• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成26年6月定例会企画くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:大石 哲司(浜松市東区) 議員
質疑・質問日:07/03/2014
会派名:富士の会


○大石委員
 分割質問方式でよろしくお願いします。
 先ほど部長代理から御説明がありました水利用課の関係です。
 説明ではこの案件だけで、もう1年前の簡易水道の関係の御説明がなかったんですが、それも含めて、配っていただいた資料の2枚目の真ん中が県、上が国、下が大井川広域水道企業団という仕事の流れになっていますが、これを見るとほとんど1人でやっている。
 先ほど改善策で出てきましたけど、これからはチームでやるよって。組織の中で風通しが悪いというか、部下が困ってるようなら上司が声かけをするとか、そういう組織ではなかったのかな。この人が悪いのは当然悪いんですが、先ほど言ったような対応で、本当に改善がされるのか。まず簡易水道のほうのミスは自分は軽度だと思うんです。今度は国庫補助ですよ。それをやれなかった職員に、何でより重い、重責の仕事をさせたかというのも背景にあるのかなと思うんですが、そこらも含めての対応をもう一度お願いできますか。

○市川管理局長
 当該職員の過去の不適正事務でございますけれども、報告書の7ページのところに記載がございます。平成22年度簡易水道施設整備補助金の交付決定を失念しておりました。これは監査でも指摘がございましたけれども、1件の交付決定を失念しておりまして、これを翌年度処理したという事案でございます。
 それに加えまして、8ページにもございますが、水利用課が関係する任意の団体の平成22年度の特別会費の徴収を忘れていたという事務がございました。この関係団体の事務処理の不適切な部分については、これはこの時点では公表されておりませんでした。
 こういったこともございまして、当時の上司が翌年度も引き続きこの事務をやらせることが適当でないという判断をしまして、もう1人の職員と事務を交代させたという経過がございます。
 その時点で、今回のような大きなミスにつながるということは、当然承知していなかったわけです。今回の事案につきましては、原因分析のところでしておりますが、国庫補助金という大きなものの前提となります事業再評価制度という、これは5年に1度行われる事務でございますけれども、この事務についての認識が組織として不十分であった。この補助金は県の歳出を伴わない国庫補助金でございまして、こういった補助金についての認識が著しく欠けていたのかなというのが原因としてあると考えております。
 それで、再発防止でございますけれども、委員御指摘のとおり、結果として困った職員が声を上げられなかったというのが原因の1つになっております。職員の上司は、決して相談できない環境ではなかったと述べておりますけれども、結果として相談がなかったということは、相談しやすい環境ではなかった結果でございますので、職場のミーティングを定期的に開催するなどして、風通しのよい職場づくりに取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。

○池谷くらし・環境部長
 今の点について若干補足して説明させていただきます。
 対応の関係でございます。
 もう1つはやはり県の仕事というのは大体担当と副担当という制度が一応、システムとしてはできているんですが、残念ながら今回の案件については、副担当がほとんどそれに関与できていなかった。というより、全ての事務を1人でやってしまったということがございます。それで相談もできずに表に出てこなかったということがありますので、対応策といたしましては、まずその課の中で担当と副担当をきちっと、もう一度機能させるようにするということ。
 あわせてほかの課が、例えば国庫事務等に基づいた事務処理についての進捗管理をきちっとできるような体制をつくるというような形で、課だけでは完結させないで、他の部署からもきちっとチェックが入るような形のシステムの構築ということについて、今、対応をするようにしております。以上でございます。

○大石委員
 ありがとうございます。
 今言っていただいたような形で進めていただきたいのと、それから上司が常に部下の事務の進捗管理をしていただきたいと思います。「大丈夫か」というような、日常的な気楽な声かけをしてもらいたいと思うんですよ。よろしくお願いします。

 それから次に、先ほどもちょっと説明がございました6月6日に景品表示法が改正されたということで、ホテルやレストランなどでの食材の虚偽表示についてでございます。
 この景品表示法が改正されて、年内に施行予定だということですけど、これによって県の役割、業務というのはどのように変わるか教えていただけますか。

