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委員会会議録

質問文書

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平成30年9月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:土屋 源由 議員
質疑・質問日:10/03/2018
会派名:自民改革会議


○土屋委員
 2点ほど分割で質問させていただきます。
 委員会資料41ページの手話言語条例の推進についてであります。
 早速ですけれども、皆さんに挨拶を手話でお願いします。全員ここにいらっしゃる方よろしくお願いします。
(説明者全員 手話で挨拶)
結構です。この程度で何を。手話言語条例で決まった話ですよね。この資料の概要のところに書いてありますよね、挨拶は手話でと。手話を使うことができる地域社会を目指すとなっています。研修の対象職員は健康福祉部全職員で派遣職員は除くと書いてあります。この場に派遣職員の人はいないと思います。これから補正予算をとって手話をもっともっと広めていこうと考えている部の中で手話での挨拶もろくにできないようでどうやって皆さんにそのことを進めていくのかなというのがすごく不思議に思いました。今の状況を見てね。全員の人が少なくても恥ずかしいかどうかわかりませんけれども、やれる状況をつくっておかないと。担当の課だけが、例えば手話の担当だからそこのところはというような形でやっていくようでは、こんなの広がることはありませんし、これを広めていこうという意味がわかりません。
 委員会資料にあります啓発講座の開催が8回。これで何をどういうふうに皆さんに手話を広めていこうとしているのかなと。手話を学ぶ機会の確保と書いてありますけれども、日常挨拶や自己紹介、皆さんできてないですよね。できていない状況でどうやってこれを進めていくのかというのをすごく不思議に思います。どういう形でこの事業を広めていこうとしているのか答弁を求めます。

○土屋障害福祉課長
 手話の普及についてお答えいたします。
 健康福祉部で職員の手話入門講座ということで実施したところなんですけれども、1番委員からの御質問に対しての対応状況というのは、今ごらんになったとおりかと思っております。
 ただ、今後健康福祉部の職員だけではなくて、他の部局も含めた県職員向けの手話講座、あるいは市町の職員も参加できる手話講座も実施していきたいということで今準備を進めているところです。今挨拶ができなかった職員に対しては、改めてその講座を受講していただくなどしていただければと考えております。
 それと、9月補正予算の事業内容でございます。
 企業管理者を対象とした啓発講座ですけれども、こちらに関しましては、聾者の方が日常生活で必要な飲食業ですとかホテル業、あるいは交通事業所とかスーパー、コンビニの企業の管理者の方ですとか、研修担当者の方を集めて手話言語条例の趣旨、目的、あと聾者に対する理解の促進、今職員ができなかった肝心な挨拶、このようなものを学んでいただいて企業に持って帰って企業内研修で職員の方に共有していただければということで企画しているものでございます。
 また、県民の手話を学ぶ機会の確保では、日常的な挨拶ですとか自己紹介のほか県民の方が手話に興味を持っていただけるように本県に多い名前の名字ですとか、あるいは市町の名前などを手話動画におさめまして、ユーチューブなどで配信するですとか、あと初心者向けの講座や学校での学習などに活用していただければと考えておりまして手話に触れるきっかけづくりをいたしまして手話の普及に取り組んでいきたいと考えております。

○土屋委員
 わかりました。
 偉そうに言いましたけれども、私自身もできません。やはり1回習ったかなというのがありましたけれども、やはりこれは続けて毎日やれとは言いませんけれども、そういう中で広めていかないと簡単にはなかなか皆さんがふだんすぐにという形で言われてもできないのではないかと思います。私自身も自分はできないのに偉そうに言ったなと思って反省はしていますけれども、ただ基本的には、1週間に一遍、先ほどの担当の課があるのであれば、課の中だけでも月曜日の朝だけは手話で挨拶しましょうでも何でもいいからその辺から始めていかなければ、この部ではないところに広まりようがないし基本的にその辺がスタートラインではないかと。動画であれ何であれいろんな形でで皆さんに見ていただいたりして広めていくことは当然していかなければいけないと思います。これは条例で決めたわけです。ここにちゃんと挨拶は手話でと書いてあるので、ぜひその辺は自分たちがまずやってみるという形のところを進めていかれることで少しずつ広まっていくのかなと。一気に全員に広めていくのはなかなか難しい話かなと思いますので、その辺はぜひやっていただくように要望でこれは終わります。

