韓国駐在員報告



2015年11月 経済
駐在員 : 松村昭宏


韓国で生活用品の均一価格店「ダイソー」を運営する大創アソン産業は2015年10月16日、韓国の雑貨店「ダサソー」の運営会社に対し商標権侵害禁止を求めた訴訟で勝訴が確定したことを発表した。大創アソン産業によると、韓国大法院(最高裁)は2015年10月15日、ダサソー側の上告を棄却し、ダイソーの商標がダイソーの登録商標と類似しているとする原審を確定させた。ソウル高裁は2014年10月の控訴審判決で、「ダサソーの商標はその外見、呼称、観念などを総合的に観察すると、取引上、一般消費者や取引者がそのサービス業の出所を誤認または混同する恐れがある。」として、ダイソーの登録商標と類似していると判断。ダイソー側敗訴の一審判決を取り消し、ダサソーに対し商標使用禁止と、ダイソーへの約1億3千万ウォン(当時のレートで約1,300万円)の支払いを命じた。大法院はまた、ダイソー(DAISO)とダサソー(DASASO)のハングル表記と英文表記、取扱商品の品目、販売方式が類似している点も今回の判決の理由に上げている。大創アソン産業は、日本で100円ショップ「ザ・ダイソー」を展開する大創産業と韓国のアソン産業の合弁会社。2012年に「ダサソー」の運営会社に対し、商標権侵害禁止を求める訴訟を起こしていた。

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