○山ア県民生活課長
 景品表示法の改正で、県には新たに措置命令権限というものが付与されることになります。これまでは県にはその権限がなかったものですから何か違反事案を確認しますと県は指導しますが、それに従わない場合は県から国に対しまして、事業者を指導し措置するように要求して、それから国が処分を行うという流れになってございました。今回、この措置命令権限が県に付与されることになりまして、迅速な対応が図られるということになります。
 それからもう1点は、業者に対する合理的根拠提出要求権限というものが付与されることになります。
 商品の表示が、実際の商品よりも著しく優良であるというようなことが適正かどうか判断するために、事業者に対してその根拠を求めることができる権限でございます。これは今まで県にはなかったものでございました。
 こういった権限が付与されることによりまして、より迅速にかつ適正な対応が図られることになると考えております。以上です。

○大石委員
 ありがとうございます。
 その措置命令を出す役割が県に来たというのはいいんですが、これは政令市と県の関係はどうなるのか教えてもらいたいのと、その措置命令以前に、これが不当表示だというのをどこで、誰が発見するのか教えていただけませんか。

○山ア県民生活課長
 権限の関係につきましては、都道府県に付与されると聞いてございます。
 こういった不当表示に関しましては、県民の皆様から情報の提供があったりとか、県民生活センターの職員が監視業務の中で確認をするとか、そういった中で発見して、直すという形になろうかと思います。
 いろんな不当表示の事案がございましたものですから、これまで食品表示ウオッチャーというものを県下に50名ほど、県民の皆様に委嘱をして、いわゆる食品表示専門にいろんな不適正な表示があることをモニターしていただくという制度がございます。その方々にレストランとかホテル等で外食をされた際に、何かおかしい表示があった場合については、別途御連絡をいただくといった仕組みを新たに取り入れて、広範囲の事業者がございますけれども、確認をさせていただこうと考えておるところでございます。以上です。

○大石委員
 県下50人ほどのモニターでという話ですが、その方々が気軽にレストランに行ける、ホテルに食べに行ける、食べて報告できるような手当は払ってらっしゃるんでしょうか。

 それから、よく食品をDNAか何かで個体管理できるという話も聞きますが、そういう手法は取り入れられないのか教えてください。

○山ア県民生活課長
 食品表示ウオッチャーの皆様には、7月から6カ月間ぐらいだったと思いますが、毎月確認をしていただくということで、1人当たり6,000円の謝礼を払ってございます。

 それから今のDNA鑑定の関係でございますが、こちらにつきましては、国の独立行政法人の農林水産消費安全技術センター、通称FAMICというところが全国で5カ所ほど事務所を設けて、食品のDNA鑑定ですとか、成分の分析といった業務をやっております。
 私どもとしまして、県独自でそういう対応をとるにはいろんな課題がございますので、こういった独立行政法人も構成員となっております食品表示監視協議会、これは農林水産省の出先機関でございます地域センター、それから県、それから県警、それから静岡市、浜松市等で構成している協議会がございまして、そこで情報交換をしてございますので、そういった中で必要に応じてお願いするとか対応したいと思っております。

○大石委員
 ありがとうございました。
 先ほど大井川広域水道企業団の関係でもそうですが、そういうモニターから気楽に、気軽に、ちょっとおかしいんだけどとか、納得がいかないんだけどというような報告が上がってくるようなシステムで運営していただきたいと思います。

 ちょっと質問を変えまして、先ほどニホンジカの管理の話がございました。本会議でも9番委員の質問がございましたが、伊豆地域で7,500頭、富士地域で4,100頭。この1万頭を超す鹿を捕獲して、このあとこの鹿はどうされるか、ちょっと教えてもらえますか。

○河合鳥獣捕獲管理室長
 捕獲後のけものの肉、鹿の肉の処理についてお答えいたします。
 捕獲された動物の命を大切にするということで、有効活用することを考えております。
 鳥獣保護法におきましては、有害鳥獣捕獲という制度を設けておりまして、それに加えまして今回の管理捕獲も合わせまして、7,500頭を伊豆地域、4,100頭を富士地域で捕獲をしていくわけです。
 法の中では、現場に放置しないといったことが定められておりますので、基本的には現場で穴を掘って埋めるであるとか、あるいは一般廃棄物として処理するといったことが多いわけでございます。伊豆市においては、イズシカ問屋といった年間700頭ぐらいの鹿を受け入れて、食品として販売しているという取り組みがございますし、現在、県内ではけものの肉をジビエとして使用しようということで、6事業体が食肉処理業の資格を取得しまして、けものの肉を活用していると伺っております。
 農林水産省では、昨年度から交付金を設けまして、こういった獣肉利用施設であるとか、焼却施設を設置する場合に、2分の1の助成をしていると伺っておりますので、地域の協議会等を通じて、こういった制度の積極的な活用を期待しているところであります。以上です。

○大石委員
 今の説明を聞いてますと、伊豆の7,500頭の中でも1割ぐらいしか肉として活用されない。ということは、富士のほうはほとんど埋めている。これじゃ鹿が成仏しないと思いますので、鹿の肉というのはすごい低カロリー、高たんぱくで極めて女性に好まれる肉だと言われていますので、積極的に肉としての販路を開拓していっていただきたいと思います。

 次に、せんだってテレビ報道でもございましたが、狩野川水系にカミツキガメという、要は外来生物が入っていて、日本固有の生態系を壊している、壊しつつあるということです。取り上げていたカミツキガメは結構凶暴で、子供だと指がかみちぎられるぐらいの亀だそうなんですが、県としてはこの外来生物についてどのようにつかんでいるか教えてもらえますか。

○河合鳥獣捕獲管理室長
 カミツキガメが狩野川に生息していたという情報について、お答えいたします。
 カミツキガメは、生態系や農林水産業に大きな被害を及ぼす外来種として、特定外来生物に指定されております。これにつきましては、平成17年度に特定外来生物法というのがつくられまして、この輸入とか飼育、運搬等には環境大臣の許可が必要となっております。国が指定します特定外来生物は現在111種ございまして、動物が98種類、植物が13種類です。御質問のございましたカミツキガメでございますが、国が指定している特定外来生物の動物のうち、爬虫類の中で亀はカミツキガメ1種でございます。ですので、その他ワニガメ等のおそれもあるわけですが、これについてはまだ法の中で飼育等が禁止されていないという扱いになります。
 カミツキガメについてもう少し御説明申し上げますと、カミツキガメは甲羅の長さが50センチにまで達するような大きな北米原産の亀でして、もとはペットとして輸入されたものと考えられています。
 こういった特定外来生物につきまして、県はこの外来生物保護法が制定される以前の平成15年度から農林産物被害を発生させていましたタイワンリスについて、あるいはハリネズミやアライグマについても調査を実施してまいりました。その後、平成21年度、平成22年度に全ての特定外来生物を対象としまして、県内の生息分布を調査いたしました。その結果、カミツキガメを含みます動物17種類、植物が10種類、合計27種類の生息が確認されております。この生息状況等につきまして、河川であるとか道路、公園の管理者の方々に結果を提供するとともに、県のホームページでこの分布の結果を公表しまして、県民の皆様に対して、この特定外来生物法そのものの普及と注意の喚起を行っているところです。
 どういった影響があるのかというところに関してですけれども、今まで特定外来生物による人的な被害というものは報告されておりません。しかし、農林産物に対する被害が大きいということで――タイワンリスは浜松市南部と伊豆半島に生息しております。アライグマは静岡市、浜松市に生息しておりますけれども――こういったものの被害額が昨年度915万円程度ございました。このため、鳥獣保護法に基づきまして、市長や町長の許可によります有害鳥獣捕獲が行われておりまして、昨年度アライグマ54頭、タイワンリス180頭が捕獲されて、被害の軽減を図っているところでございます。以上です。

○大石委員
 ありがとうございました。
 では質問を変えまして、先ほど5番委員が質問された県営住宅の関係で、県内に1万5000戸あるということですが、この1万5000戸が自治体の数で幾つの自治体に分布しているか。
 その中で例えば県営住宅が静岡市に建っていれば、静岡市も市営住宅を持っていると思いますが、自治体と重複している数は幾つありますか。教えてください。