 2番目に行きます。
 もう皆さんから何人も質問があるので、その中で疑問に思っているところを確認させていただきたいと思います。
 委員会資料49ページの受動喫煙防止条例と対策の強化ということで、昨日質問された中に学校等については敷地内禁煙とする、努力義務という中で学校等では97%ぐらいがもう禁煙になっていますという話を聞いたような記憶があるんですが、残りの3%はどうなっているのかを聞かせていただきたいと思います。

○小嶋健康増進課長
 学校での取り組みですけれども、公立の学校につきましてはかなり積極的に進めていただきましてほぼほぼが敷地内禁煙ということになっております。あと残されているところが私学関係ということになりますけれども、私立学校につきましても今回条例ができることにあわせて働きかけを行って御理解、御協力をいただいていこうと考えております。

○土屋委員
 私学だったら努力してできなかったらいいのかという話ではないと思います。本来なら100%で努力義務ではなくこの括弧書きは要らないはずなんですよ。子供たちのためには受動喫煙にならないように近くではたばこを吸わない敷地の中では吸わないことになっているわけですよね。教育者だったら同じように考えるのは当たり前だと私は思います。100%にするのが当たり前なのに何で努力義務ということを入れなければならないのか。
 私が質問の中で思ったのは、残りの3%は校舎内で子供たちが全然来ない場所に例えばたばこを吸える場所を確保してあるということで受動喫煙というか、子供たちが煙を吸わなくて済むような形に整えてあるから校舎内というか、校内で喫煙になっていないというふうにしてあるのかなと思ったので、あえて3%の話を聞きました。そういうところがあっても私はいいのではないかと思います。というのは、禁煙の条例ではないんですよね、これ。たばこを吸わない、煙を吸ってしまう周りの人のための条例であるので、基本的にはたばこを先生は吸ってはいけませんという条例でも何でもないんですよ。ですから基本的に先生がたばこを吸っても何も問題はないです。法律に違反してないし条例にも違反もしてないんです。だったら少なくとも敷地内で吸うなということを決めるのであれば全員にそうしてもらうか、または子供たちに被害がないところで確実にそれがちゃんと担保できるところであれば敷地の中であっても私はいいのではないかなと。だからこの括弧の努力義務というこの括弧は基本的におかしくて、ただし書きに、例えば校舎内でも受動喫煙にちゃんと対応しているというようなことがあればオーケーですよという部分があれば納得しやすいんです。努力義務としていること自体がこの条例で100%にしないとしかとれないんです。この辺は私の意図が聞いてわかっていただけたかなと思うんですけれども、その辺についてはどういうふうに考えるんでしょうか。

○小嶋健康増進課長
 1番委員から努力義務ということは100%を目指さないことではないかという御指摘がございました。決してそのように考えているわけではございません。ぜひとも敷地内での禁煙を100%の学校で実施していただけるよう御理解、御協力を求めていきたいと考えております。
 先生の喫煙対策というところですけれども、確かに敷地内はできれば禁煙にしていただきたい。ただ学校の事情もございますでしょうから、その部分についてはぜひとも子供たちが受動喫煙をしないように周囲の皆様に影響がないようなところで受動喫煙がないような環境をつくっていただくというところはあろうかと思います。あわせて昨日も石田医療健康局長から答弁がありましたとおり御本人が望むのであれば禁煙支援にも御協力をしていきたいと考えております。

○土屋委員
 私の言いたいことはよくわかってくれているとは思いますけれども、基本的に努力義務として残せば今までと同じことで終わる話かと思います。なぜかというと、ここに罰則規定があるわけでも何でもないので、それではやはり学校という場所で言うと余りいい話ではないのかなと思います。その辺は100%敷地内ではないようになりましたという報告ができるような形で全てのところに話をしていただきたいと思いますしその努力をしていただきたいと思います。

