済みませんでした。
今回は3工区に分けておりまして、1工区ごとに建物が完成次第、県が買い取る形をとっておりますので、一応所有としては全部県で、それで通常の管理、建物の修繕が起きたら県のお金で直す形をとっております。
○藤曲委員
わかりました。
PFI手法もそうなんですけれども、あと指定管理も契約時のいろいろなプロポーザルというか提案があって、そのとおりに本当にこの期間中に履行されるかというのは、1つの大きな問題であって、ぜひ今言ったような提案内容をしっかりと履行されるように確認していっていただきたいと思います。
続きまして、第106号議案「県営住宅明渡し等請求事件の提訴について」ですけれども、この明け渡し等の訴えの提起の対象者をどのような基準で選定しているのか。
また、不法占有となっているということで、不法占有者とはどういう人のことで、現在はどういう状況になっているのか。
また、これまでの提訴までの間、一体どのような指導をしてきたのか、その辺をお答えください。
○早津公営住宅課長
まず、滞納者については、累積滞納月数6カ月以上の方を対象にヒアリングをやっております。今回、この方に対しては真にやむを得ない事情もないことと、あと呼び出しについても応じない方も対象としまして、今回の第106号議案、第107号議案の4名の方を選定して挙げました。
その結果、最初の第106号議案の方は、全く対応に誠意が見られないということで、今回は明け渡し訴訟として議案を上げさせていただいております。
不法占有者の方でございますが、これは平成25年8月に、契約者がお父様だったのですが、その方が亡くなられて、息子さんになりまして、一応昔はよかったんですが今は入居承継ができなく、その関係で継続できませんという話を再三再四言っていたんですが、なかなか腰を上げて退去するよとか言って、ずっとごまかしながらきたものですから、今回はもうそれはちょっとまかりならない状況で、十分退去指導した後ですが、今回見込みがないということで明け渡し訴訟の議案として上げさせていただきました。
○藤曲委員
わかりました。この辺は了解いたしました。
次に、第107号議案、県営住宅家賃の支払いについて、和解のほうです。
一応これは和解が成立したということですけれども、この相手の3名の方が約束どおり分割で支払っていく見込みがあるのか。
また、こういった形で和解をして、分割だったら払えるという事例は過去にもあったと思うんですけれども、そういったものはちゃんと今も分割で支払われているのかどうか、その2点をお伺いします。
○早津公営住宅課長
この3名の方は一応分納といいまして、滞納した分を5,000円ずつ払うという方が2名で、あと2万円払いますよという方が1名、それで3名ございます。通常は土木事務所にて分納制約という形で、金額をそれぞれお互いに幾らにしようねということでやって、それを守らないという方だものですから、今回はこの議案の議決を得た後しっかり簡易裁判所で即決和解をやりますと。本人にとっては裁判所に行ったりということがございますので、かなり強制力があると、納付させる意思が強く働くものと考えております。
過去、このような即決和解が成立したものをちょっと調べてみまして、過去10年間に478人おりました。滞納が解消した方は約2割でございまして、99人の方が滞納は一応なくなったと。それに反して、さっき6番委員がおっしゃったように、和解違約といいますか、これに全然背いてだめだということになると、逆に今度は県が強制執行権を得るものですから、それで強制執行を71人の方に対して行っております。それ以外に一部滞納を返済したんですが、途中で団地を出てしまった自主退去という方が約2割の98人。それ以外の残り約4割の方は、まだ団地に入っていて納めているという状況でございます。
○藤曲委員
わかりました。
公平公正というか、そういう部分では、しっかりと後のこともきちんと見ていただきたいと思います。
続きまして、今度は報告第10号、第11号です。
繰越明許費の計算書の報告についてですけれども、この中でふじのくにに住みかえる事業費ですが、地方創生のための経済対策として昨年度の事業で国からの補正予算3670万円がついています。これが繰り越されているわけなんですが、とにかく早くという意味で国も年度末にぎりぎりでつけてきたんだと思うんですけれども、これは今現在どのような形で行使されているのか、この辺の状況を教えてください。
○小林政策監
この2月に予算をいただきまして、その予算の議決を得た後、早速東京に移住相談センターを設置するということで契約をいたしました。それが年度内の3月末に契約をして、ある意味一生懸命、早く執行したものと思っています。
また、その他の事業につきましては、今年度、計画をもってやっていきたいと思います。
○藤曲委員
ありがとうございます。