○早津公営住宅課長
 県営住宅の存する市町の数でございますが、24市町でございます。主に東海道沿線に存在する市町でございます。
 あと、市町営住宅の数でございますが、34市町にございまして、戸数が2万7015戸という数になります。県内では合計4万2018戸、34市町にございます。
 重複している数が24市町ございまして、その24市町で合計しますと4万615戸が県営と市営を合わせた公営住宅の数になります。

○大石委員
 ちょっと説明がよくわからないんですけど。
 市営なり町営と重複しているのが24市町あると。そうですね。それで、そういう町になぜ県営住宅を建てていくか。ましてや、よくほかの委員会でも言われるんですが、政令市は別だよという中で、今回の説明でも政令市内の県営住宅の改修が出てますよね。全体で54億3600万円を今年度使うというこの中でも政令市の分が入ってるんです。手厚い部分はうれしい反面、何か相談すると、政令市ははなから別だという話がある。政令市も含めて、市営、町営があるのになぜ県営住宅を建てていくか、その説明をお願いします。

○早津公営住宅課長
 そもそも、平成8年に大きな制度改正がございまして、それまでは市町の役割と県の役割ということで、市のほうは低所得者でも、さらに低所得者の方で、県はその少し上位の方ということで存立した構成となっておりました。平成8年に制度改正がございまして、県と市が同じ入居基準という形になったものでございます。今回いろんな改善といいますか、建てかえとか全面改善とかいう工事を行っておりますが、それは平成8年以前ですね。昭和40年代、50年代と建物が古いもんですから、それを改善といいますか、建てかえしたり、そういう形で長寿命化を図っている次第でございます。以上です。

○大石委員
 今の御説明ですと、延命化を図っているということなんだけど、建てかえはしないということですか。

 それで、平成8年以前は所得が高い人に対して県がサービスしてくれる。それと、その人たちが入れる宿舎、寮として、民間のアパートもありますよね。そういう社会状況の中で、何で県がここまでサービスしなくちゃいけないか説明できますか。

○早津公営住宅課長
 大石委員が言われるように、建てかえということで団地のほうは現在137棟ございますが、新しい団地は借り上げ住宅以外の既存団地の数をふやさないという形の手法をとっております。団地の中のある1つの棟の建てかえや全面改善といいまして外側にエレベーターをつけたりして高齢者の方の対応を図ったりしております。

 それで、民間空き家というのも十分承知はしてるんですが、県営住宅のニーズというのがございまして、平成24年度は平均で3.6倍の応募倍率がございました。平成25年度は2.2倍と少し下がりましたが、県営住宅入居希望の応募者の方はいらっしゃるもんですから、あくまでもセーフティネットの機能を果たすということで、県営住宅の現状の維持を図りながら今やっているところでございます。以上です。

○大石委員
 応募があるからニーズがあるという、それは自分の感覚としては違うと思う。もう民がやるなら公はやめろという時代ですからね。人口減少社会に入ってるんですから、ここは一度立ちどまって、ましてや市営、町営があるなら、県がそこまでやらなくてもいいと、これは個人的な意見ですが、皆さんで考えていっていただきたいと思います。

 次に、河川の管理。
 私が住んでいる浜松市東区には、一級河川の安間川、二級河川の馬込川がございます。つい先月も地区住民が出て草刈りをしました。こういう草刈りを県民の皆さんにお願いするという業務は、交通基盤部またはくらし・環境部のどちらでいいですか。

○小林廃棄物リサイクル課長
 河川には河川管理者がございますので、公物管理として河川管理者が本来やる業務だと思います。しかしながら、以前から地区住民が地区住民の手で身近な河川堤防の草刈りですとか清潔保持の活動を行ってきたという例はございます。これはある意味、自主的な活動と私は考えております。以上でございます。

