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委員会会議録

質問文書

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平成19年9月定例会県民委員会 質疑・質問
質疑・質問者:多家 一彦 議員
質疑・質問日:10/04/2007
会派名:自由民主党県議団


○多家委員
 何点か質問をさせていただきます。
 まず先に、県民委員会説明資料の6ページ、7ページ、議案第148号、149号、報告第25号、このことについて質問いたします。
 きのう5番委員から148号については、内容についてさまざまな視点から質問がありましたが、私は全く違う感覚で質問したいと思います。
 実は9月14日だったと思いますけれども、沼津の市役所並びに市議会が9月定例会の議案配付において、当局から議会に示した議案書は問題なかったわけですが、その議案を議会からプレスに報告するときに、個人情報の保護という観点で名前のあったところを黒塗りしたと、こういうセンセーショナルな話題がありました。地方版のみならずすべての新聞の全国版に載りまして、調べてみると13回全国版に載ったわけであります。
その内容は御案内のとおりでありますけれども、市役所の今回の議案の中に、水門の上に展望のための施設をつくった。そこにエレベーターで行けるような施設でありますけれども、エレベーターで上って行った人がけがをしたと。したがいまして、損害賠償が結論づけられたんで、そのことについて和解のための議案を載せたと。こういう話であったわけですが、それ以前に沼津市役所は、医療のミスとか専決処分の交通事故とか、さまざまな案件で個人の名前、住所を議案に載せて議会に諮っていると、こういう経過があったわけですが、ホームページにそれが載ったことで、名前の載った方から、自分の名前を削除してほしいと、そこまで公開にする必要があるかどうか疑念があると、こういう抗議を受けて、市長さん並びに議会が、議会でそのことを審議するについては黒塗りにしないけれども、外に出すときは固有の名詞を全部黒塗りにすると、こういうことで議会をスタートさせました。
しかし、沼津市役所に入っている記者会の皆さんが、たとえ個人情報といえども公益性を軽視していることなんで開示すべきだと、こういうお話の行き来がありまして、結果的に、市長さんはそのことを受けて、皆さん方そこまでおっしゃるならば今回はとりあえず開示することにしましょうと。しかし、現実に市は、識者や弁護士らで構成する市個人情報保護審査会の意見を聞き、市議会もその意見を聞き、今後の運用にその見解を持って当たると、こういう結論であったと思います。
 個人情報保護ということにつきまして、この議会だけではなくて日本じゅうで、またさまざまな条件の中でそのことが今論じられていまして、それぞれがある程度の見識は持っているのかもしれませんけども、1つの事例として、沼津市役所が全国に情報発信したわけであります。
今回の議案説明書を見ますと、40ページから41ページに17人の住所、氏名が載っている。42ページから46ページまで60人の住所、氏名が載っていると。52ページは専決処分の案件ですが、お1人の名前が載っていると、こういうことでありまして、住所、氏名がはっきりわかります。したがいまして、これに生年月日と電話番号でもあれば完全なる個人情報と考えられるのかもしれませんけれども、現実にこういうふうな事例が今、他の議会で同時進行しているわけでありますので、県としてどんな見解を持ってこれからお臨みになるか。これは、一県民委員会だけではありません。恐らく専決処分の案件については、すべての委員会にかかわることだと思います。

それからもう1つ、専決処分にかかわることでありますけれども、前々から何となくそれでいいのかどうかと思っておりましたけれども、被害者の――被害者だと思います、お金を県からいただく方ですから――住所、氏名は載るけれども、そのときにかかわった加害者と言えるかどうか、かかわった方の名前は載らないということになっておりますんで、そのあたりについても、それで正しいかなという思いもします。ですが、あえてどちらがいいとか、どちらが悪いとか、どういう考えが正しいとか、私はそれぞれの考え方があると思いますんで、県としてそういうことについて、たまたま至近の事例として大きな話題となりましたから、どんな考えを持っているのか、まず1点お尋ねをします。

