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委員会会議録

質問文書

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平成26年2月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:岡本 護 議員
質疑・質問日:03/10/2014
会派名:ふじのくに県議団


○岡本委員
 それでは、一括で質問したいと思います。
 まず、本件に関しては、退職手当条例からすればですね、退職した者の職務及び責任、非違行為の内容及び程度、非違行為が公務に対する県民の信頼に及ぼす影響などを勘案した上で、退職手当の全部または一部を支給するかしないかということを決定することとなっていると、こういうことでございますが、教育委員会が勘案すべき事項というのは一体具体的にどういうものがあると判断したのか、この内容をまずお聞きをしたいと思います。

 もう1つ、今6番委員からもお話ありましたように、残念ながら不祥事というのはこの件だけではなくて、ほかにも当時も出ていたわけですね。そうしたときに教育委員会は不祥事そのものを防止するために一生懸命具体的な対策をとっていたと思うんです。そういうときにこの案件が発生したんですが、本当に実際には教育委員会の対策は効果があったのか。まあなかったんでしょうけども、どういうふうに具体的な不祥事の防止対策をしていたのかを、改めてお聞かせをいただきたいと思います。

○藤原人事課長
 教育委員会が処分庁として処分をしたときの勘案すべき事情についてでございます。
 先ほどの退職手当条例第12条第1項に基づいて判断をしております。教育委員会から提出された弁明書と証拠書類によりますと、まず、退職者の職務及び責任につきましては、教員は生徒と直接触れ合い、これを教育指導する立場にあり、とりわけ高いモラルと法及び社会規範遵守の姿勢を求められることから、窃盗は教員にとって絶対にあってはならない行為であるとしております。
 それから2つ目、退職者の勤務状況につきましては、無断の欠勤や遅刻、早退といった問題はなかったが、特に優秀と言えるものではなく、任された業務を失念したことにより、混乱を生じさせることはあった。また、生徒指導において、保護者の理解、協力を得ることができず、平成24年にはクラス担任を任せる状況になかったとしております。
 それから3つ目、退職者が行った非違の内容及び程度につきましては、請求人は平成24年6月に立て続けに窃盗3件を行っており、行為の常習性を否定することは困難である。また、6月9日の窃盗の際に警察への通報を免れるため、迷惑料として20万円を支払ったにもかかわらず、そのわずか2週間後に別の窃盗行為に及んでいることから、窃盗行為の重大性についての認識が欠如しており、それに対する反省も見られないとしております。
 4つ目、非違に至った経緯につきましては、3度の窃盗行為の動機は、いずれも欲しくなってついつい盗んでしまったというものであり、処分を軽減する事情は見当たらない。
 5つ目、非違後における退職者の言動につきましては、請求人は逮捕された際の取り調べにおいて教員であると述べず、会社員であると偽った。また、このことが新聞記事にも掲載され、生徒を指導する立場にある教員としての不適切さについて、県民からさらなる指摘を受けることになったとしております。
 6つ目、非違が公務に及ぼす支障の程度と、公務に対する県民の信頼に及ぼす影響につきましては、請求人が行った非違行為は、生徒を指導する立場にある教員として極めて不適切であり、生徒、保護者、県民の学校教育に対する信頼を著しく失墜させたものである。また、教育委員会、学校、全教職員が一丸となって不祥事根絶に取り組む中、請求人の行為は新聞でも大きく報道され、極めて大きな社会的影響を及ぼしたものであるとしております。
 以上のとおり、教育委員会では、条例に定める全ての事情を勘案した上で、退職手当の全部を不支給とすることが適当と判断したと続いております。

 それからもう1点、教育委員会が不祥事防止のためにどのような努力をしていたのかと、どのような対応をしていたのかという点でございます。教育委員会では、平成23年9月以降、教職員の逮捕事案が相次いで発生したことを踏まえまして、教育委員会と学校が一丸となって不祥事根絶に取り組んだ。具体的には、各学校において、教育委員会の作成した資料「信頼に応える〜不祥事根絶のために〜」あるいは「不祥事根絶に向けて」という報告冊子を利用した校内研修等を計画し、教職員による不祥事根絶のための取り組みを実施しております。
 なお、今回の請求人が当時在職していた科学技術高校では、同校の教諭が校内において、女子生徒に対してわいせつ行為を行ったとして逮捕される事案が発生しておりました。それ以降、生徒、保護者の信頼回復のために、他校以上の取り組みをしており、請求人は当然に同校で実施された校内研修にも参加していたということで、大分、丁寧に指導をしていたというふうに思われます。以上でございます。

○岡本委員
 お聞きすればするほど、本人にとっては、いわゆる有利な中身ではないと思うんですね。対策もとられているし、研修にも出ているし、もろもろ努力している。そういうやさきに、しかも重ねて窃盗を行ったということについては、これはもうどう考えても、なかなかそこを緩めるということは難しいだろう。そこからすれば、私はやっぱりこの処分については妥当だというふうに考えています。
 ただ、教育委員会としてはもろもろの対策をとっているときに、こういうことが起こっていると。その後どうかというと、やっぱり不祥事が起きてるんですね。だから、絶対これならいいということもないし、もう1つ、これは難しいかもしれませんが、採用責任までは言いませんが、どこかにそういうところがあるかもしれませんね。だから、ただ単に試験だとかいうだけではなくて、そういうところまでも気を配っていくということも、大変難しい面かもしれませんが、全体で不祥事を起こさせないという、防止するという意味では、考えなきゃいけないのかもしれません。そんなことをまず意見として、この部分は申し上げたいと思います。
 もう1つ意見としてあえて言うならば、平成24年に起こっているわけですよね。それでこの処分があって今日まで来たわけですが、大変丁寧に、ずっとルールに従ってやってることですから、これほど民主的なことはないと思いますが、かなり時間がかかることなのでできるだけ簡潔に進むようなことも、進め方については請求者に対して不利なことがあってはいけないと思いますが、改善ができる余地があるかもしれない。そんなことも考えていただきますように意見として申し上げておきたいと思います。結論は妥当だと思います。

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