 飲食店の話です。
 昨日もいろいろと質問があったんですけれども、禁煙、分煙、喫煙、これはステッカーを全飲食店に配付という形になっています。配るのか、それともどこかの場所に取りに来てうちはこうしますというのを店に張るのか。そこのところがちゃんと禁煙ができているのか。喫煙になっているのか。分煙になっているのか。誰がどうやってやるのかというところで昨日から人手がたくさんいるのではないかみたいな話がありましたし、いつになったらそれができるのかという話もありました。
 その中で一番単純に例えばシールを保健所の人が行って、ここのところは禁煙ですと店に張るのであればはっきり中身は全部承知をして張るわけです。でもお店の人が張るという話であればステッカーを配るだけですよね、極端な言い方をすれば。そこのお店がそういう状況で禁煙をちゃんとしているかどうかという把握は渡すだけであれば誰がするんですかという話になってしまうので、その辺はどういう対応をしてステッカーを配付という形になっているので、どういう対応をしていくのか。その辺のもう少し詳しい説明をしていただきたいと思います。

○小嶋健康増進課長
 飲食店へのステッカーの配付の仕方でございますけれども、配付の前に関係の飲食店、関係団体等との御協力もいただきまして説明会はきちんと行っていきたいと考えております。あわせて今回の条例の内容について十分御理解をいただけるような資料も当然作成をしてステッカーと一緒に配付をしたいと考えています。配付の方法として、説明会で配付するのも1つの方法ですが全部の方が参加していただけるということもないでしょうから郵送という形をとろうかと考えております。張ってあるかどうかの確認は保健所が飲食店の営業に関係する許認可を行っている中での立ち入り等もございますので、そういったところの御協力も得ていきたいと考えております。

○土屋委員
 今の話を聞いているとやっぱりお店任せになるのかなととれます。それと関係団体と言いましたけど、静岡県飲食業生活衛生同業組合であるとかそういう団体に入っている方々は説明会であれステッカーの配付であれ当然参加をしてくれると思います。でも入っているお店の比率は物すごく低いですよ。そうすると個人でやっているお店、はっきりそういうのに何も参加せずに入っているお宅、それは確かに保健所は見に行っているかもしれません。でもそういう方々を1軒ずつどうするんですかという話で言うと団体とか何かを利用してやるのは、基本的には難しいです。はっきり言って落ちこぼれが多く発生する状況にあるので、だからやり方をどうするんですかという確認をしたんですよね。というのは、はっきり自分の家や飲食店、当然許可をもらってやっているお宅かもしれませんけれども、何の組織にも参加しなくてやっていることだってあり得るわけですよ。そこにステッカーを送ったら組合であるとか団体であれば、おお、お前んちちゃんと張れよという話ができるんですけれども、個人でやっているところであればその評価をしていくのは保健所なり何なりが見に行ったときでないとダメなんですよね。その辺がはっきり言って国が考えているのと違う形で静岡県はやろうとしているわけですから静岡県としてやるのであれば徹底してそれがちゃんと全ての飲食店でしっかりとやられていないと何の意味もないと思うんです。この辺は今の状況で予算をとってステッカーをつくったりとかいろんなことをしていく。できるだけ早くそれを進めていきたいという話で今回補正予算が出ているわけですから、その辺は確実に何軒あるかわからない飲食店に全て張ってもらうことが可能なのかどうか。今私が言ったのは多分承知をしていてやっているのであれば、個人の飲食店でも何でもそれは皆さんが回ってでも何でもしなければならないわけです。でも郵送でやったら、これを張るなんてことを考えるかなと思いますよね。はっきり言ってそれができているかどうかの確認はどのようにしていくのかをもう一度答弁をお願いいたします。