それから、あとは説明書に沿ってお伺いしていきますけれども、昨日、5番委員から、県営住宅明け渡し請求事件についての質問が多角度からなされました。その中で私、やはり気になるのは、答弁の中で県営住宅が1万5300戸ぐらいあると。現実に入居しているのは、そのうちの1万4000戸ぐらいであろうと。家賃の収納率は93%から95%ぐらいの間だと。したがって、もし5%が収納されてないということであるならば、7土木事務所の15人が、巡回したり督促状を出したりして徴収努力をしてますんで、大したもんだなという評価をしますけれども、おおむね単純な私の暗算によりますと、五、六百軒の皆さんがお金を払わないと。しかし、今回提訴に踏み切ったのは17名と。理由は、それぞれ長期滞納とか無断退去とか不正入居とか、高額所得を持ちながら払わないとか、本来なら明け渡しをするべきだと。なぜこの17名の方々だけがされているのか、そのことが気になります。それから、2月、9月の2回、こういう提訴事件をするというふうに言われているわけですが、この17名は全員初めてですか、ということもお尋ねしておきます。

それから逆に、149号議案で、県内の60名の方が和解に同意したと。したがって、和解の条件は3つありますと、そんなことが書かれているわけでありますが、148、149号とも提訴、和解、これわかりますけれども、それがうまくいかなかったときに、最終的にどういう手段を用いるのでしょうか。ただ、こういうふうにしておくだけでいいのかなと、そういう思いがいたします。

それから、別にそのことがどうこうではありませんけれども、146号議案、この委員会ではありませんけど、地方税滞納整理機構の立ち上げと、今議会で話題性を呼んだ条例案ができようとしております。したがいまして、税収不足の中、全部議会も含めて、市町村の議会も含めて、滞納しているものを取るんだという、そういう大きな決意が示されているわけですので、県営住宅の明け渡し、家賃の不払い等についてどういうお取り組みをするのかお尋ねをします。

次に、防犯まちづくり条例で、きのう青色パトについて質問がありました。防犯まちづくり条例については、言ってみれば、6月にも私質問しましたけれども、みずからの町はみずからで守ると、そういう観点からとても今警察力に頼れるような状況ではないので、コミュニティー、自治会、さまざまな団体を通じて、自分たちの町を守ろうと、これは大いに意義のあることだと思いますけれども、現実に42の市町のうち27の市町が、それから新たに148の地区で防犯まちづくり委員会なるものを立ち上げて積極的にかかわってきたという中で、少し気になるのは、16年から始まったキャンペーンですから3年目ですが、キャンペーンが始まったからうまくいくと、そういう御指摘もきのうあった。しかし、私はそうではなくて、これは継続していかなきゃ意味がありませんから、ここで言う防犯まちづくり、犯罪不安0(ゼロ)運動を実施していくために、一番最初に空き巣の対策、振り込め詐欺の対策、子供が巻き込まれる犯罪の対策、わんわんパトロールとかシルバーパトロールとか、さまざまな言い方がありますけれども、現実にこの防犯まちづくりの事業を始めて、果たして犯罪が減ってきたかどうか、目に見えて3年間で減ってきたかどうかをお尋ねします。
次のページに交通事故の発生状況、静岡県交通安全県民フェアが出てます。これはきのうの説明のように、15年から19年まで右肩下がりで、間違いなく実績を上げていると。私の記憶が正しければ、平成8年に県警の交通部もしくは静岡県庁挙げてワーストワン脱出作戦というのを始めたと思う。ワーストワン脱出作戦というのは、10万人当たりの死亡事故が飛び抜けていたのが静岡県だったんです。それを飛び抜けないようにしようと、こういう努力をしたわけですが、現実に、「目指せベスト」という標語の中で、平成19年8月現在でワースト4になったと。ワースト3までは意外と簡単に行ったんですが、まだワースト4かなと、そんな思いがいたしますけども、大きなキャンペーンをすることによってそういうふうな事態になりますので、防犯まちづくりについてさまざまな御努力をしていただいてる中で、どんなふうな結果が出ているのか、そのことをお尋ねします。

それから、富士山の環境保全についてお尋ねをします。
富士山の環境保全についてのうちのまず1つですが、富士山に毎年40万人近い方が富士宮、御殿場、須走、富士吉田から頂上を目指す。何人が頂上にたどり着くか、いずれにしても私自身、ことしも運よく頂上に至ることができたわけですが、富士山のすばらしさというのは、どう考えても日本で一番国際化が進んでいるところだと思います。日本語が恐らく一番多いと思いますけども、韓国語、中国語、ポルトガル語、英語、それ以外に中近東、本当に多民族の皆さんがたくさん登るわけです。そういう意味では多文化共生という指標になって、富士登山者向けのガイドが、今言ったハングル、英語、ポルトガル語、それから中国語でブックになってまして、配布をして足りないくらいだと。しかし、これを見ますと、富士山というか、どこかの山に登るには何が必要ですよと、富士山は特にこういうことに気をつけてくださいよというふうなことでありますけれども、富士山に外国人が登って一番困るのは、恐らくトイレとかそういうことじゃなくて、示道標がないということだと思います。
示道標をあえてつくるかどうかということですが、日本人でも登るのは簡単ですが、おりていくときにおり口を間違いますと、どこへおりるかわからない。そして、その間に示道標が全くありません。雪が降って富士山を閉山する時期にどういうふうに残していくかわかりませんけれども、開山準備の前に、登山道はすべて県道でありますので、県管理の道路として整備をして、そのときに、霧のときには下っていく道すがらが日本人も含めてわかりませんので、4カ国語ぐらいの示道標をつくるべきだと。さらにまた、須走口では富士吉田におりる方の分岐がある。御殿場口では宝永山を回って、富士宮口に来る分岐がある。そういうようなところがわからないんで、そこらあたりに、多文化共生ということで、外国の方に人気がある、日本に来て何をしたい、富士山に登りたい、そういう皆さんにとって一番わかりやすい、そういうことをしておいた方がいいのではないかなと、そんな感じがします。何かあったらお尋ねします。

それからもう1つ、これは横道にそれますけれども、かつてですね、自分の記憶で言いますと平成7年ぐらいまで、富士山というのは全くもって環境の悪い山だったと思います。それはごみ、特にポイ捨てをされるたばことか、発泡スチロールとか、ポリの容器とか、それから缶とか、そういうものがあって、現実に登山道が全く見えない、そんな時期がありました。ところが、ある日突然、富士山をきれいにしようという運動――クリーン作戦が始まったら、ほんのわずかな期間に登山道に全くごみがなくなったんです。何回登っても本当に富士山ってきれいになったなと。ましてトイレの問題は何回か議会の中で、バイオトイレとか、おがくずトイレとかさまざまな提案があって、昨年でトイレの据えつけが終わったと。
そういうふうに環境がよくなっているにもかかわらず、ここでボランティアとの協働による富士山頂のごみ減量大作戦というのをやったと。そしたらですね、4トン余りのごみを回収したというんですね。私自身が目視する中で、トンと呼ばれるようなごみが富士山頂付近にあるかというと、全くないわけでありますが、ある日突然、ことしはそういうごみが出現したのかどうか。
逆に、すそ野部分で年2回実施して、1回目は6月23日に106名が参加して650キロのごみを回収した、2回目もやると、そんなふうに書いてありますけれども、650キロぐらいだったら、すそ野部分が広いですから、ごみの回収、そのぐらいのものがあるかもしれませんけれども、現実にそのものがどんなふうに回収されたのか、そんなところをお尋ねします。