○大石委員
 ありがとうございます。
 自主的な活動、この言葉が欲しかったんですけどね。
 ある意味、官が誘導して住民が従うというのが今の構図なんですよ。草が伸びてきたから馬込川をきれいにしようよという動きでは決してない。公物管理ということで河川管理なら、先ほど私が挙げた2つの河川は県が管理している。ところが、実際地元へ行くと、この部分は政令市だ、ここからは河川で県だと。この堤防の1メートルまでは道路だから市が管理するとかね。それから河川部については県だとか、こんなこと県民はわからない。
 ある意味ボランティアで草刈りした人が草刈りに参加しない住民からクレームを言われるんですよ。その対処を県に言おうとしたら、普通、土日だから、ボランティアは言うところがない。土日も営業している私のところにくるわけです。自分は元市の職員だから、県の職員の携帯は知らないけど、市の職員の携帯に言って即やってもらった。その結果はよかったもんでいいですけど、できればお願いしている以上、県の110番の窓口はどこかに開いてほしい。もうしばらく前ですけど、浜松市の馬込川でマムシにかまれて亡くなった方がいる。そういうことも、それからはボランティア保険とかっていろいろまた、事件がないと考えていただけないんですけど、そういうことでもし県が主管だよということであれば、県に土日も開いてる窓口が欲しいなと、これはお願いです。

 最後に、スーパー防犯灯の話で、先日新聞に載りましたけれども、県内にスーパー防犯灯が幾つあって、新聞報道だと稼働してないのは浜松市だけのように書いてありましたが、県内に幾つあって、故障しているのは幾つあるか教えてもらえますか。

○川上くらし交通安全課長
 警察本部の発表によりますけれども、県内では4地区、これは静岡市の葵区、浜松市の中区、富士市、沼津市ですけれども、ここに35基のスーパー防犯灯が設置されております。このうち、停止中であるのは浜松市設置の10基ということで、残り25基については現在稼働中でございます。以上であります。

○大石委員
 直接の担当は警察のほうだということで、申しわけないんですけど、なぜ浜松市だけがとまっているか、つかんでいたら教えてください。

○川上くらし交通安全課長
 設置の時期はそれぞれ1年ごと違っておりますけれども、浜松市設置のスーパー防犯灯については、システムの故障ということで、これはもう交換部品もなく修繕不能ということでございました。なお、全国には同時期に設置した分で、北海道等でもやはりもう既に機器がとまっており使えないと、逆に撤去したというところもあると聞いております。以上であります。

○大石委員
 済みません。直接の所管でなくて、質問もしにくいし、答えにくいかもしれませんが設置して10年たってないんですよね。ですから、本来メーカーがそれなりの保守をしなくちゃいけないと思うんですが、それは置いといて、この後の対策というのが、また県と市がキャッチボールしてるんですね。県民の安全、天竜川以西も県なんですね。決して浜松という県じゃないんですから、同じようなサービスが受けられないといけないと思うんですが、これをもし撤去した後の対策というのは、どう考えていけばいいんですか。

○川上くらし交通安全課長
 現在このスーパー防犯灯については警察が所管している部分ではございますけれども、スーパー防犯灯というのは、防犯カメラのほかに防犯機能というものがついております。この防犯機能というのは、今、県が進めております犯罪の起きにくい社会づくりという目的と合致するものでありますので、これは残したいと考えているところでございます。しかし残念ながら、県にはこのスーパー防犯灯にかわる防犯カメラ等の設置に対する補助制度がございません。警察のほうが地元に示した代替案であります経済産業省の商店街まちづくり事業。これは国の防犯カメラに即したものですので、こういう代替案の活用あるいは静岡市葵区両替町二丁目発展会がこの国と市の助成を受けて防犯カメラ18台を設置したという実績がございます。こういう部分を私たちも市のほうにまた働きかけますし、またその中で、新たな有益な活用情報等がございましたら、浜松市を通じてお知らせしていきたいと思っているところであります。以上であります。

○大石委員
 ありがとうございました。
 県下35基のうち25基はまだ動いていて、これもいずれ故障を待っているという状況ですのでね。浜松市の10基だけの問題ではありませんので、次のことも考えていっていただきたいと思います。以上です。終わります。

○田(泰)委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は13時15分とします。
( 休 憩 )
 それでは、休憩前に引き続いて委員会を再開いたします。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp