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委員会会議録

委員会補足文書

開催別議員別委員会別検索用


令和5年12月定例会総務委員会
所管事項等の報告 【 当局側説明 】 発言日: 12/14/2023 会派名:


○西原委員長
 ただいまから委員会を再開します。
 次に、副知事の退職金関係の調査に入ります。
 ここで、特に議事運営についてお願いします。
 今回の調査においては委員1人当たりの質問時間は特に設けませんが、自分の順番でなくても関連した内容で質問できることとします。
 質問委員と答弁者は項目を整理して要領よく簡潔明瞭に発言するようお願いします。
 なお、説明者につきましてはお手元に配付した座席表のとおりでありますので御承知おきください。
 また、説明者が発言する場合には挙手をして職名及び氏名を告げ、私の指名を受けてから発言願います。

 これより副知事の退職金関係の調査を行います。
 初めに、当局から説明があります。

○京極経営管理部長
 私からはお手元に配付いたしました資料について御説明させていただきます。
 9月県議会の総務委員会におきまして継続して調査を行うことになっておりました、副知事の退職手当につきまして御説明いたします。
 1令和5年9月県議会総務委員会での報告事項につきましては、9月県議会の総務委員会において御説明した内容を改めてお示ししたものであります。
 9月県議会では、退職手当の法的根拠について地方自治法や条例の内容を御説明するとともに、本県特別職の退職手当自体については、民法第519条の規定に基づき退職手当の辞退届を徴した上で退職手当を不支給としていることを御説明いたしました。
 2ページ目を御覧ください。
 2今回の報告事項についてでございます。
 9月県議会の総務委員会で明確にお答えできなかった事項につきまして改めて御説明いたします。
 (1)退職手当の性格につきましては、勤続報償的、生活保障的、賃金後払い的な性格をそれぞれ有し、これらの要素が不可分的に混合しておりますが、基本的には勤続報償としての要素が強いとされております。
 平成25年度に開催された静岡県特別職報酬等審議会におきましても、特別職職員の退職手当の性格は、任期中の功労に対する報償と考えられるとの御意見を頂いているところです。
 次に、(2)退職手当自体についての顧問弁護士への法律相談結果であります。前回御質問頂きました事項の確認結果の御報告となります。
 @退職前に徴した退職手当辞退の意思確認の有効性につきましては、退職手当の請求権は退職前にあらかじめ放棄することが可能であり、退職前の意思確認により、退職手当辞退の効果が生じる。また、退職手当辞退の意思表示により、退職手当の請求権は消滅するとのことでありました。
 次に、A退職手当辞退の無効、取消しの主張が可能であるかについては、退職手当辞退の意思表示は民法上の無効、取消し事由がない限りは無効、取消しの主張を行うことはできず、県は退職手当を支給することはできないとのことでありました。
 また、県が再就職を予定している職員に対し退職手当の辞退を要請したとしても、最終的に職員本人の意思で辞退したのであれば、その意思表示が無効になることはないとのことでありました。
 次に、B時効完成後の無効、取消しの主張が可能であるかについては、退職手当の請求権は退職日から5年で時効消滅し、請求権が消滅した後は退職手当を請求することができないとのことでありました。
 以上で私からの説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。

○西原委員長
 私から1点確認させてください。
 顧問弁護士とのことで、こちらは県側に立った弁護士の考え方でよろしいですか。

○京極経営管理部長
 県の顧問弁護士でありますが、法律一般論としての法的な位置づけを説明していただいたと考えております。

○西原委員長
 以上で説明は終わりました。
 これより質問等に入ります。
 では、発言願います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp