中国駐在員報告
2017年5月 行政
駐在員 : 土屋岳久
2017年3月25日から、新たな上海市道路交通管理条例が施行された。
主な改定内容は、「交通違反点数の売買禁止」、「12歳未満の子供の助手席への乗車禁止」、「シートベルトが設置してある車両に乗車する場合の座席のシートベルトの装着義務」等である。
日本の道路交通法と比較すると、シートベルト着用義務や運転中の携帯電話使用禁止等の条項は同じであるが、12歳未満の子供を助手席に乗せてはいけないなど日本よりも厳しい条項や、違反点数の売買禁止といった日本では考えも及ばないような条項もある。
違反点数の売買について身近にいる中国の友人3名に聞いたところ、ペーパードライバーが違反者に自分の点数を売る(お金をもらい身代わりに出頭する)行為は日常的にあると全員が言っていた。内2人に至っては、冗談かもしれないが、点数の売買ができなくなるのは不便だとも言っていた。今回の条例改定で違反点数売買の禁止が明記されたのは、このような実態が背景にあると思われる。
違反点数売買は中国で運転をしない者には関係のない話ではあるが、シートベルトについては後部座席であっても着用必須になるため、出張や旅行で車に乗る際には気を付けていただきたい。
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