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委員会会議録

質問文書

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平成29年2月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:江間 治人 議員
質疑・質問日:03/07/2017
会派名:自民改革会議


○江間委員
 それでは、分割質問方式で質問させていただきます。
 まず、平成29年度の県税収の見込みについてであります。委員会説明資料の4ページをごらんいただきながらお願いします。
 平成29年度県税収入の当初予算は4820億円で、前年当初予算から140億円、2.8%の減額になっております。前年度を下回るのが6年ぶりで、平成28年度税収も昨年度の円高株安などの影響により当初予算を下回り、非常に厳しい状況であると推察しています。
 ただ、年明けからの円安株高によって大企業の収益増も報道されている中で、平成29年度県税収予算の算定が非常に厳しい状況にありますが、景気等の判断からどのように税収を算定されたのかお伺いしたいと思います。

 そして、この税収につきましては法人事業税、特に外形標準課税との割合の関係で、これが拡大するということで税制改正の影響になりますが、減収になるとも伺っています。この減収になる理由を教えていただきたいと思います。

○長谷川税務課長
 2問御質問をいただきました。
 平成29年度当初予算をどのように算定したかですけれども、先ほど伊藤経営管理部長からの説明にもありましたけれども、平成28年11月以降株価が上昇し、為替も円安傾向の状況の中、政府の2月の月例経済報告でも景気の基調判断は、景気の一部に改善のおくれも見られるが緩やかな回復基調が続いていると見ております。
 このような状況の中、海外経済の不確実性や金融市場の変動の影響に留意する必要があると思いますけれども、平成29年度は――平成28年度の途中からですけれども――緩やかではありますが経済状況が上向く想定に立ちまして、各税目の特性に配慮しつつ企業のアンケート調査、経済誌、総務省の地方財政計画などを参考に算定いたしました。個人事業税では、企業収益の実態をあらわします経常利益に近い数値になります確定税額ベースで前年度比で103.8%と、改善する方向に行くだろうと見込ませていただきました。
 しかし、今6番委員からお話がありましたように、外形標準課税の拡大という税制改正のマイナスの影響を受けまして、前年度当初予算額に対しまして法人事業税で67億7600万円の減収を見込んでおります。
 そのほかの税目では、個人県民税の所得割と均等割で給与所得の微減、これは賃金や雇用者数の統計等から推計いたしましたけれども、そういったことから減収になる、それから配当割、株式譲渡所得割でも前年度当初予算時に比べまして円高や株価が低迷したことによりまして減収となることから、個人県民税全体で前年度当初予算に対しまして60億900万円の減で1459億8900万円になりました。前年度当初予算の96%です。
 これらのことから、県全体として当初予算額は、前年度当初予算4960億円に対しまして140億円減の4820億円の見込みで、決算見込み比では62億円減の98.7%の数字で見込ませていただきました。

 それから、外形標準課税の拡大で税制改正の影響を受けてなぜ減ってしまうのかという御質問です。
 まず、外形標準課税ですけれども、1億円を超える法人を対象に事務員、従業員への給与支払い総額や資本金などを基準に課税するものです。
 平成27年度と平成28年度の税制改正で、事業税に占める外形標準課税の割合を8分の2――設立当初から8分の2でやってきたんですが――8分の2から8分の5まで段階的に外形標準課税の分を拡大するため企業の収益、所得を基準にします所得割の税率を引き下げる改正が行われました。今回、当初予算で比べられているのは平成28年度から平成29年度への税収ベースですけれども、それは外形標準課税の割合が8分の3から8分の5になります。
 具体的には、外形標準課税分の付加価値割と資本割の税率が1.054から1.734へと引き上げられる一方、所得割の税率が3.46%から1.06%に引き下げられるものであります。
 この税制改正では、税制改正前の法人事業税の割合が外形標準課税分が25、所得割の分が75で1対3で、その割合が変わっても税収の増減が生じないように、いわゆる税収中立で制度設計されました。これは平成18年から平成24年の平均値をとって制度設計されたと聞いております。その中では、当然リーマンショック時の悪い数字もあれば、その前のよかった数字も入っているんですが、そういった数字が使われています。
 しかし、実際には企業収益の改善等によりまして所得割の割合が多くなりまして、平成26年度の全国の実績では外形標準課税分が23.1、所得割が76.9と、その制度設計よりも少し外形標準課税のほうが低くなっています。本県の平成26年度の実績では外形標準課税が20.3で所得割が79.3と、さらに所得割のほうが高くなっている状況です。
 その結果、外形標準課税の税率の引き上げによる増収よりも、所得割の税率を引き下げる減収分が大きくなることによって今回のような状況が起きると算定しました。

○江間委員
 御答弁ありがとうございました。
 まず、個人県民税については、個人の所得格差がだんだん広がる中で非常に算定が難しいのではないかなという感じがしています。
 それから、法人につきましては今御説明がありましたように、経済が落ち込んだときは何とか税収を確保すると。ただ法人の収益が伸びてもそう上がらないという御説明ですが、そうなるとやはり思い切った予算が組めないことにもなりかねないかなと思いますので、しっかりとした市場調査をしながら様子を見ていただければなと思います。意見として申し上げます。

 では、次の質問に入らせていただきます。
 第17号議案の「静岡県部設置条例の一部を改正する条例」について2つ質問いたします。
 政策企画部を廃止し、県政に係る総合的な方針及び計画に関する事項の分掌が知事直轄組織に位置づけられることになりました。これによって、県の重要な計画、施策の多くは知事と知事直轄組織の職員で決定がなされていく懸念があります。組織のあり方として、多くの県民の声を聞いて施策に反映していく過程において、計画立案部署と事業実施部署が共通の認識を持っていないと現実とかけ離れた事業実施になってしまうのではないかなというおそれがあります。
 この体制で本当に事業実施部署が目的を達成できるのか、施策の実現に向けて事業を計画できるかすごく懸念されますので、その辺をお伺いしたいと思います。

 それから、危機管理部の重要性を今後強調していくこともありまして、部の配列で危機管理部を筆頭に持ってきたということでございます。
 川勝知事がふだんも最重要課題と言っている中で、やはり2期をほぼ終わりかけてこれを今のタイミングで持ってきたのはどうなのかなと思いましたが、予算決定があって初めて歳出執行あるいは部局の事務執行となる流れの中で、経営管理部の前に配置されることに何か違和感があります。危機管理部を配列の筆頭に位置づけた理由をお伺いしたいと思います。
 それから、これは危機管理部への質問にもなるかもしれませんが、現在まで最後尾の位置にあった危機管理部の体制にもし何か問題点があったとすれば、どのようなことがあったのか。これについて、これは経営管理部の観点から御答弁をお願いしたいと思います。

○八木人事課長
 組織に関する御質問のうち、最初に知事直轄組織の御質問についてお答えいたします。
 今回の組織改編におきましては、後期アクションプランの最終年度としての総仕上げですとか、新たな総合計画の策定に向けてのスタートという意味で、トップダウン型でスピード感を持って取り組む必要があることから、全庁的な企画立案機能を知事直轄組織に一元化して知事戦略局に改めることにいたしたものでございます。
 主要な計画の総合計画がございますけれども、総合計画の策定に向けましては、知事戦略局でこの計画の政策の大きな部分の方向づけをいたしますが、その総合計画に基づいて分野別の計画ですとか、実際に施策、事業を実施するためには各部局でそれぞれ肉づけをしながら検討する必要があると今考えております。
 その過程におきまして、6番委員から御質問がありました計画部門と事業実施部門の認識の共通化は、私も非常に重要なポイントだと考えております。こうした点につきましては、ことしから始めました各部長が参加いたします政策調整会議や知事調整会議で方針の協議等をいたしまして、議論を踏まえて部の間の認識の共有化をするとか、職として知事戦略監という職もございますので、知事戦略監が全体の総合調整役として知事、部局間の調整をする機能が図られるかと思います。
 また、実務レベルで申し上げますと、各部局には計画等を総括する政策監というポストがございます。こういったポストを集めまして定期的に政策監会議を年間にわたって行っておりますので、計画の進捗ですとか認識の共有化はこういった議論の中で日々していくものと思われます。
 こういった取り組みを含めまして部局間の横串を通すことで認識を共有化して、部局でも目的を達成できる施策の実現に向けた事業を計画することが図られるのではないかと考えておるところでございます。

