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ホーム > 交流・まちづくり > 国際交流 > 地域外交課 > 海外駐在員報告 > 中国駐在員報告

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中国駐在員報告

2004年6月 行政
駐在員 : 小杉 長生


上海市政府と新交通法

    車を購入した後のナンバー取得に約56万円以上の経費がかかることを4月の報告に書いたが、5月に施行された新道路交通安全法に関連して、中国らしいトピックスがある。
    日本では法律が施行されるとそれに従って全国一律に実施されるが、中国ではそうではないようだ。
    新交通法の10条には「自動車の登録(ナンバー取得)を申し込む人は、車の購入証明書と免許証及び関係書類をそろえて提出することにより、公安機関の交通管理部門はその場で登録の手続きをする」と書かれている。
    しかし、上海市政府は登録(ナンバー交付)を競売方式で行っている。国の商務部では「地方政府が行っているナンバーの競売は新法に違反する。新法に則り競売について検討を進めて欲しい」と指摘している。ちなみにナンバーの競売を行っている地方政府は上海市だけである。
    上海市政府は「競売は車両総数のコントロールであり、現在の制度は市場原理に基づき、公開された公平・公正なものだ」と反論している。それに対し、国では「ナンバーの競売方式は短期的には交通渋滞の改善に効果を上げるだろうが、長期的な抜本的な対策ではない、上海市は競売による収益は毎年100億元を超えている」と指摘している。
    上海市は「現時点では政策の転換はないが、国の法律は厳格に遵守する」と発表している。
    法律の遵守を経済政策で議論したり、また、中央政府と地方政府との力関係があったり、ここが中国のわからないところである。中国式やり方では最終的に両方の面子をつぶさない方法で決着をつけられるのではないか。


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