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委員会会議録

質問文書

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平成21年2月定例会企画空港委員会 質疑・質問
質疑・質問者:植田 徹 議員
質疑・質問日:03/02/2009
会派名:自由民主党県議団


○植田委員
 まず、第43号議案――委員会資料の7ページに出ておりますけれども――債務負担行為の変更。平成19年度以前に債務負担行為を行ったもののうちということになっております。その中に盛り土影響調査という枠内に書いてある契約がございます。
 富士山静岡空港の真下は新幹線トンネルだということで、空港の計画当初から新幹線の安全運行について影響を与えないようにということは、私も重々承知をしております。したがいまして、空港工事の新幹線トンネルへの影響調査を実施するために、この多額の費用を我々も認めてまいりました。
 今回、さらにその調査が2年延長されるということで、この債務負担行為の変更として上程をされております。その点について、数点お尋ねをします。
 まず1点目、もう既に空港の工事は完了しているにもかかわらず、2年延長ですから22、23年度とこの調査を実施しなければならないその理由をお尋ねします。

 2点目、この調査を現在の債務負担行為にどうして今までに盛り込んでいなかったのか。そして、今回の議会に上程する理由をお伺いします。

 3点目、この調査に係る費用ですけれども、かなり多額となっております。実際にこの調査をしてきたJR東海については、いろいろな意味で工事等も含めて高額だよということは聞いております。
 県は、まさかこのJR東海の言い値でその委託をしているようなことがありませんかということをお尋ねします。

それから、14ページですけれども、空港の完全運用に向けた取り組みです。
 委員会の第1日目に現地調査をしました。雨が降っておりましたけれども、確かに問題の立ち木が見えました。6月4日に開港するにもかかわらず完全運用できないということで、県民の皆さんはこの空港開港にかなり期待をしておったけれども、「残念だな」と言う方が多数おられます。
 県としては、当初この支障物件を除去してもらうために、地すべり工事であればこの空港に反対している地権者の理解が得られる、そういうことで地権者との協議に取り組んでまいりました。
 一昨年の7月に地権者との覚書が締結されて、工事が順調に進んでいると我々は承知をしておりました。その後、地権者が突如として地すべり工事についても拒否、そういう姿勢になった。
 今回の委員会資料でも報告されておりますけれども、昨年の12月の企画空港委員会で報告された地権者からの申し入れの7項目、これに対して、2月11日に知事と地権者との間で会談を持たれた。その会談の席上、地権者は、知事が任期満了到来の前に辞職すれば立ち木を除去すると、そういうことを一方的にお話をされております。知事としては、当然そのことをそのままお受けしかねるという回答をしております。また航空法の第49条3項に基づく除去請求手続を開始すると本会議でも答弁されておりますけれども、これはトップとしては当然だと思います。
 空港建設から長々と21年が経過してきているわけですけれども、その間に空港反対者の激しい抵抗や反対運動に確実にどっぷりとつかっている方が地権者だと。私は、空港反対のその方が知事に対して責任をとって辞職するべきだと、そういう言いようはいかがなものかなと思いますし、この地権者を初めとする強硬な反対運動がもしなかったら、土地収用法の手続に多くの時間や費用をかける必要もなく、本来ならば平成19年度に開港していたわけです。
そうすると、開港が2年も延長されてきて、この間の経済効果――「もし」、「ならば」とかということはないんですが――もし2年前に開港していれば……。この経済効果というのが先送りされてきちゃったわけですけれども、この経済効果というのは莫大なものだと私は思います。私は、空港反対者の運動によって経済効果が失われたと言っても過言ではないと思います。
そこで、この件について数点お尋ねします。
 まず、地すべり防止工事が今中断されているということです。このことによって、地域の皆さんに、地域の場所に影響がないのかなと。地すべり工事ということで施工していた工事が中断されている。問題ありませんかと。

 次に、この地すべり防止工事によって平らな土地ができる。そういうことを聞いておりますけれども、この土地はどのような利用をする予定だったのか、あるいはどのような利用が可能なのかなということをお尋ねします。
 そしてまた、空港に反対する地権者の所有する面積はどのぐらいなのかなと。

 さらに、航空法第49条の第3項。この手続について本会議でも答弁がございました。今後、この件を具体的にどのように進めていかれるのかということをお尋ねします。まずそのぐらいにしておきます。

○勝山整備室長
 何点かお尋ねをいただきました件について御説明申し上げます。
 最初に、債務負担行為の補正についてのお尋ねを3点ほどいただきました。
 まず第1点目は、空港の工事がほぼ完了しているにもかかわらず、引き続き開港後約2年間、調査が必要な理由というお尋ねだったと思います。
 延長の理由としては2点ございまして、1点はこれまでも空港工事が完了するいわゆる開港時まで、新幹線トンネルへの影響を監視する必要があるということで計測管理を行ってまいりました。しかしながら、ことし3月まで――3月に開港するということで――今まで調査を実施してまいったわけですけれど、これが来年度――21年の6月まで延期になるということで、まずはこの調査期間を開港まで延期したいということが1つの理由でございます。
 それともう1つの理由は、開港後においても航空機の離着陸によるトンネルへの影響がないことを確認して、新幹線の安全運行に備えるとともに、空港管理の円滑化に寄与しようということの調査を行う。この2つが理由でございます。

 それから、第2点目のお尋ねですが、これまでの開港までの調査――現在の債務負担行為ですが――この中に開港後の調査について盛り込んでおかなかった理由、あわせて今回の議会にそれを上程する理由というお尋ねだったと思います。
 開港までの調査というのは、空港工事に伴う新幹線トンネルの影響というのが主な目的でございまして、先ほどちょっと申し上げましたように、今後は開港後の管理運営上必要な調査ということでございまして、2つの調査目的が違うということが1つございます。
 それで開港後の調査につきましては、これまでも開港すれば調査が終わりというわけではなくて、その後も安全が確保されるということを確認する必要があるというような議論がされておりまして、おおむねそれについての方向性は了解されてきておりました。ただ現在行っております盛り土影響調査の調査結果、そのデータに基づいて開港後の調査内容等について検討しようということになっておりました。
 昨年夏に、東海道新幹線第一高尾山トンネル防護工施工技術委員会の分科会であります計測管理分科会という場において、その内容について審議の中で一定の方向性が得られました。その中で、私どもの空港部の資料にありますように、開港後2年間をめどとして観測を行うのが適当という結論が出されました。
 しかしながら、開港後2年ということで、順調に行けばことしの3月から2年ということでありましたが、その開港時期が御案内のとおり昨年12月に6月に開港ということで延期の方針が出されましたので、それまではいつまで延長をすればいいかという具体的な期間がまだ確定できなかったものでございます。今回、ことしの6月から2年間ということで期間が具体的に確定したために、今回の議会に債務負担行為の延長をお願いするものであります。これが2点目でございます。

 それから3点目につきましては、調査に係る費用がかなり莫大なものとなっていて、この調査費用がJR東海のいわゆる言い値といいますか、それをそのまま受けているのではないかというような御質問だったと思います。
 これにつきましては、先ほど申し上げましたような新幹線防護工施工技術委員会という委員会の中でいろいろ議論されて、内容について詰めております。
 この委員会につきましては、トンネル工学ですとか、地盤工学の専門家、学識経験者を含めて、それ以外に、もちろん鉄道を管理するJR東海、それから空港管理者としての県の人間も含めて、その委員会でいろいろ検討されてきたものでありまして、その委員会も学識経験者の主導で進められておりますので、決してJR東海の主導で進められているというようなものではないということについて御理解をいただきたい、このように思います。

 それから、完全運用についてのお尋ねの中で、地すべり対策についてのお尋ねが何点かございました。そのうち私のほうから2点ほど御説明申し上げたいと思います。
 1点目は地すべり防止工事が中断されているが、それが地域、地元への影響がないかというようなお尋ねだと思いますが、御案内のとおり、西側制限表面の制限切り土工事と一体となって地すべり防止工事を進めてきております。谷を埋めて山を切って、それで地すべり防止を図ろうとしております。
 全体の計画としては、面積で言いますと約12ヘクタールぐらいの面積の地形改変を行って地すべり防止に寄与しようという計画で進めております。現在までに約10ヘクタールぐらいの土地の工事が完了しております。現在、立ち木の存在する周辺の約2ヘクタールぐらいの区域がまだ未着手というようになっております。
 既に約10ヘクタールの工事が完了しているということで、以前に比べればずっと地すべりに対する安全性は高まっているものと考えております。
 しかし、県としましては19年7月に結ばれた覚書のとおり、すべての工事を完成させることによって所要の安全性が確保できると考えておりますので、引き続き地権者の御協力を得て何とか完了させていきたいというように考えております。

 それから、今回の地すべり対策工事によって平たんな土地が生まれているけれど、どのような土地の利用が可能かというようなお尋ねだったと思います。
 先ほど申し上げたとおり改良工事が完了している部分が約10ヘクタールぐらいございます。そのうち、制限表面からマイナス10メートルぐらいの高さで平たんな土地を造成してあるところが約1.6ヘクタールぐらいございます。そのうち、反対地権者の所有されている土地は約1ヘクタールぐらいでございます。さらに、それよりも1段高く造成されている土地がございます。これは制限表面からマイナス2メートルぐらいの高さで造成が完了しておりますが、この土地が約4.9ヘクタールございます。そのうち、反対地権者の所有されている土地が約0.8ヘクタールぐらいあると理解しております。
 制限表面からマイナス2メートルの土地といいますと、土地利用についてはかなり制限が加わるものというふうに考えておりますけれど、制限表面からマイナス10メートルの土地については、かなりの土地利用が将来にわたって可能ではないかと、このように考えております。以上でございます。

○石田地域共生室長
 完全運用についての御質問のうち、航空法49条の御質問でございますけれども、地権者の方に対しましては、去る2月16日に航空法49条に基づいて、その協議をお願いする旨の文書を御本人のほうにお持ちいたしました。そのとき、地権者はその場で一読の上、県のほうにその通知については返却をしております。
 そういったことで、その内容につきましては地権者の方も一度読んでいただけたということでございますので、今後もやはり航空法の49条第3項の趣旨、いわゆる当事者間で補償額を協議の上、まずは手続を進めるということでございますので、また近々そういった補償についての協議をお願いしていきたいというふうに考えております。

○植田委員
 ありがとうございます。
 整備室長、今のお話の中で影響調査の説明がありました。具体的にこの調査内容が違うという今お話がありましたけれども、その調査内容はどのように違うのか、具体的にお話ください。
 いずれにしても、開港後2年間も調査が必要だということについて、我々としてはちょっと正直いかがなものかなと思います。この2年という期間を短縮するような努力はされないのかな。何か具体的に短縮する働きかけをしているのかなと単純に思いますけれども、いかがでしょう。

 それから、地すべり工事の件ですけれども、県としては地権者とあくまでも協議をして支障物件を除去していただくということをずっと言っておられますけれども、その地権者が知事が任期中に辞職をすれば除去するとそういう姿勢ですから、これはもうかなり話が食い違っていますから、かなり難しいように私は思います。
 これをできるだけ早く完全運用に運ぶならば、航空法による訴訟の提起とか、そういうことをどんどんするべきじゃないかなと思いますけれども、その点いかがでしょう。

○勝山整備室長
 債務負担行為の補正につきましての御質問のうち、先ほど私が申し上げました説明のうちの、開港後の調査とそれまでの調査と内容が具体的にどのように違うのかというお尋ねだったかと思います。
 調査の目的が、開港以前の建設工事に伴う調査という目的と、開港後には航空機の離着陸によるトンネルへの影響ということで、定義といいますか調査の解析、そういうものが2つはちょっと異なっております。
 これにつきましては、開港後の調査は先ほど申し上げましたように、航空機が例えば滑走路、誘導路それからエプロンなどに局所的に加重が加わるときのトンネルへの影響を確認するもの。
 これまでの建設工事の場合は、工事の段階ごとに例えば切り土とか盛り土の造成が、トンネルに対してどのような影響があるかというのを調査してまいりました。場合によっては造成工事のスピードを調節するとか、そのような必要が生じる場合もあろうかということで今まで進めてきたわけでございます。その辺の目的が違うものでございます。
 したがって、得られたデータの解析などの方法も違ってくると思います。ただし今までの観測も――私どもの資料の7ページに図が下段のほうに書いてございますが――このような計器を設置して調査を行っているわけですが、これまで蓄積したデータと開港後に観測したデータと比較することも大切だと思っております。
 さらに、これまでの計測機器が、中には地中に埋設されているような物もございまして、それらを移設するということは事実上困難だということもございまして、当面これまで実施した調査と同じような項目について、引き続きそのポイントで調査を実施しようと、このように先ほど申し上げた計測管理分科会の中でも方向性が示されております。
 したがって、その調査の内容として、具体的には、まずはこれまでやってきたものを計測するような形で実施して、それらの一定の期間の観測結果をもとにまた再度審議をいただくと、このようにしております。したがって、今回見込んでおります調査費についても、これまでの実績といいますか、それに見合う金額を計上させていただいていると、このような状況でございます。
 それから2点目に、今回調査期間を開港後2年までとしていることについて、それをもっと短くはできないのかというお尋ねだったと思います。
 先ほど来申し上げたように、昨年の夏に計測管理分科会という会議がございまして、その中での結論を御紹介させていただきますと、「開港後2年間を基本として計測管理を実施するが、開港後半年間の計測データに基づき変異等の終息が確認できた場合は、すべての計測管理を終了するものとする」というような結論をいただいております。
 したがって、基本的には2年間ということで今回計上させていただいておりますが、半年間計測した結果をもとに会議を開いて審議をしていただいたときに、異常がなければそこで終了するという可能性もございます。場合によっては延長するにしても、調査内容とか頻度を若干減らすとかいうようなことも可能であろうと我々は考えています。
 県としましては、できるだけ調査期間を短くするとか、かかる費用をできるだけ縮減できるような方向で働きかけといいますか、意見を述べてまいりたい、このように考えております。以上でございます。

○石田地域共生室長
 航空法につきまして、直ちに訴訟をという御質問でございます。
 繰り返しになりますけれども、航空法49条の3項につきましては、法の趣旨が、まずは当事者間の協議により補償額を定める、協議ができない場合は最終的に民事訴訟を提起するというふうになっておりますので、県としては現段階におきましては、まずは当事者間の協議による補償額の決定について地権者の方にお諮りするということで、それを進めまして、次の段階として訴訟なりということについて考えていきたいと考えております。
 また、法の趣旨として当事者間の協議をきちんとやることが、またそういった手続が、次に進める上での基本になるというふうに考えております。
 当面は、協議させていただくということで考えております。

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