 次に、危機管理部を筆頭に位置づける理由でございます。
 危機管理部を筆頭に持ってきた理由は、お話がありましたように特に危機管理部自体に問題があるわけではございません。説明にもございましたが、後期アクションプランの中で最初に危機管理が取り上げられていまして、県の中で重要な施策だと位置づけていることですとか、最近、熊本の地震ですとかいろいろな災害が発生していることで、危機管理の重要性がこれまで以上に認識されたこともございます。
 こういったところも踏まえまして、他県の状況も確認をいたしまして、政策としての重要性を内外に示すという意味で部設置条例で筆頭に持ってきたということでございます。
 もう1つ、危機管理の問題点は、我々が組織の議論をしていく中での問題点で、今回御報告の中でも挙げさせていただきましたが市町支援チームを設置いたしました。
 やはり、熊本地震で市庁舎が被害を受けて職員が避難者の対応に追われたことですとか、災害対策本部が機能しない問題も熊本県からは聞こえてまいりました。市町の防災体制に対する課題といいますか、支援をいかにしていくのかが課題ではないかなと我々は考えております。
 実際に市町の防災の状況を見ますと、今年度当初でBCPを策定していないところがまだ19市町あったり、本部運営訓練の実施がまだ1回もできていない市町がございます。こういった現実の状況もございますので、危機管理部の3課を中心に支援チームをつくって、計画的に市町の中に入ってこういったことができるように、危機管理局とあわせて力を入れていくのが今、私どもが危機管理で考えている課題でございます。

○江間委員
 御答弁ありがとうございます。
 今、御説明がありましたけれども、まず知事直轄組織の中で方向性を出すということですが、最近知事の発言の中でも前倒しでやる、あるいは今回の理由の中にも迅速に対応するためと非常に強調されています。それに対して部局は自分の部の独自の政策、あるいは県民の声を聞いた政策が打ち消されてしまうのではないかという懸念が非常にあります。
 本当に政策監が調整役になっていただきたいことを意見として要望させていただきます。

 それから、危機管理部を筆頭に持ってきて内外にアピールするということですが、本当にこれがどれほどアピールされるのか疑問に思います。
 こうなった以上は、やはり静岡県は防災先進県と本当に言われるように形をつくっていただきたいなと思います。

 では、次の質問に入らせていただきます。
 議案第24号の県職員の旅費に関する条例及び特別職の職員等の給与等に関する条例の一部を改正する条例のうち、旅費に関する条例の一部改正についてであります。
 昨年の舛添元東京都知事の豪華宿泊代から端を発したこの問題でありますけれども、その世間の批判を背景に、知事は宿泊費の上限を超えることを理由に昨年の夏、リオのオリンピック・パラリンピックの視察をキャンセルして、非常に多くの県民をがっかりさせたと私は感じておりました。
 本来行くべき仕事に条例の不備等で行けなくなる、あるいはこれが理由になることが二度とないようにすべきと思いまして、この条例の改正には賛成でありますが、改正案の内容について3点ほど確認させていただきたいと思います。
 まず、今回の見直しの具体的な金額について、どのような調査をやられたか、あるいはどの観点からやられたのか伺いたいと思います。

 それから、通常、旅行代金は航空券と宿泊代が主なんですが、需要と供給のバランスの中で頻繁にかなり変更されるものなんですね。そうすると、今回は地域性で区分けされていますけれども、時期的な要因も非常に大きいことになります。
 指定都市と甲、乙、丙の主な地域が決められていますが、この都市あるいは国の名前がどういうところになっているのか。以前にも説明資料をいただいたこともありますが、改めてお伺いしたいと思います。

 また、時期的な区分けをされなかったんですが、どのような理由があったかお伺いしたいと思います。

 それから3つ目は、主催者の宿泊箇所の指定があった場合や、国際的なイベント等の開催による一時的な宿泊料金の高騰に対応できるよう、上限を超えて支給できる要件を決めることになっておりますが、こういうケースが今後非常に多くなってくると思います。宿泊代も本当に大きな差が出てくる。1泊10万円がざらに出てくるような状況の中で、この要件をどのように定めているのか。
 この3点をお伺いしたいと思います。

○八木人事課長
 旅費の関係の御質問にお答えいたします。
 まず大きな1点目で、どのような観点で調査を行ったのかという点でございますが、見直しに当たりまして、大きく2つの調査を行いました。
 1つは海外の各都市の宿泊施設の料金を明らかにするということで、海外の宿泊施設の宿泊料金調査を行いました。これはことし議論になりました、宿泊料の定額が32年間にわたって改正されていないじゃないかという点から、海外の宿泊料金と条例上の金額の乖離がどのくらいあるのか把握する必要があることから行いました。具体的には、財務省が平成25年に行いました調査を参考にさせていただきまして、世界ホテル案内というインターネットのサイトがございますが、それに掲載されている191都市、4,473の施設を調査しまして宿泊料金の把握をいたしました。
 次に、もう1つは見直しをするに当たりまして民間企業との均衡も非常に重要でございますので、これを考慮する必要があることから、県内の民間企業で従業員が海外に出張する際の旅費制度を調べるため民間企業の制度調査も行いました。これは県内企業で海外に事業所を持っているところ、従業員が海外に出張する機会の多いと思われるところの旅費の制度を把握いたしました。これにつきましては、さまざまな方法を検討しましたけれども、県内企業の国際化を支援している静岡県国際経済振興会がございまして、そちらの会員企業293社に対してアンケートの形で調査をさせていただきました。
 大きくはこの2点のポイントで調べまして、これを補完する意味で職員が過去どのようなランクのところに泊まっているか、過去の宿泊の実態は可能な範囲になりますが、こちらも調べた次第でございます。

 次に、指定都市と甲、乙、丙の主な地域とその国名についてでございます。
 具体的に、旅費の中の制度で区域が指定都市、甲、乙、丙の4つに分かれておりまして、それぞれ金額が定まっております。
 指定都市につきましては、世界の主要14都市、シンガポール、ロンドン、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、モスクワ、クウェート等で、価格が高いと思われる先進国の都市が指定都市になっています。
 甲につきましては、北米地域、東欧を除く欧州地域、中近東で、具体的な国名につきましてはアメリカ、西洋のイタリア、ドイツ、オーストリア、スペイン、北米のカナダのような先進国等が中心の地域になっております。
 次に、丙は一番下のランクですけれども、ASEAN、大韓民国、香港を除くアジア地域、中南米地域、アフリカ地域、南極地域になっています。国名といたしましては中国、台湾、モンゴル、ブラジル、アルゼンチン、インド等々の国になっています。
 これ以外の地域で――指定都市、甲、丙以外の地域で――その中間に乙地域がございます。乙地域につきましては韓国、フィリピン、カンボジア、ヨーロッパでは東側のウクライナ、ハンガリーが乙地域になっております。

 これに付随して、時期的な区分けがされなかったのはなぜかという御質問でございます。
 これにつきましては、宿泊料金をいろいろ調査しますと、宿泊する時期もございますし実際に予約をする時期もございます。あとは予約の条件、宿泊の人数、少人数であるとか多人数であるとかさまざまな条件によりまして宿泊料金が決定されているという情報でございました。
 これらの諸条件に対応した宿泊料の上限額を個別に条例で定めるのは、物理的にも非常に難しいのではないかと考えております。
 今回、時期的なものを定めないことになりましたけれども、時期的な要因を含めまして支給額を超えるような宿泊料金の変動につきましては、個別の協議の形で対応させていただきたいと考えております。

 最後に、支給上限額を超えて支給できる場合の要件の定め方という御質問でございました。
 支給の上限額を超えて支給できる要件につきましては、これまで運用に任せていた部分があったんですが、今回の改正につきましては条例の中に主なものを書き込む形で明記することにしまして、本当にやむを得ない場合に限って認められるものにしたいと考えております。
 その要件につきましては、条例に定められております。主催者からの宿泊箇所の指定があった場合ですとか、国際的な会議やイベントの開催等による一時的な宿泊料金の高騰のほか、今後それ以外のものにつきましては第三者機関である人事委員会と協議をした上で人事委員会が運用方針、通知の中で定めるやり方を今、予定しております。
 具体的にどういったものを協議するかは、例えば一般職の職員が特別職の職員に随行するような場合ですとか、随行する場合であって同じ宿泊施設に業務上どうしても泊まらなければならない場合ですとか、急な旅行命令で予約できる施設が限られている場合ですとか、為替の変動等によって料金が高騰して上限額をどうしても超えてしまう場合が想定されます。こういったものを含めまして今後、人事委員会と協議して決めていきたいと思っております。