これは補正全体で、国全体で4200億円ついたと思います。この後に出てくる地方創生もそうなんですけれども、自分たちが出して予算をとったときには、数値目標を厳しく検証するということが聞かれてるんですけど、この補正予算に対しても対象になって検証していくことが、もうこの補正の時点から始まっていくんでしょうか。
○伊藤経理監
2月補正で計上しました経済対策に呼応した各事業につきましては、地方創生交付金の先行型ということで、まだその時点ではKPIの指標は設定しておりません。
○藤曲委員
わかりました。
もう既に市町では、いろいろなクーポン券みたいになっているというので、当然その中では実施効果が確認されるようになっているとは思うんですけれども、確認だけでも県で把握していただきたいと、ここは要望しておきます。
もう1点、同じくこの繰り越しで、県営住宅総合再生整備事業が7億596万円余ついていますけれども、ちょっと大きな金額です。これはどういったところで繰り越しになったのか、日程調整等をもう一度詳しく教えていただくとともに、実際にはこの事業の進捗上問題がないのかについてお伺いします。
○早津公営住宅課長
今回の7億円余の繰り越し額の中身でございますが、主に国の追加予算ということで、2月議会で補正の対応になりました外壁改修工事が約6億円弱ございまして、それが設計と施工と分けてやるものですから、今のところ設計はもう着手しておりまして、工事については年度内に完了させる予定で進めております。
それ以外に、全面的改善事業といいまして、団地1棟をスケルトンといいますか、柱はりだけを残して、それで中を改修してエレベーターをつける工事があるんですが、それが4件入札不調になりまして、それで繰り越しの関係が8560万円ございました。これも一応、平成26年度内に落札したものですから、今年度中に工事は完成する見込みでございます。
そして、残り2600万円ございますが、それは解体工事分でございまして、これは磐田団地の給水塔がございまして、URとの調整に時間がかかったものですから、それも無事解体が5月末に終わったものですから事業は完了しております。
○藤曲委員
わかりました。
迅速に進めていただくようによろしくお願いいたします。
議案以外のことを質問させていただきます。
東洋ゴム工業株式会社の免震材料の問題が世間をにぎわしたんですけれども、この不正事案について、県内ではこういった例が民間、公共施設合わせて15棟あるということですけれども、この問題点はこのままでいいのか、まず、どういうところに問題があるのか、それから地震に対して実際には問題ないのか、材料的に安全なのかということに対して、その2つをまずは教えてください。
○長田建築安全推進課長
まず、1つ目の問題点についてでございますが、建築物の主要部分に使用する材料は、建築基準法の規定によって、その品質が日本工業規格等の基準等に適合していることが求められております。
今回の免震材料は、複数の材料を組み合わせてつくった装置でございまして、国土交通大臣の定める技術的な基準への適合性について認定をとって取得をする必要がございました。今回の事案は、当該認定を取得する過程において、改ざんした試験データに基づいて大臣認定を受けておりまして、またもう1点としては、製品の納入時において大臣認定の内容に適合していないものを納入したという2点において問題があったということでございます。
もう1つ、この建物が地震に対して安全なのかといった点についてですが、国土交通省の指示によって東洋ゴム工業株式会社が当初の設計者に依頼をし、地震に対する安全性の検証を行っております。計算の過程と結果は、国土交通省から第三者機関に検証が依頼されまして、対象となる全ての154棟について、震度6強から震度7程度の地震に対して倒壊するおそれがないことが確認されております。
○藤曲委員
この15棟の中には公共施設も含まれているということも聞いていますけれども、今後県としては、もう一度建て直しを指導するのではなくて、今のままでということで見ていくのか、その辺の県の今後の対応についてお伺いします。
○長田建築安全推進課長
東洋ゴム工業株式会社では消費者とお話をされまして、現在使われている免震材料を交換する方針を立てております。県としましては、東洋ゴム工業が建物ごとに所有者等に説明を実施されて、今後改修方法を詰めていきますので、その状況について把握に努めることとしております。
また、東洋ゴム工業における交換についてですが、免震装置の製造が相当の期間、数カ月を要すると。また、さらにその改修に至るまで、まだ数年間要するであろうということが言われておりますので、引き続きそれぞれの対象建築物の説明の内容等、逐次状況を報告いただきながら、その改善の状況について指導していきたいと思っております。
○藤曲委員
わかりました。
民間のこともありますけれども、ぜひその辺のところをしっかりと見きわめて、今後とも、県としてもこの企業の対応を見ていっていただきたいと思います。
以上で、全部の質問を終わります。
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