○森田企画監(人事・行政改革・法務担当)
 まず、第1点目の議案書に記載された個人情報の取り扱いについてであります。
 本県におきましては、提訴及び和解案件等における相手方の住所、氏名等の個人情報は、議案書にそのまま記載し議会に提出するほか、報道機関にも配付しております。県の個人情報保護条例では、県が取得した個人情報は、利用目的の範囲内で利用、提供することを原則としております。例外として法令に基づく場合、本人の同意のある場合、特別な理由がある場合などは、目的外の利用や提供ができることとなっております。
 今回の提訴及び和解案件などは、地方自治法第96条の規定により議決事件とされておりますので、提訴及び和解という目的を達成するためには、必要な情報を議案書に記載し審議していただく必要があります。よって、議案書に個人情報を記載し、議会に提供することは目的外の提供に当たらず、県の個人情報保護条例上、問題がないと考えております。

 次に、専決処分の県側の職員の氏名の記載についてでございます。
 本損害賠償事件の当事者につきましては、被害者である宮村氏と事故を起こした職員の使用者である静岡県であることから、事故を起こした職員を記載する必要はなく、当事者を記載したものでございます。何とぞ御理解をお願いいたします。

○鈴木公営住宅室長
 148号議案に関係する幾つかの御質問にお答えいたします。
 まず、処分の対象者をどのように絞り込んだかという御質問でございますけれども、本年度の4月末時点で法的措置の対象としております6カ月以上の滞納者が入居者のうち337人おりました。その337人のうち172人につきましては既に和解が済んでおりますので、残りは165人ということになります。この方たちのうちにも、任意の和解と私言っておりますけれども、分納の誓約をよく守っていただいて滞納が順調に減っているという方もおいでになります。それが72名おいでになりました。したがいまして、逆に滞納額が増加しがちな人が93人おられたということになります。この方たちに対して県は法的措置をするということで、5月から6月にかけて最終的な面談をいたしました。その面談の過程で、滞納家賃をまとめてお支払いになると、つまり6カ月を下回るようなところになるまで、あるいは全額をお支払いになるという方が中にはおいでになります。その方たちが19人おいでになりました。最終的に残った74人につきまして、分納額を調整するとか、今後の分納がうまくいくように話し合いをいたしまして、その話し合いがうまく調った方が60人、面談を欠席するとか、一切払う意思の見られない、つまり状況が改善するとは思われない方が14人ということで、この14人を滞納を理由に提訴するということで絞り込んでございます。
 17人と申しますのは、3人の高額所得者が含まれておりまして、高額所得者と申しますのは、入るときには低額所得者だったものが、入居後5年以上経過しまして、そのときの倍程度の月額39万7000円という基準を2年続けて超えるといったような状況になったときに高額所得者という認定をいたしまして、これらの方は明け渡し義務が発生するものですから、明け渡し請求をするという措置をとっておりますけれども、自発的に退去をしていただく方がほとんどなんですが、この3名の方については、そういう意思表示をなさいませんので、やむを得ず提訴をするということです。
 それから、この17人は初めて訴訟の相手方になるのかという御質問ですけれども、初めてでございます。

 それから、和解の60名について、うまくいかなかったときはどのようになるのかということでございますけれども、この和解の内容は、大きく言いまして、まず当月分の家賃はきちんと納めていただきます。これによりまして、滞納額がもうふえないということになります。その次に、過去にためてしまったものを幾らかでも分納していただくということの誓約をお願いします。その分納額につきましては、個人の事情がございますので、今回の場合、少ない方は月々3,000円ということでお約束をするという方も何人かございます。
 それから、それらの約束をたがえた場合、毎月の家賃はきちんと納めますよというのを3カ月滞納した場合、あるいは分納しますよという約束が2回以上滞った場合、これについては、違約とみなして、その段階で契約を解除されても異議がありませんという、そういう内容の約束になっております。ですので、仮に将来、和解がうまくいった場合であっても、心ならずも違約になる方がおいでになります。その際には、やむを得ず契約を解除しますので、その段階で自発的に退去していただくことをお願いしますし、もし退去していただけない場合には、強制執行をするということになっております。以上でございます。

○鈴木県民生活局長
 私から、防犯まちづくりの成果についてお答えいたします。
 成果としてまず1つ、犯罪の件数の推移ということでございますけれども、刑法犯の認知件数につきましては、16年度が6万440件、17年度が5万5513件、18年度が5万221件という形で減ってきております。
 また、県民の犯罪に対する不安感――体感治安というふうに言われておりますけども、これ2年ごとにデータをとってますけども、14年度が80.3%、16年度が75.5%、18年度が72.8%、こういうようになっております。
 また、本県の方で防犯まちづくりカレッジというのを開催しておりまして、これは全国的に著名な大学の犯罪関係の先生方を講師にしまして行っておりますけれども、このカレッジの受講者も定員30名のところへ、かなり多くの方が応募してくださいまして、今年度も36名が受講しております。そういうような形で人材養成なども順調に進んでおります。
 しかしながら、一方で、本年度かなり犯罪が減ってきているとは言っても、平成元年度に比べますと、まだ1.8倍の高水準にあります。体感治安につきましても72.8%でありますけども、総合計画の目標数値であります50%未満という数値に比べますと、かなりまだ高いということで、引き続き、この盛り上がりの火を消さないように、我々の方も一生懸命取り組んでいきたいと思っております。以上です。

○橋本自然保護室長
 富士山の関係でございます。
 まず、1点目の道しるべの関係なんですが、この登山道の管理をしております土木事務所、それから国立公園の管理をしております環境省、そして地元の観光協会と相談しながら、その辺のことを検討していきたいと思いますので、御了承願います。

 もう1点、4トンのごみとは何だったんだということでございますが、このごみは結論から言いますと、ごみの種類が山すその方のごみと異なる。何が異なるかといいますと、不燃物が非常に多かったということでございます。その不燃物とはどこのごみかといいますと、これは昭和の遺物と言ってもいいかと思うんですが、山小屋の周辺でもって、以前、缶とか瓶とか、また陶器なんかですね、そういうものを埋め立て処理した経緯がございます。それが長年の風雨にさらされまして、また地表に露出してきたと。そのごみを回収しましたところ、非常に重たいごみになってしまったという経緯がございます。
 また、今後、世界遺産の登録に向けまして、そういうマイナス因子のものは早く撤去してしまわなきゃいけないと考えておりますので、ことしだけでは十分取りきれなかったところもありますので、今後も続けていきたいと考えています。以上です。

○阿井管理局長
 先ほど個人情報の関係で、今後をどう考えるかと。要するに、県の考え方というお話でございます。
 多家委員の方から、非常に微妙なケースというものもあるんではないかというような御指摘もいただきました。それにつきましては、基本的には先ほど総務の企画監が答えたとおりでよろしいかと思いますけれども、今後、どういったケースが出てくるかわかりませんので、そのときには、法務を所管しております総務部と相談しながら、どういう出し方が、例えば消すということも考えられないケースも全くないとは言えませんので、その辺については今後の課題というふうにさせていただければと思います。

○多家委員
 ありがとうございました。
 個人情報保護の視点について、今までと静岡県庁は変わらない方針で今後臨むと、こういう理解をするということでよろしいわけですね。
(うなずく者あり)

 もう1点、専決処分も同様に理解してほしいという話でしたが、どうもこれはなかなか、前々から被害者の名前が載って加害者の名前が載らないというのは問題があるというふうに、私じゃなくて、ほかのところからも指摘をされていたような記憶があります。だから、これは今すぐどうこうということではなくて、知事部局全体で対処をするようなことが望ましいような気がします。無理にそうしろというわけじゃありませんけれども、なかなか難しい微妙な問題ですので、方程式でこれが答えだというふうにはならないと思います。それは了解いたしました。

 次に、住宅の明け渡し請求で、鈴木公営住宅室長からお話を伺うと、なるほどと思います。ただ、議案にいきなり17名と、こういうふうに出てきた中で、もし今説明していただいたように、手順を踏んでこの17名と。17名のうち14名は特に手順を踏んできたと。ふるいにふるいをかけてここまで来てるんですよというふうに言われれば非常に納得しやすいんですが、きのうちょっと聞いた話では、やはり納得し切れないという話でありましたので、今お話を聞いてよくわかりました。ありがとうございました。

 それから、防犯まちづくりについても、実績が上がるように、なお引き続き努力をしていく、これしかないと思いますんで、一層の努力をしてほしいなと、そんな思いがいたします。

 それから、富士山についてでありますけれども、昭和の遺物と言って掘り出したごみと、表面が出てきたんで掘り出したごみということだと思います。だれもが4トンもの物量が頂上付近にあろうとは想像できない。しかし、これ、ラジオや新聞等でそういうことが言われたときに、一体全体ごみっていうのはどんなごみだろうと、私たちが想像するようなごみじゃないだろうと予測をしていまして、そう言われたからよく理解できました。
しかし逆に言うと、富士宮口はもう済んでおりますけれども、御殿場口、須走口には、山小屋の残がいという表現が当たるかどうか、かつての山小屋経営者が山小屋を持っていて、それが朽ちて今使えない状況になっているものが1つや2つじゃないと思うんです。昭和の遺物と今言われるような埋め立てたごみというような発想であるならば、朽ちた山小屋をどう片づけるかということも、1つ大きなテーマになるのではないのかなと思います。しかし、この山小屋は、無論持っている個人の権利、財産に当たるかもしれませんし、それをどう放棄しているかということも私自身はわかりません。どういう地べたに権利を持っているのかもわかりませんが、それらについても、今、4トンのごみを除去するという発想であるならば、これは話が文化遺産の方に飛んでしまうかもしれませんけれども、富士山をよりよく残していく意味で、無用の歴史、いわゆるきのうの富士山の25の資産の歴史的な価値、文化的な価値というふうなものには当たらないと思いますので、これらについても、やっぱり撤去していくべきではないのかなと、そんなふうな気がしますが、どんなふうに認識されているのか、もしくはもう使われてない朽ちた山小屋をどう把握しているのか、そのあたりについてもちょっとお尋ねします。

 それから、先ほど質問しなかったんですが、多重債務者対策の推進ということで、ようやく県がそのことに取り組み始めたということであります。このことは評価できると思いますが、しかし、多重債務者がどういう状況で多重債務になったか、言わずもがなでありまして、自分が借金をしていくわけですからどうにもできない、自分の責任であると。しかし、グレーゾーンと言われる金利のわなにはまって、もう既に完済しているかもしれない人たちを多重債務で不当な金融業者が債権の取り立てをすると。そのことについて弁護士会、司法書士会、県、市、さまざまな組織が皆さんの相談に乗ってやろうと、こういう話であります。したがって、相談があって、解決ができるためにサジェスチョンをしていくんでしょうけど、おのずとこの話には限界があると思いますんで、それらについて今とりあえず、ラジオとか新聞で、その日、司法書士会、弁護士会がどこで何をやっていますよと、繰り返し繰り返し一日やってましたんで、私自身もそのことはわかってますけれども、解決に向けて現実にどんなふうな状況になっているのか、そのことをお尋ねします。

○橋本自然保護室長
 山小屋の廃屋についてでございますが、ちょっと私も国立公園の中の建物がどのような許認可をとって建設されているのか定かではないんですが、5合目以上の土地につきましては国有林で林野庁が持っている土地とそれから浅間神社が持っている土地がございまして、その土地を借りるに当たっては地主さんに許可を得ているというふうに私は理解しています。それともう1つは、国立公園の中に建物を建てるとなると、そこの許認可も当然必要だと思います。
ですので、まず第一義的には、建物の所有者が撤去するのが原則だと思います。その次に、許認可を与えたところがどのような条件をつけたのか、その辺を把握しないと、またその後もわからないんですが、それでも、だれもできないような場合、所有者も撤去しない、許認可を与えたところも撤去しないような場合がありましたら、そこでまた相談ということになると思いますので、そこら辺まで確認していきたいと思っております。以上です。