○小嶋健康増進課長
 きちんとステッカーが張られるかが大変重要な点であるという御指摘で本当に私どももその辺は考えていかなくてはいけないと考えております。現時点でどういった形でというところはまだで、例えば政令市等の飲食店もございますので、そちらとの協力体制も考えて検討している最中でございます。全てのお店に御協力をいただけるように体制をつくっていきたいと思いますし、県民からもやはり事前にわかるほうがいいというお声もいただいておりますので、そこについては今後きちんと検討していきたいと考えております。

○池田健康福祉部長
 今の答弁につけ加えをさせていただきます。
 委員会資料の61ページをごらんいただきたいと思います。実は食品の安全加工対策で、これから全ての飲食店でHACCPに準じた形でHACCPを導入するような制度化がされており全飲食店に対してこの説明会を開きます。その際にも飲食店に対してステッカーを張るようにお願いしますし、また飲食店に対して何年に1回か衛生検査がございまして、そのときを見計らって保健所が飲食店に伺ったときにチェックしていくことも考えております。これは静岡市、浜松市に御協力をお願いしなくてはいけないわけでございまして、そちらのほうも連携をとっていきたいと思います。よろしくお願いします。

○土屋委員
 そういう形で基本的に皆さんが集まって皆さんにちゃんと説明をしてお店も誰かが見に行きますという条件が全てクリアされたときでなかったらステッカーを全員張ったとは言えないわけですよね。毎年ということであれば1年に1回は全店舗に必ず行くわけですから1年間でステッカーが張ってあるかどうかの確認はできるけれども、少なくても何年かに一遍という話で例えばそれがクリアできているかどうかの確認という話であるならばなるべく早くといったのとはちょっと違うかなと。それでも少なくても全店にそれが張られている状況を1日も早くやってもらうためには、それだけではなくて人も要るかもしれませんけれども、確認をする作業も入れてやっていかなければここで条例をあえて早目にやりますと言った意味が皆さんには伝わっていかないと思いますので、その辺をぜひやっていただきたいと、これは要望にしておきます。
 せっかく前回のときに駐車場のこともどうなっているんだといって直してくれたところは、直した後に質問をしたような形だったんですけれども、その辺のところで1点その部分についても聞きたいんですけれども、あそこのところ、皆さん、車であそこにとめる人は何人かいるんですかね。というのは、あそこの青葉駐車場の中に車を入れるとたばこ臭くてたまんないです。たばこを吸う私があの中に車を入れて風向きが悪いと少なくても車からおりてきて出ていけるまでの間で臭いです。これは受動喫煙ではないんですかと逆に聞きたいんです。目隠しをして外であればオーケーという話ではない。これは飲食店とか何かのほうにも全部絡むんですけれども、基本的に室内でなかったらいいですよ。でも外で吸っていても周りの人に迷惑がかかることはあるんですよね。ですからその辺は、目隠しまでしてもらって早くやれとか言っといてそういう言い方はないかもしれませんけれども、基本的にあそこの場所だって少なくとも外かもしれませんけれども、目隠しをしたのであれば多少なりとも煙が、吸うのが外だからできるかどうかわかりませんけれども、そういう対応もしていかないと。少なくともあそこの中で働いている駐車場係の人たちは受動喫煙になっているわけです。外だからいいやという話ではないですよね。ですからその辺は自分たちがある程度配慮をして、こういうところまでできましたよという話であっても、その先の状況はどうなのかを確認しなければいけないというのもあるし、変な話ですけれども、さっきの禁煙云々の話でお店の中はだめですと言ったら外でみんな吸っています。その辺の飲み屋さんの外を見に行けばみんな灰皿があってそこでたばこを吸っています。でも3人、5人で吸っていると周りにいるたばこを吸わない人たちも煙を吸っているんですよ。だから店の中だけに限ることではなくてやはりどこかできるだけ人に迷惑のかからない場所に喫煙所をつくるとか何かというようなことも検討をしていきながらこういう話も進めていただかないと、ただだめですだけの話をされるとどこかにしわ寄せが来るだけだと思いますので、その辺もぜひ検討してみてください。青葉駐車場の横に立っていてみてください。どういうことかわかりますのでよろしくお願いします。これは要望で終わります。

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