○江間委員
 ありがとうございました。
 この条例の改正については、非常に細かく調査してやっていただいているのではないかなという感じがいたしました。
 ただ、旅行の世界は本当にいろいろなことがあって金額もよく動くものですから、ぜひフレキシブルに対応していただいて、必要な出張ができなくなることがないようにお願いしたいなと思います。

 では、最後にもう1問お願いいたします。
 最後ということで伊藤経営管理部長にお伺いしたいと思います。
 本会議の一般質問におきまして、森竹治郎議員の臨時財政対策債の質問に対して、国の定める基準を下回っており健全財政の範囲内であるが、今後は臨財債の廃止、償還財源の別枠での財源確保を国に求めていくと答弁されたように記憶しております。現在の臨財債のあり方について、伊藤経営管理部長の御所見があればお伺いしたいと思います。お願いします。

○伊藤経営管理部長
 臨時財政対策債に対します私の認識についてお答えいたします。
 本会議場でも森議員にお答えいたしましたけれども、この臨時財政対策債の制度は平成13年度にスタートいたしまして、以来そのまま17年間続いている制度でございます。当初3年間限りと言っていたものが、引き続きずっと続けられて現在に至っているところでございます。
 臨時財政対策債そのものは、後年度にその償還経費が全額地方交付税として100%措置されるということで、財政リスクはないとはされております。今回提出しました委員会説明資料の5ページになりますけれども、平成29年度末の県債残高見込額は一般会計の合計が2兆7000億円余でございますが、このうち臨時財政対策債が1兆1000億円で4割を占めています。県債のうち非常に大きなボリュームを占めているところでございます。
 発行額につきましては少しずつ減ってはおりますけれども、その償還財源につきましても全て臨時財政対策債で現在措置されているところでございます。
 平成29年度の発行予定額が780億円でございますが、委員会説明資料の5ページの表によりますと、臨時財政対策債の償還経費が全部で350億円で発行額の約半分が償還経費の状態でございます。借金を借金で返済する状況が続いているのは、やはり正常な姿ではないと認識しております。
 そのような意味からすると、県といたしまして、また全国知事会など地方といたしましても、こうした制度は早く終わるべきだということで、毎年度国に対して要望を続けております。その中で、少しではありますけれども、見直し事項としまして平成27年度の地方交付税法の改正がございました。国税のうち一定割合が法定率という形で交付税に繰り入れられる仕組みになっておりますけれども、それが引き上げられて少し改善したこと、それからこうした起債については財政力が高いところは起債余力があるだろうということで、大きな都道府県や財政力指数が高いところについては、交付税と臨時財政対策債の割合について臨時財政対策債が余分に振り分けられていて、静岡県もそのような状況でございます。こういった状況につきましても見直しをしてほしいということを続けておりまして、平成28年度におきましてはそういった見直しがなされたところでございます。
 少しずつ改善はしておりますけれども、こうした制度は早く終わることが第一条件かと思います。とはいえ、国税の法定率として繰り入れられている交付税につきましてもなかなか収入が上がらない状況で、国も苦しい、地方も苦しい、今はそういう状況でございます。要望は続けておりますけれども、地方として見直しができるものは見直しをするといった視点でございまして、できるだけ大きな見直しをして、県としての財源不足を少なくしたい気持ちでございます。
 とはいいながら、平成29年度の780億円という金額は扶助費の金額が約1000億円強、一般財源にするとその半分弱ぐらいだと思いますので、一般財源はそれより多い状況でございます。
 それから、単独事業の規模につきましても約1000億円で、この800億円近い金額は県の歳出の中では非常に大きい金額でございまして、これを全てなくすのはやはり難しいかなと思っています。
 したがいまして、制度は制度としてありながらでございますけれども、こうしたものを使いながら、その一方ではしっかりとした歳出の見直しも踏まえた上で、なるべく健全な財政運営を心がけていく中で臨時財政対策債につきましても活用してまいりたいと思います。
 ただ、先ほど申し上げましたとおり、制度としましては本来は国の法定率の中で賄うべき、いわゆる現ナマの交付税で賄うべき性格であろうかと思っていますので、なるべく制度の早い見直しを国に対しまして引き続き要望してまいりたいと思っています。

○渡瀬委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は13時30分といたします。

 休憩前に引き続いて委員会を再開いたします。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

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