○中井県民生活室長
 多重債務者対策でございますけれども、資料にも載せましたけれども、多重債務者対策会議を本県では7月に設置いたしまして、7月末に多重債務者問題改善アクションプランを策定したところでございます。それに基づきまして、県では8月25日に東・中・西の3カ所で、県の弁護士会、司法書士会、それから県、市町の消費生活相談員の協力を得て第1回の合同相談会を実施したところでございます。
 資料にもお示しいたしましたように、当日は56名の方が相談にお見えになったということでありまして、その成果を踏まえまして、今月の28日、前回は土曜日でありましたけれども、今回は日曜日にということで、相談に来れなかった方々もあろうかと思いますので、同様に、東・中・西でもって、県を初め、弁護士会、司法書士会等々の御協力を得て開催する予定でございます。
 多重債務者の掘り起こしにつきましては、対象者の発見が非常に難しいというようなことで、県の出先機関等々初め、各市町にも呼びかけをし、もちろん県の弁護士会、司法書士会等でもやっておりますけれども、内閣府ではこの12月末に、全国一斉の多重債務者相談ウイークという呼びかけをしております。本県におきましても、12月10日から16日までの間に現在の県民生活センターの相談コーナーの相談に合わせまして、市町にも多重債務者の特別コーナーを設けるよう呼びかけをしているところでございます。以上でございます。

○多家委員
 山小屋の話ですが、結果的には、県としては全く関知をしないと、さわれないと、いわゆる朽ちた山小屋があるのは承知しているけれども、所有者がだれであるかもわからないし、許認可を与えた方は恐らくお国であろうと思われるけれども、それについては関知しないと、こういうことなのかなと。そうすると、そのまんまある時期が来るまで、ある時期というのは、それが富士山にとって好ましくないと、何とかしようという時期まで、どなたもがすくんでさわらないと、そういう考えですかね。それでよければ、そう答えてください。

 それから、多重債務の話は御努力していただいてこれは手がつかなった部分に行政、司法書士、弁護士、警察、教育委員会、財務局と、こういうものが一斉に取りかかろうと、大きな進歩だと思いますけれども、弁護士会とか司法書士会の皆さんは、ボランティアですかね。そのあたりを聞いて質問を終わります。

○青木環境局次長
 ただいまの富士山における山小屋の廃屋についてであります。
 環境局としては、基本的にはまず実態を、委員御指摘のような御殿場口あるいは須走口に、どの程度、どういう状況にあるかというのを実態把握させていただきまして、必要に応じまして関係者と調整を図っていきたいというように考えております。以上でございます。

○中井県民生活室長
 多重債務者対策のお尋ねでございますけど、県民相談における状況といたしましては、県民相談員が借金の状況とか資産の状況等々、そういったものをまずは調査票をもとに相談者から伺いまして、その内容に応じて弁護士さんに相談をしていただくのが適切なのか、司法書士さんの段階で対応していただくのがよろしいのかというようなことで、弁護士さん、司法書士さんにそれぞれ相談に乗っていただいたというような状況でございます。
 そして、アドバイスの内容といたしましては、自力で返済できるケースについては返済計画のアドバイスをするとか、あるいは自力で返済できないものについては、解決方法といたしまして、任意整理あるいは特定調停、個人再生とか自己破産等々のアドバイスをしてまいるというようなことでございます。
 なお、弁護士、司法書士につきましては、この合同相談会につきましては、すべてボランティアでということでお願いしております。以上でございます。

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静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

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